川口市、草加市、鳩ケ谷市、蕨市、戸田市での酒販免許申請代行をご検討中の方へ
川口市、草加市、鳩ケ谷市、蕨市、戸田市で酒類販売業免許の取得をご検討中の方へ。
当事務所では、川口市、草加市、鳩ケ谷市、蕨市、戸田市を管轄する税務署での申請手続きを代行しています。
小売店での販売、インターネット通販、レストランや酒販店への販売など、業態に応じた免許の取得が可能です。
初めての方でも安心して進められるよう、要件確認から書類作成・申請代行まで一貫してお手伝いします。
酒販免許の種類と川口市、草加市、鳩ケ谷市、蕨市、戸田市での特徴
酒類の販売を行うためには、酒税法に基づく「酒類販売業免許(酒販免許)」を取得する必要があります。川口市、草加市、鳩ケ谷市、蕨市、戸田市で酒類販売を始める際には、事業の目的や販売形態に合わせて、申請する免許を選ぶ必要があります。代表的な免許には次のようなものがあります。
- 一般酒類小売業免許:店舗を構えて一般消費者に対して酒類を販売する場合に必要
- 通信販売酒類小売業免許:インターネットやカタログ通販を通じて酒類を販売する場合に必要
- 洋酒卸売業免許:ワインやウイスキー等の洋酒を、他の酒類販売業者や酒類製造業者に対して継続的に卸売する場合に必要
- 輸出入酒類卸売業免許:海外から輸入した酒類を国内の酒類販売業者に卸す場合、または国内で製造した酒類を海外へ輸出するために事業者間で取引する場合に必要


川口市、草加市、鳩ケ谷市、蕨市、戸田市での酒販免許取得とエリアごとの特徴
川口市・草加市を中心とする埼玉県南部は、都心に近い住宅都市として発展しており、地域住民を中心とした安定した酒類需要が見込めるエリアです。人口規模も大きく、販売形態の選択肢が広いのが特徴です。
- 川口市・草加市エリア:駅周辺に商業施設や飲食店が集まり、一般向け・業務用ともに対応しやすい。住宅地も広がり、日常需要も安定している。
- 蕨市・戸田市・鳩ケ谷周辺:住宅地が中心で、地域密着型の需要が主。小規模店舗や通販拠点として活用しやすい。
このエリアで酒販免許を取得する際は、人口規模の大きさと住宅地の安定需要を踏まえ、ターゲットを明確にした事業設計を行うことがポイントです。
川口市、草加市、鳩ケ谷市、蕨市、戸田市の酒販免許取得に関する管轄税務署
川口市、草加市、鳩ケ谷市、蕨市、戸田市の酒販免許申請書の提出先は、川口税務署(川口市の一部、草加市、鳩ケ谷市)もしくは西川口税務署(川口市の一部、蕨市、戸田市)となります。(相談等を担当するのは浦和税務署の酒類指導官部門になります)
川口税務署
〒332-8666
川口市青木2丁目2番17号
電話:048-252-5141
- JR京浜東北線 川口駅(東口)から徒歩20分又は川口駅(東口)から国際興業バス(
~
番のりば)「川口税務署入口」停留所下車徒歩3分又は川口駅(東口)から国際興業バス(
、
番のりば)「市役所前」停留所下車徒歩5分 - 東武スカイツリーライン 草加駅(西口)から国際興業バス又は東武バス(川口駅行)「栄町一丁目」停留所下車徒歩10分
西川口税務署
〒332-8654
川口市西川口4丁目6番18号
電話:048-253-4061
- JR京浜東北線 西川口駅(西口)から徒歩8分
川口市、草加市、鳩ケ谷市、蕨市、戸田市の酒販免許の許可取得までの期間と申請の流れ
川口市、草加市、鳩ケ谷市、蕨市、戸田市で酒類販売業免許を取得する際の一般的な手続きの流れは、以下の通りです。
事業形態や販売方法に応じて、取得すべき免許の種類や条件を確認します。
申請に必要な書類を揃え、作成・チェックを行います。
管轄の税務署に申請書類を提出します。
税務署による書類審査や現地確認が行われます。書類の補正がある場合はさらに期間が長くなります。
審査完了後、酒販免許が交付されます。
当事務所では、お客様の負担を最小限に抑え、スムーズな免許取得を実現するため、要件確認から許可取得まで一貫してサポートいたします。
必要書類一覧
酒販免許の申請には、次のような書類が必要です。
- 法人の登記事項証明書
- 定款
- 本籍地入りの住民票
- 申請者の履歴書
- 賃貸借契約書等のコピー
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 直近3事業年度の財務諸表
- 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
- 販売場敷地や建物の配置図等
報酬額一覧(酒類販売業免許)

追加費用は一切かかりません
お見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。
公的書類の取得費用などもすべて含まれています。
追加費用は一切かかりません
お見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。
公的書類の取得費用などもすべて含まれています。
報酬額・登録免許税を取りたい免許毎に一覧でまとめています。
