【大田区】酒類販売業免許申請サポート|大田区での取得方法と費用

大田区での酒販免許申請代行をご検討中の方へ

大田区で酒類販売業免許の取得をご検討中の方へ。
当事務所では、大田区を管轄する税務署での申請手続きを代行しています。

小売店での販売、インターネット通販、レストランや酒販店への販売など、業態に応じた免許の取得が可能です。
初めての方でも安心して進められるよう、要件確認から書類作成・申請代行まで一貫してお手伝いします。


酒販免許の種類と大田区での特徴

酒類の販売を行うためには、酒税法に基づく「酒類販売業免許(酒販免許)」を取得する必要があります。大田区で酒類販売を始める際には、事業の目的や販売形態に合わせて、申請する免許を選ぶ必要があります。代表的な免許には次のようなものがあります。

  • 一般酒類小売業免許:店舗を構えて一般消費者に対して酒類を販売する場合に必要
  • 通信販売酒類小売業免許:インターネットやカタログ通販を通じて酒類を販売する場合に必要
  • 酒類卸売業免許:飲食店や小売店など、事業者を相手に酒類を取引する場合に必要


👉 国税庁公式:酒類販売業免許の申請に関するページ

大田区での酒販免許取得とエリアごとの特徴

大田区は羽田空港を擁し、住宅街と商業・工業地帯が混在するエリアです。地域ごとに異なる商圏の特徴があり、出店戦略にも影響します。

  • 蒲田周辺:商店街や飲食店が集まる繁華街で、地元住民向けの事業に向いたエリア。
  • 大森・平和島:下町情緒と工業地帯が混在し、地域密着型の店舗展開に適している地域。
  • 羽田空港周辺:国内外からのアクセスが便利なため、観光客やビジネス客を意識した戦略が可能。
  • 雪谷・田園調布:住宅街中心で、安定した住民層をターゲットにした事業展開が見込める。
  • 池上・矢口:住宅街と学校・商店街が混在する地域で、地域密着型の安定需要がある。

大田区で酒販免許を取得する際は、このようなエリア特性を踏まえた計画を立てることが成功のポイントです。

大田区の酒販免許取得に関する管轄税務署

大田区の酒販免許申請書の提出先は、大森税務署(大森地区)、雪谷税務署(雪谷、調布地区)もしくは蒲田税務署(蒲田地区)となります。(相談等を担当するのは品川税務署の酒類指導官部門になります)

大森税務署
〒143-8565
大田区中央7丁目4番18号
電話:代表 03-3755-2111

  • JR京浜東北線 大森駅 西口
    • 1番から3番バス停より乗車10分、「税務署前」下車 徒歩3分
  • 東急池上線池上駅 徒歩15分又は
    • 1番バス停より乗車6分、「税務署前」下車 徒歩2分

👉 国税庁公式:大森税務署ページ

雪谷税務署
〒145-8506
大田区雪谷大塚町4番12号
電話:代表 03-3726-4521

  • 東急池上線雪が谷大塚駅 徒歩3分

👉 国税庁公式:雪谷税務署ページ

蒲田税務署
〒144-8556
大田区蒲田本町2丁目1番22号
電話:代表 03-3732-5151

  • 京浜急行線京急蒲田駅 徒歩10分
  • JR蒲田駅 徒歩10分
  • 東急多摩川線蒲田駅 徒歩10分
  • 東急池上線蒲田駅 徒歩10分

👉 国税庁公式:蒲田税務署ページ

大田区の酒販免許の許可取得までの期間と申請の流れ

大田区で酒類販売業免許を取得する際の一般的な手続きの流れは、以下の通りです。

STEP
要件確認

事業形態や販売方法に応じて、取得すべき免許の種類や条件を確認します。

STEP
必要書類の収集・作成

申請に必要な書類を揃え、作成・チェックを行います。

STEP
税務署への申請

管轄の税務署に申請書類を提出します。

STEP
審査(約2か月)

税務署による書類審査や現地確認が行われます。書類の補正がある場合はさらに期間が長くなります。

STEP
免許交付

審査完了後、酒販免許が交付されます。


当事務所では、お客様の負担を最小限に抑え、スムーズな免許取得を実現するため、要件確認から許可取得まで一貫してサポートいたします。

必要書類一覧

酒販免許の申請には、次のような書類が必要です。

  • 法人の登記事項証明書
  • 定款
  • 本籍地入りの住民票
  • 申請者の履歴書
  • 賃貸借契約書等のコピー
  • 土地及び建物の登記事項証明書
  • 直近3事業年度の財務諸表
  • 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
  • 販売場敷地や建物の配置図等

費用の目安

酒販免許取得に必要な費用は以下のとおりです。

免許区分・手続き内容料金(税込)登録免許税備考
一般酒類小売業免許150,000円30,000円
通信販売酒類小売業免許
一般酒類小売業免許+
通信販売酒類小売業免許
190,000円30,000円
洋酒卸売業免許170,000円90,000円
輸出入卸売業免許
自己商標酒類卸売業免許
全酒類卸売業免許275,000円90,000円
ビール卸売業免許
上記以外の免許お問い合わせください

【事例】

  • 個人で飲食店を営みながら小売免許を取得したケース:総額18万円
  • 法人が卸売事業のために洋酒卸売業免許を取得したケース:総額26万円

よくあるご質問

免許を取得するまでにどのくらいの期間がかかりますか?

