「酒販免許は個人でも取れる?」「どのくらい時間がかかる?」といった、皆さまからよく寄せられる質問をまとめました。申請を検討されている方は、まずこちらをご覧ください。
よくあるご質問
- どの種類の酒類販売業免許が必要か分からないのですが、相談できますか?
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はい、もちろんご相談いただけます。
お客様が「誰に」「どのようにお酒を売りたいか」というビジネスモデルをヒアリングさせていただき、一般小売、通信販売、卸売など、取得すべき最適な免許の種類をプロの視点から特定してご提案いたします。
- 酒類販売業免許の相談は無料ですか?
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はい、初回のご相談は無料で承っております。
まずは現在の状況やご希望の販売方法についてお気軽にお聞かせください。なお、具体的な要件の確認や実地調査、申請手続きへ進む段階からは有料となりますが、必ず事前にお見積もりを提示いたします。
- 酒類販売業免許は個人でも取得できますか?
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はい、個人事業主様でも取得可能です。
法人でなければ取得できないということはありません。ただし、個人であっても法人であっても、税金の滞納がないことや一定の資金力があることなど、国税庁が定める人的要件や法的要件をクリアする必要があります。
- 法人設立前でも相談できますか?
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はい、法人設立前の段階でもご相談いただけます。
むしろ設立前にお伺いできれば、定款の「事業目的」に酒類販売に関する適切な文言をあらかじめ入れておくことができるため、無駄な登録免許税や変更登記の手続きを省くことができ、スムーズに申請へ進めます。
- まだ販売場(店舗・事務所)が決まっていなくても相談できますか?
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はい、物件が決まる前の段階でもご相談可能です。
お酒の免許は「場所」に対する審査が非常に厳しいため、物件を契約した後に要件を満たしていないことが発覚すると大きな損失になります。契約前に候補物件の図面などをお見せいただき、要件をクリアできるか事前に診断することをおすすめします。
- 申請から免許取得までどのくらいかかりますか?
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税務署に申請書を提出してから、おおむね2ヶ月かかります。
これは国税庁が定める標準処理期間です。書類の不備や税務署側での確認事項が多い場合はさらに延びることもあるため、開業スケジュールから逆算して余裕を持って準備を始める必要があります。
- 相談してから申請までに、どのくらい準備期間が必要ですか?
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ご相談から申請書提出まで、通常3週間から1ヶ月程度が目安です。
お客様のビジネスモデルに合わせた必要書類の準備・収集、店舗の図面作成、賃貸借契約の確認、仕入先からの取引承諾書の取得などを、当事務所が迅速にサポートして最短での申請を目指します。
- 自宅の住所を販売場として取得することはできますか?
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要件を満たしていれば取得可能です。
自宅を販売場とする場合、居住スペースと販売・業務スペースが明確に区分されている必要があります。また、賃貸物件やマンションの場合は、管理組合やオーナー様から「酒類販売業の用途での使用承諾書」を取得できるかどうかが重要なポイントになります。
- 表示料金以外に追加費用はかかりますか?
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原則として、お見積りした金額以外に追加費用はかかりません。
ただし、ご依頼後に当初の計画になかった別種類の免許の追加が必要になった場合や、法人の目的変更登記(司法書士費用)などの追加手続きが発生する場合は、必ず事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいたうえで対応いたします。
- 登録免許税は料金に含まれますか?いつ支払いますか?
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登録免許税(実費)は当事務所の報酬額には含まれておりません。
支払うタイミングは、税務署から「免許通知書」が届き、無事に免許が交付されるときです。税務署から送られてくる納付書を使い、郵便局の窓口で現金で納付(一般小売や通販は30,000円、卸売は90,000円)していただきます。
- 同時申請とは何ですか?追加でいくらかかりますか?
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同時申請とは、例えば「一般小売(実店舗)」と「通信販売(ネットショップ)」など、2種類以上の免許を同時に一つの税務署へ申請することです。
同時に行うことで税務署の審査や提出書類の一部を共通化できるため、別々に申請するよりも報酬額を抑えた追加料金のみで対応可能です。
- 不許可になった場合、返金保証はどうなりますか?
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万が一、当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、免許が取得できなかった場合、お支払いいただいた報酬額を全額返金いたします。
なお、公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます。
- 必要書類は自分で集める必要がありますか?
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いいえ、お客様にしか取得できない一部の書類を除き、原則として当事務所が代行収集いたします。
法人の登記事項証明書(登記簿謄本)や納税証明書などの公的書類の取得は丸投げしていただけますので、お客様は本来の開業準備に専念していただけます。
- 税務署との事前相談や申請手続きも任せられますか?
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はい、当事務所が責任を持って代理いたします。
具体的には、税務署との面倒な事前相談から、申請書の作成、窓口への提出、申請後の税務署からの問い合わせ対応まで、すべて当事務所が責任を持って代理いたします。お客様が税務署の窓口へ出向く必要は原則としてございません。
- 東京以外でも対応していますか?オンライン相談は可能ですか?
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はい、全国対応しております。
ZoomやLINE、お電話やメールなどを活用し、日本全国の事業者様からのご相談・ご依頼にオンライン完結で対応可能です。遠方のお客様であっても、必要に応じて管轄税務署へ確認を随時行いながらスムーズに申請手続きを進めさせていただきます。
当事務所が酒販免許の申請で選ばれる3つの強み
酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売業免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化
ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。
事業規模に応じた柔軟な設計
副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。


不許可時の「報酬全額返金」保証
取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。
みのり青山行政書士事務所


【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
ビジネスモデル別 酒販免許の基本解説
ご自身のビジネスに合わせた最適な免許の基本情報と、解説動画をまとめています。

