「お酒を売りたいけれど、どの免許が必要か分からない」「物件や法人設立と並行して進められる?」とお悩みの方へ。
酒類販売業免許は、販売ルートや取扱商品によって申請する免許の種類が全く異なります。
まずは本ページのチャートとチェックポイントで、ご自身のビジネスに最適なステップを確認しましょう。
【チャートで自己診断】あなたに必要な酒販免許はどれ?
酒類販売業免許を取得する際、最初に行うべきなのは「自社のビジネスモデルの整理」です。
免許の種類は「誰に売るか」「どう売るか」「どこから仕入れるか」の組み合わせで決まります。ここを曖昧にしたまま物件の契約や法人設立を進めてしまうと、後から免許の要件に合わず計画の変更を余儀なくされるケースも少なくありません。
まずは以下の整理ポイントをチェックし、目指すべき免許の方向性を把握しましょう。
【確認チャート】検討に必要な3つの整理ポイント
酒類販売業免許は、以下の3条件の組み合わせによって申請する免許種別が決定する。
販売先(誰に売るか)
- 一般消費者・飲食店: 個人客や飲食店への販売(小売業免許の対象)
- 酒販店・卸業者: 他の酒類販売業者への販売(卸売業免許の対象)
販売チャネル(どう売るか)
- 店頭・実店舗: 来店客への直接販売(一般酒類小売業免許)
- ネット・EC・通販: 2都道府県以上の広域発送(通信販売酒類小売業免許)
- 店頭 + ネット併用: 両方の要件を同時に満たす必要あり
輸出入の有無(どこから仕入れ・どこへ売るか)
- 自社で輸入: 海外から直接仕入れて卸売・直販
- 自社で輸出: 日本の酒類を海外の事業者へ輸出販売
- 国内取引のみ: 国内インポーターや問屋・蔵元からの仕入れ
まず押さえるべき「4つの分岐ポイント」と注意点
酒類販売業免許の申請準備を進めるにあたり、具体的に確認すべき分岐ポイントは以下の通りです。販売チャネル、物件計画、法人要件、輸出入の有無をあらかじめ整理しておくことで、不要なやり直しや手続きの遅延を防ぐことにつながります。
① 「実店舗のみ」「ECのみ」「両方(併用)」どれで売るか?
酒類販売業免許は、販売ルートによって必要な手続きや区分が異なる。「店舗で売りつつネットでも売りたい」という場合、それぞれの要件を満たす必要がある。
- 実店舗のみ:一般酒類小売業免許(対面販売。2都道府県以上の広域発送は不可)
- EC・ネットのみ:通信販売酒類小売業免許(2都道府県以上の広いエリアへの通販・配送販売)
- 店舗+EC併用:一般酒類小売業 + 通信販売酒類小売業の要件をそれぞれ満たす必要あり
通信販売酒類小売業免許は「2都道府県以上の広域」への販売が対象である。同一都道府県内のみの消費者を対象に通販・配送を行う場合は、通信販売免許ではなく「一般酒類小売業免許」が必要となる。実店舗の免許のみでは全国への配送販売に対応できない点も含め、事前の販売プランの整理が求められる。
② 「物件が未定」の段階でも相談・準備は進められるか?
物件が決まる前の検討段階から事前準備を進める形が一般的である。酒販免許は販売場(物件)に対する要件が細かく定められており、賃貸契約後に免許申請ができないことが判明する事態を防ぐためである。
- 飲食店や他の事業者と区画が明確に分かれているか(場所の同一性)
- 賃貸借契約書の「使用目的」に事業用途やお酒の販売が含まれているか
- 自宅兼事務所の場合、居住スペースと明確に区分できているか
契約締結前に物件計画の適合性を確認しておくことで、不要な家賃の発生や契約トラブルを回避しやすくなる。
③ 法人設立前・定款・役員要件で何を固めておくべきか?
