みのり青山行政書士事務所(以下「乙」といいます。)は、乙が提供する行政書士業務及びこれに付随する業務(以下「本業務」といいます。)に関し、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
第1条(業務の委任及び受任)
1 委任者(以下「甲」といいます。)は、乙に対し本業務を委任し、乙はこれを受任します。
2 本業務の具体的な内容は、乙が提示する個別見積書又は甲乙間の合意(メール等の電磁的記録を含む。)により特定します。
3 本業務は、原則として申請書類の作成及び提出をもって完了します。ただし、乙が別途案内した範囲に含まれる業務(審査期間中の行政庁からの照会対応、免許通知書の受領への同行等)は本業務に含まれます。不許可後の再申請対応その他これに付随する業務は、別途契約を要します。
4 本業務の処理に関連して追加の業務が必要となった場合は、別途見積りのうえ、甲乙協議のうえ決定します。
第2条(契約の成立)
本業務に関する契約(以下「本契約」といいます。)は、乙が提示した見積内容に対し、甲がメール等の電磁的記録による承諾、書面による承諾又は着手金・報酬の支払を行った時点で成立します。
第3条(本業務の処理)
乙は、甲の承諾を得て、他の行政書士と共同して本業務を処理することができます。
第4条(甲・乙の責務)
1 甲は、乙に対し、本業務の処理に協力し、申請に必要な情報・資料を、乙の求めに応じて遅滞なく、かつ甲の責任において真実かつ正確に提供するものとします。
2 甲が相当期間、必要資料の提供又は連絡を行わないことにより本業務の継続が困難であると乙が判断した場合、乙は相当の期間を定めて催告したうえ、本業務を中断し又は終了することができます。この場合、乙は第5条に基づき、進行状況に応じた報酬を請求することができます。
第5条(報酬及び必要経費)
1 本業務の報酬額、支払時期及び支払方法は、個別見積書の記載に従います。
2 個別見積書において「実費込」の旨が記載されている場合を除き、本業務の処理に関して生ずる印紙・証紙代、旅費、宿泊費、日当・交通費その他の必要経費の実費は、甲が乙の請求後指定の期日までに支払うものとします。
3 甲の都合により本契約が終了したとき、甲の責めにより業務の処理が不能となったとき、又は甲が相当期間連絡に応じず本業務の継続ができないと乙が判断したときは、乙は甲に対し、進行状況に応じた報酬を請求することができます。
4 乙の行う本業務は申請手続の代理及び書類作成の支援であり、免許の付与等の結果を保証するものではありません。不許可、保留、審査の長期化、条件付与等の行政判断について、乙は第7条に定める場合を除き責任を負わず、報酬の返金義務も負いません。ただし、乙が個別サービスの案内、見積書その他の書面又は電磁的記録において返金特約を明示した場合は、当該特約の条件が本条に優先して適用されます。
5 乙の責めに帰すべき事由により本業務が完了しない場合を除き、受領済みの報酬は返還しません。ただし、消費者契約法その他の法令の適用がある場合には、当該法令の定めに従います。
第6条(契約の解除)
1 乙は、甲が本規約又は本契約に違反したとき、又は著しい不信行為があったときは、何らの催告を要せず直ちに、本契約を解除することができます。
2 甲は、いつでも本契約を解除することができます。ただし、乙の責めに帰すべき事由がない場合、甲は乙に対し、進行状況に応じた報酬及び既に発生した実費を支払うものとします。
3 本契約が中途で終了した場合、乙は業務の進捗割合に応じた報酬及び既に発生した実費を請求することができます。
4 本契約が解除されたときは、乙は遅滞なく債権債務を清算し、契約の終了に伴う必要経費の精算等の措置を講じます。
第7条(免責事項)
1 乙は、官公署の判断、法令改正、審査基準の変更又は甲が提供した資料の内容に起因する結果について、乙に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負いません。
2 乙は、行政庁の審査期間、補正指示、追加資料の要求等による完了時期の変動について責任を負わず、処理期間の保証も行いません。
3 乙は、甲から提供された資料の真実性、正確性及び適法性を保証するものではなく、提供内容に虚偽、誤り又は重要事項の不申告があった場合、これに起因して生じた損害(不許可等の結果を含む。)について責任を負いません。
第8条(秘密保持)
乙及び甲は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示し、又は漏えいしてはならないものとします。ただし、法令に基づく開示、行政庁への提出その他本業務の遂行上必要な範囲での利用を妨げません。本条の義務は、本契約の終了後も存続します。
第9条(個人情報の取扱い)
乙は、本業務を通じて取得した甲の個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従い、適正に取り扱います。
第10条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するもの(以下「反社会的勢力」といいます。)であることが判明した場合、何らの催告を要せず本契約を解除することができます。
一 暴力団
二 暴力団員
三 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
四 暴力団準構成員
五 暴力団関係企業
六 準暴力団その他の犯罪集団
七 前各号に準ずる者
2 乙は、甲が反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができます。
一 反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していると認められるとき
二 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的で反社会的勢力を利用していると認められるとき
三 反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどしていると認められるとき
四 その他、役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
第11条(表明・確約)
1 甲は、現在及び将来にわたり、自己又は自己の下請事業者・再委託先(下請又は再委託が数次にわたる場合はそのすべてを含む。)が、前条に定める反社会的勢力に該当せず、かつ、反社会的勢力と密接な交友関係にある者と一切の関係がないことを表明し、確約します。
2 甲は、自己又は自己の下請事業者・再委託先が前項に該当することが契約後に判明した場合、直ちに乙に通知しなければならず、催告なしに本契約を解除されても一切の異議を述べず、乙に生じた損害を賠償するものとします。
第12条(損害賠償)
乙の責めに帰すべき事由により甲に損害が生じた場合、乙は、通常かつ直接の損害の範囲内で賠償します。ただし、乙の故意又は重過失による場合を除き、賠償額は甲が乙に支払った報酬額を上限とします。
第13条(通知)
甲及び乙は、本契約に関する通知を、書面、電子メールその他双方が合意した方法により行うものとします。
第14条(完全合意)
本規約及び個別見積書は、本業務に関する甲乙間の完全な合意を構成し、これに先立つ口頭又は書面による合意に優先します。
第15条(準拠法及び協議)
1 本規約及び本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
2 本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
第16条(合意管轄)
本契約に関し紛争が生じた場合、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、甲が消費者である場合には、この限りではありません。
附則 制定日:令和8年2月11日
最終改定日:令和8年10月4日
みのり青山行政書士事務所
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329
