東京都内での酒販免許の取得手順や、要件の全体像は下記よりご確認いただけます。
東京で酒販免許、申請先の税務署はどこ?
東京で酒類販売業免許を取得する場合、申請先となる税務署は、事業者の住所や本店所在地ではなく、「お酒を販売する場所(販売場)」を管轄する税務署です。
酒販免許は、人や会社に対して一律に与えられるものではなく、「どこでお酒を販売するのか」という販売場単位で付与される免許です。そのため、代表者の自宅住所や法人の本店所在地が東京都外にある場合でも、販売場が東京都内にあれば、東京都内の該当税務署へ申請することになります。
たとえば、次のように判断されます。
- 販売場が渋谷区にある場合 → 渋谷税務署
- 販売場が新宿区にある場合 → 新宿税務署または四谷税務署
- 販売場が港区にある場合 → 麻布税務署または芝税務署
東京都内は税務署の数が多く、区単位ではなく、地区ごとに管轄税務署が細かく分かれているのが特徴です。そのため、「〇〇区だから〇〇税務署だろう」と自己判断してしまうと、実際の管轄と異なるケースも少なくありません。
とくに千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・大田区・世田谷区・杉並区・足立区・江戸川区・練馬区などは注意が必要です。
一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、洋酒卸売業免許など、免許の種類が異なっても、申請先の考え方は共通です。あくまで基準となるのは「販売場の所在地」です。複数の販売場を設ける場合には、販売場ごとに免許が必要となり、それぞれの所在地を管轄する税務署へ個別に申請する必要があります。
このように、東京で酒販免許を取得する際は、申請書類を作成する前に、販売場の住所がどの税務署の管轄に属するのかを正確に確認することが重要です。管轄の確認は、国税庁の案内や税務署への事前相談で行うことができますが、手続きをスムーズに進めたい場合は、酒類販売業免許を専門に扱う行政書士へ相談するのも有効な選択肢といえるでしょう。
対応エリアから酒販免許サポートを探す
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県で酒類販売業免許の申請代行をご検討中の方へ。販売場の所在地に合わせて、対応ページをご案内します。
東京都で酒類販売業免許を申請する際の税務署一覧
酒類販売業免許の申請先は、原則としてお酒を販売する場所(販売場)を管轄する税務署です。法人の本店所在地や自宅住所ではなく、販売場所在地ベースで確認する必要があります。
以下、東京都内の税務署を一覧でまとめました。正式な最新情報は、必ず国税庁公式サイトでもご確認ください。
東京23区の税務署一覧
| 税務署名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
|---|---|---|---|---|
| 麹町税務署 | 〒102-8311 | 千代田区九段南1丁目1番15号 | 03-3221-6011 | 千代田区のうち麹町地区 |
| 神田税務署 | 〒101-8464 | 千代田区神田錦町3丁目3番地 | 03-4574-5596 | 千代田区のうち神田地区 |
| 日本橋税務署 | 〒103-8551 | 中央区日本橋堀留町2丁目6番9号 | 03-3663-8451 | 中央区のうち日本橋地区 |
| 京橋税務署 | 〒104-8557 | 中央区新富2丁目6番1号 | 03-4434-0011 | 中央区のうち京橋地区 |
| 芝税務署 | 〒108-8401 | 港区芝5丁目8番1号 | 03-3455-0551 | 港区のうち芝地区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
| 麻布税務署 | 〒106-8630 | 港区西麻布3丁目3番5号 | 03-3403-0591 | 港区のうち麻布、赤坂地区 |
| 品川税務署 | 〒108-8622 | 港区高輪3丁目13番22号 | 03-3443-4171 | 品川区のうち品川地区・大崎地区・大井地区・八潮地区 |
| 四谷税務署 | 〒160-8530 | 新宿区四谷三栄町7番7号 | 03-3359-4451 | 新宿区のうち四谷、牛込地区 |
