神奈川税務署管轄エリアの酒販免許申請サポート

横浜市神奈川区、港北区での酒販免許申請代行をご検討中の方へ

神奈川税務署への免許申請から、川崎北税務署の酒類指導官部門との事前相談まで。酒類販売業免許専門のワインエキスパート行政書士が、横浜市神奈川区、港北区での酒類の店舗販売・通販・卸売業のスタートをトータルでサポートします。

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酒類販売業は販売方法によって必要な酒販免許が異なります

酒類販売業免許を取得する際は、管轄税務署の確認だけでなく、自分の事業内容に合った免許を確認することも重要です。店舗で販売するための一般酒類小売業免許と、ECサイトなどで通信販売を行うための通信販売酒類小売業免許では、対象となる販売方法や要件が異なります。申請前に販売方法や取扱予定の酒類を整理しておくと、必要書類の準備や手続きをスムーズに進められます。

酒販免許申請のお悩み、解決への道筋をご紹介します

直面されている課題には、それぞれ適切な解決のプロセスが存在します。

酒販免許の申請で直面しやすい課題について、法令だけでなく税務署の審査実務も踏まえ、どのように解決していくのかを具体的な事例とともにご紹介します。

このようなお悩みはありませんか?

ご相談 01
ネットでお酒を売りたいが、業界経験・実務経験がない…
解決アプローチ 他事業での管理業務や取引経験を丁寧に棚卸しし、酒類販売管理者研修の受講と合わせて要件を補正する書類を構築することでクリアしていきましょう。
ご相談 02
オープン日が決まっているのに、書類準備が間に合わない!
解決アプローチ 賃貸契約や添付書類の要件確認を先回りして整理し、標準処理期間(約2ヶ月)から逆算した提出計画と事前折衝を行うことで目標期日を目指しましょう。
ご相談 03
会社の定款の目的に「酒類の販売」が入っていない…
解決アプローチ 目的変更登記は長いと数週間かかる場合もあります。免許申請の手続きと並行して計画的に準備を進めることで、タイムロスなく準備を進めましょう。

行政書士選びで失敗したくない方へ

酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売業免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化

ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。

事業規模に応じた柔軟な設計

副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。

不許可時の「報酬全額返金」保証

取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。

当事務所では、一件一件、要件の確認や事前準備を丁寧に行ったうえで受任・申請を進めています。現時点では、受任した酒類販売免許申請において、不許可となった案件はありません。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。

報酬額一覧(酒類販売業免許)  

¥

追加費用は一切かかりません

お見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。

公的書類の取得費用などもすべて含まれています。

報酬額・登録免許税を取りたい免許毎に一覧でまとめています。

自分にはどの免許が必要か分からない」という方も、初回無料でご相談いただけます。

一般酒類小売業免許 (店舗での販売を始めたい方)

当事務所の報酬額(税込) 150,000円
登録免許税(国に納める税金) 30,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円

※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

通信販売酒類小売業免許 (EC・通販で販売したい方)

当事務所の報酬額(税込) 150,000円
登録免許税(国に納める税金) 30,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円

※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

一般酒類小売業免許 + 通信販売酒類小売業免許 (店舗+通販を同時に申請したい方)

当事務所の報酬額(税込) 183,000円
登録免許税(国に納める税金) 30,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:213,000円

※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

洋酒卸売/輸出入卸売/自己商標酒類卸売業免許 (卸売・輸出入関連)

当事務所の報酬額(税込) 170,000円
登録免許税(国に納める税金) 90,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:260,000円

※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

全酒類/ビール卸売業免許 (より広い卸売免許)

当事務所の報酬額(税込) 270,000円
登録免許税(国に納める税金) 90,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:360,000円

※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

※全酒類およびビール卸売業免許の申請には、税務署による抽選プロセスがございます。時期や要件、手続きの進め方によってプロセスが異なるため、詳細についてはお問い合わせください。

