北区・荒川区での酒販免許をご検討中の方へ

お酒のビジネスに強い行政書士が、酒販免許申請を丁寧にサポート
代表行政書士 大谷賢司 | JSA認定 ワインエキスパート
- 免許選びから申請準備、税務署対応まで丁寧に支援
- 法人設立・定款変更もまとめて相談可能
- 不許可時報酬返金制度
「どの免許が必要か分からない」という段階からでも、安心してご相談いただけます。

代表行政書士 大谷賢司
JSA認定 ワインエキスパート
お酒のビジネスに強い行政書士が、
酒販免許申請を丁寧にサポート
- 免許選びから申請準備、税務署対応まで丁寧に支援
- 法人設立・定款変更もまとめて相談可能
- 不許可時報酬返金制度
「どの免許が必要か分からない」という段階からでも、安心してご相談いただけます。
当事務所が選ばれる理由
酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化
ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。
事業規模に応じた柔軟な設計
副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。


不許可時の「報酬全額返金」保証
取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。
報酬額一覧

追加費用は一切かかりません
お見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。
公的書類の取得費用などもすべて含まれています。
追加費用は一切かかりません
お見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。
公的書類の取得費用などもすべて含まれています。
報酬額・登録免許税を取りたい免許毎に一覧でまとめています。
「自分にはどの免許が必要か分からない」という方も、初回無料でご相談いただけます。
| 免許区分 | こんな方におすすめ | 報酬額(税込) | 登録免許税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 店舗で酒類販売を始めたい方 | 149,600円 | 30,000円 | 179,600円 |
| 通信販売酒類小売業免許 | EC・通販で販売したい方 | 149,600円 | 30,000円 | 179,600円 |
| 洋酒卸売/輸出入卸売/自己商標酒類卸売業免許 | 卸売・輸出入関連の販売をしたい方 | 169,400円 | 90,000円 | 259,400円 |
| 全酒類/ビール卸売業免許 | より広い卸売免許を検討中の方 | 269,500円 | 90,000円 | 359,500円 |
| 個別相談 (書類作成・申請アドバイス) | 11,000円 /時間 |
店舗で酒類販売を始めたい方におすすめ
合計 179,600円
報酬額:149,600円(税込)
登録免許税:30,000円
店舗販売を始める際の基本的な免許です。
EC・通販で販売したい方におすすめ
合計 179,600円
報酬額:149,600円(税込)
登録免許税:30,000円
ECサイト・通販での酒類販売を検討中の方向けです。
卸売・輸出入関連の販売をしたい方におすすめ
合計 259,400円
報酬額:169,400円(税込)
登録免許税:90,000円
卸売や輸出入、自己ブランド酒類の販売を検討中の方向けです。
より広い卸売免許を検討中の方におすすめ
合計 359,500円
報酬額:269,500円(税込)
登録免許税:90,000円
より広範囲の卸売を検討されている方向けの免許です。
必要な免許区分から無料でご案内します
一般小売・通販・各種卸売のどれが必要か、事業内容に合わせてご案内します。
- 登録免許税は免許交付時にお客様に直接納付いただきます
- 同時申請:33,000円(税込)追加となります
- 出張対応:片道1時間以上の場合は別途ご相談させていただく場合がございます
- 登録免許税:販売場1ヶ所ごとに必要です
業務に含まれる内容
- 申請要件に適合しているかの事前確認
- 税務署との事前相談
- 申請に伴う各種書類の準備・作成
- 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
- 上記書類の取得費用(印紙代等)
- 免許申請
- 免許通知書受け取りの同行または代行
はじめての申請でも、安心してご相談いただけます
安心の全額返金保証
当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、万が一、免許が取得できなかった場合には、「報酬額」を全額返金いたします。
(公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)
初回相談無料
必要な免許区分、概算費用、取得の見込みを初回相談無料でご案内します。
みのり青山行政書士事務所


【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 ワインエキスパート シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
免許の違いを動画で確認したい方へ
一般酒類小売業免許の基本とメリット
店舗で販売したい方向け
通信販売酒類小売業免許の基本とメリット
EC・通販で販売したい方向け
酒販免許の種類と北区・荒川区での特徴
酒類の販売を行うためには、酒税法に基づく「酒類販売業免許(酒販免許)」を取得する必要があります。北区・荒川区で酒類販売を始める際には、事業の目的や販売形態に合わせて、申請する免許を選ぶ必要があります。代表的な免許には次のようなものがあります。
- 一般酒類小売業免許:店舗を構えて一般消費者に対して酒類を販売する場合に必要
- 通信販売酒類小売業免許:インターネットやカタログ通販を通じて酒類を販売する場合に必要
- 洋酒卸売業免許:ワインやウイスキー等の洋酒を、他の酒類販売業者や酒類製造業者に対して継続的に卸売する場合に必要
- 輸出入酒類卸売業免許:海外から輸入した酒類を国内の酒類販売業者に卸す場合、または国内で製造した酒類を海外へ輸出するために事業者間で取引する場合に必要



