一般酒類小売業免許は、店舗で酒類を販売するために必要な免許です。
このページでは、取得要件、必要書類、申請の流れ、費用の考え方まで、初めての方にもわかりやすく整理して解説しています。
酒類販売業免許を専門とする行政書士が、実務上の注意点も含めて丁寧にご案内します。
ECサイト・卸売・小売店など、多数の業態に対応する酒販相談実績

一般酒類小売業免許の概要と位置づけ
1.1 一般酒類小売業免許でできること・できないこと
- 一般消費者や飲食店に向けて、未開栓の酒類を販売できる。
- 扱える酒類の種類に制限はなく、ビール・日本酒・ワイン・焼酎・洋酒などすべての商品が対象となる。
- ただし「通信販売」を行うには別の許可(通信販売酒類小売業免許など)が必要となる場合がある。
- 仕入れ先は、酒類製造業者または卸売業者に限られ、小売業者から仕入れることはできない。
1.2 他の酒販免許との関係性
酒類販売業免許には「小売業」「卸売業」と大きく2つの区分があり、小売店を運営したい場合は小売業向けの免許が必要です。また、小売業免許の中には「一般」「通信販売」などの区分があります。たとえば、ネット通販を重視するなら通信販売小売免許も検討が必要です。
取得に必要な要件
一般酒類小売業免許を得るためには、以下のような要件を満たす必要があります。大きく分けて人的・場所的・経営基礎・需給調整の4要件です。
2.1 人的要件
酒類販売業免許を取得するためには、申請者や法人の役員が「人的要件」を満たしている必要があります。
人的要件とは、酒税法第10条第1号から第8号に定められている欠格事由のことで、一つでも該当すると免許は交付されません。
条文はやや分かりにくいため、ここでは実務上の判断に沿って、4つのグループに分けて解説します。
ご自身や役員の経歴と照らし合わせながら、事前に確認しておきましょう。
① 過去に酒類販売免許を取り消されたことがあるか
まず確認されるのが、過去の免許取消歴です。
注意が必要なのは、「自主的に廃業したケース」と「免許取消処分」はまったく別、という点です。
自分の判断で店舗を閉めた自主廃業であれば問題ありません。
問題になるのは、
法令違反などを理由に、税務署から免許取消処分を受けた場合です。
ここでは、次の2つのパターンがチェックされます。
・申請者自身の取消歴
個人・法人を問わず、申請者自身が過去3年以内に免許を取り消されている場合は免許を受けられません。
・過去の役員経歴
申請者本人や役員の中に、
「免許を取り消された別の会社で、違反当時に役員だった人」がいる場合も注意が必要です。
違反が行われた時期に役員だった場合、その責任が問われ、
取消処分から3年間は新たな免許に関われません。
「前の会社の話だから関係ない」という考えは通用しないため、役員の過去経歴は慎重に確認する必要があります。
② 過去2年以内に税金の滞納処分を受けていないか
酒類販売業免許は、国税庁(税務署)が管轄する免許です。
そのため、納税状況は非常に厳しくチェックされます。
確認されるのは、
過去2年以内に、国税または地方税の滞納処分を受けたことがあるかという点です。
ここでいう「滞納処分」とは、
単なる支払遅れや、うっかり忘れていた、というレベルではなく、
督促を無視した結果、差押えなどの処分を受けた場合を指します。
法人の場合は、会社自体の納税状況が対象となります。
③ 特定の法律違反による罰金刑を受けていないか
次に確認されるのが、特定の法律違反による罰金刑や通告処分です。
対象となるのは、国税関係法令のほか、次のような法律です。
- 未成年者飲酒禁止法
- 暴力団対策法
- 刑法(傷害罪・暴行罪など)
これらに違反し、罰金刑や通告処分を受けた場合、
刑の執行が終わってから3年が経過していないと免許は取得できません。
④ 拘禁刑以上の刑を受けていないか
最後は、より一般的な前科に関する要件です。
お酒に直接関係するかどうかにかかわらず、
過去に拘禁刑以上の刑に処せられた場合、
その刑の執行が終わってから3年を経過していない間は免許を受けられません。
執行猶予中の場合も含まれます。
法人の場合の注意点
法人で申請する場合、代表者だけでなく、役員全員が
上記4つの人的要件をすべて満たしている必要があります。
「一人だけ該当していたために申請がストップする」というケースも少なくありません。
申請前に、必ず役員全員の経歴を確認しておきましょう。
2.2 場所的要件
場所的要件は、申請する販売場が実在し、酒類販売にふさわしい環境かどうかが確認されます。ここではチェックされる代表的なポイントを挙げています。
- 販売場が実際に確保されていること(バーチャルオフィスや実態のない場所は不可)
