麹町税務署・神田税務署への免許申請から、神田税務署の酒類指導官部門との事前相談まで。酒販免許専門のワインエキスパート行政書士が、千代田区での酒類の店舗販売・通販・卸売業のスタートをトータルでサポートします。
千代田区での酒販免許取得とエリアごとの特徴

千代田区は東京の中心に位置し、官公庁や大企業の本社が集まるビジネスの中心地です。昼夜で人の流れが大きく変わるため、エリア特性を意識した戦略が重要です。
- 丸の内・大手町:オフィス街の中心で、ビジネス需要をターゲットにした展開が可能。
- 神田・秋葉原:飲食店や専門店が多く、サラリーマン層や観光客向けの需要が見込める。
- 有楽町・日比谷:高級志向の飲食店が多く、上質な商品ラインナップに適したエリア。
- 九段・飯田橋:教育機関や住宅街もあり、地域住民向けと業務需要の両面で展開できる。
- 霞が関:官公庁街で、法人取引やギフト需要などに適したビジネスモデルが考えられる。
千代田区で酒販免許を取得する際は、昼間人口の多さとビジネス客の特徴を踏まえた事業計画が成功の鍵です。
【千代田区の最新申請トレンド】
直近の東京国税局のデータ(令和7年度)を分析すると、千代田区は「一般」や「通信販売」だけでなく、「卸売業免許」の交付数が都内でも群を抜いて多いのが最大の特徴です。
丸の内・大手町・麹町エリアでは、ホールディングス企業の本社内での免許取得や、輸出入を伴う大規模な卸売スキームの構築が目立ちます。また、霞が関などの官庁街では、合同庁舎内のコンビニエンスストアによる移転や新規取得といった、職域内需要に対応する形での申請が定着しています。
一方、神田・秋葉原エリアでは、アニメやホビーと融合したコンセプトショップや、神保町の老舗文房具店に併設されたギャラリーカフェなど、「文化・体験×酒類販売」という独自の付加価値を持つ店舗の交付が確認されており、エリアによって申請の目的が明確に分かれています。
千代田区の酒販免許取得に関する管轄税務署
千代田区の酒販免許申請書の提出先は、麹町税務署(麴町地区)もしくは神田税務署(神田地区)となります。(相談等を担当するのは神田税務署の酒類指導官部門になります)
麹町税務署
〒102-8311
東京都千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎
電話:代表 03-3221-6011
- 地下鉄東西線九段下駅 徒歩5分
- 地下鉄半蔵門線九段下駅 徒歩5分
- 都営地下鉄新宿線九段下駅 徒歩5分
神田税務署
〒101-8464
千代田区神田錦町3丁目3番地
電話代表 03-4574-5596
- JR神田駅西口徒歩 15分
- JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩 15分
- 東京メトロ東西線竹橋駅3b出口徒歩 5分
- 都営地下鉄三田線神保町駅A9出口徒歩 5分
酒販免許の種類と千代田区での特徴
酒類の販売を行うためには、酒税法に基づく「酒類販売業免許(酒販免許)」を取得する必要があります。千代田区で酒類販売を始める際には、事業の目的や販売形態に合わせて、申請する免許を選ぶ必要があります。代表的な免許には次のようなものがあります。
- 一般酒類小売業免許:店舗を構えて一般消費者に対して酒類を販売する場合に必要
- 通信販売酒類小売業免許:インターネットやカタログ通販を通じて酒類を販売する場合に必要
- 洋酒卸売業免許:ワインやウイスキー等の洋酒を、他の酒類販売業者や酒類製造業者に対して継続的に卸売する場合に必要
- 輸出入酒類卸売業免許:海外から輸入した酒類を国内の酒類販売業者に卸す場合、または国内で製造した酒類を海外へ輸出するために事業者間で取引する場合に必要
特に千代田区は交通の要所として発展し、飲食店や商業施設が集まるエリアであり、酒販免許を活用したビジネスチャンスが多い地域です。そのため、事業の形態に合った酒販免許を選び、早めに準備を進めることが成功への第一歩となります。


みのり青山行政書士事務所
代表紹介
お酒の「専門知識」と「経営視点」で、
事業のスタートを支えます
当事務所では、酒類販売業免許の手続きを専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
私たちが大切にしているのは、「免許を取ること」だけを目的としないサポートです。お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面から丁寧にお手伝いいたします。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 |
早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
ビジネスモデル別 酒販免許の基本解説
ご自身のビジネスに合わせた最適な免許の基本情報と、解説動画をまとめています。
行政書士選びで失敗したくない方へ
酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売業免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化
ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。
事業規模に応じた柔軟な設計
副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。


不許可時の「報酬全額返金」保証
取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。
当事務所では、一件一件、要件の確認や事前準備を丁寧に行ったうえで受任・申請を進めています。現時点では、受任した酒類販売免許申請において、不許可となった案件はありません。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。
