通信販売酒類小売業免許の「3000klルール」とは?ビール何本分かの規模感も専門家が解説

目次

1. そのお酒、ネットで売れますか?

通信販売酒類小売業免許を検討していると、次の悩みにぶつかってしまうことがあります。 「国内で製造された有名なお酒を売りたいのに免許が取れない」

原因の多くがいわゆる「3,000klルール」です。

3,000klルールとは
通信販売酒類小売業免許で販売できる国産の酒類は、「前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者)が製造、販売する酒類」に限られるというルールです。

※このルールは国産のお酒の話であり、輸入酒は対象外です。 ※地域の特産品を原料とする委託製造酒類(OEM)については、大手メーカー製造であっても認められる場合があります。

つまり、製造メーカーから「自分たちは3,000klのルールに該当しない特定製造者である」という証明書をもらえなければ、どんなに立派な事業計画であっても申請は進みません。


2. 3,000klの規模感(どれくらい大きいのか)

3,000klと言われてもピンと来ませんが、実はかなり大規模です。

  • 350ml缶ビール:約857万本
  • 25mプール:約8.5杯分
  • 日本酒:約16,600石

日本酒でいうと、3,000klを超えるということは、地方の有名銘柄クラスを超える規模もしくは全国のスーパーに並ぶ大手メーカー規模といったところです。

※350ml缶ビールで857万本がどのくらいかを絵にしてみました。このピラミッドが2000個という規模感になります。

このルールは、以下のような制度設計になっています。

  • 大手メーカーが作った国産のお酒:通販不可
  • 小規模酒蔵の酒:通販可能

3. 「造った量」ではなく「出荷した量」で判断される

ここで注意が必要なのは、判定基準は製造量ではありません。 審査で使われるのは「品目ごとの課税移出数量」です。

  • 「造っている量」と「証明書の数字」は必ずしも一致しません。
  • 蔵の規模感のイメージだけで判断すると失敗します。

4. 通販で販売できるお酒の典型例

例外は多くありますが、まずは典型的なイメージをお伝えします。

  • 地酒
    • 小規模酒蔵で製造された日本酒
    • 全国流通していない蔵の日本酒
  • クラフトビール
    • 日本のマイクロブルワリーで製造されたビール
  • ワイン
    • 日本の小規模ワイナリーの国産ワイン

つまり通販免許は、 「どこでも買える酒」ではなく「探さないと買えない酒」を扱う免許 と考えると理解しやすくなります。


5. 課税移出数量証明書を入手する3つの方法

この証明書はどうやって入手すればよいのでしょうか。よくある3つのパターンをご紹介します。

パターン① 卸売業者(問屋)経由で依頼

最も一般的です。既存の取引がある場合、卸売業者の担当者からメーカーへ依頼してもらいます。

パターン② 製造元へ直接依頼

売りたいお酒が決まっているなら、製造元(クラフトビール・ワイナリーなど)へ直接依頼します。 【依頼時のポイント】

  1. 今後継続して商品を販売する意思があること
  2. 免許申請に必要な書類であること
  3. 税務署提出用であること を明確に伝えましょう。

パターン③ 展示会などで直接交渉

まだ扱うお酒が決まっていない場合、展示会などで直接メーカー担当者と交渉し、新たな出会いを探すのも一つの手です。


6. まとめ|免許の成否は「銘柄選び」で決まる

通信販売酒類小売業免許で国産のお酒を販売する場合、課税移出数量証明書の提出は避けて通れません。 事業計画段階で、以下の3点を必ず確認しましょう。

  1. 売りたいお酒は通信販売酒類小売業免許で販売可能か
  2. 証明書取得可能か
  3. 自分のビジネスプランに合致しているか

みのり青山行政書士事務所

酒販免許申請の専門家、大谷賢司(行政書士)の自画像。 一般社団法人日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート、一般社団法人日本シードル協会認定 シードルアンバサダーとして、お酒のプロの視点から免許取得をサポートします。

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。

酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。

事務所名みのり青山行政書士事務所
代表者大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
役職所属団体東京都行政書士会渋谷支部 理事
東京都行政書士会認定 空き家問題相談員
公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員)
学歴・保有資格早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
マンション管理士
ファイナンシャルプランナー2級
宅地建物取引士(未登録)
所在地〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329
事務所名みのり青山行政書士事務所
代表者大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
役職所属団体東京都行政書士会渋谷支部 理事
東京都行政書士会認定 空き家問題相談員
公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員)
学歴・保有資格早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

ワインエキスパート
シードルアンバサダー
マンション管理士
ファイナンシャルプランナー2級
宅地建物取引士(未登録)
所在地〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329
なぜ「ワインエキスパート」の行政書士が申請を行うのか?

酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。

私は行政書士であると同時に、日本ソムリエ協会認定のワインエキスパートでもあります。この「お酒のプロ」としての視点は、申請において2つの大きなメリットを生みます。

  1. 事業実態の正確な言語化: > 税務署から求められる「事業計画書」において、どのような商品を、どう管理し、誰に売るのか。現場を知るからこそ、審査官が納得する具体的な記述が可能です。
  2. コンサルティングを兼ねたサポート: > 免許を取ることはゴールではなくスタートです。仕入れ先との関係構築や、ネット販売における表示義務など、実務に即したアドバイスを交えながら申請を進めます。

「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの情熱を形にするお手伝いをいたします。

🚶 渋谷駅からのアクセス

渋谷マークシティから徒歩1分
駅直結の渋谷マークシティを経由すると、雨の日も濡れずにお越しいただけます。

📍 マークシティ経由(おすすめルート)

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🚶 渋谷駅から渋谷マークシティ4階へ

レストランアベニューを目指してください

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⬆️ 4階のレストラン街を道玄坂上方面へ

ファミリーマートが見えてきます

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⬅️ ファミリーマート手前の出口を左折

外に出てください

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🏢 出口を出て右に進み、坂を少し上る

左側に「青いひさし」が目印のビルが見えます

STEP

✅ プリメーラ道玄坂に到着!

329号室が当事務所です

⚠️ ご来所の際の注意
ビルはオートロックになっております。1階入口のインターフォンで「329」を押してください。

酒販免許申請の専門家、大谷賢司(行政書士)が運営する東京・渋谷の事務所イメージ。 一般社団法人日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート、一般社団法人日本シードル協会認定 シードルアンバサダーとして、お酒のプロの視点から免許取得をサポートします。

監修者ボックス

監修・執筆

大谷 賢司(特定行政書士)

  • 専門:酒類販売業免許(一般・通販・輸出入・卸売等)
  • 資格:一般社団法人日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート、一般社団法人日本シードルマスター協会認定 シードルアンバサダー
  • 所属:東京都行政書士会渋谷支部 理事

早稲田大学ビジネススクール(WBS)修了。お酒の深い専門知識とビジネスの視点、そして行政書士としての法務知識を融合させ、最短ルートでの免許取得を強力にバックアップします。

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