北区・荒川区での酒販免許取得とエリアごとの特徴
北区・荒川区は下町の生活文化が色濃く残り、地域住民に根ざした商圏が広がるエリアです。住宅街と商店街が多く、日常的な酒類需要を中心に安定したビジネス展開が見込めます。
- 北区(赤羽・十条・王子など):赤羽をはじめ飲食店街や商店街が充実し、地域住民向けと飲食店向けの両方に対応可能。王子や十条では落ち着いた住宅街も多く、生活密着型の需要が強い。
- 荒川区(町屋・日暮里・三河島など):商店街が多く、地域コミュニティが活発なエリア。日暮里周辺は観光客も多く、地元住民+観光需要の両面を狙えるバランスの良い商圏。
北区・荒川区で酒販免許を取得する際は、下町エリア特有の“地元密着型の消費スタイル”を踏まえた商品構成やエリア選定が成功のポイントとなります。
【北区の最新申請トレンド】
直近の東京国税局のデータ(令和7年度)を分析すると、北区内(王子税務署管内)では、赤羽駅周辺を中心とした「一般酒類小売業免許」の動きが非常に活発です。
特に赤羽エリアは「せんべろ」に代表される独自の飲酒文化があり、飲食店が自店で扱う希少なお酒を、顧客が「お土産」や「自宅用」として購入できるよう、店頭でのボトル販売(テイクアウト)を強化するケースが散見されます。
一方、田端や王子エリアの住宅街では、小規模な路面店でのワイン専門店や、特定の産地に特化した酒販店の新規交付も確認されており、地域住民の日常的な需要に根ざした展開が見て取れます。
【荒川区の最新申請トレンド】
直近の東京国税局のデータ(令和7年度)を分析すると、荒川区内(荒川税務署管内)では、日暮里・西日暮里エリアにおける「一般・通信販売」の同時取得が目立ちます。日暮里周辺は繊維街や国際色豊かなコミュニティがあることから、特定の国のワインやスピリッツなどを輸入し、店頭販売と同時に全国へネット販売するスキームが見受けられます。一方、町屋や南千住といった下町情緒の残る住宅街・商店街エリアでは、地元住民の生活に寄り添った「一般酒類小売業免許」の取得が堅実に続いており、地域ごとの商圏に合わせた申請がなされていることが分かります。
北区・荒川区の酒販免許取得に関する管轄税務署
北区・荒川区の酒販免許申請書の提出先は、王子税務署(北区)、荒川税務署(荒川区)となります。(相談等を担当するのは豊島税務署の酒類指導官部門になります)
王子税務署
〒114-8560
北区王子3丁目22番15号
電話:代表 03-3913-6211
- JR京浜東北線王子駅 徒歩13分
- 地下鉄南北線王子駅 徒歩13分
荒川税務署
〒116-8588
荒川区西日暮里6丁目7番2号
電話:代表 03-3893-0151
- JR常磐線三河島駅 徒歩12分
- 京成線新三河島駅 徒歩3分
- JR山手線西日暮里駅 徒歩12分
- 地下鉄千代田線西日暮里駅 徒歩12分
- 日暮里・舎人ライナー西日暮里駅 徒歩11分
北区・荒川区の酒販免許の許可取得までの期間と申請の流れ
北区・荒川区で酒類販売業免許を取得する際の一般的な手続きの流れは、以下の通りです。
事業形態や販売方法に応じて、取得すべき免許の種類や条件を確認します。
申請に必要な書類を揃え、作成・チェックを行います。
管轄の税務署に申請書類を提出します。
税務署による書類審査や現地確認が行われます。書類の補正がある場合はさらに期間が長くなります。
審査完了後、酒販免許が交付されます。
当事務所では、お客様の負担を最小限に抑え、スムーズな免許取得を実現するため、要件確認から許可取得まで一貫してサポートいたします。
必要書類一覧
酒販免許の申請には、次のような書類が必要です。
- 法人の登記事項証明書
- 定款
- 本籍地入りの住民票
- 申請者の履歴書
- 賃貸借契約書等のコピー
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 直近3事業年度の財務諸表
- 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
- 販売場敷地や建物の配置図等
よくあるご質問
- 酒類販売業免許を取得するまでにどのくらいの期間がかかりますか?
-
酒類販売業免許を取得するまでにかかる期間の目安は、準備状況や申請内容によって異なりますが、一般的には 3か月程度を見込んでおくとよいでしょう。申請書の作成や必要書類の準備に約1か月、申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は2か月となっています。
- 費用はどのくらいかかりますか?
-
詳細は料金一覧をご覧ください。
当事務所の料金には、登記簿謄本や納税証明書の取得にかかる印紙代、交通費(出張を伴う場合を除く)、通信費・郵便代といった諸経費がすべて含まれています。事務所によってはこれらを報酬とは別に実費請求することがあるとも聞いていますが、当事務所では追加費用の心配なくご依頼いただけます。
