一般酒類小売業免許申請の必要書類

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目次

一般酒類小売業免許申請の必要書類

一般酒類小売業免許の申請には、多くの書類を準備する必要があります。
このページでは、一般酒類小売業免許の申請に必要となる主な書類を、一覧形式でご紹介します。

重要な注意事項

申請内容や販売形態、管轄税務署の判断によっては、ここに記載のない追加書類の提出を求められる場合があります。
事前に管轄税務署へ相談することが重要です。
当事務所では、事前相談から申請書類の作成・提出まで一括してサポートしています。


必要書類一覧(チェックリスト)

基本申請書類

  • 酒類販売業免許申請書
  • 申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
  • 申請書次葉2「建物等の配置図」
  • 申請書次葉3「事業の概要」
  • 申請書次葉4「収支の見込み」
  • 申請書次葉5「所要資金の額及び調達方法」
  • 申請書次葉6「酒類の販売管理の方法に関する取組計画書」
  • 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  • 一般酒類小売業免許申請書チェック表

申請者に関する書類

法人の場合

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 定款の写し
  • 役員全員の履歴書(監査役を含む)
  • 最終事業年度以前3事業年度分の財務諸表

※設立から3事業年度を経過していない場合は、経過している事業年度分のみで足ります。

個人の場合

  • 本籍地記載の住民票
  • 申請者の履歴書
  • 最近3年分の収支計算書または確定申告書の控え

納税関係書類

  • 都道府県が発行する納税証明書
    • 未納の税額がないことの証明
    • 過去2年以内に滞納処分を受けたことがないことの証明
  • 市区町村が発行する納税証明書(上記と同内容)

法人の場合の重要事項
納税証明書の証明事項には「特別法人事業税」を含める必要があります。
取得時に窓口で必ず証明内容を確認してください。

※過去2年以内に本店所在地の移転や転居がある場合、移転前の自治体が発行する納税証明書も必要となることがあります。


物件関係書類

  • 土地および建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
    ※販売場が複数の土地にまたがる場合は、すべての土地分が必要
  • 賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合)
  • 物件所有者(オーナー)の使用承諾書
  • マンション管理組合の使用承諾書(該当する場合)

物件関係書類は要注意
特に「使用承諾書」は取得までに時間がかかるケースが多く見られます。
物件オーナーや管理組合との調整が必要になるため、早めの準備が重要です。


資金関係書類

  • 残高証明書または預金通帳の写し
  • 融資証明書(金融機関から融資を受ける場合)

その他の状況に応じた書類

  • 建物が未完成の場合:請負契約書等の写し
  • 農地に該当する場合:農地転用許可に関する証明書等
  • フランチャイズ契約を行う場合:フランチャイズ契約書の写し
  • 登記申請直前に変更があった場合:登記申請書の控え
  • 酒類販売管理研修の受講証明書または受講予約証明書
  • 販売場の外観・内部の写真

各書類の詳細説明

1. 申請書類の作成について

申請書および次葉1〜6は、国税庁のホームページから様式をダウンロードできます。
事業計画、収支見込み、資金調達方法など、具体的かつ合理的な内容を記載する必要があります。

2. 登記事項証明書について

法務局で取得します。
必ず「全部事項証明書」を取得してください。
登記情報提供サービスによるPDFデータは、受付不可とされる場合があります。

3. 納税証明書の取得先

  • 都道府県税に関する納税証明書:都道府県税事務所
  • 市区町村税に関する納税証明書:市区町村役場

※2年以内に本店移転や転居があった場合は、移転前の自治体からの納税証明書が必要になる場合があります。

4. 財務諸表について

法人の場合、原則として直近3事業年度分の決算書が必要です。
設立から3期未満の場合は、経過している事業年度分のみ提出します。
個人事業主の場合は、確定申告書の控えや収支内訳書等を提出します。

5. 使用承諾書について

賃貸物件で申請する場合、物件所有者から「酒類販売業を営むことについての使用承諾書」を取得する必要があります。
マンションやビルの一室で申請する場合は、管理組合からの承諾書を求められることもあります。

報酬額一覧(酒類販売業免許)  

お見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。
公的書類の取得費用などもすべて含まれています。

追加費用は一切かかりません

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報酬額・登録免許税を取りたい免許毎に一覧でまとめています。
自分にはどの免許が必要か分からない」という方も、初回無料でご相談いただけます。

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免許区分対象となる方 報酬額(税込)   登録免許税  合計     
一般酒類小売業免許店舗で酒類販売を始めたい方149,600円30,000円179,600円
通信販売酒類小売業免許EC・通販で販売したい方149,600円30,000円179,600円
洋酒卸売/輸出入卸売/自己商標酒類卸売業免許卸売・輸出入関連の販売をしたい方169,400円90,000円259,400円
全酒類/ビール卸売業免許より広い卸売免許を検討中の方269,500円90,000円359,500円
個別相談
(書類作成・申請アドバイス
11,000円
/時間

※全酒類およびビール卸売業免許の申請には、税務署による抽選プロセスがございます。時期や要件、手続きの進め方によってプロセスが異なるため、詳細についてはお問い合わせください。

