「店舗でお酒を売るための免許があれば、ネットでも自由に売れるのではないか?」 「ECサイト用の通信販売免許を取っておけば、店頭でのお渡しや販売も兼ねられるのではないか?」
このように思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、日本の酒税法上、「実店舗での対面販売」と「インターネット等を通じた通信販売」では求められる免許の種類が異なります。
販売形態によっては、「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の2つの免許が同時に必要となるケースや、2つの免許を別々に申請した方がスムーズなケースも少なくありません。
本記事では、酒類販売業免許の専門行政書士が、ご自身の事業計画にどちら(あるいは両方)の免許が必要なのかを整理し、「同時取得は可能なのか」「どちらを優先・どう進めるのが最短ルートか」を分かりやすく解説します。
まず確認|あなたの販売計画ではどの免許が必要?
まずは、現在想定されている酒類販売のビジネスモデルにおいて、どの免許が必要になるのかを一目で確認できる判定表をご用意しました。
ご自身のやりたい販売方法がどれに該当するかをご確認ください。
| やりたいこと・販売形態 | 必要になりやすい酒類販売業免許 |
| 店舗での対面販売のみ(店頭での引き渡し・レジ決済など) | 一般酒類小売業免許 |
| ECサイト・カタログ通販・ネットオークションのみ(都道府県を越えた発送) | 通信販売酒類小売業免許 |
| 実店舗での店頭販売 + 自社ECサイトでのネット販売 | 両方(同時取得・追加取得を検討) |
| 店舗受け取り中心だが、ECサイトで注文・決済を受け付ける | 販売方法・受け渡しの実態に応じて要確認 |
| ワインショップの実店舗を開業し、オンラインショップも同時展開 | 両方が必要になるケースが多い |
※「通信販売酒類小売業免許」で販売できるお酒には、輸入酒やカタログ通販等に限定される「3,000klルール(課税出荷量制限)」などの品目制限があります。
※同一の販売場で両方の免許を取得する場合でも、店舗販売とネット販売それぞれの事業計画や管理体制の整備が必要です。
このように、「店頭でお客さまに手渡しするか」「インターネット等を介して広域に発送するか」によって必要な免許の区分が明確に分かれます。
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い
「店舗販売」と「ネット販売(EC)」の違いは、単に販売場所がリアルかデジタルかという問題にとどまらず、「商品の引き渡し方法」と「販売対象エリア」によって厳密に区分されています。
2つの免許の主な境界線は以下の通りです。
| 比較項目 | 一般酒類小売業免許 | 通信販売酒類小売業免許 |
| 主な販売形態 | 店舗・事務所での対面販売 | インターネット・カタログ・郵送等 |
| 商品の引き渡し | 店頭での手渡し(近隣への配達も含む) | 宅配便等による配送 |
| 販売対象エリア | 主に同一都道府県内などの同一購買圏内 | 2つ以上の都道府県にまたがる広域 |
| 取扱可能な酒類 | 原則制限なし(国産大手ビールや一般酒類もOK) | 制限あり(輸入酒、または年間の課税出荷量が3,000kl未満の地方小規模醸造品など) |
ここが境界線!実務で迷いやすいポイント
- 店頭受取×ネット決済の場合
ECサイトで事前決済し、お客様が来店して商品を受け取る形であれば「一般酒類小売業免許」の範囲内で対応可能です。しかし、それを全国へ発送する場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。 - 近隣への配送
自社スタッフが近隣の顧客や飲食店へ直接配送する場合(いわゆる配達)は「一般」の範囲ですが、都道府県を越えて宅配業者経由で不特定多数へ送る場合は「通信販売」に該当します。
単に「ウェブサイトを作るから通信販売免許」というわけではなく、「誰に・どこから・どうやって届けるのか」という事業実態によって免許の境界線が決まります。
※一般酒類小売業免許の詳しい要件や必要書類については「👉一般酒類小売業免許の要件・必要書類解説ページ」をご覧ください。
2つの免許は同時取得できる?