これから法人を設立して酒販事業を開始する場合、会社設立の時点で免許取得を視野に入れた定款・役員構成の準備を進める。
- 目的欄の表記:定款および登記の事業目的に「酒類販売業」や「酒類の輸入販売」等の記載が必要
- 特定法令の違反歴:監査役を含む役員全員および支配人が審査対象
- 現在の税金滞納:現に滞納がないことの審査対象は法人自身と代表権のある役員
- 過去2年以内の滞納処分歴:差し押さえ等の滞納処分歴の審査対象は法人自身
- 財務面:債務超過の状態に該当しない資金計画・資本金設定になっているか
④ 「自社輸入」が絡む場合に必要な追加要件とは?
海外から直接お酒を輸入して販売する場合、国内仕入れとは異なる書類や事業計画が必要になる。
- 販売先に応じた免許区分:一般消費者や飲食店へ直接売る場合は一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、他の酒販店や業者へ卸売する場合は洋酒卸売業免許や輸入酒類卸売業免許等の卸売業免許が必要
- 海外メーカーとの取引合意:海外の醸造元等からの取引承諾書(取引同意書)の提出が必要
- 事業計画の提示:ある程度具体的になっている販売計画(輸入時期・数量・流通ルート等)の提示が求められる
自社輸入を伴う場合であっても、最終的な販売先(一般消費者・飲食店か、酒販店等の事業者か)によって申請すべき免許の種類が分岐する。
⑤ 「海外輸出」が絡む場合に必要な追加要件とは?
日本の酒類を海外の事業者へ輸出して販売する場合は、小売免許ではなく「輸出入酒類卸売業免許(輸出酒類卸売業免許)」の対象となる。
- 取引同意書(取引承諾書)の提出:国内の仕入先(メーカー・全酒類卸等)および海外の輸出先(現地バイヤー・輸入業者等)から、免許取得後に取引を行う旨の同意書(日本語訳添付)の提出を求められる可能性がある
- 取引ルートの確立:「将来売るかもしれない」という状態での申請は認められず、具体的に合意が取れている仕入先・輸出先が確保されていることが前提
輸出免許の申請では具体的な流通ルートがすでに確定していることを示す必要があるため、事前の確実なルート設計が重要となる。
なぜ酒販免許は難しい?申請前に知っておくべき落とし穴
酒類販売業免許の申請において、審査の遅延や不許可を招く要因の多くは「事業計画初期の整理不足」にあります。
申請書類の作成自体よりも、前段となる「物件の適合性確認」や「ビジネスモデルに応じた要件定義」の段階で誤った判断をしてしまうケースが多い印象です。
| 主な原因 | 初期整理の誤りにより生じる主なトラブル事例 |
|---|---|
| 物件要件の確認不足 | 賃貸契約を結び内装工事を進めたものの、他事業者との区画分離(場所の同一性)が認められず申請がストップする |
| 販売形態・品目の誤り | EC販売予定で通信販売免許を申請したものの、扱いたいお酒(国産メジャー酒類等)が品目制限に該当し販売できない |
| 定款・登記の不備 | 法人設立時や目的変更時の表記不備により、変更登記のやり直しが発生して無駄な費用と時間がかかる |
目的別・詳細解説ページへの案内
酒販免許は「最初の整理」が成功のカギ
「何の免許が必要か」「この物件で申請できるか」を最初に整理することが、最短ルートにつながります。
まずは販売形態を明確にし、要件に合っているかを一つずつ確認するところから始めましょう。
みのり青山行政書士事務所 代表紹介
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 |
早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
行政書士選びで失敗したくない方へ
酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売業免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化
ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。
事業規模に応じた柔軟な設計
副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。


不許可時の「報酬全額返金」保証
取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。
当事務所では、一件一件、要件の確認や事前準備を丁寧に行ったうえで受任・申請を進めています。現時点では、受任した酒類販売免許申請において、不許可となった案件はありません。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。
報酬額一覧(酒類販売業免許)
追加費用は一切かかりません
お見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。
公的書類の取得費用などもすべて含まれています。
報酬額・登録免許税を取りたい免許毎に一覧でまとめています。
「自分にはどの免許が必要か分からない」という方も、初回無料でご相談いただけます。
一般酒類小売業免許 (店舗での販売を始めたい方)
| 当事務所の報酬額(税込) | 150,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 30,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円