個別相談 (書類作成・申請アドバイス)

相談料(税込) 11,000円 / 1時間
  • 登録免許税は免許交付時にお客様に直接納付いただきます
  • 同時申請:33,000円(税込)追加となります
  • 出張対応:片道1時間以上の場合は別途ご相談させていただく場合がございます
  • 登録免許税:販売場1ヶ所ごとに必要です

業務に含まれる内容

  • 申請要件に適合しているかの事前確認
  • 税務署との事前相談
  • 申請に伴う各種書類の準備・作成
  • 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
  • 上記書類の取得費用(印紙代等)
  • 免許申請
  • 免許通知書受け取りの同行

はじめての申請でも、安心してご相談いただけます

安心の全額返金保証

当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、万が一、免許が取得できなかった場合には、「報酬額」を全額返金いたします。
(公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)

初回相談無料

必要な免許区分、概算費用、取得の見込みを初回相談無料でご案内します。

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みのり青山行政書士事務所 代表紹介

行政書士 大谷賢司
行政書士 / ワインエキスパート 大谷 賢司

お酒の「専門知識」と「経営視点」で、
事業のスタートを支えます

当事務所では、酒類販売業免許の手続きを専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

私たちが大切にしているのは、「免許を取ること」だけを目的としないサポートです。お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面から丁寧にお手伝いいたします。

事務所名 みのり青山行政書士事務所
代表者 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
役職・所属団体 東京都行政書士会渋谷支部 理事
学歴・保有資格 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
主な実績・講演歴 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当
所在地 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329

開業までどのくらい期間がかかる?

横浜市神奈川区、港北区で酒類販売業免許を取得する際の一般的な手続きの流れは、以下の通りです。

STEP
要件確認

事業形態や販売方法に応じて、取得すべき免許の種類や条件を確認します。

STEP
必要書類の収集・作成

申請に必要な書類を揃え、作成・チェックを行います。

STEP
税務署への申請

管轄の税務署に申請書類を提出します。

STEP
審査(約2か月)

税務署による書類審査や現地確認が行われます。書類の補正がある場合はさらに期間が長くなります。

STEP
免許交付

審査完了後、酒販免許が交付されます。

当事務所では、お客様の負担を最小限に抑え、スムーズな免許取得を実現するため、要件確認から許可取得まで一貫してサポートいたします。

酒類販売業免許のご相談事例

実店舗での販売、ECサイトでの通販、コンビニ出店、洋酒の卸売など、当事務所でサポートした酒類販売業免許のご相談事例をご紹介しています。

神奈川税務署と川崎北税務署、どちらに相談すればいい?

神奈川区、港北区の酒販免許申請書の提出先は、神奈川税務署となります。(相談等を担当するのは川崎北税務署の酒類指導官部門になります)

神奈川税務署
〒222-8550
横浜市港北区大豆戸町528番5
電話:代表 045-544-0141

[バスをご利用の方]
 横浜市営バス・川崎臨港バス 「港北年金事務所入口」 下車 徒歩1分

  • 新横浜駅ご利用の方
    新横浜駅(駅前バスロータリー)
    • 横浜市営バス/13系統・鶴見駅前行
    • 横浜市営バス/41系統・鶴見駅西口行、ららぽーと横浜行、中山駅北口行、川向町折返場行
    • 横浜市営バス/104系統・鶴見駅西口行
    • 川崎臨港バス/鶴02系統・鶴見駅西口行、駒岡車庫行
    • 川崎臨港バス/綱23系統・綱島駅行
  • 菊名駅ご利用の方
    菊名駅前(綱島街道沿い・駅より徒歩2分)
    • 横浜市営バス/41系統・新横浜駅行
  • 大倉山駅ご利用の方
    大倉山駅前(駅前バス停)
  • 横浜市営バス/41系統・新横浜駅行

[最寄駅]
 新横浜駅(Shinyokohama)【JR横浜線・市営地下鉄ブルーライン】
 菊名駅(Kikuna)【JR横浜線・東急東横線】
 大倉山駅(Okurayama)【東急東横線】 
  ※各駅から徒歩15分

👉 国税庁公式:神奈川税務署ページ

なぜ川崎北税務署に相談するのですか?