| 新宿税務署 | 〒169-8561 | 新宿区北新宿1丁目19番3号 | 03-6757-7776 | 新宿区のうち新宿地区 |
| 小石川税務署 | 〒112-8558 | 文京区春日1丁目4番5号 | 03-3811-1141 | 文京区のうち小石川地区 |
| 本郷税務署 | 〒113-8459 | 文京区西片2丁目16番27号 | 03-3811-3171 | 文京区のうち本郷地区 |
| 東京上野税務署 | 〒110-8607 | 台東区池之端1丁目2番22号 | 03-3821-9001 | 台東区のうち下谷地区 |
| 浅草税務署 | 〒111-8602 | 台東区蔵前2丁目8番12号 | 03-3862-7111 | 台東区のうち浅草地区 |
| 本所税務署 | 〒130-8686 | 墨田区業平1丁目7番2号 | 03-3623-5171 | 墨田区のうち本所地区 |
| 向島税務署 | 〒131-8509 | 墨田区東向島2丁目7番14号 | 03-3614-5231 | 墨田区のうち向島地区 |
| 江東西税務署 | 〒135-8311 | 江東区猿江2丁目16番12号 | 03-3633-6211 | 江東区のうち城東地区を除く地区 |
| 江東東税務署 | 〒136-8505 | 江東区亀戸2丁目17番8号 | 03-3685-6311 | 江東区のうち城東地区 |
| 荏原税務署 | 〒142-8540 | 品川区中延1丁目1番5号 | 03-3783-5371 | 品川区のうち荏原地区 |
| 目黒税務署 | 〒153-8633 | 目黒区中目黒5丁目27番16号 | 03-3711-6251 | 目黒区 |
| 大森税務署 | 〒143-8565 | 大田区中央7丁目4番18号 | 03-3755-2111 | 大田区のうち大森地区 |
| 雪谷税務署 | 〒145-8506 | 大田区雪谷大塚町4番12号 | 03-3726-4521 | 大田区のうち調布地区 |
| 蒲田税務署 | 〒144-8556 | 大田区蒲田本町2丁目1番22号 | 03-3732-5151 | 大田区のうち蒲田地区 |
| 世田谷税務署 | 〒154-8523 | 世田谷区若林4丁目22番13号 | 03-6758-6900 | 世田谷区のうち中央部地区 |
| 北沢税務署 | 〒156-8555 | 世田谷区松原6丁目13番10号 | 03-3322-3271 | 世田谷区のうち北部地区 |
| 玉川税務署 | 〒158-8601 | 世田谷区玉川2丁目1番7号 | 03-3700-4131 | 世田谷区のうち玉川地区 |
| 渋谷税務署 | 〒150-8333 | 渋谷区宇田川町1番10号 | 03-3463-9181 | 渋谷区 |
| 中野税務署 | 〒164-8566 | 中野区中野2丁目24番11号 | 03-3387-8111 | 中野区 |
| 杉並税務署 | 〒166-8501 | 杉並区成田東4丁目15番8号 | 03-3313-1131 | 杉並区のうち阿佐谷、高円寺地区 |
| 荻窪税務署 | 〒167-8506 | 杉並区荻窪5丁目15番13号 | 03-3392-1111 | 杉並区のうち荻窪地区 |
| 豊島税務署 | 〒171-8521 | 豊島区西池袋3丁目33番22号 | 03-3984-2171 | 豊島区 |
| 王子税務署 | 〒114-8560 | 北区王子3丁目22番15号 | 03-3913-6211 | 北区 |
| 荒川税務署 | 〒116-8588 | 荒川区西日暮里6丁目7番2号 | 03-3893-0151 | 荒川区 |
| 板橋税務署 | 〒173-8530 | 板橋区大山東町35番1号 | 03-3962-4151 | 板橋区 |
| 練馬東税務署 | 〒176-8503 | 練馬区栄町23番7号 | 03-6371-2332 | 練馬区の一部 |
| 練馬西税務署 | 〒178-8624 | 練馬区東大泉7丁目31番35号 | 03-3867-9711 | 練馬区の一部 |
| 足立税務署 | 〒120-8520 | 足立区千住旭町4番21号 | 03-3870-8911 | 足立区のうち千住、綾瀬地区 |