- 酒販スペースが他用途(飲食・事務スペース等)と明確に区分されていること
- すでに酒類販売免許を取得している場所での、重複した免許ではないこと
場所的要件とは、申請する販売場が、酒税法上「取締り上不適当」とされる場所ではないかを確認する要件です。根本ルールは「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。」となります。
① 「同一場所」になっていないか
次のような“同一場所での営業”は、場所的要件で問題になりやすい典型です。
- 酒類の製造免許を受けている製造場と同一場所
- 他の酒類販売場と同一場所
- 酒場・料理店等と同一場所
要するに、「製造の場所」や「すでに免許を持って営業している場所」と同じ場所で売るという状態は認められません。
② 「区分」が明確か
販売場の営業が、他の営業主体と明確に区分されている必要があります。判断では、次のような点を総合的に見られます。
- 区画割り(スペースの切り分け)ができているか
- 専属の販売従事者が配置されているか
- 代金決済(会計)が独立しているか
これらが揃ってはじめて、「ひとつの販売場」として成立していると評価されやすくなります。
③ 「一部を間借り」状態になっていないか
専用のスペースや設備がなく、他店舗の一部として曖昧に使用している場合は、明確な区分なしと判断される可能性があります。
特に注意が必要なのは、次のようなケースです。
- 店舗面積が狭く、区画を作れない
- 会計の分離ができない(レジが共通など)
「分けるつもり」ではなく、外形的に見て分かる分離になっているかがポイントです。
場所的要件のまとめ
場所的要件で押さえるべきポイントは次の2点です。
- 「はっきり区分されているか」
- 「同一場所ではないか」
この2つを満たせないと、場所的要件の審査で不適当と判断され、免許交付が難しくなる可能性があります。
2.3 経営基礎要件
経営基礎要件では、事業を継続的に行うだけの経営基盤があるかどうかが確認されます。資金力・経営知識・財務状況など、安定して酒類販売を続けられるかがチェックのポイントです。
- 事業を継続できるだけの資金・設備を有すること、または取得予定であること
- 適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すること
- 過去数年の決算で著しく財務状態が悪くないこと(例:繰越損失の割合が大きすぎない等)
経営基礎要件とは、国税庁の手引き上、申請者について
「破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと」
が求められる要件です。判断は主に、「イ」〜「ト」に該当しないこと、加えて「チ」「リ」を充足できるか、がポイントになります。
①【イ】現に国税・地方税の滞納がないか
- いま現在、国税または地方税を滞納している場合は、経営基礎要件で問題となります。
- 「過去に遅れたことがある」よりも、現時点で滞納が残っている状態かどうかが問題となります。
②【ロ】申請前1年以内に銀行取引停止処分がないか
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合に該当します。
- 資金繰り・信用面から、事業継続が難しいと判断されます。
③【ハ】最終事業年度の「繰越損失」が「資本等の額」を上回っていないか
【ハ】は、最終事業年度の確定決算に基づく貸借対照表で、
繰越損失が資本等の額を上回っている場合に該当します。
- 繰越利益剰余金がマイナス(=繰越損失)となっている場合に、
その繰越損失額(④)が、資本等の額(①+②+③−④)を超えると「ハ」に該当します。
言い換えると、会社の体力(資本等)に対して、赤字の蓄積が大きすぎないかを見る項目です。

④【ニ】過去3事業年度で「大きな赤字」が継続していないか(20%基準)
【ニ】は、過去3事業年度において当期純損失が計上されていることを前提に、
各事業年度の当期純損失額が、各事業年度の資本等の額(①+②+③−④)の20%を、すべての事業年度で超えている場合に該当します。
ポイントは、一時的な赤字ではなく、継続的に大きな赤字が出ていないかという見られ方です。
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⑤【ホ・ヘ】法令遵守に問題がないか(酒税法・関係法令)
- 【ホ】【ヘ】は、酒類販売業を行う上で、法令遵守に問題があると判断されるケースです。
- 具体例として、酒税法や関係法令に違反している場合など、適格性を欠くと判断される場合が該当します。
