【結果:綿密な事前対策により、申請から2ヶ月で免許取得】
東京都でECサイトを運営する法人様が、酒類のオンライン販売の開始に伴い通信販売酒類小売業免許を取得。税務署との事前調整により、販売場の特定やサイト仕様の確認、仕入ルートの精査もスムーズに完了しました。

ご相談の背景
ご依頼をいただいた法人様は、複数のECサイトの運営を手がける法人様でした。
この度、自社で運営するECサイトにおいて、新たにお酒の取り扱いを開始することになり、そのために必要な通信販売酒類小売業免許の取得をご希望されていました。
通信販売酒類小売業免許に関しては👉通信販売酒類小売業免許とは?要件・費用・ネットでお酒を売る手順を専門行政書士が解説をご確認ください。
申請のポイント
オフィスビルの複数フロアにまたがって事業を展開されている法人様であったため、どこを「酒類の販売場」として申請するかという範囲設定が最初の課題でした。
そこで、実際にオンライン注文の受注や発注業務を行う特定の執務エリア(1フロア内の一区域)を販売場として特定し、フロア見取り図へ反映させました。あわせて、その他のエリアの用途についても酒類指導官に説明を行うことで、スムーズな審査につなげました。
すでに運営されている自社ECサイトでは、多種多様な商品が掲載されており、それらと同じページにお酒を掲載することが審査に与える影響を事前に確認する必要がありました。そこで、所轄税務署の酒類指導官に対し、ビジネスモデルや販売方法、お酒の掲載方法についてあらかじめ説明を行い、審査上問題がないことを確認しました。
通信販売酒類小売業免許を取得するには、仕入先が酒類の酒類卸売業免許または酒類製造免許を保有していることが必要です。
当初予定していた仕入商品や仕入ルートをヒアリングしたところ、その仕入先が卸売の要件を満たしていないおそれがあることが判明しました。そこで、仕入先を改めて選定し、商流の整合性を確認するとともに、仕入先から事前に承諾を得たうえで申請書へ反映しました。その結果、審査も滞ることなくスムーズに通過しました。
行政書士からのメッセージ
今回のケースでは、大規模なオフィス環境に合わせた「販売場」の特定や、要件を満たす正しい仕入ルート(商流)の再構築が成功の鍵となりました。
一見すると手続きやサイト仕様の調整が複雑に思えるケースであっても、事前に税務署の酒類指導官と丁寧なすり合わせを行い、先回りして課題を解決しておくことで、補正もなく非常にスムーズな免許取得が可能です。
ご自身のケースで免許取得が可能かどうかの目安や、具体的なサポート費用については下記よりご確認いただけます。
👉【料金表】酒類販売業免許の申請代行費用|追加費用なしの明朗会計
「自社のオフィスやECサイトの仕様でも免許が取れるだろうか」とお悩みの方も、まずは一度お気軽にご相談ください。
主要な酒類販売業免許の取得事例
当事務所でサポートさせていただいた酒類販売業免許の取得事例の中から、代表的な事例をご紹介します。
業態や申請条件に応じた最適な対応策をご確認いただけます。
【神奈川県】新規オンラインワイン事業の開始に伴う、通信販売酒類小売業免許の取得事例
最適な候補地の見直し・事業計画・酒類指導官交代への迅速な連携で取得
コンビニエンスストアの一般酒類小売業免許の取得事例
綿密な事前対策により、申請から2ヶ月弱で円滑に免許取得
【東京都】ECサイト運営法人による通信販売酒類小売業免許の取得事例
仕入先の再選定と明確な拠点区分けでスムーズに取得
みのり青山行政書士事務所 代表紹介
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 |
大谷 賢司(特定行政書士・申請取次行政書士) 東京都行政書士会登録 第24081669号 |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 |
早稲田大学商学部卒業、同大学ビジネススクール(MBA)修了 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 |
・渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)講師(2025年10月、2026年6月・10月) ・日本ソムリエ協会「ワイン検定ブロンズクラス」講師(2022年) |
| 所在地 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
ビジネスモデル別 酒販免許の基本解説
ご自身のビジネスに合わせた最適な免許の基本情報と、解説動画をまとめています。
行政書士選びで失敗したくない方へ
酒類販売業免許(酒販免許)は、書類の記載不足や要件の読み違いがあると、税務署からの補正や追加資料の提出で開業が遅れ、場合によっては免許要件を満たさないまま準備を進めてしまうことにもなりかねません。だからこそ、法律の知識だけでなく「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」を理解し、提出前に要件の充足を見極められる専門家に任せることが、免許取得と開業への最短ルートです。当事務所が選ばれている理由を、3つにまとめました。

酒類販売業免許に特化
酒類販売業免許の審査では、事業としての継続性が見られます。どの品目のお酒を、どのように販売して利益を出していくのか。お酒は品目ごとに売り方も違うからこそ、その商売の中身まで分かっていることが審査を左右します。お酒の実務を踏まえ、事業計画を申請内容に正確にわかりやすく落とし込むことで、審査をスムーズに進めます。
事業内容に応じた最適な提案
酒類販売業免許は、取り扱う酒類の品目や、自ら輸入するかどうかによって、必要となる免許が変わります。複数の免許を組み合わせて申請する場面も少なくありません。ビジネスプランを伺ったうえで、必要な免許と要件を一つずつ切り分け、最適な組み合わせを設計します。


万が一のときの「報酬全額返金」保証
ご依頼いただいた案件にはいつもベストを尽くし、結果にも責任を持ちます。まずは今のご状況を伺い、取得可能性を確認したうえで申請し、免許を万が一取得できなかった場合は報酬を全額返金。初めての方にも安心してご相談いただけます。
※公的書類取得の法定費用(実費)は除きます。
当事務所では、一件一件、要件の確認や事前準備を丁寧に行ったうえで受任・申請を進めています。これまで、受任した酒類販売業免許申請においては、すべて免許を取得できています。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。