- 酒販免許は個人でも取れますか?
-
はい、酒類販売業免許は法人だけでなく、個人の方でも取得することが可能です。個人申請の場合でも、事業としての安定性や経営の継続性、販売場所の確保、納税実績などが審査対象となります。個人事業主の方でもまずはご相談ください。
- 自宅の住所を販売場として、酒類販売業免許を取得することはできますか?
-
条件を満たせば可能ですが、ハードルは高いのが実情です。 自宅で取得するための主な条件は、①居室(生活スペース)と事務スペースが明確に区分けされていること、②賃貸の場合は貸主から「酒類販売業としての使用」に同意を得ていること、になります。
- ポイント: 特にマンションの場合、管理規約で事業利用が禁止されているケースが多く、事前の確認が不可欠です。
- インターネットでお酒を販売するには、どの免許が必要ですか?
-
原則として「通信販売酒類小売業免許」が必要です。 この免許があれば、2都道府県以上の広域な消費者を対象に、インターネットやカタログ等で酒類を販売できます。ただし、販売できるお酒には「輸入酒」または「年間課税移出数量が3,000キロリットル未満の酒類製造者が製造する国産酒」という制限がある点に注意が必要です。
- ポイント: ネット販売だからといって何でも売れるわけではなく、国産のメジャーなビール(大手4社など)は、この免許ではインターネット販売ができません。
- メルカリやヤフオクなどのフリマアプリでお酒を売るのに、免許は必要ですか?
-
営利目的で「継続的に」出品する場合は、免許が必要です。 「お祝いで貰ったけど飲まないお酒を1回だけ売る」といった不用品処分であれば免許は不要ですが、転売目的で仕入れたり、繰り返し出品したりする場合は「販売業」とみなされます。無免許での販売は、酒税法により「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」の対象となる可能性があるため注意してください。
- ポイント: 「継続性があるか」が判断の分かれ目です。数本まとめて出品する場合や、頻繁に出品している場合は、行政書士などの専門家へ相談することをお勧めします。
👉酒税法第五十六条 | e-Gov
- ポイント: 「継続性があるか」が判断の分かれ目です。数本まとめて出品する場合や、頻繁に出品している場合は、行政書士などの専門家へ相談することをお勧めします。
- 初回相談では何を話せばよいですか?
-
まずは「どんなお酒をどう売りたいか」をお聞かせください。
たとえば、「ワインをネットで販売したい」 「飲食店にお酒を卸したい」 「日本酒を海外に輸出したい」 といった漠然としたイメージで大丈夫です。
初回相談では、以下の流れで丁寧にヒアリングいたします:
✓ お客様のビジネスプランの確認
✓ 必要な免許の種類のご提案
✓ 要件を満たしているかの診断
✓ 取得までの期間とお見積りのご提示
「まだ何も決まっていない」「他の事務所で断られた」という方も お気軽にご相談ください。ワインエキスパート・MBAとしての知識を活かし、 事業計画の段階からアドバイスさせていただきます。
初回相談は完全無料(60分まで)です。 オンライン・対面・お電話、いずれも対応可能です。 - 他の事務所との違いを3つ挙げるとすればどこですか?
-
当事務所には
①ワインエキスパートとしてお酒の専門知識がある
②MBAで経営的視点からサポート
③司法書士との合同事務所で法人対応もワンストップ
という3つの強みがあります。 - 酒類販売業免許は、どの法律に基づいて義務付けられていますか?
-
酒類販売業免許は、「酒税法」に基づく制度です。酒税法第9条において、酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとに所轄税務署長の許可(免許)を受けなければならないと定められています。
- 法律を守らずに酒を販売した場合、どうなりますか?
-
酒税法では、酒類販売業免許を取得せずに酒類を販売することを禁止しています。
無許可で販売を行った場合は、酒税法第56条により罰則の対象(一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)となります。したがって、酒類の販売を始める前に、必ず適切な免許を取得することが必要です。
- “酒税法”とは何を規定している法律ですか?
-
酒税法とは、酒類の製造・輸入・販売等に関する税制を定めた法律で、酒類の販売業免許制度や酒税の納税、税の還付などがこの法律に基づいて定められています。特に酒類販売業免許については第9条に規定があります。
