みのり青山行政書士事務所(以下「乙」といいます。)は、乙が提供する行政書士業務およびこれに付随する業務(以下「本業務」といいます。)に関し、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
第1条(業務の委任および受任)
- 委任者(以下「甲」といいます。)は、乙に本業務を委任し、乙はこれを受任するものとします。
- 本業務の具体的な内容は、乙が提示する個別見積書、または甲乙間での合意(メール等の電磁的記録を含む)により特定するものとします。
- 本業務は、原則として申請書類の作成および提出をもって完了するものとします。審査期間中の行政庁からの照会対応は本業務に含まれますが、不許可後の再申請対応等は、別途契約を要するものとします。
- 本業務の処理に関連して、追加の業務が必要となった場合は、別途見積りのうえ甲乙協議して決定するものとします。
第2条(契約の成立)
本業務に関する契約(以下「本契約」といいます。)は、乙が提示した見積内容に対し、甲がメール等の電磁的記録による承諾、書面による承諾、または着手金もしくは報酬の支払いを行った時点で成立するものとします。
第3条(本業務の処理)
乙は、甲の承諾を得て他の行政書士と共同して本業務を処理することができるものとします 。
第4条(委任者・受任者の責務)
- 甲は乙に対して、本業務の処理に積極的かつ全面的に協力し、申請に必要な情報・資料を乙の求めに応じ遅滞なく、かつ甲の責任において真実かつ正確に提供するものとします。
- 甲が相当期間、必要資料の提供または連絡を行わないことにより、本業務を継続することが困難であると乙が判断した場合、乙は催告のうえ本業務を中断または終了できるものとします。この場合、乙は第5条に基づき、進行状況に応じた報酬を請求できるものとします。
第5条(報酬および必要経費の取り扱い)
- 本業務の報酬額、支払時期および支払方法は、個別見積書の記載に従うものとします。
- 個別見積書において「実費込」の旨が記載されている場合を除き、本業務の処理に関して生ずる印紙・証紙代、旅費、宿泊費、日当・交通費、その他必要経費の実費額に関しては、甲は乙の請求後指定の期日までに支払うものとします。
- 甲の都合により本契約が終了したとき、甲の責任により業務の処理を不能にしたとき、または甲が相当期間連絡に応じず業務を継続できないと乙が判断したときでも、乙は甲に報酬を請求することができるものとします。
- 乙が行う本業務は申請手続の代理および書類作成支援であり、免許の付与等の結果を保証するものではありません。不許可、保留、審査の長期化、条件付与等の行政判断について、乙は第7条に定める場合を除き責任を負わず、報酬の返金義務も負わないものとします。ただし、乙が個別サービスの案内、見積書その他書面又は電磁的記録において返金特約を明示した場合は、その条件が本条に優先して適用されるものとします。
- 本業務着手後においては、乙の責に帰すべき事由がある場合を除き、受領済みの報酬は返還しないものとします。
第6条(契約の解除)
- 乙は、相手方が本規約または本契約に違反したとき、または著しい不信行為をしたときは、何らの催告を要せず直ちに、本契約を解除することができるものとします。
- 甲は、いつでも本契約を解除することができるものとします。ただし、乙に帰責事由がない場合には、甲は乙に対し、進行状況に応じた報酬および発生済み実費を支払うものとします。
- 本契約が中途で終了した場合、乙は業務の進捗割合に応じた報酬および発生済みの実費を請求できるものとします。
- 本契約が解除されたときは、乙は遅滞なく債権債務を清算し、契約の終了に伴う必要経費精算等の措置を講ずるものとします。
第7条(免責事項)
- 乙は、官公署の判断、法令改正、審査基準の変更、または甲が提供した資料の内容に起因する結果について、乙に故意または重過失がある場合を除き、何ら責任を負わないものとします。
- 乙は、行政庁の審査期間、補正指示、追加資料要求等による完了時期の変動について責任を負わず、処理期間の保証も行わないものとします。
- 乙は、甲から提供された資料の真実性、正確性および適法性を保証するものではなく、提供内容に虚偽、誤り、または重要事項の不申告があった場合、これに起因して生じた損害(不許可等の結果を含む)について何ら責任を負わないものとします。
第8条(反社会的勢力の排除)
- 乙は、相手方が以下の各号に該当するもの(以下「反社会的勢力」といいます。)であることが判明した場合には、なんらの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
一 暴力団
二 暴力団員
三 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
四 暴力団準構成員
五 暴力団関係企業
六 準暴力団及びその他の犯罪集団
七 その他前各号に準ずる者 - 乙は、相手方が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、なんらの催告を要せず直ちに、本契約を解除することができるものとします。
一 反社会的勢力が経営を支配している、又は経営に実質的に関与していると認められるとき
二 自己、自社又は第三者の不正の利益を図り、反社会的勢力を利用していると認められるとき
三 反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどしていると認められるとき
四 その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
第9条(表明・確約)
- 甲は、現在または将来にわたって、自己又は自己の下請若しくは再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときは、そのすべてを含む。以下同じ)が前条に定める反社会的勢力に該当しないこと及び反社会的勢力と密接な交友関係にある者と一切の関係がないことを表明・確約するものとします。
- 甲は、自己又は自己の下請若しくは再委託先業者が、前項に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに乙へ通知しなければならず、催告なしで契約解除されても一切の異議を申し立てず、乙に生じた損害を賠償するものとします。
第10条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2026年2月11日制定