「自分にはどの免許が必要か分からない」という方も、初回無料でご相談いただけます。
一般酒類小売業免許 (店舗での販売を始めたい方)
| 当事務所の報酬額(税込) | 149,600円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 30,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:179,600円
※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
通信販売酒類小売業免許 (EC・通販で販売したい方)
| 当事務所の報酬額(税込) | 149,600円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 30,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:179,600円
※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
洋酒卸売/輸出入卸売/自己商標酒類卸売業免許 (卸売・輸出入関連)
| 当事務所の報酬額(税込) | 169,400円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 90,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:259,400円
※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
全酒類/ビール卸売業免許 (より広い卸売免許)
| 当事務所の報酬額(税込) | 269,500円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 90,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:359,500円
※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
※全酒類およびビール卸売業免許の申請には、税務署による抽選プロセスがございます。時期や要件、手続きの進め方によってプロセスが異なるため、詳細についてはお問い合わせください。
個別相談 (書類作成・申請アドバイス)
| 相談料(税込) | 11,000円 / 1時間 |
|---|
- 登録免許税は免許交付時にお客様に直接納付いただきます
- 同時申請:33,000円(税込)追加となります
- 出張対応:片道1時間以上の場合は別途ご相談させていただく場合がございます
- 登録免許税:販売場1ヶ所ごとに必要です
業務に含まれる内容
- 申請要件に適合しているかの事前確認
- 税務署との事前相談
- 申請に伴う各種書類の準備・作成
- 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
- 上記書類の取得費用(印紙代等)
- 免許申請
- 免許通知書受け取りの同行
はじめての申請でも、安心してご相談いただけます
安心の全額返金保証
当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、万が一、免許が取得できなかった場合には、「報酬額」を全額返金いたします。
(公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)
初回相談無料
必要な免許区分、概算費用、取得の見込みを初回相談無料でご案内します。
【事例】
- 個人で飲食店を営みながら小売免許を取得したケース:総額約18万円
- 法人が卸売事業のために洋酒卸売業免許を取得したケース:総額約26万円

よくあるご質問
- どの種類の酒類販売業免許が必要か分からないのですが、相談できますか?
-
はい、もちろんご相談いただけます。
お客様が「誰に」「どのようにお酒を売りたいか」というビジネスモデルをヒアリングさせていただき、一般小売、通信販売、卸売など、取得すべき最適な免許の種類をプロの視点から特定してご提案いたします。
- 酒類販売業免許の相談は無料ですか?
-
はい、初回のご相談は無料で承っております。
まずは現在の状況やご希望の販売方法についてお気軽にお聞かせください。なお、具体的な要件の確認や実地調査、申請手続きへ進む段階からは有料となりますが、必ず事前にお見積もりを提示いたします。
- 酒類販売業免許は個人でも取得できますか?
-
はい、個人事業主様でも取得可能です。
法人でなければ取得できないということはありません。ただし、個人であっても法人であっても、税金の滞納がないことや一定の資金力があることなど、国税庁が定める人的要件や法的要件をクリアする必要があります。
- 法人設立前でも相談できますか?