お酒の免許(酒類販売業免許)に関する事前相談や審査業務は、すべての税務署で行っているわけではなく、専門の「酒類指導官が配置された特定の税務署が複数のエリアをまとめて担当する仕組みになっているためです。 神奈川区、港北区にお店や事務所(販売場)を設ける場合、申請書の正式な提出先は管轄である「神奈川税務署」になりますが、神奈川税務署には酒類指導官が常駐していません。神奈川税務署管内の事前相談や審査の実務は「川崎北税務署」の酒類指導官が担当窓口として集約されているため、免許取得に向けた具体的なご相談や調整は川崎北税務署へ行うことになります。

神奈川区・港北区で酒類販売業免許を取得するために必要な4大要件

お酒を販売・取引するためには、酒税法に基づき税務署から「酒類販売業免許」を取得する必要があります。免許には大きく分けて、消費者や飲食店へ販売する「小売業免許」と、酒類販売業者間での取引を行う「卸売業免許」が存在し、それぞれ審査基準が異なります。

ここでは、ご相談いただく機会が特に多い「一般酒類小売業免許(店舗販売)」と「通信販売酒類小売業免許(EC・通販)」の2つの小売業免許を中心に、取得に必要な審査要件をわかりやすく解説します。

一般酒類小売業免許(店舗販売)を取得するための4大要件

店舗での販売や飲食店への配達販売に必要な「一般酒類小売業免許」を取得するには、酒税法に基づき国税庁が定める4つの審査要件をすべてクリアする必要があります。動画のポイントを交えてわかりやすく解説します。

一般酒類小売業免許の基本 解説動画サムネイル

【動画で解説】一般酒類小売業免許の基本とメリット

店舗での対面販売や飲食店への配達に必要な「一般酒類小売業免許」の基礎知識や、取得するメリットを行政書士が分かりやすく解説しています。

  • ビール・日本酒・ワインなど全品目が取り扱い可能
  • 飲食店(居酒屋やレストラン)への卸・販売もOK
  • 個人事業主・法人どちらでも申請が可能

1 人的要件(申請者・役員の適格性)

申請者(個人)や法人の役員全員が法令遵守の観点から欠格要件に該当しないことが求められます。法人の場合は監査役を含む役員全員が対象です。

  • 過去の免許取消処分歴: 過去3年以内に酒類免許の取消処分を受けていないこと(自主廃業は対象外)。過去に処分を受けた別会社で当時役員だった場合も3年間は対象外となります。
  • 税金の滞納処分歴: 過去2年以内に国税・地方税の「滞納処分(財産差し押さえ等の法的措置)」を受けていないこと。
  • 特定の法律における罰金刑: 未成年者飲酒禁止法、風営法(20歳未満への酒類提供)、暴対法、刑法(傷害・暴行等)での罰金刑は執行終了から3年経過が必要です。
  • 拘禁刑以上の前科: お酒に関係のない一般の刑法犯等も含め、拘禁刑以上の刑(執行猶予含む)を受けた場合、執行終了等から3年経過が必要です。

2 場所的要件(販売場の区画と独立性)

販売場が酒税法上、不適当とされる場所でないかが確認されます。キーワードは「他営業との明確な区分」「同一場所の不可」です。

  • 同一場所の不可: 酒類の製造場、他の酒類販売場、酒場や料理店(飲食店)と同一の場所でそのまま販売することは認められません。
  • 明確な区分と独立性: 他の営業主体や居住スペースと区画割り、専属の販売従事者、独立した代金決済(レジ・会計)が分離されている必要があります。

3 経営基礎要件(財務状態と経験・知識)

