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お酒の販売免許を
取得したい!
面倒な酒類販売業免許の申請を、
専門家が“最短”で代行します

お酒を新たに販売したい
日本酒を海外に輸出したい
ワインの通信販売を始めたい

最短ルートで酒類販売を始めよう。
申請はプロに丸ごと

お任せください!

当事務所にご依頼いただく
3つのメリット

ワインエキスパートの行政書士

当事務所の代表はワインエキスパートとシードルアンバサダーの資格を保有しています。お酒のビジネスに精通しており、免許取得だけでなく、その後の業務に関する内容まで幅広い代行サポートが可能です。

各士業と連携した迅速サポート

当事務所は司法書士との合同事務所のため、酒販免許申請と定款変更を一括対応できます。定款に「酒類の販売」がなくても迅速に手続きし、最短ルートでの営業開始をサポートします。
また、必要に応じて税理士・弁理士・社労士など各専門家のご紹介も可能です。

個人から企業まで幅広く対応

どの免許を申請すればよいのか、条件は当てはまっているかなど、まずは無料で確認いたします。当事務所ではzoomなどの各種オンラインツールでの面談も可能です。お忙しい事業者様のニーズに合った方法でご相談に対応いたします。

東京都を中心に
全国対応可能です

当事務所は、渋谷駅マークシティを出てすぐの便利な場所にあります。都内や近県のお客様から多くのご相談をいただいています。

zoomやLINEなどを活用することにより、遠方の事業者様からのご依頼も対応可能です。

どうぞお気軽にご相談ください。

料金一覧

免許区分・手続き内容料金(税込)登録免許税
一般酒類小売業免許149,600円30,000円
通信販売酒類小売業免許
一般酒類小売業免許+
通信販売酒類小売業免許
169,400円30,000円
洋酒卸売業免許169,400円90,000円
輸出入卸売業免許
自己商標酒類卸売業免許
全酒類卸売業免許269,500円90,000円
ビール卸売業免許
上記以外の免許お問い合わせください。
スクロールできます
免許区分・
手続き内容
料金(税込)登録免許税
一般酒類
小売業免許
149,600円30,000円
通信販売酒類
小売業免許
一般酒類小売業免許+通信販売酒類小売業免許169,400円30,000円
洋酒卸売業免許169,400円90,000円
輸出入卸売業免許
自己商標酒類
卸売業免許
全酒類卸売業免許269,500円90,000円
ビール卸売業免許
上記以外の免許お問い合わせください
  • 登録免許税は免許交付時に税務署にてお客様に直接納付いただきます。
  • 出張が伴う場合(概ね片道1時間の場合)、交通費等を別途ご請求させていただく場合がございます。
  • 2つ以上の免許区分の同時取得の場合はセット割引をいたします。詳細はお問い合わせください。
  • 登録免許税は、税務署での免許交付時にお客様で直接納付いただきます。
  • 登録免許税は申請販売場1ヶ所ごとに必要です。

業務に含まれる内容

  • 申請要件に適合しているかの事前確認
  • 税務署との事前相談
  • 申請に伴う各種書類の準備・作成
  • 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
  • 上記書類の取得費用(印紙代等)
  • 免許申請
  • 免許受け取りの同行または代行

ご返金に関して

当事務所が税務署との事前相談を経て「免許取得可能性が高い」と判断して申請したにもかかわらず、免許取得に至らなかった場合は、料金を全額返金いたします。(但し、事前にいただいていた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)

事務所のご案内

みのり青山行政書士事務所

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識に加え、MBAで培った経営的視点から、酒販免許取得と開業をトータルで支援しています。
お酒業界で新たに事業を始める方に寄り添い、確実かつスムーズなスタートをお手伝いいたします。

事務所名みのり青山行政書士事務所
代表者大谷 賢司
役職・資格東京都行政書士会渋谷支部理事
申請取次行政書士
学歴・保有資格東京都行政書士会渋谷支部理事
早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
マンション管理士
ファイナンシャルプランナー2級
宅地建物取引士(未登録)
所在地〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329
事務所名みのり青山行政書士事務所
代表者大谷 賢司
役職・資格東京都行政書士会渋谷支部理事
申請取次行政書士
学歴・保有資格東京都行政書士会渋谷支部理事
早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

ワインエキスパート
シードルアンバサダー
マンション管理士
ファイナンシャルプランナー2級
宅地建物取引士(未登録)
所在地〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329