⑥【ト】経営管理体制が整っているか
- 【ト】は、経営管理体制が整っていないと判断される場合を指します。
⑦【チ】(総合判断)酒類業務経験・経営経験/知識能力があるか
【チ】は、これまでの「該当したらNG」型と違い、総合的に判断されることが多い項目です。
評価されやすい例:
- 免許を受けている酒類の製造業・販売業に3年以上直接従事
- 調味食品などの販売業を3年以上継続して経営
- これらの経験が通算3年以上
一方、酒類業界での直接経験がなくても直ちに不可ではなく、例えば
- 他業種での経営経験の有無
- 酒類販売管理研修の受講状況
を踏まえて、酒類の特性に応じた商品管理の知識・経験、酒税法上の記帳義務等を適正に履行する知識・能力があるかが実質審査されます(法人は役員も見られます)。
⑧【リ】(総合判断)事業計画に見合う資金・施設・設備があるか
【リ】は、事業計画の収支見込みに対して、
- 十分な資金
- 十分な販売施設
- 十分な設備
が備わっているかを確認する項目です。
例として、
- 仕入資金・運転資金は足りているか
- 冷蔵設備・保管場所など、商品特性に応じた設備が整っているか
などが、収支計画とのバランスで見られます。
経営基礎要件のまとめ
経営基礎要件は大きく分けて次の構造です。
- 「イ」〜「ト」:該当すると不利になりやすい“NG判定項目”のチェック
- 「チ」「リ」:経験・体制・資金設備などを含めた“総合評価”
2.4 需給調整要件
需給調整要件とは、一言で言えば「売り方の形が適正なものになっているか」を審査する項目です。 かつてのような「距離の制限」や「近くに酒屋が多いからダメ」といった基準ではなく、現在は主に販売の実態がチェックされます。
具体的には、以下の2つのポイントをクリアする必要があります。
① 販売先が「構成員」に特定されていないか
設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員(組合員や社員など)に特定されている法人や団体は、免許を与えるのに適当ではないと判断されます。 「身内だけに売る店」になっていないか、不特定多数の一般消費者に対して開かれた販売形態であるかが問われます。
② 酒場・旅館・料理店などの「接客業者」ではないか
飲食店や旅館など、その場でお酒を提供する「接客業者」には、原則として小売業免許は与えられないというルールがあります。 ただし、これは「絶対不可」という意味ではありません。以下の管理体制を徹底することで、飲食店と酒販店の兼業が可能になります。
飲食店が免許を取得するための「4つの区分」
同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲用と販売用が混合されないよう、以下の措置が求められます。
- 場所の区分:飲食店部分と酒販店(販売コーナー)が物理的に分かれていること
- 在庫の区分:飲用(お店用)とお持ち帰り用(販売用)の在庫を完全に分けること
- 売上の区分:会計を独立させ、売上を明確に分けて集計すること
- 帳簿の区分:仕入・売上・在庫管理が帳簿により確認できること
注意ポイント 「販売用に在庫しているお酒を、足りなくなったから今日はお店(飲食店)で提供しちゃおう」といった運用は認められません。
需給調整要件のまとめ
この要件で最も重要なのは、審査されているのは商圏ではなく「販売の実態」であるという点です。
- 法人・団体の場合:設立の趣旨に問題がないか
- 飲食店などの場合:販売場所や仕入れ・在庫が明確に区分されているか
特に飲食店などでお酒の販売コーナーを併設したい場合などは、審査で説明できるように事前のしっかりとした準備が必要です。
一般酒類小売業免許 解説動画
一般酒類小売業免許の取得には、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件といった非常に複雑な審査基準をクリアする必要があります。ここでは、各要件の具体的な判断基準や申請のコツを、行政書士が動画で分かりやすく解説しています。スムーズな免許取得に向けた全体像の把握に、ぜひお役立てください。
申請から交付までの流れと期間
- 事業計画の検討・整理(どの酒類を扱うか、販売見込み、仕入先など)
- 管轄税務署への事前相談(要件適合性の確認)
- 申請書類および添付資料の準備・作成
- 申請書類の提出
- 税務署による審査(標準処理期間は2か月。ただし補正対応で延びることあり)
- 免許通知書の交付・登録免許税の納付(3万円)
- 酒類販売開始・必要な届出・管理体制の構築
なお、書類不備や要件不適合があると差戻し・不許可になることがありますので、徹底した事前準備が必要です。