一般酒類小売業免許

店舗で酒類販売を始めたい方におすすめ

合計 179,600円

報酬額:149,600円(税込)
登録免許税:30,000円

店舗販売を始める際の基本的な免許です。

通信販売酒類小売業免許

EC・通販で販売したい方におすすめ

合計 179,600円

報酬額:149,600円(税込)
登録免許税:30,000円

ECサイト・通販での酒類販売を検討中の方向けです。

洋酒卸売 / 輸出入卸売 / 自己商標酒類卸売業免許

卸売・輸出入関連の販売をしたい方におすすめ

合計 259,400円

報酬額:169,400円(税込)
登録免許税:90,000円

卸売や輸出入、自己ブランド酒類の販売を検討中の方向けです。

全酒類 / ビール卸売業免許

より広い卸売免許を検討中の方におすすめ

合計 359,500円

報酬額:269,500円(税込)
登録免許税:90,000円

より広範囲の卸売を検討されている方向けの免許です。
全酒類およびビール卸売業免許の申請には、税務署による抽選プロセスがございます。時期や要件、手続きの進め方によってプロセスが異なるため、詳細についてはお問い合わせください。

どの免許が必要か分からない方へ

必要な免許区分から無料でご案内します

一般小売・通販・各種卸売のどれが必要か、事業内容に合わせてご案内します。

  • 登録免許税は免許交付時にお客様に直接納付いただきます
  • 同時申請:33,000円(税込)追加となります
  • 出張対応:片道1時間以上の場合は別途ご相談させていただく場合がございます
  • 登録免許税:販売場1ヶ所ごとに必要です

業務に含まれる内容

  • 申請要件に適合しているかの事前確認
  • 税務署との事前相談
  • 申請に伴う各種書類の準備・作成
  • 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
  • 上記書類の取得費用(印紙代等)
  • 免許申請
  • 免許通知書受け取りの同行

はじめての申請でも、安心してご相談いただけます

安心の全額返金保証

当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、万が一、免許が取得できなかった場合には、「報酬額」を全額返金いたします。
(公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)

初回相談無料

必要な免許区分、概算費用、取得の見込みを初回相談無料でご案内します。


よくある質問

Q. 財務諸表が3期分ない場合はどうすればよいですか?
A. 設立間もない法人の場合、経過している事業年度分のみで足ります。初年度の場合は提出不要です。

Q. 納税証明書はどこで取得できますか?
A. 都道府県税は都道府県税事務所、市区町村税は市区町村役場で取得できます。オンライン申請に対応している自治体もあります。

Q. 定款に酒類販売の記載がない場合はどうなりますか?
A. 定款の事業目的に酒類販売に関する記載が必要です。記載がない場合は、定款変更および登記が必要となります。
当事務所では、司法書士と連携して定款変更にも対応しています。

Q. 書類の準備にはどのくらい時間がかかりますか?
A. 一般的には1〜2か月程度かかるケースが多いです。特に物件関係書類(使用承諾書等)の取得に時間を要することがあります。

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みのり青山行政書士事務所

酒販免許申請の専門家、大谷賢司(行政書士)の自画像。 一般社団法人日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート、一般社団法人日本シードル協会認定 シードルアンバサダーとして、お酒のプロの視点から免許取得をサポートします。

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。

酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。

酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。

事務所名みのり青山行政書士事務所
代表者大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
役職所属団体東京都行政書士会渋谷支部 理事
学歴・保有資格早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
主な実績・講演歴2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当
所在地〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329
事務所名みのり青山行政書士事務所
代表者大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
役職所属団体東京都行政書士会渋谷支部 理事
学歴・保有資格早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
主な実績・講演歴2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当
所在地〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329

ビジネスモデル別 酒販免許の基本解説

ご自身のビジネスに合わせた最適な免許の基本情報と、解説動画をまとめています。

店舗での販売に

一般酒類小売業免許

コンビニ・小売店などで、実店舗を構えてお酒を販売したい方向けの基本的な免許です。

ネット・EC通販に

通信販売酒類小売業免許

ECサイトやネットショップ、カタログ通販などでお酒を販売したい方向けの免許です。

卸売・輸出入に

酒類卸売業免許

酒販店向けの販売や、日本酒の海外輸出・海外ワインの卸売などを検討されている方向けの免許です。

例:酒販 太郎
例:XXX@xxx.co.jp
例:090-1234-5678
取得希望の免許の種類
免許取得の希望時期
初回相談の希望形式
ご依頼の検討状況
現在のお考えに近いものを選択してください。どの段階でもお気軽にご相談いただけます
任意ですが、ご記入いただくと初回相談がスムーズです

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監修者ボックス

この記事の監修・執筆

大谷 賢司(特定行政書士)

  • 専門:酒類販売業免許(一般酒類小売・通信販売酒類小売・各種卸売等)
  • 資格:一般社団法人日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート、一般社団法人日本シードルマスター協会認定 シードルアンバサダー
  • 所属:東京都行政書士会渋谷支部 理事

早稲田大学ビジネススクール(WBS)修了。お酒の深い専門知識とビジネスの視点、そして行政書士としての法務知識を融合させ、最短ルートでの免許取得を強力にバックアップします。

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