報酬額一覧(酒類販売業免許)
追加費用は一切かかりません
お見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。
公的書類の取得費用などもすべて含まれています。
報酬額・登録免許税を取りたい免許毎に一覧でまとめています。
「自分にはどの免許が必要か分からない」という方も、初回無料でご相談いただけます。
一般酒類小売業免許 (店舗での販売を始めたい方)
| 当事務所の報酬額(税込) | 150,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 30,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円
※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
通信販売酒類小売業免許 (EC・通販で販売したい方)
| 当事務所の報酬額(税込) | 150,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 30,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円
※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
一般酒類小売業免許 + 通信販売酒類小売業免許 (店舗+通販を同時に申請したい方)
| 当事務所の報酬額(税込) | 183,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 30,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:213,000円
※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
洋酒卸売/輸出入卸売/自己商標酒類卸売業免許 (卸売・輸出入関連)
| 当事務所の報酬額(税込) | 170,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 90,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:260,000円
※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
全酒類/ビール卸売業免許 (より広い卸売免許)
| 当事務所の報酬額(税込) | 270,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 90,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:360,000円
※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
※全酒類およびビール卸売業免許の申請には、税務署による抽選プロセスがございます。時期や要件、手続きの進め方によってプロセスが異なるため、詳細についてはお問い合わせください。
個別相談 (書類作成・申請アドバイス)
| 相談料(税込) | 11,000円 / 1時間 |
|---|
- 登録免許税は免許交付時にお客様に直接納付いただきます
- 同時申請:33,000円(税込)追加となります
- 出張対応:片道1時間以上の場合は別途ご相談させていただく場合がございます
- 登録免許税:販売場1ヶ所ごとに必要です
業務に含まれる内容
- 申請要件に適合しているかの事前確認
- 税務署との事前相談
- 申請に伴う各種書類の準備・作成
- 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
- 上記書類の取得費用(印紙代等)
- 免許申請
- 免許通知書受け取りの同行
はじめての申請でも、安心してご相談いただけます
安心の全額返金保証
当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、万が一、免許が取得できなかった場合には、「報酬額」を全額返金いたします。
(公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)
初回相談無料
必要な免許区分、概算費用、取得の見込みを初回相談無料でご案内します。
千代田区の酒販免許の許可取得までの期間と申請の流れ
千代田区で酒類販売業免許を取得する際の一般的な手続きの流れは、以下の通りです。
事業形態や販売方法に応じて、取得すべき免許の種類や条件を確認します。
申請に必要な書類を揃え、作成・チェックを行います。
管轄の税務署に申請書類を提出します。
税務署による書類審査や現地確認が行われます。書類の補正がある場合はさらに期間が長くなります。
審査完了後、酒販免許が交付されます。
当事務所では、お客様の負担を最小限に抑え、スムーズな免許取得を実現するため、要件確認から許可取得まで一貫してサポートいたします。
必要書類一覧
酒販免許の申請には、次のような書類が必要です。
- 法人の登記事項証明書
- 定款
- 本籍地入りの住民票
- 申請者の履歴書
- 賃貸借契約書等のコピー
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 直近3事業年度の財務諸表
- 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
- 販売場敷地や建物の配置図等
よくある質問・疑問にお答えします
- どの種類の酒類販売業免許が必要か分からないのですが、相談できますか?
