アジアン食材販売店が酒類販売を始めたケース【新宿エリア】

外国籍オーナー経営アジア系食材販売店による一般酒類小売業免許取得
【新宿エリア】

【結果:的確な経歴アピールと迅速な対応で免許取得】
顧客のニーズに応える形で、食材販売店に母国のお酒の販売を追加。酒販・経営経験の短さを補う立証や、司法書士との連携による定款変更もスムーズに完了しました。

ご相談の背景

東京都新宿エリアでアジア系食材店を営む外国籍オーナー様よりご相談をいただきました。もともと同国出身のお客様を中心に、母国の食材を扱っていましたが、「食材と一緒に母国のお酒も買いたい」というお客様からの要望が多く寄せられるようになり、新たにお酒の取り扱いを始めるため、一般酒類小売業免許を取得することとなりました。

申請のポイント

ポイント
酒販経験および経営経験の短さをカバーする経歴のアピール

事業の経営経験はあったものの、お酒を販売するのは初めてという状況でした。そこで事前に「酒類販売管理研修」を受講していただき、酒類販売に関する知識を補完している点を税務署にアピールしました。また、現在の経営経験が3年に満たなかったため、前職において高いコンプライアンス遵守が求められる大規模な組織のトップとして、長期間マネジメント経験を積んでいたことを詳細に説明し、十分な経営能力があることを証明しました。

ポイント
定款の目的変更(司法書士とのワンストップ対応)

法人での申請でしたが、既存の定款に「酒類の販売」に関する事業目的の記載がありませんでした。免許申請においては定款変更が必須要件となりますが、弊所は司法書士との合同事務所である強みを活かし、即座に連携して目的変更の手続きへ移行しました。窓口を一本化することで、お客様にご負担をかけることなくスピーディに要件をクリアし、申請の遅れを防ぎました。

ポイント
仕入先の免許区分に関する税務署への的確な対応

今回の申請では、お客様が予定していた仕入先が「店頭販売酒類卸売業免許」を保有する大型卸売店でした。「購入したお酒をどのような経路・手段で自店舗まで搬入し、店頭に並べるのか」といった具体的な仕入れスキームを詳細に説明。実態に即した明確な説明を行うことで、税務署からの追加の指摘や補正を受けることなく、スムーズに審査を進ませることができました。

行政書士からのメッセージ

今回のケースでは、酒販業務の未経験や経営年数の短さといったハードルがありましたが、前職での素晴らしいマネジメント経験をしっかりと書類に落とし込むことで、審査担当者へ経営能力をアピールすることができました。また、仕入先の免許区分に関する細かな確認に対しても、実態に即した回答を迅速に行うことで、審査を滞らせることなく進めることができています。

定款変更を含め、専門的な手続きが複数発生する場面でも、弊所の強みであるワンストップ対応が活きた事例です。「日本でのビジネス経験が浅くて不安」「要件を満たしているか分からない」という外国人オーナー様も、丁寧なヒアリングで強みを見つけ出しサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

実店舗での酒類販売にかかる具体的なサポート費用や登録免許税の内訳については、こちらの料金ページにて詳しくご案内しております。

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みのり青山行政書士事務所

代表紹介

行政書士 大谷賢司
行政書士 / ワインエキスパート 大谷 賢司

お酒の「専門知識」と「経営視点」で、
事業のスタートを支えます

当事務所では、酒類販売業免許の手続きを専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

私たちが大切にしているのは、「免許を取ること」だけを目的としないサポートです。お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面から丁寧にお手伝いいたします。

事務所名 みのり青山行政書士事務所
代表者 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
役職・所属団体 東京都行政書士会渋谷支部 理事
学歴・保有資格 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
主な実績・講演歴 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当
所在地 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329

ビジネスモデル別 酒販免許の基本解説

ご自身のビジネスに合わせた最適な免許の基本情報と、解説動画をまとめています。

店舗での販売に

一般酒類小売業免許

コンビニ・小売店などで、実店舗を構えてお酒を販売したい方向けの基本的な免許です。

ネット・EC通販に

通信販売酒類小売業免許

ECサイトやネットショップ、カタログ通販などでお酒を販売したい方向けの免許です。

卸売・輸出入に

酒類卸売業免許

酒販店向けの販売や、日本酒の海外輸出・海外ワインの卸売などを検討されている方向けの免許です。

行政書士選びで失敗したくない方へ

酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売業免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化

ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。

事業規模に応じた柔軟な設計

副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。

不許可時の「報酬全額返金」保証

取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。

当事務所では、一件一件、要件の確認や事前準備を丁寧に行ったうえで受任・申請を進めています。現時点では、受任した酒類販売免許申請において、不許可となった案件はありません。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。

新宿区内(四谷税務署・新宿税務署・神田税務署管轄)で店舗や実店舗での酒類販売をご検討中の方は、こちらの地域別解説ページもご参照ください。

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