「お酒の販売ビジネスを始めたいけれど、酒販免許(酒類小売業免許)って取得するのが難しいのかな……?」 そう不安に思っていませんか?
結論からいうと、制度や要件を理解しないまま、なんとなく申請しようとすると非常に難しい免許です。
一方で、
・適切な販売場を確保している
・欠格事由などの人的要件を満たしている
・具体的な事業計画や資金の準備ができている
上記内容がしっかり整っていれば、個人事業主や小規模事業者、お酒業界の未経験者であっても取得は十分に可能です。
この記事では、酒販免許が「難しい」と言われるリアルな5つの理由とその対策、さらに「自分が取得できるかどうかの目安」を、実際の申請現場をよく知る行政書士が分かりやすく解説します。
酒販免許は難しい?あなたが取得しやすいかどうかのチェックリスト
自分でも取れるのだろうか?」と不安な方のために、まずは簡易チェックリストを用意しました。競合サイトではあまり語られませんが、実務上、ここが明確になっているかどうかが分かれ道になります。
取得しやすい人の特徴(クリアできている例)
以下の条件が揃っている方は、比較的スムーズに取得へと進められる可能性が高いです。
・明確な販売場がある:すでに実店舗がある、または賃貸借契約で「酒類販売業としての使用」が認められている場所がある。
・ECサイトの販売体制が具体化している:通信販売の場合、販売チャネルや使用するプラットフォーム、お酒の販売ページの構成案などが具体化している。
・資金計画・事業計画がある:開業資金の裏付けがあり、仕入先や販売見込みが具体的な数値で説明できる。
・税金・法令遵守に問題がない:過去に重い税金の滞納がなく、直近の決算が債務超過(資産より負債が多い状態)になっていない。
取得が難しくなる・注意が必要な人の特徴
逆に、以下に当てはまる場合はそのままでは申請が難しいため、事前の対策が必要です。
・販売場の許可が下りてない、区分けが曖昧:自宅マンション(賃貸で転貸・事業利用不可)や、場所が特定できないバーチャルオフィスである。
・納税や決算に問題がある:税金の未納・滞納がある、または法人の直近3期の決算が連続して債務超過である。
・販売計画が白紙に近い:「どこの卸業者から仕入れて、誰にいくらで売るか」が決まっていない。
※「まずは自分が要件を満たしているか、もっと詳しく確認したい」という方は、こちらの解説記事もあわせてご覧ください。

酒販免許の申請が「難しい」と言われる5つの理由
なぜ、酒販免許はハードルが高いというイメージを持たれがちなのでしょうか。理由は大きく分けて以下の5つに集約されます。
①クリアすべき「要件」が多岐にわたる
酒販免許を取るには、申請者自身の経歴や資金力を問われる「人的要件」、どこで売るかを問われる「場所的要件」、ビジネスの現実性を問われる「経営基礎要件」など、何十ものチェック項目をすべてクリアしなければなりません。どれか一つでも欠けると、不許可になってしまいます。
②準備・作成する「書類」が膨大
申請書だけでなく、販売場の図面(位置図、配置図など)、誓約書、定款、納税証明書、登記簿謄本さらには仕入先からの「取引承諾書(仕入承諾書)」など、集めて作成すべき書類が非常に多いです。個人での申請であってもファイル1冊分の厚みになることが珍しくありません。
③税務署(酒類指導官)との綿密な事前相談必要
書類を出せば終わりではなく、事前の段階から担当の税務署(地域を統括する酒類指導官)と何度もやり取りを行う必要があります。専門用語を使ったやり取りが多く、法律の知識がないと「税務署が何を求めているのか、どう修正すればいいのか」を理解するだけでかなりの労力を要します。
④「販売場」の定義と証明が厳しい
特に引っかかりやすいのが「販売場(お酒を売る場所)」です。他人の立ち入りが制限されているか、他のビジネス(飲食店など)のスペースと明確に区別されているかなど、細かい基準があります。単に「空いているスペースがあるから」という理由だけでは認められません。
> 申請の成否を分ける最も重要なポイントです。詳しくは下記動画で分かりやすく解説しています。
⑤審査期間が長い(受理から約2ヶ月)
酒販免許は、書類を税務署に受理されてから、実際に許可が下りるまでに原則として2ヶ月(法定審査期間)かかります。書類に不備があって手戻りが発生すれば、さらに期間は延びてしまいます。ビジネスの開始時期から逆算して、完璧な書類を出すスケジュール管理の難しさがあります。
酒販免許の取得に関するよくある質問(FAQ)
- 酒販免許は自分で取得できますか?
