【結果:緻密な事前対策により、申請から約2ヶ月で円滑に免許取得】
輸入ワインを専門に扱うECサイトの立ち上げに際し、シェアオフィス特有の課題や、仕入れルートの整合性を酒販免許専門行政書士の視点で整理し、審査の停滞を未然に防いで事業開始を実現しました。

ご相談の背景
スタートアップ企業様より、海外から直接買い付けた希少なワインを、自社のECサイト限定で販売したいとのご相談をいただきました。
ワインをEC販売する際の注意点は👉ワインをECサイトで販売するには?必要な免許・取得条件・販売できるワインを行政書士が解説をご覧ください。
申請のポイント
申請場所が複数の企業が入居するシェアオフィスであったため、場所的要件を満たしているかの説明が必要な状況でした。当事務所にてフロア図面を精査し、自社専用の専有スペースを明確に区分けした上で、管理体制を論理的に説明する資料を添付。審査官の疑問を先回りして解消し、場所的要件をクリアしました。
お客様は当初「将来のために全ての品目に対する通信販売酒類小売業免許を取っておきたい」とご希望でした。しかし通信販売酒類小売業免許では、国産酒を扱う場合は、品目ごとに製造元から課税移出数量証明書を入手する必要があります。
輸入酒はこの限りではありませんが、将来国産酒も扱うならその段階で品目追加の手続きが生じます。
具体的な仕入れプランが無い段階で広範囲な品目で申請すると、証明不足により審査が長期化・頓挫するリスクがあります。そこで制度の仕組みを丁寧にご説明し、まずは既に海外からの仕入れルートが確立している「輸入ワイン(輸入酒)」に絞って申請を行い、最短で事業をスタートさせる方針で合意しました。
【あわせて読みたい】 輸入ワインや海外のお酒をECサイトで販売する場合、仕入れルートの証明や取扱品目の絞り込みが審査をスムーズに進める鍵となります。通信販売酒類小売業免許の詳しい制度や手続費用については👉通信販売酒類小売業免許とは?取得要件・費用を解説で詳しくご紹介しています。

行政書士からのメッセージ
酒類販売業免許の申請、特にシェアオフィスを拠点とした通信販売は、一見シンプルに見えても「場所の独立性」で躓くケースが多いのが実情です。事前の準備段階で「免許を取得できないリスク」や「審査が止まる要因」をすべて洗い出し、対策を講じる必要があります。弊所では、事業主様が最短ルートでビジネスを開始できるよう、行政との事前調整から書類の論理構成まで、確実な手続きをサポートいたします。
「まずは費用感を知りたい」「免許取得までの流れを確認したい」という方は、下記ページもご参照ください。
👉【料金表】酒類販売業免許の申請代行費用|追加費用なしの明朗会計
主要な酒類販売業免許の取得事例
当事務所でサポートさせていただいた酒類販売業免許の取得事例の中から、代表的な事例をご紹介します。
業態や申請条件に応じた最適な対応策をご確認いただけます。
【神奈川県】新規オンラインワイン事業の開始に伴う、通信販売酒類小売業免許の取得事例
最適な候補地の見直し・事業計画・酒類指導官交代への迅速な連携で取得
コンビニエンスストアの一般酒類小売業免許の取得事例
綿密な事前対策により、申請から2ヶ月弱で円滑に免許取得
【東京都】ECサイト運営法人による通信販売酒類小売業免許の取得事例
仕入先の再選定と明確な拠点区分けでスムーズに取得
みのり青山行政書士事務所 代表紹介
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 |
大谷 賢司(特定行政書士・申請取次行政書士) 東京都行政書士会登録 第24081669号 |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 |
早稲田大学商学部卒業、同大学ビジネススクール(MBA)修了 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 |
・渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)講師(2025年10月、2026年6月・10月) ・日本ソムリエ協会「ワイン検定ブロンズクラス」講師(2022年) |
| 所在地 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
ビジネスモデル別 酒販免許の基本解説
ご自身のビジネスに合わせた最適な免許の基本情報と、解説動画をまとめています。
行政書士選びで失敗したくない方へ
酒類販売業免許(酒販免許)は、書類の記載不足や要件の読み違いがあると、税務署からの補正や追加資料の提出で開業が遅れ、場合によっては免許要件を満たさないまま準備を進めてしまうことにもなりかねません。だからこそ、法律の知識だけでなく「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」を理解し、提出前に要件の充足を見極められる専門家に任せることが、免許取得と開業への最短ルートです。当事務所が選ばれている理由を、3つにまとめました。

酒類販売業免許に特化
酒類販売業免許の審査では、事業としての継続性が見られます。どの品目のお酒を、どのように販売して利益を出していくのか。お酒は品目ごとに売り方も違うからこそ、その商売の中身まで分かっていることが審査を左右します。お酒の実務を踏まえ、事業計画を申請内容に正確にわかりやすく落とし込むことで、審査をスムーズに進めます。
事業内容に応じた最適な提案
酒類販売業免許は、取り扱う酒類の品目や、自ら輸入するかどうかによって、必要となる免許が変わります。複数の免許を組み合わせて申請する場面も少なくありません。ビジネスプランを伺ったうえで、必要な免許と要件を一つずつ切り分け、最適な組み合わせを設計します。


万が一のときの「報酬全額返金」保証
ご依頼いただいた案件にはいつもベストを尽くし、結果にも責任を持ちます。まずは今のご状況を伺い、取得可能性を確認したうえで申請し、免許を万が一取得できなかった場合は報酬を全額返金。初めての方にも安心してご相談いただけます。
※公的書類取得の法定費用(実費)は除きます。
当事務所では、一件一件、要件の確認や事前準備を丁寧に行ったうえで受任・申請を進めています。これまで、受任した酒類販売業免許申請においては、すべて免許を取得できています。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。
