
お酒のビジネスに強い行政書士が、酒販免許申請を丁寧にサポート
代表行政書士 大谷賢司 | JSA認定 ワインエキスパート
- 免許選びから申請準備、税務署対応まで丁寧に支援
- 法人設立・定款変更もまとめて相談可能
- 不許可時報酬返金制度
「どの免許が必要か分からない」という段階からでも、安心してご相談いただけます。

代表行政書士 大谷賢司
JSA認定 ワインエキスパート
お酒のビジネスに強い行政書士が、
酒販免許申請を丁寧にサポート
- 免許選びから申請準備、税務署対応まで丁寧に支援
- 法人設立・定款変更もまとめて相談可能
- 不許可時報酬返金制度
「自社にはどの免許が必要か分からない」という段階からでも、安心してご相談いただけます。
こんなお悩み
ありませんか?
どの免許を取ればいいかわからない…
書類が複雑で、進める自信がない…
税務署とのやり取りや対応が不安…
自分でやると時間がかかりすぎる…
こんなお悩み
ありませんか?
どの免許を取ればいいかわからない…
書類が複雑で、進める自信がない…
税務署とのやり取りや対応が不安…
自分でやると時間がかかりすぎる…

酒類販売業免許について、次のようなケースを
はじめ、さまざまなご相談をいただいています。
お酒を新たに販売したい
日本酒を海外に輸出したい
ワインの通信販売を始めたい
みのり青山行政書士事務所は、東京・渋谷を拠点に
酒類販売免許の申請代行を専門とする行政書士事務所です。
一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許をはじめ、
各種酒類販売免許について、
事前準備から税務署対応まで一貫して支援しています。
みのり青山行政書士事務所は、
東京・渋谷を拠点に酒類販売免許の申請代行を専門とする行政書士事務所です。
一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許をはじめ、各種酒類販売免許について、事前準備から税務署対応まで一貫して支援しています。
当事務所が選ばれる3つの理由
類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化
ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。
事業規模に応じた柔軟な設計
副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。


不許可時の「報酬全額返金」保証
取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。
東京都を中心に
全国対応可能です

当事務所は、渋谷駅マークシティを出てすぐの便利な場所にあります。都内や近県のお客様から多くのご相談をいただいています。
zoomやLINEなどを活用することにより、遠方の事業者様からのご依頼も対応可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。
🎥 酒販免許取得を動画で解説
「自分でも取れる?」その疑問を動画で解決。ワインエキスパートの行政書士が、免許取得の基本をやさしく解説!
酒類販売免許の種類と選び方
販売スタイルによって
必要な免許が異なります。
まずはあなたのビジネスに合った販売スタイルを選び、実際の導入事例をご覧ください。
店舗でお酒を
販売したい

コンビニ・小売店など
(一般酒類小売業免許)
ネットショップで
販売したい

ECサイト・通販など
(通信販売酒類小売業免許)
卸売・輸出入
をしたい

卸取引・輸出入など
(輸出入酒類卸売業免許ほか)
よくある事例のご紹介

報酬額一覧
当事務所の酒類販売免許の各種手続き費用は、報酬額+事務手数料で構成されております。報酬額と事務手数料による明朗会計を徹底しており、事前にお見積りでご提示した費用以外を後から請求することはございません。
※免許交付時の登録免許税は別途お支払いいただく必要があります。
※特殊な事業形態や著しく難易度が高い案件、遠方への出張が必要な場合などは、事前ヒアリングのうえ別途お見積りさせていただくことがございます。
| 免許区分・手続き内容 | 報酬額 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 139,700円(税込) [税抜価格:127,000円] | 30,000円 |
| 通信販売酒類小売業免許 | ||
| 洋酒卸売業免許 | 159,500円(税込) [税抜価格:145,000円] | 90,000円 |
| 輸出入卸売業免許 | ||
| 自己商標酒類卸売業免許 | ||
| 全酒類卸売業免許 | 258,500円(税込) [税抜価格:235,000円] | 90,000円 |
| ビール卸売業免許 | ||
| 上記以外の免許 | お問い合わせください。 | |
| 個別相談 (書類作成・申請アドバイス) | 11,000円(税込)/1時間まで ※業務依頼時には報酬額に充当 |
| 免許区分・手続き内容 | 報酬額 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 一般酒類 小売業免許 | 139,700円(税込) [税抜価格:127,000円] | 30,000円 |
| 通信販売酒類 小売業免許 | ||
| 洋酒卸売業免許 | 159,500円(税込) [税抜価格:145,000円] | 90,000円 |
| 輸出入卸売業免許 | ||
| 自己商標酒類 卸売業免許 | ||
| 全酒類卸売業免許 | 258,500円(税込) [税抜価格:235,000円] | 90,000円 |
| ビール卸売業免許 | ||
| 上記以外の免許 | お問い合わせください | |
| 個別相談 (書類作成・申請アドバイス) | 11,000円(税込)/1時間まで ※業務依頼時には報酬額に充当 |
※別途事務手数料11,000円(税込)を頂戴いたします。(個別相談は除く)
※その他各種申請に関しては直接お問い合わせください
※同じ場所で2つ以上の免許を同時に申請する場合は33,000円(税込)の追加費用で対応いたします(一般酒類小売、通信販売酒類小売、輸出入酒類卸売、洋酒卸売の場合)。詳細はお問い合わせください。
※酒類提供を伴う飲食店での一般酒類小売業免許取得の場合、22,000円(税込)の追加費用を頂戴いたします。
- 申請要件に適合しているかの事前確認
- 税務署との事前相談
- 申請に伴う各種書類の準備・作成
- 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
- 上記書類の取得費用(印紙代等)
- 免許申請
- 免許通知書受け取りの同行または代行
- 登録免許税は免許交付時にお客様に直接納付いただきます。
- 登録免許税は申請販売場1ヶ所ごとに必要です。
- 出張が伴う場合(概ね片道1時間以上の場合)、交通費等を別途ご請求させていただく場合がございます。(個別相談の場合は実費負担をお願いいたします)
当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、万が一、免許が取得できなかった場合には、「報酬額」を全額返金いたします。
(※事務手数料 11,000円(税込)、および既に発生した公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)
事務所のご案内
みのり青山行政書士事務所