事業を安定して継続できる経営基盤があるかが総合的に審査されます。

  • 財務状態のチェック: 現に税金の滞納がないこと、直近1年以内に銀行取引停止処分がないことに加え、直近決算での「繰越損失が資本等の額を上回っている」場合や「過去3期連続で資本金の20%を超える赤字」が出ている場合は経営基礎薄弱と判定されます。※既存法人で該当する場合は新設法人での申請も有効です。
  • 業務経験・知識: 酒類製造・販売業での直接従事経験や調味料販売等の経営経験が通算3年以上あることが望ましいとされています。ただし、これらの経験が不足している場合であっても、他業種での経営経験や「酒類販売管理者研修」の受講に加え、ワインエキスパートやソムリエ等の専門資格をアピールすることで、実質的に要件をクリアできるケースがあります。詳細な要件や申請のポイントについては一般酒類小売業免許の解説ページをご覧ください。
  • 資金・設備計画: 事業計画の収支見込みに対して、仕入資金・運転資金・商品特性に応じた設備(冷蔵設備や保管場所等)が無理なく備わっているかがチェックされます。

4 需給調整要件(適正な販売実態)

距離制限や既存店の密度ではなく、「販売の実態・形が適正か」が判定されます。

  • 特定構成員への限定販売不可: 法人・団体の身内(構成員)だけに原則販売する形態は認められません。
  • 飲食店・旅館との併設(接客業者の注意点): 飲食店等でお酒の販売コーナーを併設する場合、場所や売上・在庫・帳簿が完全に分離されている必要があります。

通信販売酒類小売業免許(EC・通販)を取得するための審査要件

インターネットやカタログ等で2都道府県以上の広域な消費者を対象にお酒を販売する場合、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。審査には大きく4つの要件がありますが、「人的要件」および「場所的要件」は店舗販売(一般酒類小売業免許)と基本的におなじ基準となります。

通信販売酒類小売業免許の基本 解説動画サムネイル

【動画で解説】通信販売酒類小売業免許の基本と注意点

ECサイトやネットショップで全国にお酒を販売するために必要な「通信販売酒類小売業免許」の基本ルールを解説しています。

  • 輸入ワイン・輸入酒は制限なく取り扱いが可能
  • 国産酒は小規模な蔵元・メーカー品(3,000klルール)に限定
  • 店舗なしで全国の消費者を対象にビジネスが可能
※「1. 人的要件(役員等の欠格要件)」および「2. 場所的要件(独立した販売場の確保)」の詳細は、一般酒類小売業免許の要件をご確認ください。

3 経営基礎要件(財務状況・知識能力・通販特有のルール)

破産者でないことに加え、事業を健全かつ継続的に経営できる基盤があるかが審査されます。

  • 財務状態のチェック(赤字・債務超過): 現に国税・地方税の滞納がないこと、直近1年以内の銀行取引停止処分がないことが必要です。また、最終事業年度で「繰越損失が資本等の額を上回っている(実質的な債務超過)」場合や、「過去3期連続で資本金の20%を超える赤字」が出ている場合は経営基礎薄弱とみなされます。
  • 法令遵守と関係法令: 酒税関係法令の違反(通告処分等)がないことや、販売場となる場所が建築基準法や都市計画法、農地法等に違反して移転・除却命令を受けていないことが求められます。
  • 知識・経験・経営能力: 通信販売では一般免許のような「酒類実務3年以上」という具体的な年数基準は明記されていません。他業種での経営経験や「酒類販売管理者研修」の受講等を通じ、実質的に適正な販売能力があると判断されれば要件を満たせます。
  • 通信販売特有の表示ルール・資金計画: 事業資金の確保に加え、ECサイトの購入画面(注文フォーム)において「特定商取引法」の消費者保護ルールに準拠しているか、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示」が適切になされているかが確認されます。
  • 年齢確認手段の構築(通販必須): 対面販売と異なり顔が見えないため、通販サイトの購入手続き画面(レジに進む画面)において生年月日や年齢の入力欄を設けるなど、20歳未満の者がお酒を購入できないシステム・仕組みが確実に整えられているかが厳格に審査されます。