結論から申し上げますと、「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」を同時に申請し、同時取得することは十分に可能です。
実際に、ワインショップやクラフト酒の専門店を開業される事業者様の多くが、開業時点から実店舗とECサイトの両輪で事業をスタートさせるため、同時申請を選択されています。
ただし「とりあえず両方出せば通る」わけではありません
同時取得は可能ですが、申請手続きにおいては「それぞれの免許要件を独立して満たしていること」が厳しく審査されます。
特に審査で注視されるのは以下のポイントです。
- 販売場と管理体制の整合性
同じ店舗・事務所を販売場として申請する場合、店頭販売のスペースと通販事業の保管・発送スペースが適切に区分・管理されているか。 - 取扱商品の違いと事業計画
一般酒類小売業免許では問題ない商品が、通販販売小売業免許側では「3,000klルール」の品目制限に抵触していないか。 - 資金計画と収支見通し
店舗運営費用とECサイト構築・運用費用を含めた事業計画が、資金的に無理なく成り立つ設計になっているか。
同時に申請するからといって審査が甘くなるわけではありません。「1つの申請書の中に2つの異なる免許手続きが同居している」という意識を持ち、事業計画の整合性を緻密に組むことが成功の鍵となります。
同時取得が向いているケース(2免許が必要になる典型パターン)
実店舗とネット販売を同時に立ち上げる場合、最初から2つの免許を同時取得しておくことで、開業後の事業展開が圧倒的にスムーズになります。
具体的には、以下のような事業者様・ビジネスモデルにおいて同時取得が推奨されます。
典型的な具体例
- 自社輸入ワインやクラフト酒を「実店舗+自社ECサイト」で同時展開したい
店頭での試飲や対面接客でファンを作りつつ、遠方の顧客やリピーターに対してオンラインで全国発送するモデルです。 - 地方のワインショップ・酒販店が、新規開業時から全国向けの通信販売を組み込みたい
立地だけに依存せず、開業初期から全国の酒類ファンをターゲットにして売上の柱を2本化したいケースです。 - 角打ち(店内飲食)や店頭販売をしつつ、ECでの定期便事業などを開始したい
店舗をブランディングの拠点とし、継続的な収益基盤としてECでの販売を走らせる事業設計です。 - 開業時点から「店舗売上」と「EC売上」を事業計画の二大支柱に据えている
融資を受ける際や物件契約の段階で、店舗とECの両輪で収益を立てる計画を提示したい場合、最初から同時取得を進めるのが最も合理的です。
これらのケースでは、後から追加で申請するよりも最初から一体となった事業計画書・収支計画を作成する方が、申請全体の整合性が取りやすいという実務上のメリットもあります。
先に1つだけ取得した方がよいケース
すべての事業者様が無条件で同時取得がおすすめの取得方法となるわけではありません。事業の準備状況やリソースによっては、「まずは1つの免許に絞って先行取得し、後からもう1つを追加申請する」という選択が経営判断として最適な場合もあります。
以下のような場合は、段階的な取得検討も視野に入ります。
1. まず「一般酒類小売業免許(実店舗)」を優先すべきケース
- まずは店舗オープンを最優先し、最速で営業を開始したい
通販免許に必要なECサイトの構築や「3,000klルール」に適合する証明書類の準備に時間がかかりそうな場合、まずは店舗販売免許だけを先に取り、営業を開始してから通販を追加申請するアプローチです。 - 通販で扱う予定の酒類(銘柄・仕入先)がまだ確定していない
- 通信販売免許では仕入先や取扱商品の品目特定が厳格に求められます。品目設計が固まっていない段階で無理に同時申請すると、補正や審査の遅延につながります。
2. まず「通信販売酒類小売業免許(EC)」を優先すべきケース
- 実店舗の物件選定や改装に時間がかかっているが、ネット販売を先行させたい
実店舗の販売場(物件)が確定していないものの、まずは事務所拠点で通販事業を立ち上げたいというケースです。
無理に同時取得を狙って開業スケジュール全体が遅れてしまっては本末転倒です。ご自身の準備状況に合わせて「同時に攻めるか」「段階的に広げるか」を見極めることが重要です。
同時取得で共通化しやすい資料・別々に検討すべきポイント
2つの免許を同時に申請する場合、「提出書類の多くを共通化して準備を効率化できる部分」と「免許ごとに全く異なる審査基準で個別に詰めなければならない部分」が存在します。
ここを整理しておくことが、スムーズな申請準備の第一歩です。
一括で準備・共通化しやすいもの(申請者の基礎情報)
- 申請者の人的要件・法的要件に関する書類(履歴書、登記簿謄本など)
- 財務・経営基礎に関する書類(決算書、納税証明書、残高証明書など)
- 販売場の権利関係を示す書類(物件の賃貸借契約書、使用承諾書など)
これらは「申請者(法人または個人)自体の信用度や資力」を証するものであるため、基本的に1セットの準備・確認で共通化できます。
免許ごとに個別検討・作成が必要なもの(事業実態)
- 販売場内のレイアウト図面・スペース区分(店頭販売と通販の販売場エリアの整理)
- 販売方法および顧客への案内方法(店頭販売におけるレジ・20歳未満の注意書きやECサイトの画面設計・法定表示)
- 事業計画書および収支見通し(店舗とECサイトの売上予測の切り分け)
- 仕入先・取扱商品の範囲(3,000kl未満証明などの品目特定資料)
共通化できるところで作業コストを抑えつつ、免許ごとに異なる「販売実態の証明」にリソースを集中させることが同時取得成功のポイントです。