-
はい、法人設立前の段階でもご相談いただけます。
むしろ設立前にお伺いできれば、定款の「事業目的」に酒類販売に関する適切な文言をあらかじめ入れておくことができるため、無駄な登録免許税や変更登記の手続きを省くことができ、スムーズに申請へ進めます。
- まだ販売場(店舗・事務所)が決まっていなくても相談できますか?
-
はい、物件が決まる前の段階でもご相談可能です。
お酒の免許は「場所」に対する審査が非常に厳しいため、物件を契約した後に要件を満たしていないことが発覚すると大きな損失になります。契約前に候補物件の図面などをお見せいただき、要件をクリアできるか事前に診断することをおすすめします。
- 申請から免許取得までどのくらいかかりますか?
-
税務署に申請書を提出してから、おおむね2ヶ月かかります。
これは国税庁が定める標準処理期間です。書類の不備や税務署側での確認事項が多い場合はさらに延びることもあるため、開業スケジュールから逆算して余裕を持って準備を始める必要があります。
- 相談してから申請までに、どのくらい準備期間が必要ですか?
-
ご相談から申請書提出まで、通常3週間から1ヶ月程度が目安です。
お客様のビジネスモデルに合わせた必要書類の準備・収集、店舗の図面作成、賃貸借契約の確認、仕入先からの取引承諾書の取得などを、当事務所が迅速にサポートして最短での申請を目指します。
- 自宅の住所を販売場として取得することはできますか?
-
要件を満たしていれば取得可能です。
自宅を販売場とする場合、居住スペースと販売・業務スペースが明確に区分されている必要があります。また、賃貸物件やマンションの場合は、管理組合やオーナー様から「酒類販売業の用途での使用承諾書」を取得できるかどうかが重要なポイントになります。
- 表示料金以外に追加費用はかかりますか?
-
原則として、お見積りした金額以外に追加費用はかかりません。
ただし、ご依頼後に当初の計画になかった別種類の免許の追加が必要になった場合や、法人の目的変更登記(司法書士費用)などの追加手続きが発生する場合は、必ず事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいたうえで対応いたします。
- 登録免許税は料金に含まれますか?いつ支払いますか?
-
登録免許税(実費)は当事務所の報酬額には含まれておりません。
支払うタイミングは、税務署から「免許通知書」が届き、無事に免許が交付されるときです。税務署から送られてくる納付書を使い、郵便局の窓口で現金で納付(一般小売や通販は30,000円、卸売は90,000円)していただきます。
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-
同時申請とは、例えば「一般小売(実店舗)」と「通信販売(ネットショップ)」など、2種類以上の免許を同時に一つの税務署へ申請することです。
同時に行うことで税務署の審査や提出書類の一部を共通化できるため、別々に申請するよりも報酬額を抑えた追加料金のみで対応可能です。
- 不許可になった場合、返金保証はどうなりますか?
-
万が一、当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、免許が取得できなかった場合、お支払いいただいた報酬額を全額返金いたします。
なお、公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます。
- 必要書類は自分で集める必要がありますか?
-
いいえ、お客様にしか取得できない一部の書類を除き、原則として当事務所が代行収集いたします。
法人の登記事項証明書(登記簿謄本)や納税証明書などの公的書類の取得は丸投げしていただけますので、お客様は本来の開業準備に専念していただけます。
- 税務署との事前相談や申請手続きも任せられますか?
-
はい、当事務所が責任を持って代理いたします。
具体的には、税務署との面倒な事前相談から、申請書の作成、窓口への提出、申請後の税務署からの問い合わせ対応まで、すべて当事務所が責任を持って代理いたします。お客様が税務署の窓口へ出向く必要は原則としてございません。
- 東京以外でも対応していますか?オンライン相談は可能ですか?
-
はい、全国対応しております。
ZoomやLINE、お電話やメールなどを活用し、日本全国の事業者様からのご相談・ご依頼にオンライン完結で対応可能です。遠方のお客様であっても、必要に応じて管轄税務署へ確認を随時行いながらスムーズに申請手続きを進めさせていただきます。
当事務所へのご依頼の流れ