-
はい、ご自身で申請して取得されている方もいらっしゃいます。
ただし、平日に何度も税務署へ連絡を取る時間があり、数十枚の専門書類や図面を自力で調べて作成できる根気が必要です。「途中で挫折して最初からやり直すことになった」「ビジネスの開始が数ヶ月遅れてしまった」というリスクを避けたい場合は、専門家への依頼を検討される方が多いです。 - 個人(個人事業主)でも取れますか?
-
問題ありません。
法人でなくても、個人事業主として免許を取得することは可能です。ただし、過去に税金の未納や滞納がないか(申請時に無滞納の証明が必要です)といった点は確認が必要です。 - 行政書士に依頼する人はどれくらいいる?
-
明確な統計データはありませんが、肌感覚としては「自分で調べる時間コスト」と「行政書士の手数料」を天秤にかけ、費用対効果で決める方が大半です。
具体的には、お酒の販売に必要な一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許の申請には、平日に何度も税務署へ連絡を取り、何十枚もの専門書類や図面を細かく仕上げる根気が必要です。
不慣れな手続きに何十時間も費やすよりは、プロに丸投げして自分にしかできない開店準備に時間を使う方が合理的であるという判断をされる方が多い印象です。
酒販免許を“難しい”で終わらせないために
酒販免許は、単なる申請書の提出ではなく、法令理解・事業計画・販売環境の整備が一体となって初めて許可される制度です。
そのため、「自分のケースに当てはめるとどの免許が必要か」「販売場の区分は十分か」「販売見込みをどう説明するか」といった判断を、事業者だけで行うのは容易ではありません。
一方で、要件を正確に整理し、事前相談や書類作成を丁寧に行えば、免許取得は不可能ではありません。
実際、近年では小規模なワインショップやオンライン販売業者など、個人・法人を問わず新規取得の例も増えています。
酒販免許を「難しい」で終わらせないためには、“何が難しいのか”を正しく理解し、的確に対策することが何より大切です。
そのサポートを行うのが、酒類販売業に精通した専門家である行政書士の役割といえます。


みのり青山行政書士事務所


【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
ビジネスモデル別 酒販免許の基本解説
ご自身のビジネスに合わせた最適な免許の基本情報と、解説動画をまとめています。
よくあるご質問
- どの種類の酒類販売業免許が必要か分からないのですが、相談できますか?
-
はい、もちろんご相談いただけます。
お客様が「誰に」「どのようにお酒を売りたいか」というビジネスモデルをヒアリングさせていただき、一般小売、通信販売、卸売など、取得すべき最適な免許の種類をプロの視点から特定してご提案いたします。
- 酒類販売業免許の相談は無料ですか?
-
はい、初回のご相談は無料で承っております。
まずは現在の状況やご希望の販売方法についてお気軽にお聞かせください。なお、具体的な要件の確認や実地調査、申請手続きへ進む段階からは有料となりますが、必ず事前にお見積もりを提示いたします。
- 酒類販売業免許は個人でも取得できますか?
-
はい、個人事業主様でも取得可能です。
法人でなければ取得できないということはありません。ただし、個人であっても法人であっても、税金の滞納がないことや一定の資金力があることなど、国税庁が定める人的要件や法的要件をクリアする必要があります。
- 法人設立前でも相談できますか?