| 西新井税務署 | 〒123-8501 | 足立区栗原3丁目10番16号 | 03-3840-1111 | 足立区のうち西新井地区 |
| 葛飾税務署 | 〒124-8560 | 葛飾区立石8丁目31番6号 | 03-3691-0941 | 葛飾区 |
| 江戸川北税務署 | 〒132-8668 | 江戸川区平井1丁目16番11号 | 03-3683-4281 | 江戸川区の一部 |
| 江戸川南税務署 | 〒134-8567 | 江戸川区清新町2丁目3番13号 | 03-5658-9311 | 江戸川区の一部 |
多摩・市部の税務署一覧
| 税務署名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
|---|---|---|---|---|
| 八王子税務署 | 〒192-8565 | 八王子市明神町4丁目21番3号 | 042-697-6221 | 八王子市 |
| 立川税務署 | 〒190-8565 | 立川市緑町4番地の2 | 042-523-1181 | 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 |
| 武蔵野税務署 | 〒180-8522 | 武蔵野市吉祥寺本町3丁目27番1号 | 0422-53-1311 | 武蔵野市、三鷹市、小金井市 |
| 青梅税務署 | 〒198-8530 | 青梅市東青梅4丁目13番4号 | 0428-22-3185 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡 |
| 武蔵府中税務署 | 〒183-8548 | 府中市本町4丁目2番地 | 042-362-4711 | 府中市、調布市、狛江市 |
| 町田税務署 | 〒194-8567 | 町田市中町3丁目3番6号 | 042-728-7211 | 町田市 |
| 日野税務署 | 〒191-8520 | 日野市万願寺6丁目36番地の2 | 042-585-5661 | 日野市、多摩市、稲城市 |
| 東村山税務署 | 〒189-8555 | 東村山市本町1丁目20番22号 | 042-394-6811 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 |
最新情報の確認先:
国税庁|東京都の税務署所在地・案内
東京国税局管内で酒類指導官が設置されている主な税務署
酒類販売業免許の申請書は、販売場を管轄する税務署へ提出するのが原則です。
ただし、酒税や酒類販売業免許に関する相談については、酒類指導官が設置された税務署が担当しています。東京都内の酒類指導官設置署は、次のとおりです。
- 神田税務署
主な担当例:麹町税務署、日本橋税務署、京橋税務署、四谷税務署、新宿税務署 など - 品川税務署
主な担当例:芝税務署、麻布税務署、荏原税務署、目黒税務署、渋谷税務署 など - 浅草税務署
主な担当例:東京上野税務署、本所税務署、向島税務署、足立税務署、葛飾税務署 など - 豊島税務署
主な担当例:王子税務署、荒川税務署、板橋税務署、練馬東税務署、練馬西税務署 - 立川税務署
主な担当例:八王子税務署、武蔵野税務署、青梅税務署、武蔵府中税務署、町田税務署、日野税務署、東村山税務署
※ 東京に所在する設置署は、神田・品川・浅草・豊島・立川税務署の5署です。
※ 来署による相談を希望する場合は、事前予約が必要となる場合があります。最新情報は国税庁の案内をご確認ください。
面倒な手続きを丸ごと一任し、最短ルートで確実に免許を取得したい方は、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
よくある質問(申請税務署)
- 酒類販売業免許の申請先は「本店所在地」と「販売場(店舗・事業所)所在地」のどちらで決まりますか?
-
酒類販売業免許の申請先は、会社の「本店所在地」ではなく、実際にでお酒を販売する「販売場の所在地」を管轄する税務署です。
例えば、法人の本社(本店登記)が新宿区にあっても、実際にお酒のネット通販を運営する事務所(販売場)が渋谷区にある場合は、渋谷税務署が申請先となります。必ず「お酒の販売業務を行う場所」の住所から管轄の税務署を確認してください。
- 酒類販売業免許の「申請先の税務署」と「相談先の税務署」は同じですか?