必要書類と準備ポイント
- 酒類販売業免許申請書および次葉類(販売場の状況、建物配置図、営業の概要、収支予測 など)
- 誓約書
- 履歴書
- 資金関係の証明書
- 地方税の納税証明書
- 不動産関係の書類(土地・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書 など)
- 法人関連書類(定款、登記事項証明書、役員の履歴書)
- 財務書類(法人は直近数期分の決算書、個人事業主は確定申告書類)
- 酒類販売管理者を選任する旨の届出および酒類販売管理研修の受講予定に関する書類
申請にあたって注意すべきポイント
- 販売場が飲食スペースと区分されておらず用途が混在していないか
- 申請時の見込み販売数量が根拠薄・非現実的でないか
- 添付書類の不備(契約書不備・図面不足・承諾書未取得 等)
- 物件がバーチャルオフィス・実態のない場所でないか
- 税金滞納歴・過去の処分歴が要件に抵触していないか
- 複数事業者が同一フロアで営業しており仕切りがない構造になってないか
免許交付後・運用上の注意点
- 申請内容に変更があった場合は、変更申請または届出が必要
- 販売実績・仕入実績は適切に記帳・帳簿保存する義務あり
- 蔵置所(倉庫)を別途設ける場合は蔵置所届出が必要になることがある
- 法令遵守(未成年販売禁止・表示義務等)を徹底する
まとめ:まず押さえるべきポイント
一般酒類小売業免許は、小売店でお酒を扱う上で最も基本となる免許ですが、要件は多岐にわたり準備が重要です。特に場所をどう区分するか、見込み数量をどう根拠を持って説明するか、書類をいかに整えるかが鍵になります。

みのり青山行政書士事務所


【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 ワインエキスパート シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年8月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年8月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
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- 同時申請:33,000円(税込)追加となります
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- 登録免許税:販売場1ヶ所ごとに必要です
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- 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
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- 免許申請
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はじめての申請でも、安心してご相談いただけます
安心の全額返金保証
当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、万が一、免許が取得できなかった場合には、「報酬額」を全額返金いたします。
(公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)
初回相談無料
必要な免許区分、概算費用、取得の見込みを初回相談無料でご案内します。
当事務所へのご依頼の流れ|
初回のご相談から免許交付まで
よくあるご質問
- 酒類販売業免許を取得するまでにどのくらいの期間がかかりますか?
-
酒類販売業免許を取得するまでにかかる期間の目安は、準備状況や申請内容によって異なりますが、一般的には 3か月程度を見込んでおくとよいでしょう。申請書の作成や必要書類の準備に約1か月、申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は2か月となっています。
- 費用はどのくらいかかりますか?
-
詳細は料金一覧をご覧ください。
当事務所の料金には、登記簿謄本や納税証明書の取得にかかる印紙代、交通費(出張を伴う場合を除く)、通信費・郵便代といった諸経費がすべて含まれています。事務所によってはこれらを報酬とは別に実費請求することがあるとも聞いていますが、当事務所では追加費用の心配なくご依頼いただけます。
- 酒販免許は個人でも取れますか?
