酒類を販売するには、酒税法に基づく「酒類販売業免許」が必要です。しかし免許には複数の種類があり、「自分のビジネスにはどれが必要なのか分からない」というご相談を、当事務所でも数多くいただきます。
結論からお伝えすると、必要な免許は「誰に・どうやって・何を売るか」が決まれば、自動的に絞り込まれます。本記事では、国税庁が定める免許区分を一覧にしたうえで、選び方の考え方を行政書士が整理します。
必要な免許は「誰に・どうやって・何を売るか」で決まる
まずは、あなたの販売計画を次の3つの質問に当てはめてみてください。
一般消費者か、酒販店・飲食店などの事業者か
店頭か、ネット・カタログ通販か
ビールだけか、ワインまで扱うか、すべての酒類か
この3点が固まれば、必要な免許はほぼ決まります。詳しくは後半でフローチャートと事例を使って解説します。
店舗での対面販売や飲食店へ販売を検討している方は、👉[一般酒類小売業免許の解説]をご覧ください。

大前提|免許は「販売先」で小売と卸売の2つに分かれる
酒類販売業免許は、まず「誰に売るか」によって2種類に大別されます。ここを最初に押さえることが、種類選びの出発点です。
- 酒類小売業免許:一般消費者、料飲店営業者(飲食店など)、菓子等製造業者に売るための免許
- 酒類卸売業免許:酒類販売業者、酒類製造者に売るための免許
| 大区分 | 売れる相手 |
|---|---|
| 酒類小売業免許 | 一般消費者、料飲店営業者(飲食店など)、菓子等製造業者 |
| 酒類卸売業免許 | 酒類販売業者、酒類製造者 |
「業務用=卸売」は誤解|飲食店に売るなら小売免許
「飲食店に売るのだから、卸売免許が必要」——ここが最初の関門です。実は、飲食店や料飲店などにお酒を販売する場合、業務用であっても「小売」に分類されます。
小売と卸売を分けるのは、価格でも取引量でもありません。「販売先が、酒類の免許を持っている事業者かどうか」という一点だけです。酒販店や酒類製造者など免許業者へ売るなら卸売、それ以外——飲食店や一般消費者——へ売るなら小売、というシンプルな線引きになります。
ですから、ケース単位で飲食店へ売る業務用取引であっても、必要なのは小売業免許です。「業務用だから卸売」と早合点して準備を進めると、不要な免許を取ることになり、時間もコストも無駄になります。まずは売り先が免許業者かどうかを確認しましょう。
酒類小売業免許(3区分)
小売業免許は、販売方法によって次の3つに分類されます。
一般酒類小売業免許|店舗・飲食店のテイクアウトの基本
販売場において、原則としてすべての品目の酒類を販売できる免許です(通信販売を除く)。酒販店・コンビニ・スーパー・飲食店のテイクアウト販売などが該当します。
- できること:店頭で、日本酒・ビール・ワイン・ウイスキーなどほぼすべての酒類を小売
- 代表的な業態:酒販店、コンビニ、スーパー、酒店、飲食店での小売
- 注意点:あくまで店頭(販売場)での販売が対象で、2都道府県以上を対象にしたネット通販やカタログ通販は含まれません
注意点: 店頭(販売場)での対面販売が基本ですが、同一都道府県内の消費者のみを対象としたネット通販や電話注文であれば本免許の範囲内で行うことができます。
さらに詳しく知りたい方は👉[一般酒類小売業免許とは?要件・必要書類・申請の流れを解説]をご確認ください。
通信販売酒類小売業免許|ネット通販・2都道府県以上が対象
2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象に、カタログ等で条件を提示し、郵便・電話その他の通信手段で申込みを受けて小売する免許です。ECサイトやカタログ通販を行う場合に必要となります。
- できること:2都道府県以上の消費者に、通信手段で酒類を小売
- 代表的な業態:ネットショップ、通信販売、カタログ通販
- 注意点:国産酒類には販売できる範囲の制限があります(後述)
さらに詳しく知りたい方は👉[通信販売酒類小売業免許とは?要件・費用・ネットでお酒を売る手順を専門行政書士が解説]をご確認ください。
通信販売で扱える国産酒類の制限
通信販売酒類小売業免許では、国産酒類については、年間の課税移出数量が品目ごとに3,000キロリットル未満の酒類製造者(特定製造者)が製造する酒類しか販売できません。大手メーカーの定番商品は対象外となるケースが多く、地方の蔵元や小規模醸造所の酒が中心になります。海外から輸入したワイン・ウイスキー・ビールなどにはこの制限はかかりません。