4 需給調整要件(取扱可能なお酒の制限)

通信販売酒類小売業免許における需給調整要件とは、店舗併設の可否等ではなく「販売できるお酒の範囲(銘柄・製造規模)の制限」を指します。大手メーカーの一般的な国産酒(ビールや有名銘柄の酒など)はネット販売できず、以下のいずれかに該当するお酒に限定されます。

  • 小規模メーカーが製造する国産酒: 品目ごとの年間課税移出数量(出荷量)が3,000キロリットル未満の小規模な蔵元・醸造元(地酒やクラフトビール等)が製造するお酒。
  • 地方の特産品等を原料とした委託製造酒: 地域の特産品等を原料として製造を委託する国産酒(委託側の製造委託数量の合計が年間3,000キロリットル未満であるもの)。大手メーカーに製造委託する場合でも、条件を満たせば取り扱いが可能です。
  • 輸入酒: 海外から輸入されたお酒(ワイン、ウイスキー等)については、製造規模(3,000klルール)の制限がなく、基本的に自由に通信販売で取り扱うことができます。

通信販売酒類小売業免許の専門ページ

取得要件・必要要件などを解説しています。

▶ 通信販売酒類小売業免許とは?要件・3,000klルール・必要書類を解説

ネットショップやECサイトで全国へお酒を販売したい方はこちらをご覧ください。

https://osake.minori-aoyama.net/online-liquor-sales-license/

書類作成や税務署との事前相談を進めるにあたり、要件の考え方や注意点を動画で分かりやすく解説しています。

テロップ付きで聞き流しながらでも重要ポイントを把握していただけますので、手続きの準備や事業計画のチェックにぜひお役立てください。

👉 YouTubeで解説動画を見る


酒類販売業免許の申請書類・添付書類(次葉1〜6)解説

酒類販売業免許(一般酒類小売業免許通信販売酒類小売業免許)の申請では、国税庁所定の「申請書本体・次葉(次葉1〜6)」に加えて、法人・個人ごとの添付資料や物件・資金の証明書類を揃えて提出する必要があります。各書類の概要と作成上のポイントをまとめました。

1. 国税庁指定の基本申請書類(次葉1〜6)

書類名(様式) 書類の目的・内容 作成・実務上のポイント
酒類販売業免許申請書(本体) 申請者の基本情報(住所・氏名・法人名)、販売場の所在地・名称、申請する免許の種類等を記載する書類です。 店舗名や事業所名など、販売場の名称を正確に記載しましょう。
次葉1
「販売場の敷地の状況」
販売場が位置する土地の地番や位置、周囲の状況を説明する書類です。 販売場が存在する土地の地番表記を間違えないように正確に記載します。
次葉2
「建物等の配置図」
該当フロア内での「酒類販売場・保管場所・事務スペース」の具体的配置を示す図面書類です。 該当フロアの区画を示し、他の営業スペースや居住スペースと明瞭に分離・区分されていることを図面上で明示します。
次葉3
「事業の概要(販売設備状況書)」
販売店舗・事務所の設備状況(什器・陳列棚・保管場所・レジ等)や取扱予定品目、事業概要を記載する書類です。 実際の販売場の状況や配置図(次葉2)と整合性を保ちながら、必要な設備状況を記載します。
次葉4
「収支の見込み」
開業後の売上高・売上原価・経費・予想利益を算出する収支計画・事業計画書です。 販売計画や単価、経費等に合理的な裏付けを持たせ、計画全体に整合性を持たせて作成します。
次葉5
「所要資金の額及び調達方法」
事業開始に必要な開業資金(物件費・設備費・仕入資金・運転資金)と、その調達方法(自己資金・融資)を整理する書類です。 残高証明書や通帳コピー、融資証明書などの添付資料の額と資金計画の内容を一致させます。
次葉6
「酒類の販売管理の方法に関する取組計画書」
酒類販売管理者の選任計画、年齢確認の実施方法、標識掲示など法令順守に関する体制を記載する書類です。 選任予定者の情報や酒類販売管理者研修の受講状況(または受講予定)を踏まえて適正に記載します。
誓約書・チェック表 欠格要件に該当しないことの誓約、および国税庁指定の提出前確認チェックシートです。 申請区分(一般小売・通信販売等)に対応したチェック表を使用しているか確認して添付します。