-
はい、酒類販売業免許は法人だけでなく、個人の方でも取得することが可能です。個人申請の場合でも、事業としての安定性や経営の継続性、販売場所の確保、納税実績などが審査対象となります。個人事業主の方でもまずはご相談ください。
- 自宅の住所を販売場として、酒類販売業免許を取得することはできますか?
-
条件を満たせば可能ですが、ハードルは高いのが実情です。 自宅で取得するための主な条件は、①居室(生活スペース)と事務スペースが明確に区分けされていること、②賃貸の場合は貸主から「酒類販売業としての使用」に同意を得ていること、になります。
- ポイント: 特にマンションの場合、管理規約で事業利用が禁止されているケースが多く、事前の確認が不可欠です。
- インターネットでお酒を販売するには、どの免許が必要ですか?
-
原則として「通信販売酒類小売業免許」が必要です。 この免許があれば、2都道府県以上の広域な消費者を対象に、インターネットやカタログ等で酒類を販売できます。ただし、販売できるお酒には「輸入酒」または「年間課税移出数量が3,000キロリットル未満の酒類製造者が製造する国産酒」という制限がある点に注意が必要です。
- ポイント: ネット販売だからといって何でも売れるわけではなく、国産のメジャーなビール(大手4社など)は、この免許ではインターネット販売ができません。
- メルカリやヤフオクなどのフリマアプリでお酒を売るのに、免許は必要ですか?
-
営利目的で「継続的に」出品する場合は、免許が必要です。 「お祝いで貰ったけど飲まないお酒を1回だけ売る」といった不用品処分であれば免許は不要ですが、転売目的で仕入れたり、繰り返し出品したりする場合は「販売業」とみなされます。無免許での販売は、酒税法により「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」の対象となる可能性があるため注意してください。
- ポイント: 「継続性があるか」が判断の分かれ目です。数本まとめて出品する場合や、頻繁に出品している場合は、行政書士などの専門家へ相談することをお勧めします。
👉酒税法第五十六条 | e-Gov
- ポイント: 「継続性があるか」が判断の分かれ目です。数本まとめて出品する場合や、頻繁に出品している場合は、行政書士などの専門家へ相談することをお勧めします。
- 初回相談では何を話せばよいですか?
-
まずは「どんなお酒をどう売りたいか」をお聞かせください。
たとえば、「ワインをネットで販売したい」 「飲食店にお酒を卸したい」 「日本酒を海外に輸出したい」 といった漠然としたイメージで大丈夫です。
初回相談では、以下の流れで丁寧にヒアリングいたします:
✓ お客様のビジネスプランの確認
✓ 必要な免許の種類のご提案
✓ 要件を満たしているかの診断
✓ 取得までの期間とお見積りのご提示
「まだ何も決まっていない」「他の事務所で断られた」という方も お気軽にご相談ください。ワインエキスパート・MBAとしての知識を活かし、 事業計画の段階からアドバイスさせていただきます。
初回相談は完全無料(60分まで)です。 オンライン・対面・お電話、いずれも対応可能です。 - 他の事務所との違いを3つ挙げるとすればどこですか?
-
当事務所には
①ワインエキスパートとしてお酒の専門知識がある
②MBAで経営的視点からサポート
③司法書士との合同事務所で法人対応もワンストップ
という3つの強みがあります。 - 酒類販売業免許は、どの法律に基づいて義務付けられていますか?
-
酒類販売業免許は、「酒税法」に基づく制度です。酒税法第9条において、酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとに所轄税務署長の許可(免許)を受けなければならないと定められています。
- 法律を守らずに酒を販売した場合、どうなりますか?
-
酒税法では、酒類販売業免許を取得せずに酒類を販売することを禁止しています。
無許可で販売を行った場合は、酒税法第56条により罰則の対象(一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)となります。したがって、酒類の販売を始める前に、必ず適切な免許を取得することが必要です。
- “酒税法”とは何を規定している法律ですか?
-
酒税法とは、酒類の製造・輸入・販売等に関する税制を定めた法律で、酒類の販売業免許制度や酒税の納税、税の還付などがこの法律に基づいて定められています。特に酒類販売業免許については第9条に規定があります。