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 ワインエキスパート シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
当事務所へのご依頼の流れ|
初回のご相談から免許交付まで
よくあるご質問
- 酒類販売業免許を取得するまでにどのくらいの期間がかかりますか?
-
酒類販売業免許を取得するまでにかかる期間の目安は、準備状況や申請内容によって異なりますが、一般的には 3か月程度を見込んでおくとよいでしょう。申請書の作成や必要書類の準備に約1か月、申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は2か月となっています。
- 費用はどのくらいかかりますか?
-
詳細は料金一覧をご覧ください。
当事務所の料金には、登記簿謄本や納税証明書の取得にかかる印紙代、交通費(出張を伴う場合を除く)、通信費・郵便代といった諸経費がすべて含まれています。事務所によってはこれらを報酬とは別に実費請求することがあるとも聞いていますが、当事務所では追加費用の心配なくご依頼いただけます。
- 酒販免許は個人でも取れますか?
-
はい、酒類販売業免許は法人だけでなく、個人の方でも取得することが可能です。個人申請の場合でも、事業としての安定性や経営の継続性、販売場所の確保、納税実績などが審査対象となります。個人事業主の方でもまずはご相談ください。
- 自宅の住所を販売場として、酒類販売業免許を取得することはできますか?
-
条件を満たせば可能ですが、ハードルは高いのが実情です。 自宅で取得するための主な条件は、①居室(生活スペース)と事務スペースが明確に区分けされていること、②賃貸の場合は貸主から「酒類販売業としての使用」に同意を得ていること、になります。
- ポイント: 特にマンションの場合、管理規約で事業利用が禁止されているケースが多く、事前の確認が不可欠です。
- インターネットでお酒を販売するには、どの免許が必要ですか?
-
原則として「通信販売酒類小売業免許」が必要です。 この免許があれば、2都道府県以上の広域な消費者を対象に、インターネットやカタログ等で酒類を販売できます。ただし、販売できるお酒には「輸入酒」または「年間課税移出数量が3,000キロリットル未満の酒類製造者が製造する国産酒」という制限がある点に注意が必要です。
- ポイント: ネット販売だからといって何でも売れるわけではなく、国産のメジャーなビール(大手4社など)は、この免許ではインターネット販売ができません。
- メルカリやヤフオクなどのフリマアプリでお酒を売るのに、免許は必要ですか?
-
営利目的で「継続的に」出品する場合は、免許が必要です。 「お祝いで貰ったけど飲まないお酒を1回だけ売る」といった不用品処分であれば免許は不要ですが、転売目的で仕入れたり、繰り返し出品したりする場合は「販売業」とみなされます。無免許での販売は、酒税法により「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」の対象となる可能性があるため注意してください。
- ポイント: 「継続性があるか」が判断の分かれ目です。数本まとめて出品する場合や、頻繁に出品している場合は、行政書士などの専門家へ相談することをお勧めします。
👉酒税法第五十六条 | e-Gov
- ポイント: 「継続性があるか」が判断の分かれ目です。数本まとめて出品する場合や、頻繁に出品している場合は、行政書士などの専門家へ相談することをお勧めします。
- 初回相談では何を話せばよいですか?
-
まずは「どんなお酒をどう売りたいか」をお聞かせください。
たとえば、「ワインをネットで販売したい」 「飲食店にお酒を卸したい」 「日本酒を海外に輸出したい」 といった漠然としたイメージで大丈夫です。
初回相談では、以下の流れで丁寧にヒアリングいたします:
✓ お客様のビジネスプランの確認
✓ 必要な免許の種類のご提案
✓ 要件を満たしているかの診断
✓ 取得までの期間とお見積りのご提示
「まだ何も決まっていない」「他の事務所で断られた」という方も お気軽にご相談ください。ワインエキスパート・MBAとしての知識を活かし、 事業計画の段階からアドバイスさせていただきます。
初回相談は完全無料(60分まで)です。 オンライン・対面・お電話、いずれも対応可能です。 - 他の事務所との違いを3つ挙げるとすればどこですか?
-
当事務所には
①ワインエキスパートとしてお酒の専門知識がある
②MBAで経営的視点からサポート
③司法書士との合同事務所で法人対応もワンストップ
という3つの強みがあります。 - 酒類販売業免許は、どの法律に基づいて義務付けられていますか?
-
酒類販売業免許は、「酒税法」に基づく制度です。酒税法第9条において、酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとに所轄税務署長の許可(免許)を受けなければならないと定められています。
- 法律を守らずに酒を販売した場合、どうなりますか?
-
酒税法では、酒類販売業免許を取得せずに酒類を販売することを禁止しています。
無許可で販売を行った場合は、酒税法第56条により罰則の対象(一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)となります。したがって、酒類の販売を始める前に、必ず適切な免許を取得することが必要です。
- “酒税法”とは何を規定している法律ですか?
-
酒税法とは、酒類の製造・輸入・販売等に関する税制を定めた法律で、酒類の販売業免許制度や酒税の納税、税の還付などがこの法律に基づいて定められています。特に酒類販売業免許については第9条に規定があります。