2. 申請者の区分に応じた添付資料(法人 / 個人)

法人の場合の必要書類

  • 定款の写し: 事業目的に酒類販売に関する記載があるか確認が必要です。
  • 役員全員の履歴書: 監査役を含む役員全員分が必要です。
  • 直近3期分の財務諸表: 貸借対照表・損益計算書等(設立3期未満は経過年数分のみ)。

個人の場合の必要書類

  • 申請者の履歴書: 申請者本人の職歴や担当した業務内容などを記載します(※捺印は不要です)。
  • 最近3年分の収支計算書(または確定申告書の控え): 過去3年分の確定申告書をすでに税務署に提出している場合は、添付を省略することができます。
※申請を始める前に、ご自身が酒類販売業免許の許可要件を満たしているかどうかもあわせてご確認ください。
【法人成り予定の場合の注意点】
個人事業から将来的に法人化を予定している場合、個人・法人のどちらの名義で申請するかをあらかじめ明確にする必要があります。提出する資金口座等の名義が申請名義と整合しているか事前に確認しておきましょう。

3. 物件・資金・納税に関する添付証明書類

  • 物件関係書類(使用権原の証明):
    ・土地および建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
    ・賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合)
    使用承諾書(※賃貸借契約の用途や名義関係に応じて、物件所有者や管理会社等からの承諾書が必要になる場合があります)
  • 資金関係書類(資金的基礎の証明):
    ・残高証明書または預金通帳の写し(所要資金に応じた自己資金の証明)
    ・融資証明書(金融機関等から借入を行う場合)
  • 納税関係書類(未納・滞納がないことの証明):
    ・都道府県税の納税証明書(未納がないこと+過去2年以内に滞納処分がないことの証明)
    ・市区町村税の納税証明書(同上)
    ※法人申請の場合、都道府県税の証明事項に「特別法人事業税」を含めて取得する必要があります。過去2年以内に本店移転や転居がある場合は、移転前の自治体が発行する証明書も必要となる場合があります。

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よくある質問・疑問にお答えします

どの種類の酒類販売業免許が必要か分からないのですが、相談できますか?

はい、もちろんご相談いただけます。

お客様が「誰に」「どのようにお酒を売りたいか」というビジネスモデルをヒアリングさせていただき、一般小売、通信販売、卸売など、取得すべき最適な免許の種類をプロの視点から特定してご提案いたします。

各免許の違いや詳細な要件については、以下の解説ページも併せてご覧ください。

👉[一般酒類小売業免許(店舗販売)の詳細]

👉[通信販売酒類小売業免許(ネット・EC)の詳細]

👉[酒類卸売業免許(卸売・輸出入)の詳細]

酒類販売業免許の相談は無料ですか?

はい、初回のご相談は無料で承っております。

まずは現在の状況やご希望の販売方法についてお気軽にお聞かせください。なお、具体的な要件の確認や実地調査、申請手続きへ進む段階からは有料となりますが、必ず事前にお見積もりを提示いたします。

酒類販売業免許は個人でも取得できますか?

はい、個人事業主様でも取得可能です。

法人でなければ取得できないということはありません。ただし、個人であっても法人であっても、税金の滞納がないことや一定の資金力があることなど、国税庁が定める人的要件や法的要件をクリアする必要があります。

法人設立前でも相談できますか?