-
はい、法人設立前の段階でもご相談いただけます。
むしろ設立前にお伺いできれば、定款の「事業目的」に酒類販売に関する適切な文言をあらかじめ入れておくことができるため、無駄な登録免許税や変更登記の手続きを省くことができ、スムーズに申請へ進めます。
- まだ販売場(店舗・事務所)が決まっていなくても相談できますか?
-
はい、物件が決まる前の段階でもご相談可能です。
お酒の免許は「場所」に対する審査が非常に厳しいため、物件を契約した後に要件を満たしていないことが発覚すると大きな損失になります。契約前に候補物件の図面などをお見せいただき、要件をクリアできるか事前に診断することをおすすめします。
- 申請から免許取得までどのくらいかかりますか?
-
税務署に申請書を提出してから、おおむね2ヶ月かかります。
これは国税庁が定める標準処理期間です。書類の不備や税務署側での確認事項が多い場合はさらに延びることもあるため、開業スケジュールから逆算して余裕を持って準備を始める必要があります。
- 相談してから申請までに、どのくらい準備期間が必要ですか?
-
ご相談から申請書提出まで、通常3週間から1ヶ月程度が目安です。
お客様のビジネスモデルに合わせた必要書類の準備・収集、店舗の図面作成、賃貸借契約の確認、仕入先からの取引承諾書の取得などを、当事務所が迅速にサポートして最短での申請を目指します。
- 自宅の住所を販売場として取得することはできますか?
-
要件を満たしていれば取得可能です。
自宅を販売場とする場合、居住スペースと販売・業務スペースが明確に区分されている必要があります。また、賃貸物件やマンションの場合は、管理組合やオーナー様から「酒類販売業の用途での使用承諾書」を取得できるかどうかが重要なポイントになります。
- 表示料金以外に追加費用はかかりますか?
-
原則として、お見積りした金額以外に追加費用はかかりません。
ただし、ご依頼後に当初の計画になかった別種類の免許の追加が必要になった場合や、法人の目的変更登記(司法書士費用)などの追加手続きが発生する場合は、必ず事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいたうえで対応いたします。
- 登録免許税は料金に含まれますか?いつ支払いますか?
-
登録免許税(実費)は当事務所の報酬額には含まれておりません。
支払うタイミングは、税務署から「免許通知書」が届き、無事に免許が交付されるときです。税務署から送られてくる納付書を使い、郵便局の窓口で現金で納付(一般小売や通販は30,000円、卸売は90,000円)していただきます。
- 同時申請とは何ですか?追加でいくらかかりますか?
-
同時申請とは、例えば「一般小売(実店舗)」と「通信販売(ネットショップ)」など、2種類以上の免許を同時に一つの税務署へ申請することです。
同時に行うことで税務署の審査や提出書類の一部を共通化できるため、別々に申請するよりも報酬額を抑えた追加料金のみで対応可能です。
- 不許可になった場合、返金保証はどうなりますか?
-
万が一、当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、免許が取得できなかった場合、お支払いいただいた報酬額を全額返金いたします。
なお、公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます。
- 必要書類は自分で集める必要がありますか?
-
いいえ、お客様にしか取得できない一部の書類を除き、原則として当事務所が代行収集いたします。
法人の登記事項証明書(登記簿謄本)や納税証明書などの公的書類の取得は丸投げしていただけますので、お客様は本来の開業準備に専念していただけます。
- 税務署との事前相談や申請手続きも任せられますか?
-
はい、当事務所が責任を持って代理いたします。
具体的には、税務署との面倒な事前相談から、申請書の作成、窓口への提出、申請後の税務署からの問い合わせ対応まで、すべて当事務所が責任を持って代理いたします。お客様が税務署の窓口へ出向く必要は原則としてございません。
- 東京以外でも対応していますか?オンライン相談は可能ですか?
-
はい、全国対応しております。
ZoomやLINE、お電話やメールなどを活用し、日本全国の事業者様からのご相談・ご依頼にオンライン完結で対応可能です。遠方のお客様であっても、必要に応じて管轄税務署へ確認を随時行いながらスムーズに申請手続きを進めさせていただきます。