当事務所へのご依頼の流れ|
初回のご相談から免許交付まで

STEP
お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたはLINEよりご連絡ください。
お問い合わせフォームをご利用いただいた場合は、メールまたはお電話など、お客様のご都合の良い方法で弊所より折り返しいたします。
LINEからのご連絡の場合は、そのままLINEでのやり取りも可能です。

STEP
ご状況のヒアリング

担当行政書士が丁寧にヒアリングを行い、予定されている取扱品目や販売方法を踏まえて、必要となる免許や要件の見通しをご案内いたします。
最終的な要件の確定は受任後の詳細な調査によりますが、初回の要件診断は無料ですので、お気軽にご相談ください。

STEP
御見積書の提示、ご入金

ヒアリング内容をもとにお見積りを提示いたしますので、その金額をご確認のうえ、ご依頼いただくかどうかをご検討ください。ご依頼をいただいた場合は、報酬を前払いにてお振込みいただき、続いて必要書類のご案内と申請書類の作成に進みます。なお、万が一免許が取得できなかった場合には、ご入金いただいた費用は全額返金いたしますので、安心してお任せください。

STEP
申請書類の作成と必要書類の収集

お客様からのヒアリング内容を基に、税務署との事前相談を実施し、申請に際しての確認事項や懸念点を事前に解消いたします。その後、申請書を作成し、税務署への申請手続きを行います。申請業務は行政書士が代行いたしますので、お客様にご足労いただく必要はございません。なお、賃貸借契約書など一部お客様ご自身でご準備いただく書類もございます。また、追加の確認事項が発生した場合には、適宜ヒアリングを実施し、確実な手続きにつなげてまいります。

STEP
税務署への申請書の提出

必要書類がすべて整い次第、当事務所にて税務署へ申請を代行いたします。申請後は税務署による審査が行われ、標準的な処理期間は約2か月となります。ただし、補正対応に要する期間は含まれません。審査の過程で追加資料の提出や修正を求められる場合もありますが、その際は当事務所が速やかに対応し、手続きを円滑に進めてまいります。

STEP
免許の交付・営業開始

税務署での審査が完了すると、免許区分ごとに定められた登録免許税を納付したうえで、免許が交付されます。交付の際には免許取得後の留意事項等について説明が行われるため、免許証の受領は原則として申請者ご本人にお願いしております。

よくあるご質問

免許を取得するまでにどのくらいの期間がかかりますか?

酒類販売業免許を取得するまでにかかる期間の目安は、準備状況や申請内容によって異なりますが、一般的には 3か月程度を見込んでおくとよいでしょう。申請書の作成や必要書類の準備に約1か月、申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は2か月となっています。

費用はどのくらいかかりますか?

詳細は料金一覧をご覧ください。

当事務所の料金には、登記簿謄本や納税証明書の取得にかかる印紙代、交通費(出張を伴う場合を除く)、通信費・郵便代といった諸経費がすべて含まれています。事務所によってはこれらを報酬とは別に実費請求することがあるとも聞いていますが、当事務所では追加費用の心配なくご依頼いただけます。

酒販免許は個人でも取れますか?

はい、酒類販売業免許は法人だけでなく、個人の方でも取得することが可能です。個人申請の場合でも、事業としての安定性や経営の継続性、販売場所の確保、納税実績などが審査対象となります。個人事業主の方でもまずはご相談ください。

酒類販売業免許は、どの法律に基づいて義務付けられていますか?

酒類販売業免許は、「酒税法」に基づく制度です。酒税法第9条において、酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとに所轄税務署長の許可(免許)を受けなければならないと定められています。

👉 酒税法第九条 | e-Gov

法律を守らずに酒を販売した場合、どうなりますか?

酒税法では、酒類販売業免許を取得せずに酒類を販売することを禁止しています。
無許可で販売を行った場合は、酒税法第56条により罰則の対象(一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)となります。

したがって、酒類の販売を始める前に、必ず適切な免許を取得することが必要です。

👉 酒税法第五十六条 | e-Gov

“酒税法”とは何を規定している法律ですか?

酒税法とは、酒類の製造・輸入・販売等に関する税制を定めた法律で、酒類の販売業免許制度や酒税の納税、税の還付などがこの法律に基づいて定められています。特に酒類販売業免許については第9条に規定があります。

👉 酒税法第九条 | e-Gov

酒販免許専門行政書士へのお問い合わせページ

例:酒販 太郎
例:XXX@xxx.co.jp
例:090-1234-5678
例:現在東京都〇〇区で小売業を営んでいるが、お酒を新たに販売したいので、一般酒類小売業免許を取得したい。

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