一般酒類小売業免許とは

一般酒類小売業免許とは?

飲食店ではなく、純粋にお酒を店頭販売したい場合には「一般酒類小売業免許」が基本となります。本記事では、この免許の意味・要件・申請手順・注意点を、小売店を始めたい方向けに解説します。

1. 一般酒類小売業免許の概要と位置づけ

1.1 この免許でできること・できないこと

  • 一般消費者や飲食店に向けて、未開栓の酒類を販売できる。
  • 扱える酒類の種類に制限はなく、ビール・日本酒・ワイン・焼酎・洋酒などすべての商品が対象となる。
  • ただし「通信販売」を行うには別の許可(通信販売酒類小売業免許など)が必要となる場合がある。
  • 仕入れ先は、酒類製造業者または卸売業者に限られ、小売業者から仕入れることはできない。

1.2 他の酒販免許との関係性

酒類販売業免許には「小売業」「卸売業」と大きく2つの区分があり、小売店を運営したい場合は小売業向けの免許が必要です。また、小売業免許の中には「一般」「通信販売」などの区分があります。たとえば、ネット通販を重視するなら通信販売小売免許も検討が必要です。

2. 取得に必要な要件

一般酒類小売業免許を得るためには、以下のような要件を満たす必要があります。大きく分けて人的・場所的・経営基礎・需給調整の4要件です。

2.1 人的要件

人的要件は主に下記の内容がチェックされます。(大まかなポイントだけを記載しています)

  • 過去に酒販免許や製造免許の取消処分を受けていないか(一定期間内)
  • 国税・地方税の滞納がないか
  • 国税又は地方税に関する法令等に違反して罰金刑を受けていないか(一定期間内)
  • 法人の場合は、役員全員が基準を満たしているか

つまり「酒類に関する法令違反歴がないこと」「税金をきちんと納めていること」「会社の経営陣も含めて健全であること」が基本的にチェックされます。

2.2 場所的要件

場所的要件は、申請する販売場が実在し、酒類販売にふさわしい環境かどうかが確認されます。ここではチェックされる代表的なポイントを挙げています。

  • 販売場が実際に確保されていること(バーチャルオフィスや実態のない場所は不可)
  • 酒販スペースが他用途(飲食・事務スペース等)と明確に区分されていること
  • すでに酒類販売免許を取得している場所での、重複した免許ではないこと

2.3 経営基礎要件

経営基礎要件では、事業を継続的に行うだけの経営基盤があるかどうかが確認されます。資金力・経営知識・財務状況など、安定して酒類販売を続けられるかがチェックのポイントです。

  • 事業を継続できるだけの資金・設備を有すること、または取得予定であること
  • 適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すること
  • 過去数年の決算で著しく財務状態が悪くないこと(例:繰越損失の割合が大きすぎない等)

2.4 需給調整要件

酒税法上、需給の均衡を保つ必要から、特定の販売業者に免許を付与することが適当でないと認められる場合は不許可となることがあります。特に、同一営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合などでは、販売部門との分離や区分が問題になることがあります。

3. 申請から交付までの流れと期間

  1. 事業計画の検討・整理(どの酒類を扱うか、販売見込み、仕入先など)
  2. 管轄税務署への事前相談(要件適合性の確認)
  3. 申請書類および添付資料の準備・作成
  4. 申請書類の提出
  5. 税務署による審査(標準処理期間は2か月。ただし補正対応で延びることあり)
  6. 免許通知書の交付・登録免許税の納付(3万円)
  7. 酒類販売開始・必要な届出・管理体制の構築

なお、書類不備や要件不適合があると差戻し・不許可になることがありますので、徹底した事前準備が必要です。

4. 必要書類と準備ポイント

  • 酒類販売業免許申請書および次葉類(販売場の状況、建物配置図、営業の概要、収支予測 など)
  • 誓約書
  • 履歴書
  • 資金関係の証明書
  • 地方税の納税証明書
  • 不動産関係の書類(土地・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書 など)
  • 法人関連書類(定款、登記事項証明書、役員の履歴書)
  • 財務書類(法人は直近数期分の決算書、個人事業主は確定申告書類)
  • 酒類販売管理者を選任する旨の届出および酒類販売管理研修の受講予定に関する書類

5. 申請にあたって注意すべきポイント

  • 販売場が飲食スペースと区分されておらず用途が混在していないか
  • 申請時の見込み販売数量が根拠薄・非現実的でないか
  • 添付書類の不備(契約書不備・図面不足・承諾書未取得 等)
  • 物件がバーチャルオフィス・実態のない場所でないか
  • 税金滞納歴・過去の処分歴が要件に抵触していないか
  • 複数事業者が同一フロアで営業しており仕切りがない構造になってないか

6. 免許交付後・運用上の注意点

  • 申請内容に変更があった場合は、変更申請または届出が必要
  • 販売実績・仕入実績は適切に記帳・帳簿保存する義務あり
  • 蔵置所(倉庫)を別途設ける場合は蔵置所届出が必要になることがある
  • 法令遵守(未成年販売禁止・表示義務等)を徹底する

7. まとめ:まず押さえるべきポイント

一般酒類小売業免許は、小売店でお酒を扱う上で最も基本となる免許ですが、要件は多岐にわたり準備が重要です。特に場所をどう区分するか、見込み数量をどう根拠を持って説明するか、書類をいかに整えるかが鍵になります。

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みのり青山行政書士事務所

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識に加え、MBAで培った経営的視点から、酒販免許取得と開業をトータルで支援しています。
お酒業界で新たに事業を始める方に寄り添い、確実かつスムーズなスタートをお手伝いいたします。

事務所名みのり青山行政書士事務所
代表者大谷 賢司
所属・会員・資格東京都行政書士会渋谷支部理事
早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業
日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
所在地東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329

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担当行政書士が丁寧にヒアリングを行い、販売予定の酒類や販売方法を伺ったうえで、要件を満たしているか、必要な免許の種類を確認いたします。要件診断は無料ですので、どうぞ安心してご相談ください。

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お客様からのヒアリング内容を基に、税務署との事前相談を実施し、申請に際しての確認事項や懸念点を事前に解消いたします。その後、申請書を作成し、税務署への申請手続きを行います。申請業務は行政書士が代行いたしますので、お客様にご足労いただく必要はございません。なお、賃貸借契約書など一部お客様ご自身でご準備いただく書類もございます。また、追加の確認事項が発生した場合には、適宜ヒアリングを実施し、確実な手続きにつなげてまいります。

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税務署への申請書の提出

必要書類がすべて整い次第、当事務所にて税務署へ申請を代行いたします。申請後は税務署による審査が行われ、標準的な処理期間は約2か月となります。ただし、補正対応に要する期間は含まれません。審査の過程で追加資料の提出や修正を求められる場合もありますが、その際は当事務所が速やかに対応し、手続きを円滑に進めてまいります。

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免許の交付・営業開始

税務署での審査が完了すると、免許区分ごとに定められた登録免許税を納付したうえで、免許が交付されます。交付の際には免許取得後の留意事項等について説明が行われるため、免許証の受領は原則として申請者ご本人にお願いしております。

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