足立区の酒類販売業免許申請サポート

足立区で酒類販売業免許を取得されたい方へ

足立税務署・西新井税務署への免許申請から、浅草税務署の酒類指導官部門との事前相談まで。酒類販売業免許専門のワインエキスパート行政書士が、足立区での酒類の店舗販売・通販・卸売業のスタートをトータルでサポートします。
なお、足立区以外のエリアを含む東京都全体の免許種類・要件・費用・申請期間を確認したい方は、東京都で酒販免許の申請代行をお探しの方へもあわせてご確認ください。

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あなたに必要な酒販免許は?目的別にご案内します

酒類販売業は販売方法によって必要な酒販免許が異なります。

酒類販売業免許を取得する際は、管轄税務署の確認だけでなく、自分の事業内容に合った免許を確認することも重要です。店舗で販売するための一般酒類小売業免許と、ECサイトなどで通信販売を行うための通信販売酒類小売業免許では、対象となる販売方法や要件が異なります。申請前に販売方法や取扱予定の酒類を整理しておくと、必要書類の準備や手続きをスムーズに進められます。

酒販免許申請のよくあるお悩み

直面されている課題には、それぞれ適切な解決のプロセスが存在します。

酒販免許の申請で直面しやすい課題について、法令だけでなく税務署の審査実務も踏まえ、どのように解決していくのかを具体的な事例とともにご紹介します。

行政書士選びで失敗したくない方へ

酒販免許(酒類販売業免許)は、書類の記載不足や要件の読み違いがあると、税務署からの補正や追加資料の提出で開業が遅れ、場合によっては免許要件を満たさないまま準備を進めてしまうことにもなりかねません。だからこそ、法律の知識だけでなく「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」を理解し、提出前に要件の充足を見極められる専門家に任せることが、免許取得と開業への最短ルートです。当事務所が選ばれている理由を、3つにまとめました。

酒類販売業免許に特化

酒類販売業免許の審査では、事業としての継続性が見られます。どの品目のお酒を、どのように販売して利益を出していくのか。お酒は品目ごとに売り方も違うからこそ、その商売の中身まで分かっていることが審査を左右します。お酒の実務を踏まえ、事業計画を申請内容に正確にわかりやすく落とし込むことで、審査をスムーズに進めます。

事業内容に応じた最適な提案

酒類販売業免許は、取り扱う酒類の品目や、自ら輸入するかどうかによって、必要となる免許が変わります。複数の免許を組み合わせて申請する場面も少なくありません。ビジネスプランを伺ったうえで、必要な免許と要件を一つずつ切り分け、最適な組み合わせを設計します。

万が一のときの「報酬全額返金」保証

ご依頼いただいた案件にはいつもベストを尽くし、結果にも責任を持ちます。まずは今のご状況を伺い、取得可能性を確認したうえで申請し、免許を万が一取得できなかった場合は報酬を全額返金。初めての方にも安心してご相談いただけます。
※公的書類取得の法定費用(実費)は除きます。

当事務所では、一件一件、要件の確認や事前準備を丁寧に行ったうえで受任・申請を進めています。これまで、受任した酒類販売業免許申請においては、すべて免許を取得できています。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。

報酬額一覧(酒類販売業免許)  

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追加費用は一切かかりません

原則としてお見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。(※同時申請・出張対応等を除く)

公的書類の取得費用などもすべて含まれています。

報酬額と登録免許税を、取得したい免許ごとに一覧でまとめています。

「自分にはどの免許が必要か分からない」という方も、初回無料でご相談いただけます。

一般酒類小売業免許 (店舗での販売を始めたい方)

当事務所の報酬額(税込) 150,000円
登録免許税(国に納める税金) 30,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円

※登録免許税(30,000円)は、免許交付時に税務署から届く納付書により、金融機関(銀行・郵便局)または税務署の窓口でお客様が納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、当事務所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、原則としてご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

通信販売酒類小売業免許 (EC・通販で販売したい方)

当事務所の報酬額(税込) 150,000円
登録免許税(国に納める税金) 30,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円