この点は、ネット通販を計画する方が見落としやすいポイントです。

特殊酒類小売業免許|社内販売など特別なケース
酒類の消費者等の特別の必要に応ずるために認められる免許です。自社の役員・従業員向けの販売など、通常の小売では対応できない特別な事情がある場合に付与されます。実務上は、臨時の販売場で一定期間だけ販売する「期限付酒類小売業免許」などが含まれます。
- できること:特別の必要性に基づく酒類の小売
- 代表的なケース:自社役員・従業員向け販売、博覧会・即売会場での臨時販売(期限付免許)など
- 注意点:あくまで例外的な免許であり、通常の店舗販売を目的に取得するものではありません
酒類卸売業免許(8区分)
卸売業免許は、酒類販売業者・酒類製造者に酒を卸すための免許で、扱える酒類の範囲によって次の8つに分かれます。
「枠」とは何か|全酒類・ビールは件数枠と抽選がある
卸売業免許のうち、全酒類卸売業免許とビール卸売業免許は「免許可能件数の枠」が設定されています。この枠は毎年公告され、枠を超える申請がある場合は抽選となるなど、事実上の取得難易度が高くなっています。
一方、洋酒・輸出入・店頭販売・協同組合員間・自己商標の各卸売業免許には枠がありません。まずは枠のない免許を取得し、実績を積んでから条件緩和で扱いを広げる、という進め方が現実的です。
数量基準と経験要件のハードル
卸売業免許の中でも、全酒類卸売業免許とビール卸売業免許には「年間100kl(ビールは50kl)以上」という厳しい数量基準が課されています。さらに、求められる経験年数も原則10年以上と非常に高く、新規参入のハードルが非常に高い区分です。
一方、洋酒卸や輸出入卸などには数量基準がありません。経験要件も「原則3年以上」となっているため、全酒類卸売やビール卸売免許に比べてハードルは下がります。
全酒類卸売業免許|すべての品目を卸せるが要件が最も厳しい
原則としてすべての品目の酒類を卸売できる免許です。日本酒・焼酎を含むあらゆる酒類を扱いたい場合に必要となりますが、枠・経験要件・数量基準の三重の壁があり、新規での取得は容易ではありません。
ビール卸売業免許|ビールに限定して卸せる
ビールに限定して卸売ができる免許です。全酒類卸売業免許と同様に「年1回の枠(抽選)」や「原則10年以上の経験要件」という厳しいハードルがあります。ただし、求められる販売見込数量が全酒類の半分(100kl→50kl以上)に下がるため、数量基準の面ではややクリアしやすい区分といえます。
洋酒卸売業免許|ワイン・ウイスキーなど洋酒全般が対象
ワイン(果実酒)、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ、リキュール、発泡酒など、幅広い洋酒を卸売できる免許です。ワインや輸入洋酒を扱う際の王道ルートであり、全酒類卸のような年1回の「枠(抽選)」や数量基準もありません。
※日本酒・焼酎・ビールは対象外となります。
輸出入酒類卸売業免許|自社で輸出入する酒類が対象
海外のお酒を仕入れて卸したり、日本のお酒を海外へ売ったりする場合に必要な免許です。
- 輸入の卸売:(例)海外ワインやウイスキーなどを自社で輸入し、酒販店などに販売する
- 輸出の卸売:(例)日本酒・ウイスキーなどを自社で海外へ輸出する
この免許のポイントは、「自社で輸出入する酒類」が対象という点です。自分で仕入れ・輸出した酒を販売することはできますが、他の事業者が輸入した酒を卸売することはできません。他社が輸入した酒を扱いたい場合は、その酒の品目に応じた全酒類卸売業免許などが必要になります。
輸入した酒を国内で卸す場合にこの免許が使えるのは、文字どおり「自社(または自社と密接な関係にある者が)輸入した酒」に限られる、と押さえておきましょう。
店頭販売酒類卸売業免許|会員への店頭引渡しに限定
自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭において酒類を直接引き渡し、会員が持ち帰る方法で卸売できる免許です。配達はできず、あくまで店頭引渡しに限定される点が特徴です。
協同組合員間酒類卸売業免許|組合員への卸売に限定
自己が加入する事業協同組合の組合員に対して酒類を卸売できる免許です。組合を通じた取引という限定された場面で用いられます。
自己商標酒類卸売業免許|自社ブランドの酒類に限定
自らが開発した商標または銘柄の酒類を卸売できる免許です。PB(プライベートブランド)商品を卸売したい場合などに該当します。
