実際には、物件の確保、法人登記、必要書類の収集、税務署との事前相談を含めると、オープン希望日の3〜4ヶ月前から準備を始める必要があります。
このページでは、開業日に合わせた月別・週別の逆算スケジュールをはじめ、準備が止まりやすいポイントや補正の原因まで詳しく解説します。
酒販免許を取得するまでにどれくらいの期間がかかりますか?
酒類販売免許の標準審査期間は、税務署に書類が受理されてから2ヶ月です。
しかし、実際の開業までには、書類の収集や図面作成、物件の確認、定款の変更手続きといった「申請前の準備期間」が必要になります。
そのため、準備状況や手続きのステップによって、全体でかかる期間は約2.5ヶ月〜3.5ヶ月以上と変動します。まずはご自身の状況がどのケースに当てはまるかご確認ください。
| ケース | 全体期間 (準備〜免許交付) |
状況・主な条件 |
|---|---|---|
| スムーズ スムーズ進行ケース | 約2.5ヶ月 | 物件・定款に問題がなく、公的書類や添付資料などのすべての提出書類がスムーズに整い、即座に申請へ入れる場合。 |
| 標準 標準ケース | 約3ヶ月 | 建物の所有者・管理会社からの「使用承諾書」の取得や、仕入先・製造元からの「承諾書・証明書」の手配、定款の目的変更登記などが必要な場合。 |
| 時間要 時間がかかるケース | 約3.5〜ヶ月 | これから物件探しを始める場合や、新会社(法人)の設立からスタートして免許申請を進める場合。 |
【オープン日から逆算】月別・週別ロードマップ
酒類販売免許の申請は、税務署に書類を出して終わりではありません。希望するオープン日からスムーズに逆算し、「どの段階で・何を・どこまで確定させておくか」を事前に把握しておくことが、開業スケジュールを遅らせない一番のポイントです。
ここでは、オープン希望日を「DAY 0(開業当日)」とし、準備開始から免許交付、営業開始までの全体ロードマップを4つのステップで可視化しました。ご自身の現在の進捗状況と照らし合わせながらご確認ください。
ビジネスモデル確定/物件選定・契約内容確認/定款目的の確認・変更
公的書類取得/承諾書・証明書手配/図面作成/税務署への事前相談・申請提出
税務署からの問合せ・補正対応/店舗整備/酒類販売管理者講習の受講手配
登録免許税の納付/免許通知書の受領/仕入れ・販売開始
標準審査期間の「2か月」はどこから数える?
ここで注意したいのが、2か月という期間は「申請書を提出してから」の期間である点です。
次のような期間は、この2か月には含まれていません。
- 申請前の準備期間
- 書類内容の整理や事前確認
- 申請後の補正対応
特に、事前準備の出来・不出来が、その後の審査スピードに大きく影響します。
計画がストップ・長期化しやすい4大原因と対策
酒類販売免許の申請で「想定より時間がかかってしまった」となる原因の多くは、税務署への提出前の「書類や条件の不備」にあります。事前に押さえておくべき4つのポイントと対策を解説します。
建物所有者からの「使用承諾書」の回収・調整難航
- 店舗や事務所の賃貸借契約を結んでいても、貸主から「販売場としての使用承諾書」を取得する作業で時間がかかるケースです。
- 不動産の登記簿を確認すると所有者が複数人の共有名義になっていたり、貸主が遠方にいて連絡が取りづらかったり、管理会社との調整に手間取ったりすることで、承諾書の回収が遅れることがあります。
物件の契約時や準備の早い段階で登記上の所有者関係を確認し、誰の承諾・署名捺印が必要になるかを把握してアプローチを開始します。
※物件に関する審査基準や必要書類の詳細は「必要書類・要件」のページでも確認できます。
最新の定款確認・目的変更登記の手配漏れ
- 法人(会社)で申請する場合、定款の事業目的に酒類販売に関する記載があるか確認が必要です。
- 記載がないまま申請した場合、審査の過程で「事業目的に追加してください」と補正指示が入る可能性があります。その時点で法務局への目的変更登記を行うと、約2〜3週間のタイムロスが発生してしまいます。
準備段階で「最新の定款」を確認します。目的に酒類販売の記載がない場合は、提出前のタイミングで事前に目的変更登記を済ませておくのがスムーズです。
「売上計画・事業計画」の作成手数が予想以上にかかる
- 申請書に添える売上予測や資金繰り計画(収支見通し)は、単に数字を埋めればよいわけではありません。
- 作成に慣れていないと、仕入先や販売単価、回転率などの数字の整合性が取れず、税務署への提出後に指導官から確認や再提出(補正)を求められ、審査期間が延びる原因になることがあります。
販売ルートや販売見込みの根拠を整理し、酒類指導官が「なぜその数値になったか」を把握できるように資料を準備します。
※当事務所での書類作成サポートや申請手続きの手順は「手続きの流れ」をご覧ください。
製造元・仕入先からの「取引承諾書」の手配遅れ
- 通信販売酒類小売業免許や卸売業免許などでは、蔵元(製造元)や酒類卸業者からの「取引承諾書」などの提出を求められる場合があります。
- 相手方の業務スケジュールや社内決裁の都合上、依頼してから発行までに数週間以上かかってしまい、申請スケジュールに影響が出てしまうケースが見られます。
取引先(製造元・仕入先)へ発行を依頼する証明書類は、必要書類の中でも優先度を高く設定し、早いタイミングで依頼をします。
まとめ|免許の種類に応じたスケジュール設定を
酒販免許を取得する場合、
- 一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許・卸売業免許
→ 準備約1か月+審査約2か月 - 複雑なケースなど
→ さらに時間がかかる場合あり
というように、免許の種類や申請内容によって必要な期間は異なります。
開業日や販売開始時期が決まっている場合は、免許の種類を踏まえたうえで、余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。
さらに詳しく知りたい方へ
酒販免許は「最初の整理」が成功のカギ
「何の免許が必要か」「この物件で申請できるか」を最初に整理することが、最短ルートにつながります。
まずは販売形態を明確にし、要件に合っているかを一つずつ確認するところから始めましょう。
みのり青山行政書士事務所 代表紹介
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 |
早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
行政書士選びで失敗したくない方へ
酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売業免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化
ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。
事業規模に応じた柔軟な設計
