【結果:的確な経歴アピールと迅速な対応で免許取得】
お客様のニーズに応える形で、輸入食材販売店にお酒の販売を追加。酒販・経営経験の短さを補う立証や、司法書士との連携による定款変更もスムーズに完了しました。

ご相談の背景
東京都で輸入食材店を営むオーナー様よりご相談をいただきました。もともと近隣に住む外国籍のお客様をターゲットに輸入食材を扱っていましたが、「食材と一緒に母国のお酒も買いたい」というお客様からの要望が多く寄せられるようになり、新たにお酒の取り扱いを始めるため、「一般酒類小売業免許」を取得することとなりました。
👉一般酒類小売業免許とは?要件・必要書類・申請の流れを解説をご覧ください。
申請のポイント
事業の経営経験はあったものの、お酒を販売するのは初めてという状況でした。そこで事前に「酒類販売管理研修」を受講していただき、酒類販売に関する知識を補完している点を税務署にアピールしました。また、現在の経営経験が3年に満たなかったため、前職において高いコンプライアンス遵守が求められる組織にて、長期間マネジメント経験を積んでいたことを詳細に説明し、十分な経営能力があることを証明しました。
法人での申請でしたが、既存の定款に「酒類の販売」に関する事業目的の記載がありませんでした。免許申請においては定款変更が必須要件となりますが、当事務所は司法書士との合同事務所である強みを活かし、即座に連携して「目的変更の手続き」へ移行しました。窓口を一本化することで、お客様にご負担をかけることなくスピーディに要件をクリアし、申請の遅れを防ぎました。
今回の申請では、お客様が予定していた仕入先が「店頭販売酒類卸売業免許」を保有する大型卸売店でした。「購入したお酒をどのような経路・手段で自店舗まで搬入し、店頭に並べるのか」といった具体的な仕入れスキームを詳細に説明。実態に即した明確な説明を行うことで、税務署からの追加の指摘や補正を受けることなく、スムーズに審査を進ませることができました。
行政書士からのメッセージ
今回のケースでは、酒販業務の未経験や経営年数の短さといったハードルがありましたが、前職での素晴らしいマネジメント経験をしっかりと書類に落とし込むことで、審査担当者へ経営能力をアピールすることができました。また、仕入先の免許区分に関する細かな確認に対しても、実態に即した回答を迅速に行うことで、審査を滞らせることなく進めることができました。
定款変更を含め、専門的な手続きが複数発生する場面でも、当事務所の強みであるワンストップ対応が活きた事例です。「ビジネス経験が浅くて不安」「要件を満たしているか分からない」という店舗事業者様も、丁寧なヒアリングで強みを見つけ出しサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
実店舗での酒類販売にかかる具体的なサポート費用や登録免許税の内訳については、こちらの料金ページにて詳しくご案内しております。
👉【料金表】酒類販売業免許の申請代行費用|追加費用なしの明朗会計をご確認ください。
主要な酒類販売業免許の取得事例
当事務所でサポートさせていただいた酒類販売業免許の取得事例の中から、代表的な事例をご紹介します。
業態や申請条件に応じた最適な対応策をご確認いただけます。
【神奈川県】新規オンラインワイン事業の開始に伴う、通信販売酒類小売業免許の取得事例
最適な候補地の見直し・事業計画・酒類指導官交代への迅速な連携で取得
コンビニエンスストアの一般酒類小売業免許の取得事例
綿密な事前対策により、申請から2ヶ月弱で円滑に免許取得
【東京都】ECサイト運営法人による通信販売酒類小売業免許の取得事例
仕入先の再選定と明確な拠点区分けでスムーズに取得
みのり青山行政書士事務所 代表紹介
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 |
大谷 賢司(特定行政書士・申請取次行政書士) 東京都行政書士会登録 第24081669号 |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 |
早稲田大学商学部卒業、同大学ビジネススクール(MBA)修了 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 |
・渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)講師(2025年10月、2026年6月・10月) ・日本ソムリエ協会「ワイン検定ブロンズクラス」講師(2022年) |
| 所在地 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
ビジネスモデル別 酒販免許の基本解説
ご自身のビジネスに合わせた最適な免許の基本情報と、解説動画をまとめています。
行政書士選びで失敗したくない方へ
酒類販売業免許(酒販免許)は、書類の記載不足や要件の読み違いがあると、税務署からの補正や追加資料の提出で開業が遅れ、場合によっては免許要件を満たさないまま準備を進めてしまうことにもなりかねません。だからこそ、法律の知識だけでなく「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」を理解し、提出前に要件の充足を見極められる専門家に任せることが、免許取得と開業への最短ルートです。当事務所が選ばれている理由を、3つにまとめました。

酒類販売業免許に特化
酒類販売業免許の審査では、事業としての継続性が見られます。どの品目のお酒を、どのように販売して利益を出していくのか。お酒は品目ごとに売り方も違うからこそ、その商売の中身まで分かっていることが審査を左右します。お酒の実務を踏まえ、事業計画を申請内容に正確にわかりやすく落とし込むことで、審査をスムーズに進めます。
事業内容に応じた最適な提案
酒類販売業免許は、取り扱う酒類の品目や、自ら輸入するかどうかによって、必要となる免許が変わります。複数の免許を組み合わせて申請する場面も少なくありません。ビジネスプランを伺ったうえで、必要な免許と要件を一つずつ切り分け、最適な組み合わせを設計します。


万が一のときの「報酬全額返金」保証
ご依頼いただいた案件にはいつもベストを尽くし、結果にも責任を持ちます。まずは今のご状況を伺い、取得可能性を確認したうえで申請し、免許を万が一取得できなかった場合は報酬を全額返金。初めての方にも安心してご相談いただけます。
※公的書類取得の法定費用(実費)は除きます。
当事務所では、一件一件、要件の確認や事前準備を丁寧に行ったうえで受任・申請を進めています。これまで、受任した酒類販売業免許申請においては、すべて免許を取得できています。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。
東京都で店舗や実店舗での酒類販売をご検討中の方は、こちらの地域別解説ページもご参照ください。

