大手コンビニエンスストアチェーンの一般酒類小売業免許の取得【栃木県】

新規出店するコンビニエンスストアチェーンによる一般酒類小売業免許取得事例【栃木県】

【結果:綿密な事前対策により、申請から2ヶ月弱で円滑に免許取得】
コンビニ経営法人様が、新規出店に伴い一般酒類小売業免許を取得。本部担当者も交えた密な連携により、複雑な書類入手手続きや変更登記もタイトなスケジュールの中で無事に完了しました。

ご相談の背景

コンビニエンスストアを経営する法人様より、商業施設での新店舗を出店するにあたり、お酒の販売免許を取得したいとのご相談をいただきました。

今回は商業施設内への出店という特殊なケースであり、かつオープンまでのスケジュールが非常に逼迫していたため、専門家である弊所に手続きをお任せいただくこととなりました。

申請のポイント

ポイント
フランチャイズ特有の複雑な契約プロセスを見据えた、逆算のスケジュール管理

フランチャイズ制による複雑な契約プロセスがある中、オープン時の酒類販売開始に間に合わせるためには一刻の猶予もありませんでした。そのため、必要となる手続きや提出書類をあらかじめすべて洗い出し、抜け漏れがないようスケジュールを逆算して、正式な出店契約の締結を待たずに先んじて動き始めました。

ポイント
複雑な契約関係の証明を、過去事例を基にした事前折衝で解決

開店予定の店舗は、建物オーナー、フランチャイズ本部、そして申請法人様という3者が関与する複雑な契約関係だったため、使用権限の証明をどのように行うかが大きな課題でした。そのままでは手続きが停滞するリスクがありましたが、同じフランチャイズの過去の別事例も参考にしながら、事前に税務署と交渉・調整を行い、タイトな期日の中で要件をクリアしました。

商業施設や賃貸物件で実店舗(小売店)を開業する場合、物件の賃貸借契約内容や使用権限の証明が審査の重要なポイントとなります。店舗での酒類販売に必要な条件や全体の流れについては「👉一般酒類小売業免許とは?要件・必要書類・申請の流れを解説」で詳しくまとめています。

ポイント
法人の実情に合わせた変更登記と、他士業との密な連携

法人の実情に合わせて変更登記を実施する必要が生じましたが、その完了を待っていては希望する免許交付日に間に合わないという時間的な制約がありました。そこで、司法書士から正確な登記完了予定日を把握しつつ、税務署の担当官とも事前に書類の提出方法を調整。登記完了日に即日で書類を追加提出することで、目標期日通りの免許交付を実現しました。

行政書士からのメッセージ

今回のケースでは、フランチャイズ特有の流動的なスケジュール管理や、建物オーナーとの権利関係に関する説明書類の準備が鍵となりました。

一見するとオープンに間に合わないと思われるようなタイトなスケジュールであっても、関係各所と迅速に連携し、代用可能な書類を先回りして提案・折衝することで、無事に予定通りの免許取得を叶えることが可能です。

「オープンまでに時間がない」「商業施設への出店で手続きが複雑そう」とお悩みの方も、まずは一度お気軽にご相談ください。

開業準備を進めている方へ
「オープン時期が決まっていて時間がない」「まずは自社で必要な手続きの流れを知りたい」という方は、以下の解説ページも併せてご活用ください。

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みのり青山行政書士事務所 代表紹介

行政書士 大谷賢司
行政書士 / ワインエキスパート 大谷 賢司

お酒の「専門知識」と「経営視点」で、
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当事務所では、酒類販売業免許の手続きを専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

私たちが大切にしているのは、「免許を取ること」だけを目的としないサポートです。お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面から丁寧にお手伝いいたします。

事務所名 みのり青山行政書士事務所
代表者 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
東京都行政書士会登録 第24081669号
役職・所属団体 東京都行政書士会渋谷支部 理事
学歴・保有資格 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
主な実績・講演歴 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当
所在地 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329

ビジネスモデル別 酒販免許の基本解説

ご自身のビジネスに合わせた最適な免許の基本情報と、解説動画をまとめています。

店舗での販売に

一般酒類小売業免許

コンビニ・小売店などで、実店舗を構えてお酒を販売したい方向けの基本的な免許です。

ネット・EC通販に

通信販売酒類小売業免許

ECサイトやネットショップ、カタログ通販などでお酒を販売したい方向けの免許です。

卸売・輸出入に

酒類卸売業免許

酒販店向けの販売や、日本酒の海外輸出・海外ワインの卸売などを検討されている方向けの免許です。

行政書士選びで失敗したくない方へ

酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売業免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化

ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。

事業規模に応じた柔軟な設計

副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。

不許可時の「報酬全額返金」保証

取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。

当事務所では、一件一件、要件の確認や事前準備を丁寧に行ったうえで受任・申請を進めています。現時点では、受任した酒類販売免許申請において、不許可となった案件はありません。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。

例:酒販 太郎
例:XXX@xxx.co.jp
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