※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
通信販売酒類小売業免許 (EC・通販で販売したい方)
| 当事務所の報酬額(税込) | 150,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 30,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円
※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
一般酒類小売業免許 + 通信販売酒類小売業免許 (店舗+通販を同時に申請したい方)
| 当事務所の報酬額(税込) | 183,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 30,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:213,000円
※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
洋酒卸売/輸出入卸売/自己商標酒類卸売業免許 (卸売・輸出入関連)
| 当事務所の報酬額(税込) | 170,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 90,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:260,000円
※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
全酒類/ビール卸売業免許 (より広い卸売免許)
| 当事務所の報酬額(税込) | 270,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 90,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:360,000円
※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
※全酒類およびビール卸売業免許の申請には、税務署による抽選プロセスがございます。時期や要件、手続きの進め方によってプロセスが異なるため、詳細についてはお問い合わせください。
個別相談 (書類作成・申請アドバイス)
| 相談料(税込) | 11,000円 / 1時間 |
|---|
- 登録免許税は免許交付時にお客様に直接納付いただきます
- 同時申請:33,000円(税込)追加となります
- 出張対応:片道1時間以上の場合は別途ご相談させていただく場合がございます
- 登録免許税:販売場1ヶ所ごとに必要です
業務に含まれる内容
- 申請要件に適合しているかの事前確認
- 税務署との事前相談
- 申請に伴う各種書類の準備・作成
- 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
- 上記書類の取得費用(印紙代等)
- 免許申請
- 免許通知書受け取りの同行
はじめての申請でも、安心してご相談いただけます
安心の全額返金保証
当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、万が一、免許が取得できなかった場合には、「報酬額」を全額返金いたします。
(公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)
初回相談無料
必要な免許区分、概算費用、取得の見込みを初回相談無料でご案内します。
よくあるご質問
店舗(物件)が決まっていない段階でも相談できますか?
はい、物件が決まる前の検討段階からご相談いただくことが可能です。
酒類販売業免許は販売場(物件)に対する審査基準が細かく定められているため、賃貸契約を結んだ後に要件を満たせないことが判明すると、契約解除や無駄な家賃が発生するリスクがあります。契約締結前に物件計画の適合性を確認しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
※物件選定時に確認しておくべき具体的な要件や注意点については「必要書類・要件」のページで解説しています。
法人を設立する前(準備段階)でも相談できますか?
はい、法人設立前の段階からのご相談を推奨しています。
会社設立後に酒販免許を申請する場合、定款や登記の「事業目的」に適切な表記が必要となるほか、役員構成や資金計画の設計も審査に影響いたします。当事務所は司法書士との合同事務所となっておりますので、会社設立・登記手続きから酒販免許の申請まで、事前の設計を含めてワンストップでスムーズに対応が可能です。
※ご相談から免許交付までの全体的なステップや当事務所のサポート内容は「手続きの流れ」をご覧ください。
店舗での販売とECサイトでの通販を両方行いたい場合、まず何から整理すべきですか?
まずは「どのようなお酒を、どこの地域の客層へ販売するか」を整理する必要があります。
実店舗での対面販売には「一般酒類小売業免許」、2都道府県以上の広域へ発送するネット通販には「通信販売酒類小売業免許」が必要となり、通信販売では取り扱えるお酒の品目(国産大手メーカーのビールや酒類等)に制限があるためです。店舗とECで扱う商品ラインナップや販売対象エリアを明確にすることが、最初の整理ポイントとなります。
※店舗販売と通信販売をあわせて申請する場合の費用や手続きの詳細は「料金案内」をご確認ください。