-
はい、もちろんご相談いただけます。
お客様が「誰に」「どのようにお酒を売りたいか」というビジネスモデルをヒアリングさせていただき、一般小売、通信販売、卸売など、取得すべき最適な免許の種類をプロの視点から特定してご提案いたします。
各免許の違いや詳細な要件については、以下の解説ページも併せてご覧ください。
- 酒類販売業免許の相談は無料ですか?
-
はい、初回のご相談は無料で承っております。
まずは現在の状況やご希望の販売方法についてお気軽にお聞かせください。なお、具体的な要件の確認や実地調査、申請手続きへ進む段階からは有料となりますが、必ず事前にお見積もりを提示いたします。
- 酒類販売業免許は個人でも取得できますか?
-
はい、個人事業主様でも取得可能です。
法人でなければ取得できないということはありません。ただし、個人であっても法人であっても、税金の滞納がないことや一定の資金力があることなど、国税庁が定める人的要件や法的要件をクリアする必要があります。
- 法人設立前でも相談できますか?
-
はい、法人設立前の段階でもご相談いただけます。
むしろ設立前にお伺いできれば、定款の「事業目的」に酒類販売に関する適切な文言をあらかじめ入れておくことができるため、無駄な登録免許税や変更登記の手続きを省くことができ、スムーズに申請へ進めます。
- まだ販売場(店舗・事務所)が決まっていなくても相談できますか?
-
はい、物件が決まる前の段階でもご相談可能です。
お酒の免許は「場所」に対する審査が非常に厳しいため、物件を契約した後に要件を満たしていないことが発覚すると大きな損失になります。契約前に候補物件の図面などをお見せいただき、要件をクリアできるか事前に診断することをおすすめします。
- 申請から免許取得までどのくらいかかりますか?
-
税務署に申請書を提出してから、おおむね2ヶ月かかります。
これは国税庁が定める標準処理期間です。書類の不備や税務署側での確認事項が多い場合はさらに延びることもあるため、開業スケジュールから逆算して余裕を持って準備を始める必要があります。
ご相談から書類準備、税務署への申請・交付までの全体の流れは👉 [酒販免許取得までの流れ・スケジュール] をご覧ください。
- 相談してから申請までに、どのくらい準備期間が必要ですか?
-
ご相談から申請書提出まで、通常3週間から1ヶ月程度が目安です。
お客様のビジネスモデルに合わせた必要書類の準備・収集、店舗の図面作成、賃貸借契約の確認、仕入先からの取引承諾書の取得などを、当事務所が迅速にサポートして最短での申請を目指します。
- 自宅の住所を販売場として取得することはできますか?
-
要件を満たしていれば取得可能です。
自宅を販売場とする場合、居住スペースと販売・業務スペースが明確に区分されている必要があります。また、賃貸物件やマンションの場合は、管理組合やオーナー様から「酒類販売業の用途での使用承諾書」を取得できるかどうかが重要なポイントになります。
- 表示料金以外に追加費用はかかりますか?
-
原則として、お見積りした金額以外に追加費用はかかりません。
ただし、ご依頼後に当初の計画になかった別種類の免許の追加が必要になった場合や、法人の目的変更登記(司法書士費用)などの追加手続きが発生する場合は、必ず事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいたうえで対応いたします。
- 登録免許税は料金に含まれますか?いつ支払いますか?
-
登録免許税(実費)は当事務所の報酬額には含まれておりません。
支払うタイミングは、税務署から「免許通知書」が届き、無事に免許が交付されるときです。税務署から送られてくる納付書を使い、郵便局の窓口で現金で納付(一般小売や通販は30,000円、卸売は90,000円)していただきます。
当事務所の報酬体系や実費(登録免許税)の目安、同時申請割引については、[👉酒類販売業免許の料金・費用一覧] で詳しくご紹介しています。
あわせて読みたい
酒販免許の申請費用・料金表|行政書士に依頼した場合の総額は? 「酒販免許を取得したいけれど、費用がどのくらいかかるのか分からない。」 そのような方のために、免許の種類ごとの申請代行費用や登録免許税、取得に必要な費用の内訳... - 同時申請とは何ですか?追加でいくらかかりますか?