副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。


不許可時の「報酬全額返金」保証
取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。
当事務所では、一件一件、要件の確認や事前準備を丁寧に行ったうえで受任・申請を進めています。現時点では、受任した酒類販売免許申請において、不許可となった案件はありません。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。
報酬額一覧(酒類販売業免許)
追加費用は一切かかりません
お見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。
公的書類の取得費用などもすべて含まれています。
報酬額・登録免許税を取りたい免許毎に一覧でまとめています。
「自分にはどの免許が必要か分からない」という方も、初回無料でご相談いただけます。
一般酒類小売業免許 (店舗での販売を始めたい方)
| 当事務所の報酬額(税込) | 150,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 30,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円
※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
通信販売酒類小売業免許 (EC・通販で販売したい方)
| 当事務所の報酬額(税込) | 150,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 30,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円
※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
一般酒類小売業免許 + 通信販売酒類小売業免許 (店舗+通販を同時に申請したい方)
| 当事務所の報酬額(税込) | 183,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 30,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:213,000円
※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
洋酒卸売/輸出入卸売/自己商標酒類卸売業免許 (卸売・輸出入関連)
| 当事務所の報酬額(税込) | 170,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 90,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:260,000円
※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
全酒類/ビール卸売業免許 (より広い卸売免許)
| 当事務所の報酬額(税込) | 270,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 90,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:360,000円
※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
※全酒類およびビール卸売業免許の申請には、税務署による抽選プロセスがございます。時期や要件、手続きの進め方によってプロセスが異なるため、詳細についてはお問い合わせください。
個別相談 (書類作成・申請アドバイス)
| 相談料(税込) | 11,000円 / 1時間 |
|---|
- 登録免許税は免許交付時にお客様に直接納付いただきます
- 同時申請:33,000円(税込)追加となります
- 出張対応:片道1時間以上の場合は別途ご相談させていただく場合がございます
- 登録免許税:販売場1ヶ所ごとに必要です
業務に含まれる内容
- 申請要件に適合しているかの事前確認
- 税務署との事前相談
- 申請に伴う各種書類の準備・作成
- 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
- 上記書類の取得費用(印紙代等)
- 免許申請
- 免許通知書受け取りの同行
はじめての申請でも、安心してご相談いただけます
安心の全額返金保証
当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、万が一、免許が取得できなかった場合には、「報酬額」を全額返金いたします。
(公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)
初回相談無料
必要な免許区分、概算費用、取得の見込みを初回相談無料でご案内します。
よくあるご質問
店舗(物件)が決まっていない段階でも相談できますか?
はい、物件が決まる前の検討段階からご相談いただくことが可能です。
酒類販売業免許は販売場(物件)に対する審査基準が細かく定められているため、賃貸契約を結んだ後に要件を満たせないことが判明すると、契約解除や無駄な家賃が発生するリスクがあります。契約締結前に物件計画の適合性を確認しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
※物件選定時に確認しておくべき具体的な要件や注意点については「必要書類・要件」のページで解説しています。
法人を設立する前(準備段階)でも相談できますか?
はい、法人設立前の段階からのご相談を推奨しています。
会社設立後に酒販免許を申請する場合、定款や登記の「事業目的」に適切な表記が必要となるほか、役員構成や資金計画の設計も審査に影響いたします。当事務所は司法書士との合同事務所となっておりますので、会社設立・登記手続きから酒販免許の申請まで、事前の設計を含めてワンストップでスムーズに対応が可能です。
※ご相談から免許交付までの全体的なステップや当事務所のサポート内容は「手続きの流れ」をご覧ください。
店舗での販売とECサイトでの通販を両方行いたい場合、まず何から整理すべきですか?
まずは「どのようなお酒を、どこの地域の客層へ販売するか」を整理する必要があります。
実店舗での対面販売には「一般酒類小売業免許」、2都道府県以上の広域へ発送するネット通販には「通信販売酒類小売業免許」が必要となり、通信販売では取り扱えるお酒の品目(国産大手メーカーのビールや酒類等)に制限があるためです。店舗とECで扱う商品ラインナップや販売対象エリアを明確にすることが、最初の整理ポイントとなります。
※店舗販売と通信販売をあわせて申請する場合の費用や手続きの詳細は「料金案内」をご確認ください。
