酒類販売業免許は、お酒を販売するために必要な免許です。
ただし、ひとくちに「お酒を売る」といっても、店舗で販売するのか、インターネットで販売するのか、卸売を行うのかによって、検討すべき免許や準備のポイントは変わってきます。
このページでは、酒類販売業免許を取得したい方に向けて、取得までの大まかな流れと、事前に整理しておきたいポイントをわかりやすくご案内します。
- 店舗で酒類販売を始めたい
- ネットショップでワインや日本酒を販売したい
- 卸売や輸入販売を始めたい
- 法人設立とあわせて酒販免許の準備を進めたい
- 自分にどの免許が必要かまだ分からない
事業内容に合った免許の種類を見極めたうえで、必要書類や販売場の状況、今後の事業計画も含めて整理して進めることが大切です。
みのり青山行政書士事務所では、酒類販売業免許に特化した行政書士が、必要免許の整理から税務署への事前相談、申請書類の作成、申請後の対応まで一貫してサポートしています。
「何から始めればよいか分からない」という段階でも問題ありません。まずは全体像を整理し、無理のない進め方を確認していきましょう。
免許取得までの申請手続きの流れ
準備段階
酒類販売業免許の取得には、事前の準備が非常に重要です。
スムーズな申請のために、以下の点を整理しておきましょう。
事業内容・販売形態の整理
どのような形で販売するか(店舗販売/卸売/通信販売など)を明確にします。免許の種類によって要件や必要書類が異なるため、早めの方向性決定が大切です。
販売場の確保
実際に酒類を保管・販売する「販売場」を確保します。バーチャルオフィスや共有スペースは原則不可とされており、独立した事業用スペースが必要です。
販売管理者の選任・研修受講計画
販売管理者は、酒類販売管理研修を受けた有資格者である必要があります。早めに候補者を決めて受講スケジュールを立てておくと安心です。
申請手続きの流れ
免許申請は、管轄の税務署で行います。おおまかな流れは次のとおりです。
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STEP 1
書類作成・添付資料の整備
申請書類一式を整えます。販売場の賃貸借契約書、登記事項証明書など、多くの添付資料が必要です。場合によっては管轄の酒類指導官に相談し、該当する免許の酒類や必要書類を事前に確認します。
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STEP 2
申請書提出
書類が揃ったら、管轄の税務署に提出します。書類不備があると補正を求められるため、事前の丁寧な準備が重要です。
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STEP 3
審査(約2か月前後)
提出後は約2か月の審査に入ります。必要に応じて書類のご準備等をお願いする場合がございますが、基本的には結果のご連絡までお待ちください。
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STEP 4
免許交付・登録免許税の納付
審査を通過すると、免許交付の連絡が届きます。登録免許税(小売業免許:3万円/卸売業免許:9万円)をお客様が納付された後、正式に免許証が交付されます。
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STEP 5
開業後の帳簿管理・届出
免許取得後は、酒類の仕入・販売記録の保存や、販売管理者の研修更新などが必要です。営業開始後も税務署への届出義務があります。
行政書士に依頼するメリット
酒類販売業免許の申請は、多くの専門書類や複雑な要件確認が必要となります。当事務所にご依頼いただく主なメリットは以下の通りです。
書類作成や手続の負担軽減
酒類販売業免許の申請には、多くの添付書類や専門的な書類の作成が必要です。当事務所へご依頼いただくことで、書類収集や作成の手間を大幅に削減し、本業に集中していただけます。
要件確認と確実な申請
人的要件、場所的要件、経営基礎要件など、複雑な免許要件を事前に入念に確認・整理した上で申請を進めるため、スムーズな免許取得が期待できます。
補正対応や税務署との協議代行
申請後の補正対応や税務署(酒類指導官)からの問合せ・事前相談も当事務所で対応いたします。
当事務所のサポート費用(報酬額)を含む全体のご予算については「👉料金・費用一覧ページはこちら」をご覧ください。

酒類販売業免許の種類と違い
酒類販売業免許には、販売先や取引形態によって複数の種類が存在します。ここでは、主に事業者が取得を検討する「小売系」と「卸売系」の免許について、その違いを整理します。
小売系の免許
一般消費者や飲食店などに対して酒類を販売するための免許です。
| 免許の種類 | 概要・特徴 | 主な対象・用途 |
|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 一般消費者や飲食店などに対して酒類を店舗で直接販売するときに必要な免許です。 | 一般消費者や飲食店への店頭販売など |
| 通信販売酒類小売業免許 | インターネットやカタログ等で、2都道府県以上の広域な消費者へ通信販売します。 ※取扱可能な酒類(品目・規模)に制限があります。 |
ECサイト、オンラインショップなど |
卸売系の免許
酒類小売業者や他の卸業者などの「酒類販売事業者」に対して酒類を販売するための免許です。
| 免許の種類 | 概要・特徴 | 主な対象・用途 |
|---|---|---|
| 洋酒卸売業免許 | 果実酒、ウイスキー、ブランデーなどの洋酒を、酒類販売事業者へ卸売します。 | 洋酒インポーター、洋酒専門の卸業者など |
| 輸出入酒類卸売業免許 | 【輸出】酒類を海外の取引先へ輸出 【輸入】輸入した酒類を国内の酒類販売事業者へ卸売 |
酒類の輸出入ビジネス、海外取引事業者など |
| 全酒類卸売業免許 | 全ての種類の酒類を他の酒類販売事業者へ卸売できる免許です。 | 総合酒類問屋、大手の卸業者など |
| ビール卸売業免許 | ビールを酒類販売事業者へ専門で卸売します。 | ビールの専門卸業者など |
各酒販免許の詳細はこちらからご確認ください
みのり青山行政書士事務所
代表紹介
お酒の「専門知識」と「経営視点」で、
事業のスタートを支えます
当事務所では、酒類販売業免許の手続きを専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
私たちが大切にしているのは、「免許を取ること」だけを目的としないサポートです。お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面から丁寧にお手伝いいたします。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 |
早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
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