-
同時申請とは、例えば「一般小売(実店舗)」と「通信販売(ネットショップ)」など、2種類以上の免許を同時に一つの税務署へ申請することです。
同時に行うことで税務署の審査や提出書類の一部を共通化できるため、別々に申請するよりも報酬額を抑えた追加料金のみで対応可能です。
実店舗での販売(一般)とネット通販(通信販売)を同時にスタートしたい方に向けて、同時取得のメリットや失敗しない準備の進め方を別の記事で詳しく解説しています。ご自身のビジネスプランで同時申請が必要か知りたい方は、ぜひ併せてご覧ください。
👉 [一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は同時取得できる?(判定表・スケジュール解説)]
みのり青山行政書士事務所
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は同時取得できる?実店舗とEC販売を始める方向けに解説 実店舗とECサイトの両方でお酒を販売したい事業者様向けに、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の「違い」「要不要の判定」「同時取得の進め方」を行政書士が解説… - 不許可になった場合、返金保証はどうなりますか?
-
万が一、当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、免許が取得できなかった場合、お支払いいただいた報酬額を全額返金いたします。
なお、公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます。
これまでに当事務所でサポートさせていただいた実際のケースや解決実績は、👉[酒販免許のサポート事例・お客様の声] にてご紹介しています。
みのり青山行政書士事務所
酒類販売業免許の取得事例多数|東京・渋谷のみのり青山行政書士事務所 EC通販・小売店・卸売・輸出入など、酒販免許の業種別取得事例。ワインエキスパート行政書士が実務目線で解説します。 - 必要書類は自分で集める必要がありますか?
-
いいえ、お客様にしか取得できない一部の書類を除き、原則として当事務所が代行収集いたします。
法人の登記事項証明書(登記簿謄本)や納税証明書などの公的書類の取得は丸投げしていただけますので、お客様は本来の開業準備に専念していただけます。
- 税務署との事前相談や申請手続きも任せられますか?
-
はい、当事務所が責任を持って代理いたします。
具体的には、税務署との面倒な事前相談から、申請書の作成、窓口への提出、申請後の税務署からの問い合わせ対応まで、すべて当事務所が責任を持って代理いたします。お客様が税務署の窓口へ出向く必要は原則としてございません。
- 東京以外でも対応していますか?オンライン相談は可能ですか?
-
はい、全国対応しております。
ZoomやLINE、お電話やメールなどを活用し、日本全国の事業者様からのご相談・ご依頼にオンライン完結で対応可能です。遠方のお客様であっても、必要に応じて管轄税務署へ確認を随時行いながらスムーズに申請手続きを進めさせていただきます。
- 東京都で酒販免許の申請代行をお探しの方へ
- 東京都の税務署一覧・管轄
- 渋谷区の酒販免許申請サポート
- 港区の酒販免許申請サポート
- 中央区の酒販免許申請サポート
- 千代田区の酒販免許申請サポート
- 新宿区の酒販免許申請サポート
- 中野区の酒販免許申請サポート
- 杉並区の酒販免許申請サポート
- 品川区の酒販免許申請サポート
- 目黒区の酒販免許申請サポート
- 大田区の酒販免許申請サポート
- 世田谷区の酒販免許申請サポート
- 台東区の酒販免許申請サポート
- 墨田区の酒販免許申請サポート
- 文京区の酒販免許申請サポート
- 江東区の酒販免許申請サポート
- 江戸川区の酒販免許申請サポート
- 葛飾区の酒販免許申請サポート
- 豊島区の酒販免許申請サポート
- 池袋の酒販免許申請サポート
- 足立区の酒販免許申請サポート
- 北区・荒川区の酒販免許申請サポート
- 練馬区・板橋区の酒販免許申請サポート
- 八王子市の酒販免許申請サポート
- 町田市の酒販免許申請サポート
- 武蔵府中税務署管轄エリアの酒販免許申請サポート
- 武蔵野市・三鷹市の酒販免許申請サポート
- 日野税務署管轄エリアの酒販免許申請サポート
- 立川税務署管轄エリアの酒販免許申請サポート
- 東村山税務署管轄エリアの酒販免許申請サポート
- 青梅税務署管轄エリアの酒販免許申請サポート