特に注意したい論点|販売場・販売方法・3,000klルール・品目特定
同時取得の審査において、税務署の担当官が理解しやすいように、事前に資料を作っておくべき(=補正や審査遅延の原因になりやすい)論点は以下の3点です。
1. 販売場の区画と実態(同一場所での申請)
実店舗と通信販売の拠点を同じ場所に置く場合、「どこが店舗販売用で、どこが通販用梱包スペースか」という物理的・管理的な区分の明確な説明が必要です。
2. 通信販売免許における「3,000klルール」と品目特定
通信販売酒類小売業免許で国産酒を扱う場合、「年間の課税出荷量が3,000kl未満の地方小規模醸造品」に限られるというルールがあります。
- 輸入ワインや輸入洋酒を中心に扱う場合はこの制限を受けません。
- 一方で、国産の地ワインやクラフトビール、地酒をネット販売する場合は、メーカー側から「3,000kl未満であることの証明書」を取り付ける必要があります。
※3,000klルールの詳細な解説や該当する酒類の判定方法については、「👉通信販売酒類小売業免許の要件・3,000klルール解説」で詳しく解説しています。

3. ECサイト上の「法定表示」と年齢確認設計
申請段階で、ECサイトの画面仕様(未成年者飲酒防止の警告表示、特定商取引法に基づく表記、酒類販売管理者標識の掲示場所など)が要件を満たしているか、サイト画面や納品書見本の提出が求められます。
実店舗+ECで開業する場合の申請スケジュール
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時取得する場合、標準的な標準処理期間(審査期間)は申請書提出から約2ヶ月です。
しかし、事前準備や書類収集、税務署との事前相談を含めると、全体で4〜5ヶ月程度の期間を見込んでおく必要があります。
実店舗+ECを同時にオープンさせる場合の理想的なスケジュール感は以下の通りです。
【STEP 1】開業構想・物件内定(開業4〜5ヶ月前)
└ 販売形態の整理(一般・通信販売の両方が必要か判定)
└ 物件選定(賃貸借契約・使用承諾の確認)
└ 取扱商品(輸入酒・3,000kl未満の国産酒など)の選定
【STEP 2】事前準備・書類収集(開業3〜4ヶ月前)
└ 人的・財務要件の確認および公的書類の取得
└ 販売場のレイアウト図面・区画整理(店舗用と通販用の区分)
└ ECサイトの画面仕様(法定表示・年齢確認)の作成
└ 申請書・補足資料等の作成・整合性の確認
【STEP 3】所轄税務署への申請(開業2〜3ヶ月前)
└ 税務署への事前確認・同時申請書類の提出(★ここから約2ヶ月間の審査期間がスタート)
【STEP 4】審査・補正対応(申請後〜約2ヶ月間)
└ 税務署からの問い合わせや追加指摘(補正)への対応
【STEP 5】免許交付・販売開始準備(開業月)
└ 登録免許税の納付・免許通知書の交付(正式に免許取得)
└ 酒類販売管理者の選任届出
└ 酒類の仕入れ・店舗オープン・ECサイトの販売開始
店舗のオープン日やECサイトの公開日をあらかじめ決めている場合、「免許が下りなければお酒の仕入れも納品もできない」という点に注意が必要です。物件契約のタイミングと並行して、できるだけ早い段階から準備を進めることをおすすめします。
※詳しい申請手続き全体の流れについては「👉酒類販売業免許取得の流れ解説ページ」をご覧ください。

どちらが必要か迷ったら行政書士に事前確認を
実店舗とオンラインショップを組み合わせた酒類ビジネスは事業の幅を広げるモデルとなりますが、その反面、免許の設計ミスが事業計画全体を揺るがすリスクも潜んでいます。
ご自身で手続きを進め、申請後に「実態と免許要件が合っていなかった」「通信販売の制限に抵触していた」といった事態に陥ると、補正や取り下げにより開業スケジュールが数ヶ月単位で遅延し、店舗の家賃や設備投資の無駄が発生する危険があります。
当事務所では、実店舗とECサイトを両立させる酒類販売業免許の同時取得・申請サポートに対応しております。
- 「自分の計画で2つの免許を同時に取得できるか専門家にサポートをもらいながら申請準備を進めたい」
- 「店舗オープンとEC立ち上げに合わせて最短で申請を行いたい」
- 「手戻りなく確実に許可を取得したい」
実店舗とECサイトの両方でのビジネス展開をご検討中の事業者様は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。貴社のビジネスモデルに合わせた最適な免許取得プランをご提案し、スムーズな営業開始までしっかりサポートいたします。
同時申請(一般+通信販売)の費用目安や、各種免許の報酬額・登録免許税については「👉酒販免許取得の費用・料金一覧」でご確認いただけます。
みのり青山行政書士事務所
代表紹介
お酒の「専門知識」と「経営視点」で、
事業のスタートを支えます
当事務所では、酒類販売業免許の手続きを専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
私たちが大切にしているのは、「免許を取ること」だけを目的としないサポートです。お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面から丁寧にお手伝いいたします。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 |
早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
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