【東京都】食料品店による一般酒類小売業免許取得事例

東京都で地域密着型の食料品店を営む事業者様より、「地元のニーズに応えるためにお酒の取り扱いを始めたい」とご相談をいただき、無事に一般酒類小売業免許を取得された事例です。

本事例では、住居兼用店舗の区画整理や定款変更などのハードルをどのようにクリアしたかをポイント別に解説します。

業種 / 形態 食料品店(実店舗販売)
取得した免許 一般酒類小売業免許
申請地域 東京都
主なハードル・論点
  1. 店舗と住居の同一フロア区分け
  2. 賃貸物件の複数共有オーナーからの承諾取得
  3. 既存定款への「酒類販売」目的追加
結果・サポート内容 司法書士連携による定款変更+入念な事前対策により、申請から2ヶ月弱で交付
📌 この事例は次のような方に参考になります
  • ✔ 住居兼用の店舗で酒販免許を取りたい方
  • ✔ 食料品店・コンビニ・小売店でお酒の販売を始めたい方
  • ✔ 定款に酒類販売の記載がなく不安な法人
  • ✔ 賃貸物件で複数の建物所有者からの承諾が必要なケース

ご相談の背景

東京都で食料品店を営む事業者様より、「近隣にコンビニがない立地を活かし、地域住民のニーズに応えるためにお酒の取り扱いを始めたい」とご相談をいただきました。今回は新たに酒販店を開業するのではなく、すでに営業している食料品店に酒類販売を追加するケースでした。

そのため、店舗そのものの営業実態だけでなく、実際に酒類を販売する場所がどのように区分されているか、建物の使用関係に問題がないかなどを申請前に確認する必要がありました。

申請でハードルとなった3つのポイントと当事務所の解決策

ポイント

店舗と住居が同一フロアにある場合の区分け対策

今回の物件では、申請するフロア内に店舗部分と住居部分が存在していました。

酒類販売のための販売場としてどの部分を使用するのかを明確にしたうえで、店舗と住居の区分や出入口、内部の動線など、実際の使用状況を踏まえて確認しました。

このようなケースでは、単に図面上で「ここが店舗です」と示すだけではなく、実際の建物の使われ方と図面の内容が一致していることが重要になります。

そこで、現況を確認したうえで図面や説明資料を整理し、申請時に物件の状況を説明できるよう準備しました。

住居スペースと併設されている店舗や、区画が複雑な物件で酒類販売業免許を申請する場合、生活動線との分離や明確な区分けが審査のポイントとなります。店舗販売に必要な基本要件については👉一般酒類小売業免許とは?要件・必要書類・申請の流れを解説をご覧ください。

ポイント

複数名の共有オーナー(賃貸物件)から承諾書を取得する方法

賃貸物件であり、当初はオーナー様の連絡先が不明でしたが、仲介不動産業者を通じてコンタクトを取りました。オーナー様が複数名いらっしゃったため、全員から承諾を得る必要がありましたが、オーナー様向けの説明資料を準備し、丁寧な説明を実施することにより無事に全ての承諾書を揃えることができました。

ポイント

定款の目的変更登記(司法書士とのワンストップ連携)

法人が酒類販売業を開始する場合、酒類販売業免許の申請だけでなく、会社の定款に記載された事業目的との整合性についても確認が必要になります。

今回は既存の定款に酒類販売に関する目的が記載されていなかったため、免許申請の準備と並行して定款変更を進めました。

当事務所は司法書士との合同事務所のため、免許申請と合わせた定款の目的変更登記も一括でご対応可能です。👉酒販免許の準備は「定款変更」から始める|申請までの実務スケジュールをご参照ください。

各種手続きの報酬額や登録免許税の詳細は👉費用・料金一覧をご確認いただけます。

申請前に行った事前確認

酒類販売業免許は、単に申請書を作成して提出するだけの作業はありません。

今回も、申請前に物件の使用状況、店舗と住居の区分、賃貸借関係、オーナーの承諾、法人の定款などを確認し、問題となる可能性がある点を先に整理しました。

特に、申請後に物件上の問題が判明すると、追加資料の提出や補正によって免許取得までの期間が延びる可能性があります。

そのため、今回の案件では申請前の確認と関係者との調整に時間をかけ、できるだけ申請後の手戻りが生じないよう準備しました。

また、酒類販売管理研修が未受講であったため、酒類販売経験の少なさを補うために、申請前に受講いただきました。
👉酒類販売管理研修とは?受講料の経費処理・オンライン・期限切れ対応を解説


申請から2ヶ月弱で免許取得

今回は、申請前に物件や権利関係を確認し、必要な承諾や定款変更を並行して進めたことで、申請から2ヶ月弱で一般酒類小売業免許を取得することができました。

既存の食料品店に酒類販売を追加する案件では、物件関係や法人関係の確認に時間がかかることがあります。

今回も申請書類そのものだけでなく、申請前の準備・関係者との調整を含めて進めたことが、スムーズな免許取得につながりました。

この事例からわかる「食料品店で酒類販売を始める際の注意点」

💡 行政書士からの解説ワンポイント

店舗がすでにあっても、物件確認は必要

すでに営業中の店舗や住居兼用の物件であっても、酒類販売の要件を満たしているかの確認が必要です。特に住居兼用などの場合、生活動線と店舗区画が混ざらないよう、壁やパーティション等で明確に区分・分離されているかが重要なポイントになります。