-
実際の相談対応や事前審査は「酒類指導官」が配置されている特定の税務署(酒類指導官設置署)が担当します。
酒類販売業免許は専門性が高いため、すべての税務署に専門の担当官(酒類指導官)がいるわけではありません。東京都内の場合、設置署は神田・品川・浅草・豊島・立川の5署のみです。例えば、申請書の提出先(管轄)が渋谷税務署の場合、事前の相談や書類のチェックを担当するのは品川税務署(酒類指導官設置署)となります。
- 税務署へ酒販免許の相談に行く際、事前予約は必要ですか?
-
はい、税務署への対面相談には事前の電話予約が必須です。
酒類指導官は、複数の税務署の審査や巡回、出張などを兼任していることが多く、アポなしで税務署へ行っても担当者が不在で面談できないケースがほとんどです。また、国税庁も手続きの相談については原則として事前予約を求めています。必ず事前に管轄の酒類指導官設置署へ連絡し、日時の予約を取ってから訪問してください。
- 店舗を持たないネット通販やECサイトでの販売(通信販売酒類小売業免許)であっても、申請先や相談のルールは実店舗と同じですか?
-
はい、ネット通販やECサイトで販売する場合も、まったく同じ考え方です。
通信販売の免許(通信販売酒類小売業免許)であっても、ネットショップの運営や受注処理を行う「事務所」の所在地が「販売場」となります。その場所を管轄する税務署が申請先となり、相談は対応する酒類指導官設置署で行うことになります。「実店舗がないから本社の住所を管轄する税務署に申請する」とは必ずしもなりませんのでご注意ください。
みのり青山行政書士事務所


【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
ビジネスモデル別 酒販免許の基本解説
ご自身のビジネスに合わせた最適な免許の基本情報と、解説動画をまとめています。
報酬額一覧(酒類販売業免許)

追加費用は一切かかりません
お見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。
公的書類の取得費用などもすべて含まれています。
追加費用は一切かかりません
お見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。
公的書類の取得費用などもすべて含まれています。
報酬額・登録免許税を取りたい免許毎に一覧でまとめています。
「自分にはどの免許が必要か分からない」という方も、初回無料でご相談いただけます。
一般酒類小売業免許 (店舗での販売を始めたい方)
| 当事務所の報酬額(税込) | 149,600円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 30,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:179,600円
※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
通信販売酒類小売業免許 (EC・通販で販売したい方)
| 当事務所の報酬額(税込) | 149,600円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 30,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:179,600円
※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
洋酒卸売/輸出入卸売/自己商標酒類卸売業免許 (卸売・輸出入関連)
| 当事務所の報酬額(税込) | 169,400円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 90,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:259,400円
※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
全酒類/ビール卸売業免許 (より広い卸売免許)
| 当事務所の報酬額(税込) | 269,500円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 90,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:359,500円
※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
※全酒類およびビール卸売業免許の申請には、税務署による抽選プロセスがございます。時期や要件、手続きの進め方によってプロセスが異なるため、詳細についてはお問い合わせください。
個別相談 (書類作成・申請アドバイス)
| 相談料(税込) | 11,000円 / 1時間 |
|---|
- 登録免許税は免許交付時にお客様に直接納付いただきます
- 同時申請:33,000円(税込)追加となります
- 出張対応:片道1時間以上の場合は別途ご相談させていただく場合がございます
- 登録免許税:販売場1ヶ所ごとに必要です
業務に含まれる内容
- 申請要件に適合しているかの事前確認
- 税務署との事前相談
- 申請に伴う各種書類の準備・作成
- 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
- 上記書類の取得費用(印紙代等)
- 免許申請
- 免許通知書受け取りの同行
はじめての申請でも、安心してご相談いただけます
安心の全額返金保証
当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、万が一、免許が取得できなかった場合には、「報酬額」を全額返金いたします。
(公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)
初回相談無料
必要な免許区分、概算費用、取得の見込みを初回相談無料でご案内します。
当事務所が酒販免許の申請で選ばれる3つの強み
酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売業免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化
ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。
事業規模に応じた柔軟な設計
副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。


不許可時の「報酬全額返金」保証
取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。