特殊酒類卸売業免許等|特別な必要に応ずる卸売
酒類事業者の特別の必要に応ずるために認められる卸売業免許です。製造者の本支店間の移出入や企業合同、共同販売機関など、通常の卸売では対応できない特別な事情がある場合に付与されます。
その他|酒類販売代理業免許・酒類販売媒介業免許
卸売・小売のほか、次の2つの免許もあります。
- 酒類販売代理業免許:酒類製造者または酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理する免許
- 酒類販売媒介業免許:他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介する免許(相手方の紹介、意思の伝達、取引内容の折衝などの補助行為で、営利目的かどうかを問いません)
酒類卸売業免許に関してさらに詳しく知りたい方は👉[酒類卸売業免許とは]をご確認ください。
酒類販売業免許の区分 早見表
| 免許の種類 | 販売する相手 | 扱える酒類・特徴 | 枠 |
|---|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 一般消費者・飲食店など | 店頭で原則すべての品目(通信販売を除く) | なし |
| 通信販売酒類小売業免許 | 2都道府県以上の一般消費者 | 通信手段で小売。国産酒類は特定製造者のものに限定 | なし |
| 特殊酒類小売業免許等 | 一般消費者等 | 特別の必要に応ずる小売(期限付免許等) | なし |
| 全酒類卸売業免許 | 酒類販売業者・製造者 | 原則すべての品目。経験・数量・枠の三重の壁 | あり |
| ビール卸売業免許 | 酒類販売業者・製造者 | ビール | あり |
| 洋酒卸売業免許 | 酒類販売業者・製造者 | 果実酒・ウイスキー・スピリッツ等の1品目以上 | なし |
| 輸出入酒類卸売業免許 | 酒類販売業者・製造者 | 輸出・輸入される酒類 | なし |
| 店頭販売酒類卸売業免許 | 会員である酒類販売業者 | 店頭引渡しのみ(配達不可) | なし |
| 協同組合員間酒類卸売業免許 | 組合員である酒類販売業者 | 加入する事業協同組合の組合員向け | なし |
| 自己商標酒類卸売業免許 | 酒類販売業者・製造者 | 自ら開発した商標・銘柄の酒類 | なし |
| 特殊酒類卸売業免許等 | 酒類販売業者・製造者 | 特別の必要に応ずる卸売 | なし |
| 酒類販売代理業・媒介業免許 | 製造者・販売業者 | 取引の継続的な代理・媒介 | なし |
取得要件|人的・場所的・経営基礎・需給調整の4つ
免許の種類を選んだら、次に確認したいのが取得要件です。酒類販売業免許の審査では、大きく次の4つの要件が課されます。
人的要件
申請者やその法定代理人などが、酒税法上の欠格事由に該当しないことを求める要件です。例えば、酒税法やアルコール事業法に基づく免許・許可を取り消された日から3年を経過していない場合などが拒否事由となります。
場所的要件
酒類の販売場が、取締りのうえで不適当と認められる場所でないことを求める要件です。販売場としての区画が明確に区分されていること、生活の場と分離されていることなどが問われ、飲食店との区画などが具体的な論点になります。
経営基礎要件
事業が継続的・安定的に運営される見込みがあるかを確認する要件です。財務状況や、酒類販売に関する経験・知識などが審査対象となります。
需給調整要件
酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要がある場合に免許を与えないという要件です。特に全酒類・ビール卸売業免許では、前述の「枠」や数量基準がこの要件と密接に関わってきます。
申請に必要な書類とその内容を詳しく知りたい方は、👉[一般酒類小売業免許の必要書類をわかりやすく解説]を確認ください。

費用と期間|登録免許税と標準処理期間
免許の申請にかかるコストと期間は、次のとおりです。
登録免許税
酒類販売業免許には、免許1件につき登録免許税が課されます。申請手数料は不要です。
- 酒類小売業免許(一般・通信販売・特殊):1件につき 30,000円
- 酒類卸売業免許:1件につき 90,000円
- 同一販売場で小売と卸売を同時に取得する場合:90,000円
- 条件緩和(小売免許に卸売の条件を加える):60,000円/卸売免許に小売を加える場合は登録免許税はかかりません。