はい、法人設立前の段階でもご相談いただけます。

むしろ設立前にお伺いできれば、定款の「事業目的」に酒類販売に関する適切な文言をあらかじめ入れておくことができるため、無駄な登録免許税や変更登記の手続きを省くことができ、スムーズに申請へ進めます。

まだ販売場(店舗・事務所)が決まっていなくても相談できますか?

はい、物件が決まる前の段階でもご相談可能です。

お酒の免許は「場所」に対する審査が非常に厳しいため、物件を契約した後に要件を満たしていないことが発覚すると大きな損失になります。契約前に候補物件の図面などをお見せいただき、要件をクリアできるか事前に診断することをおすすめします。

申請から免許取得までどのくらいかかりますか?

税務署に申請書提出してから、おおむね2ヶ月かかります。

これは国税庁が定める標準処理期間です。書類の不備や税務署側での確認事項が多い場合はさらに延びることもあるため、開業スケジュールから逆算して余裕を持って準備を始める必要があります。

ご相談から書類準備、税務署への申請・交付までの全体の流れは👉 [酒販免許取得までの流れ・スケジュール] をご覧ください。

相談してから申請までに、どのくらい準備期間が必要ですか?

ご相談から申請書提出まで、通常3週間から1ヶ月程度が目安です。

お客様のビジネスモデルに合わせた必要書類の準備・収集、店舗の図面作成、賃貸借契約の確認、仕入先からの取引承諾書の取得などを、当事務所が迅速にサポートして最短での申請を目指します。

自宅の住所を販売場として取得することはできますか?

要件を満たしていれば取得可能です。

自宅を販売場とする場合、居住スペースと販売・業務スペースが明確に区分されている必要があります。また、賃貸物件やマンションの場合は、管理組合やオーナー様から「酒類販売業の用途での使用承諾書」を取得できるかどうかが重要なポイントになります。

表示料金以外に追加費用はかかりますか?

原則として、お見積りした金額以外に追加費用はかかりません。

ただし、ご依頼後に当初の計画になかった別種類の免許の追加が必要になった場合や、法人の目的変更登記(司法書士費用)などの追加手続きが発生する場合は、必ず事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいたうえで対応いたします。

登録免許税は料金に含まれますか?いつ支払いますか?

登録免許税(実費)は当事務所の報酬額には含まれておりません。

支払うタイミングは、税務署から「免許通知書」が届き、無事に免許が交付されるときです。税務署から送られてくる納付書を使い、郵便局の窓口で現金で納付(一般小売や通販は30,000円、卸売は90,000円)していただきます。

当事務所の報酬体系や実費(登録免許税)の目安、同時申請割引については、[👉酒類販売業免許の料金・費用一覧] で詳しくご紹介しています。

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【料金表】酒類販売免許の申請代行費用|追加費用なしの明朗会計 「酒販免許を取得したいけれど、費用がどのくらいかかるのか分からない。」 そのような方のために、免許の種類ごとの申請代行費用や登録免許税、取得に必要な費用の内訳...
同時申請とは何ですか?追加でいくらかかりますか?

同時申請とは、例えば「一般小売(実店舗)」と「通信販売(ネットショップ)」など、2種類以上の免許を同時に一つの税務署へ申請することです。

同時に行うことで税務署の審査や提出書類の一部を共通化できるため、別々に申請するよりも報酬額を抑えた追加料金のみで対応可能です。

実店舗での販売(一般)とネット通販(通信販売)を同時にスタートしたい方に向けて、同時取得のメリットや失敗しない準備の進め方を別の記事で詳しく解説しています。ご自身のビジネスプランで同時申請が必要か知りたい方は、ぜひ併せてご覧ください。

👉 [一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は同時取得できる?(判定表・スケジュール解説)]

不許可になった場合、返金保証はどうなりますか?