※登録免許税(30,000円)は、免許交付時に税務署から届く納付書により、金融機関(銀行・郵便局)または税務署の窓口でお客様が納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、当事務所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、原則としてご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

一般酒類小売業免許 + 通信販売酒類小売業免許 (店舗+通販を同時に申請したい方)

当事務所の報酬額(税込) 183,000円
登録免許税(国に納める税金) 30,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:213,000円

※登録免許税(30,000円)は、免許交付時に税務署から届く納付書により、金融機関(銀行・郵便局)または税務署の窓口でお客様が納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、当事務所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、原則としてご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

洋酒卸売/輸出入卸売/自己商標酒類卸売業免許 (卸売・輸出入関連)

当事務所の報酬額(税込) 170,000円
登録免許税(国に納める税金) 90,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:260,000円

※登録免許税(90,000円)は、免許交付時に税務署から届く納付書により、金融機関(銀行・郵便局)または税務署の窓口でお客様が納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、当事務所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、原則としてご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

全酒類/ビール卸売業免許 (より広い卸売免許)

当事務所の報酬額(税込) 270,000円
登録免許税(国に納める税金) 90,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:360,000円

※登録免許税(90,000円)は、免許交付時に税務署から届く納付書により、金融機関(銀行・郵便局)または税務署の窓口でお客様が納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、当事務所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、原則としてご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

※全酒類およびビール卸売業免許の申請には、税務署による抽選プロセスがございます。時期や要件、手続きの進め方によってプロセスが異なるため、詳細についてはお問い合わせください。

個別相談 (書類作成・申請アドバイス)

相談料(税込) 11,000円 / 1時間
  • 登録免許税は免許付与時に別途お客様にて税務署にお納めいただきます
  • 2種類の免許の同時申請:1免許増えるごとに33,000円(税込)追加となります
  • 出張対応:片道1時間以上の場合は別途ご相談させていただく場合がございます
  • 登録免許税:販売場1ヶ所ごとに必要です

業務に含まれる内容

  • 申請要件に適合しているかの事前確認
  • 税務署との事前相談
  • 申請に伴う各種書類の準備・作成
  • 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
  • 上記書類の取得費用(印紙代等)
  • 免許申請
  • 免許通知書受け取りの同行

はじめての申請でも、安心してご相談いただけます

免許を取得できなかった場合の「報酬全額返金」保証

当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、万が一、免許が取得できなかった場合には、「報酬額」を全額返金いたします。
(公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)

初回相談無料

必要な免許区分、概算費用、取得の見込みを初回相談無料でご案内します。

足立区で酒販免許を取得するなら、
まずはご相談ください

事業内容や販売方法をお聞きし、必要な免許や申請の進め方をご案内します。

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みのり青山行政書士事務所 代表紹介

行政書士 大谷賢司
行政書士 / ワインエキスパート 大谷 賢司

お酒の「専門知識」と「経営視点」で、
事業のスタートを支えます

当事務所では、酒類販売業免許の手続きを専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

私たちが大切にしているのは、「免許を取ること」だけを目的としないサポートです。お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面から丁寧にお手伝いいたします。

事務所名 みのり青山行政書士事務所
代表者 大谷 賢司(特定行政書士・申請取次行政書士)
東京都行政書士会登録 第24081669号
役職・所属団体 東京都行政書士会渋谷支部 理事
学歴・保有資格 早稲田大学商学部卒業、同大学ビジネススクール(MBA)修了

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
主な実績・講演歴 ・2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて講師を担当
・2022年 日本ソムリエ協会「ワイン検定ブロンズクラス」講師を担当
所在地 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329

足立区の酒類販売業免許 取得までの流れ・申請ステップ

足立区で酒類販売業免許を取得する際の一般的な手続きの流れは、以下の通りです。

Step 1
要件確認

事業形態や販売方法に応じて、取得すべき免許の種類や条件を確認します。

Step 2
必要書類の収集・作成

申請に必要な書類を揃え、作成・チェックを行います。

Step 3
税務署への申請

管轄の税務署に申請書類を提出します。

Step 4
審査(約2か月)