酒類販売業免許を取得するまでにかかる期間の目安は、準備状況や申請内容によって異なりますが、一般的には 3か月程度を見込んでおくとよいでしょう。申請書の作成や必要書類の準備に約1か月、申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は2か月となっています。

費用はどのくらいかかりますか?

詳細は料金一覧をご覧ください。

当事務所の料金には、登記簿謄本や納税証明書の取得にかかる印紙代、交通費(出張を伴う場合を除く)、通信費・郵便代といった諸経費がすべて含まれています。事務所によってはこれらを報酬とは別に実費請求することがあるとも聞いていますが、当事務所では追加費用の心配なくご依頼いただけます。

酒販免許は個人でも取れますか?

はい、酒類販売業免許は法人だけでなく、個人の方でも取得することが可能です。個人申請の場合でも、事業としての安定性や経営の継続性、販売場所の確保、納税実績などが審査対象となります。個人事業主の方でもまずはご相談ください。

酒類販売業免許は、どの法律に基づいて義務付けられていますか?

酒類販売業免許は、「酒税法」に基づく制度です。酒税法第9条において、酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとに所轄税務署長の許可(免許)を受けなければならないと定められています。

👉 酒税法第九条 | e-Gov

法律を守らずに酒を販売した場合、どうなりますか?

酒税法では、酒類販売業免許を取得せずに酒類を販売することを禁止しています。
無許可で販売を行った場合は、酒税法第56条により罰則の対象(一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)となります。

したがって、酒類の販売を始める前に、必ず適切な免許を取得することが必要です。

👉 酒税法第五十六条 | e-Gov

“酒税法”とは何を規定している法律ですか?

酒税法とは、酒類の製造・輸入・販売等に関する税制を定めた法律で、酒類の販売業免許制度や酒税の納税、税の還付などがこの法律に基づいて定められています。特に酒類販売業免許については第9条に規定があります。

👉 酒税法第九条 | e-Gov


当事務所へのご依頼の流れ|酒販免許のご依頼から許可まで

STEP
お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。メールもしくは電話など、お客様のご都合の良い連絡手段にて弊所より折り返しいたします。

STEP
ご状況のヒアリング

担当行政書士が丁寧にヒアリングを行い、販売予定の酒類や販売方法を伺ったうえで、要件を満たしているか、必要な免許の種類を確認いたします。要件診断は無料ですので、どうぞ安心してご相談ください。

STEP
御見積書の提示、ご入金

ヒアリング内容をもとにお見積りを提示いたしますので、その金額をご確認のうえ、ご依頼いただくかどうかをご検討ください。ご依頼をいただいた場合は、報酬を前払いにてお振込みいただき、続いて必要書類のご案内と申請書類の作成に進みます。なお、万が一免許が取得できなかった場合には、ご入金いただいた費用は全額返金いたしますので、安心してお任せください。

STEP
申請書類の作成と必要書類の収集

お客様からのヒアリング内容を基に、税務署との事前相談を実施し、申請に際しての確認事項や懸念点を事前に解消いたします。その後、申請書を作成し、税務署への申請手続きを行います。申請業務は行政書士が代行いたしますので、お客様にご足労いただく必要はございません。なお、賃貸借契約書など一部お客様ご自身でご準備いただく書類もございます。また、追加の確認事項が発生した場合には、適宜ヒアリングを実施し、確実な手続きにつなげてまいります。

STEP
税務署への申請書の提出

必要書類がすべて整い次第、当事務所にて税務署へ申請を代行いたします。申請後は税務署による審査が行われ、標準的な処理期間は約2か月となります。ただし、補正対応に要する期間は含まれません。審査の過程で追加資料の提出や修正を求められる場合もありますが、その際は当事務所が速やかに対応し、手続きを円滑に進めてまいります。

STEP
免許の交付・営業開始

税務署での審査が完了すると、免許区分ごとに定められた登録免許税を納付したうえで、免許が交付されます。交付の際には免許取得後の留意事項等について説明が行われるため、免許証の受領は原則として申請者ご本人にお願いしております。

酒販免許専門行政書士へのお問い合わせページ

例:酒販 太郎
例:XXX@xxx.co.jp
例:090-1234-5678
例:現在東京都〇〇区で小売業を営んでいるが、お酒を新たに販売したいので、一般酒類小売業免許を取得したい。