万が一、当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、免許が取得できなかった場合、お支払いいただいた報酬額を全額返金いたします。

なお、公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます。

これまでに当事務所でサポートさせていただいた実際のケースや解決実績は、👉[酒販免許のサポート事例・お客様の声] にてご紹介しています。

お酒の業界経験や販売経験がなくても、酒販免許を取得できますか?

はい、業界未経験であっても取得できる可能性は十分にあります。

酒税法の要件では業務経験が求められますが、他業種での経営・管理職経験の棚卸しや、「酒類販売管理者研修」の受講、ソムリエ・ワインエキスパート等の専門資格の活用によって要件を補正・カバーすることが可能です。当事務所では、これまでのご経歴を丁寧にヒアリングし、税務署に納得してもらえる説明書類の作成をサポートします。

居酒屋やレストランなどの飲食店にお酒を販売・配達したいのですが、どの免許が必要ですか?

「一般酒類小売業免許」が必要です。「酒類卸売業免許」ではありませんのでご注意ください。

飲食店へのお酒の販売は、酒税法上「卸売」ではなく「小売(一般酒類小売業免許)」の扱いとなります。そのため、店舗での店頭販売と飲食店への配達販売は、同じ「一般酒類小売業免許」1つで対応が可能です。

東京以外でも対応していますか?オンライン相談は可能ですか?

はい、全国対応しております。

ZoomやLINE、お電話やメールなどを活用し、日本全国の事業者様からのご相談・ご依頼にオンライン完結で対応可能です。遠方のお客様であっても、必要に応じて管轄税務署へ確認を随時行いながらスムーズに申請手続きを進めさせていただきます。

神奈川区、港北区での酒販免許取得とエリアごとの特徴

神奈川区・港北区は、横浜駅周辺に近い都市型エリアと住宅地が広がる地域で、居住者需要と来街者需要の双方が見込めます。事業形態の選択肢が広く、幅広い販売スタイルに対応しやすいエリアです。

  • 神奈川区エリア:横浜駅に近接し、商業施設や飲食店も多い地域。一般向け・業務用の双方に対応しやすい。
  • 港北区エリア:住宅地と駅前商業施設が発展し、地域住民向けの安定需要が中心。通販拠点としても活用しやすい。

このエリアで酒販免許を取得する際は、都市型エリアと住宅地の特性を踏まえ、ターゲットに合った販売形態を選択することがポイントです。

【神奈川区、港北区、都筑区の最新申請トレンド】
令和7年度のデータを分析すると、このエリアは「新駅周辺の再開発」と「BtoB卸売・EC拠点の集積」という2つの顕著な動きが見て取れます。

神奈川区(交通結節点と商業の融合): 東神奈川や白楽といった既成市街地での着実な新規交付に加え、羽沢横浜国大駅前の商業施設など、新交通網の整備に伴う新設店舗での免許取得が確認されています。また、横浜駅近接エリア(鶴屋町など)では、飲食店への販売を担う大手・中堅の業者の条件緩和や新規参入が確認できます。

港北区(新横浜を中心としたビジネス拠点): 新横浜エリアでは、実店舗を持たない「通信販売酒類小売業免許」や「卸売業免許」の取得が他エリアに比べ圧倒的に多く見られます。オフィスビルを拠点としたD2C(消費者直接取引)ブランドや、輸出入を伴う専門卸売の法人が多く、都市型の「在庫を持たない、あるいは小規模拠点」での申請がトレンドです。また、日吉や綱島といった学生街・住宅街では、ドラッグストアや小型スーパーの進出が継続しています。

👉国税庁公式:酒類販売業免許の新規取得者名等一覧(神奈川県)


当事務所では、お客様の負担を最小限に抑え、スムーズな免許取得を実現するため、要件確認から許可取得まで一貫してサポートいたします。


神奈川県の酒類販売業免許 申請対応エリア

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川崎市

横須賀・三浦地域

湘南地域

県央・県西地域

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