税務署による書類審査や現地確認が行われます。書類の補正がある場合はさらに期間が長くなります。

Step 5
免許交付

審査完了後、酒類販売業免許が交付されます。

当事務所では、お客様の負担を最小限に抑え、スムーズな免許取得を実現するため、要件確認から許可取得まで一貫してサポートいたします。

酒類販売業免許のご相談事例

実店舗での販売、ECサイトでの通販、コンビニ出店、洋酒の卸売など、当事務所でサポートした酒類販売業免許のご相談事例をご紹介しています。

足立区の酒販免許取得に関する管轄税務署

足立区の酒販免許申請書の提出先は、足立税務署(千住、綾瀬地区)もしくは西新井税務署(西新井地区)となります。(相談等を担当するのは浅草税務署の酒類指導官部門になります)

足立税務署
〒120-8520
足立区千住旭町4番21号 足立地方合同庁舎
電話:代表 03-3870-8911

  • JR常磐線北千住駅 徒歩5分
  • 地下鉄千代田線北千住駅 徒歩5分
  • 地下鉄日比谷線北千住駅 徒歩5分
  • 東武線北千住駅 徒歩5分
  • つくばエクスプレス北千住駅 徒歩5分

👉 国税庁公式:足立税務署ページ

西新井税務署
〒123-8501
足立区栗原3丁目10番16号
電話:代表 03-3840-1111

  • 東武線大師前駅 徒歩5分
  • 東武線西新井駅 徒歩10分

👉 国税庁公式:西新井税務署ページ

なぜ浅草税務署に相談するのですか?

お酒の免許(酒類販売業免許)に関する事前相談や審査業務は、すべての税務署で行っているわけではなく、専門の「酒類指導官」が配置された特定の税務署が複数のエリアをまとめて担当する仕組みになっているためです。 足立区にお店や事務所(販売場)を設ける場合、申請書の正式な提出先は管轄である「足立税務署」「西新井税務署」になりますが、足立税務署・西新井税務署には酒類指導官が常駐していません。足立税務署・西新井税務署管内の事前相談や審査の実務は「浅草税務署」の酒類指導官が担当窓口として集約されているため、免許取得に向けた具体的なご相談や調整は浅草税務署へ行うことになります。

足立区での酒販免許取得とエリアごとの特徴

足立区は、広い住宅エリアと商店街が点在し、地域住民を中心とした日常的な酒類需要が安定している地域です。エリアによって商業性や客層が異なり、販売形態の選択肢が多いのが特徴です。

  • 北千住・西新井エリア:商業施設や飲食店が集まり、一般向け・業務用の双方に対応しやすいエリア。集客力が高く、多様な販売形態が検討できる。
  • 綾瀬・竹ノ塚・六町エリア:住宅街が中心で、地域住民向けの日常需要が主。地域密着型の小規模販売や通販拠点としても活用しやすい。

足立区で酒販免許を取得する際は、エリアごとの特性を踏まえ、ターゲットに合った販売戦略を立てることがポイントです。

【足立区の最新申請トレンド】
直近の東京国税局のデータ(令和7年度・令和8年度)を分析すると、足立区内(足立・西新井税務署管内)では、「一般酒類小売業免許」の交付数が非常に安定しています。  
特に、都内有数のターミナル駅である北千住エリアでは、路面店での「ワイン専門店」や「地酒専門店」に加え、飲食店が顧客の要望に応えてボトル販売(テイクアウト)を強化する事例が確認できます。  
一方で、綾瀬や西新井周辺の住宅街では、小規模なマンションの一室や事務所を配送拠点とした「通信販売酒類小売業免許」の取得が続いており、コストを抑えたECビジネスのスタート地点として選ばれている傾向がデータから読み取れます。

👉国税庁公式:酒類販売業免許の新規取得者名等一覧(東京都)

💡

東京都内で酒販免許を取得する場合の全体像や、23区・多摩地域の概要については「東京都の酒類販売業免許の申請サポート」のページもあわせてご覧ください。


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例:酒販 太郎
例:XXX@xxx.co.jp
例:090-1234-5678
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