賃貸物件ではオーナーとの関係を確認

賃貸物件で申請する場合、賃貸借契約書の使用目的(「酒類販売業」が含まれているか等)の確認や、建物所有者(オーナー・管理会社)からの「酒類販売業での使用承諾書」の取得が必要になるケースがあります。事前にオーナー側との合意形成を進めておくことが大切です。

法人の場合は定款の目的も確認

法人で申請する場合、会社の事業目的に「酒類の販売」に関する記載があるか確認が必要です。記載がない場合は、事前に定款の目的変更登記を行う必要があります。登記手続きと免許申請の準備を並行して進めることで、全体のスケジュールロスを防げます。

「自分の店舗でも免許が取れるか不安だ」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

食料品店で酒類をラインナップに追加したい方へ

今回のように、既存の食料品店に酒類販売を追加する場合、販売方法や店舗の状況によって確認すべきポイントが異なります。

酒類販売業免許を取得するための必要な免許の種類、申請の流れ、費用、申請先などについては、以下のページで詳しく解説しています。

👉酒類販売業免許は「何から始める?」 失敗しない選び方ガイド

東京都内で実店舗へのお酒導入をご検討中の方へ
都内各税務署への申請手続や東京都で申請する際のポイントについては👉東京都で酒販免許の申請代行をお探しの方へで詳しく掲載しています。


主要な酒類販売業免許の取得事例

当事務所でサポートさせていただいた酒類販売業免許の取得事例の中から、代表的な事例をご紹介します。
業態や申請条件に応じた最適な対応策をご確認いただけます。

【神奈川県】新規オンラインワイン事業の開始に伴う、通信販売酒類小売業免許の取得事例

最適な候補地の見直し・事業計画・酒類指導官交代への迅速な連携で取得

課題:共有スペースでの独立性クリア、財務説明、酒類指導官交代
成果:場所的要件を満たす候補地を特定し2ヶ月で取得

コンビニエンスストアの一般酒類小売業免許の取得事例

綿密な事前対策により、申請から2ヶ月弱で円滑に免許取得

課題:複雑な契約プロセス、三者間での使用権限証明、タイトな納期
成果:登記作業を行う司法書士と連携し、2ヶ月弱で交付

【東京都】ECサイト運営法人による通信販売酒類小売業免許の取得事例

仕入先の再選定と明確な拠点区分けでスムーズに取得

課題:複数フロアにおける販売場特定、既存ECモールへの影響、仕入先再構築
成果:仕入先を再選定し2ヶ月で取得

よくあるご質問

食料品店でも一般酒類小売業免許を取得できますか?

はい、取得できます。

スーパーやコンビニのほか、米穀店や惣菜店、菓子店などの食料品を扱う様々な業態で取得が可能です。申請の際は、既存の食品販売の事業内容に、新たに販売するお酒の売上や仕入の見込みを加えた収支計画書を作成して審査を受けます。

店舗と住居が同じ建物でも酒販免許を取得できますか?

はい、取得できます。

自宅などの住居と同じ建物であっても、お酒の販売業務を行う場所として独立した販売場が確保されていれば申請可能です。

賃貸店舗でも酒類販売業免許を取得できますか?

はい、取得できます。

賃貸物件であっても、販売場を確実に使用できることが書類で証明できれば申請可能です。申請時には「賃貸借契約書の写し」に加え、物件の所有者(大家さん)から、その場所でお酒の販売業を行うことについて合意を得た「承諾書(同意書)」などの提出が必要となる場合があります。


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みのり青山行政書士事務所 代表紹介

行政書士 大谷賢司
行政書士 / ワインエキスパート 大谷 賢司

お酒の「専門知識」と「経営視点」で、
事業のスタートを支えます

当事務所では、酒類販売業免許の手続きを専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

私たちが大切にしているのは、「免許を取ること」だけを目的としないサポートです。お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面から丁寧にお手伝いいたします。

事務所名 みのり青山行政書士事務所
代表者 大谷 賢司(特定行政書士・申請取次行政書士)
東京都行政書士会登録 第24081669号
役職・所属団体 東京都行政書士会渋谷支部 理事
学歴・保有資格 早稲田大学商学部卒業、同大学ビジネススクール(MBA)修了

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
主な実績・講演歴 ・渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)講師(2025年10月、2026年6月・10月)
・日本ソムリエ協会「ワイン検定ブロンズクラス」講師(2022年)
所在地 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329

ビジネスモデル別 酒販免許の基本解説

ご自身のビジネスに合わせた最適な免許の基本情報と、解説動画をまとめています。

店舗での販売に

一般酒類小売業免許

コンビニ・小売店などで、実店舗を構えてお酒を販売したい方向けの基本的な免許です。

ネット・EC通販に

通信販売酒類小売業免許

ECサイトやネットショップ、カタログ通販などでお酒を販売したい方向けの免許です。

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酒販店向けの販売や、日本酒の海外輸出、海外ワインの輸入・卸売などを検討されている方向けの免許です。

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