酒販免許の申請費用・料金表|行政書士に依頼した場合の総額は?

「酒販免許を取得したいけれど、
費用がどのくらいかかるのか分からない。」

そのような方のために、免許の種類ごとの申請代行費用や登録免許税、取得に必要な費用の内訳を掲載しています。料金はすべて事前にご案内し、ご納得いただいたうえでご依頼いただけます。

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酒販免許取得に必要な費用の考え方と3つの内訳

【費用内訳について】 酒販免許の取得費用は、「行政書士報酬」「登録免許税」「実費」の3種類で構成されています。当事務所では明確な明朗会計と「公的書類の取得実費込み」でサポートしております。
支払先:当事務所

① 行政書士報酬

申請書類作成、公的証明書の収集、税務署との事前相談・補正対応、免許交付までの総合サポート費用です。

支払先:税務署

② 登録免許税

免許交付時に国へ直接納める法定費用(税金)です。当事務所でお預かりするものではなく、お客様が納付します。

当事務所負担

③ 実費(公的書類等)

住民票や登記事項証明書の取得費用、郵送費などです。当事務所では報酬額に含まれるため、別途請求はありません。

💡 料金表示についての当事務所の考え方
当事務所では、法定費用である「登録免許税」と当事務所への「報酬」を明確に分けて掲載しています。お客様に「何にいくらかかるのか」を透明にお伝えし、ご提示した金額以外の不透明な追加費用は一切いただいておりません。

販売方法・ビジネス形態別に必要な酒類販売免許

報酬額一覧(酒類販売業免許)  

¥

追加費用は一切かかりません

お見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。

公的書類の取得費用などもすべて含まれています。

報酬額・登録免許税を取りたい免許毎に一覧でまとめています。

自分にはどの免許が必要か分からない」という方も、初回無料でご相談いただけます。

一般酒類小売業免許 (店舗での販売を始めたい方)

当事務所の報酬額(税込) 150,000円
登録免許税(国に納める税金) 30,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円

※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

通信販売酒類小売業免許 (EC・通販で販売したい方)

当事務所の報酬額(税込) 150,000円
登録免許税(国に納める税金) 30,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円

※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

一般酒類小売業免許 + 通信販売酒類小売業免許 (店舗+通販を同時に申請したい方)

当事務所の報酬額(税込) 183,000円
登録免許税(国に納める税金) 30,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:213,000円

※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

洋酒卸売/輸出入卸売/自己商標酒類卸売業免許 (卸売・輸出入関連)

当事務所の報酬額(税込) 170,000円
登録免許税(国に納める税金) 90,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:260,000円

※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

全酒類/ビール卸売業免許 (より広い卸売免許)

当事務所の報酬額(税込) 270,000円
登録免許税(国に納める税金) 90,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:360,000円

※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

※全酒類およびビール卸売業免許の申請には、税務署による抽選プロセスがございます。時期や要件、手続きの進め方によってプロセスが異なるため、詳細についてはお問い合わせください。

個別相談 (書類作成・申請アドバイス)

相談料(税込) 11,000円 / 1時間
  • 登録免許税は免許交付時にお客様に直接納付いただきます
  • 同時申請:33,000円(税込)追加となります
  • 出張対応:片道1時間以上の場合は別途ご相談させていただく場合がございます
  • 登録免許税:販売場1ヶ所ごとに必要です

業務に含まれる内容

  • 申請要件に適合しているかの事前確認
  • 税務署との事前相談
  • 申請に伴う各種書類の準備・作成
  • 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
  • 上記書類の取得費用(印紙代等)
  • 免許申請
  • 免許通知書受け取りの同行

はじめての申請でも、安心してご相談いただけます

安心の全額返金保証

当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、万が一、免許が取得できなかった場合には、「報酬額」を全額返金いたします。
(公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)

初回相談無料

必要な免許区分、概算費用、取得の見込みを初回相談無料でご案内します。

よくある質問(報酬に関して)

表示料金以外に追加費用はかかりますか?

いいえ。お見積りした金額以外に、追加費用をいただくことはございません。
公的書類の取得費用なども含めてご案内しておりますので、費用面が分かりやすく、はじめての方でも安心してご依頼いただけます。
※ただし、同時申請となる場合は別途追加料金がかかります。

登録免許税は料金に含まれますか?いつ支払いますか?

登録免許税は、行政書士事務所への報酬とは別になります。免許交付時にお客様から直接ご納付いただきます。
登録免許税の金額は、各料金表の「登録免許税」欄に記載しています。また、「合計」欄の金額では、登録免許税を含んだ金額をご確認いただけます。
なお、登録免許税は販売場1か所ごとに必要です。

同時申請とは何ですか?追加でいくらかかりますか?

複数の申請をあわせて進める場合には、同時申請として33,000円(税込)の追加料金をいただいております。
ご希望の内容が同時申請に当たるかどうかは、取得したい免許の種類や申請内容によって異なりますので、初回無料相談で分かりやすくご案内いたします。

不許可になった場合、返金保証はどうなりますか?

当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請したにもかかわらず、万が一不許可となった場合は、報酬額を全額返金いたします。
ただし、公的書類の取得費用などの法定費用・実費は返金対象外です。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合などは対象外となることがあります。

申請から取得までどのくらいかかりますか?

一般的には、申請準備に約1か月、税務署での審査に約2か月かかるため、全体で約3か月が目安です。
ただし、必要書類の準備状況や申請内容によって前後することがありますので、お急ぎの場合もまずはご相談ください。

どの免許を取得すればよいか分かりません。相談できますか?

はい、もちろんご相談いただけます。
一般小売・通信販売・各種卸売など、販売方法や事業内容に応じて必要な免許区分が異なるため、当事務所では初回無料相談で、必要な免許区分・概算費用・取得の見込みをご案内しています。
「自分の場合はどの免許になるのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

行政書士選びで失敗したくない方へ

酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売業免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化

ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。

事業規模に応じた柔軟な設計

副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。

不許可時の「報酬全額返金」保証

取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。

当事務所では、一件一件、要件の確認や事前準備を丁寧に行ったうえで受任・申請を進めています。現時点では、受任した酒類販売免許申請において、不許可となった案件はありません。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。

みのり青山行政書士事務所

代表紹介

行政書士 大谷賢司
行政書士 / ワインエキスパート 大谷 賢司

お酒の「専門知識」と「経営視点」で、
事業のスタートを支えます

当事務所では、酒類販売業免許の手続きを専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

私たちが大切にしているのは、「免許を取ること」だけを目的としないサポートです。お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面から丁寧にお手伝いいたします。

事務所名 みのり青山行政書士事務所
代表者 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
役職・所属団体 東京都行政書士会渋谷支部 理事
学歴・保有資格 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
主な実績・講演歴 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当
所在地 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329

ビジネスモデル別 酒販免許の基本解説

ご自身のビジネスに合わせた最適な免許の基本情報と、解説動画をまとめています。

店舗での販売に

一般酒類小売業免許

コンビニ・小売店などで、実店舗を構えてお酒を販売したい方向けの基本的な免許です。

ネット・EC通販に

通信販売酒類小売業免許

ECサイトやネットショップ、カタログ通販などでお酒を販売したい方向けの免許です。

卸売・輸出入に

酒類卸売業免許

酒販店向けの販売や、日本酒の海外輸出・海外ワインの卸売などを検討されている方向けの免許です。

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例:酒販 太郎
例:XXX@xxx.co.jp
例:090-1234-5678
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