出典:国税庁「登録免許税法関係」、国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」
標準処理期間
標準処理期間は、申請書等の提出日の翌日から原則2か月以内です。 ただし、書類の不備による補正や追加書類の提出に要した期間は、標準処理期間から除外(カウントストップ)されます。
期間に関して詳しく知りたい方は、👉[酒類販売免許はいつから準備する?オープン日から逆算するスケジュール]をご確認ください。
酒類販売業免許の取得でお困りなら、
みのり青山行政書士事務所へ
事業計画の整理から申請まで、全国オンライン対応でトータルサポートいたします。まずは無料相談からどうぞ。
LINEでもご相談可能です
よくある組み合わせ事例
実際のご相談で多い、ビジネスモデル別の免許の組み合わせを整理します。
実店舗+ネット通販を両方やりたい
店頭販売には一般酒類小売業免許、全国向けネット通販には通信販売酒類小売業免許が必要です。実店舗とECを同時に運営する場合は、両免許の同時申請が一般的です。同一販売場での同時申請であれば、登録免許税は30,000円で収まります。詳しくは当サイトの同時取得の解説記事やワインのECサイトでの販売をご覧ください。


輸入ワインを酒販店と飲食店の両方に販売したい
酒販店など免許業者に卸す場合は洋酒卸売業免許または輸入酒類卸売業免許、飲食店に納品する場合は小売業免許が必要です。売り先によって必要な免許が変わるため、事業計画の整理が欠かせません。
日本酒を海外に輸出したい
海外に輸出する場合は輸出酒類卸売業免許が中心となります。取引先からの承諾書の入手が必要な場合もありますので、早い段階でのご相談をおすすめします。
よくある質問
酒類販売業免許はいくつまで取得できますか?
上限はありません。
それぞれの要件を満たせば複数取得できます。同一販売場で小売と卸売を同時に申請する場合、登録免許税は90,000円が上限です。
あとから酒類販売業免許の種類を追加できますか?
できます。
「条件緩和申請」という手続きにより、扱える酒類や販売方法の条件を外していくことが可能です。小売業免許に卸売の条件緩和をする場合は60,000円、卸売業免許に小売の条件緩和をする場合は、新たな登録免許税は不要です。
どの酒類販売業免許が必要か決められません
「誰に・何を・どこで・どうやって売るか」が固まれば、必要な免許は自動的に決まります。
逆に言えば、これらが固まっていない段階では免許を選ぶことができません。事業計画の整理からご相談ください。
全酒類卸売業免許はすぐ取得できますか?
難しいのが実情です。
免許可能件数の枠があり、毎年公告されます。経験要件や販売見込数量の基準もあり、ハードルが高い区分です。まず洋酒卸売業免許など枠のない免許から始めて、実績を積んでから取得を考えるのが現実的です。
免許を取得せずに酒類を販売するとどうなりますか?
酒類の販売業免許を受けずに販売業を行った場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられることがあります(酒税法第56条)。
まとめ|種類選びで迷ったら「事業計画の整理」から
酒類販売業免許は、まず「誰に売るか」で小売と卸売に分かれ、そのうえで「どうやって売るか」「何を売るか」によって細分化されます。
- 飲食店への販売は規模などに関わらず「小売」であること(卸売との違いは売り先が免許業者か否かで決まる)
- 全酒類・ビール卸売には枠・経験要件・数量基準があること
- 通信販売には国産酒類の販売制限(特定製造者のものに限定)があること
これらは、申請準備の段階でつまずきやすい代表的なポイントです。逆に言えば、この3点さえ押さえておけば、必要な免許の輪郭はおおむね見えてきます。
必要な免許は「誰に・何を・どこで・どうやって売るか」が固まれば、自動的に決まります。つまり免許選びの前に、事業計画そのものの整理が欠かせません。ここが曖昧なまま申請を進めると、不要な免許を取ってしまったり、逆に必要な区分が抜けてしまったりということが起こります。
みのり青山行政書士事務所では、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての酒類の知識と、免許申請の実務経験を活かし、事業計画の整理から免許取得・開業後の運営までを一貫してサポートしています。全国対応・オンライン完結でご相談を承っておりますので、どの免許が必要か分からないという段階からでもお気軽にご相談ください。
