イベントでお酒を販売したい|酒類販売免許がなくても大丈夫?
酒販免許を持っていない事業者が、イベントのためだけに未開封のお酒を販売することは、原則として認められていません。
一方で、すでに酒類販売業免許や酒類製造免許を持っている事業者には、「届出」や「期限付酒類小売業免許」でイベント販売が認められるケースがあります。
「期限付酒類小売業免許」という制度はありますが、これは既に酒類製造者や酒類販売業者として免許を受けている事業者が、販売場所を一時的に増やすための制度です。
そのため、免許を持っていない状態からイベント販売だけを行う目的で利用できる制度ではないと考えてください。
(例外的に認められる特殊なケースもありますが、非常に限定的なため本記事では扱いません。この例外に関してはそのうち解説をアップします。)
では、どのような場合に「免許申請が必要」になり、どのような場合に「届出のみで足りる」のでしょうか。
ここから具体的に整理していきます。
図解でわかる!イベントでお酒を販売する3つのパターン
\ イベントでお酒を売りたい! /
あなたの出店計画はどのパターン?該当するものを以下から【1つ】選んでチェックしてみましょう。
【すでに酒販免許あり】未開封(缶・瓶・ボトル)を販売する
出店期間やその他の要件によって、必要な手続きが2種類に分かれます。
-
10日以内 + 諸条件クリアの場合: 税務署への「届出」で対応可能 (※販売場を開設する日の10日前までに提出)
〈主な諸条件〉直近1ヶ月以内の同地出店がないこと、販売するお酒が既存の免許品目と同じであること等 - 10日を超える場合: 事前に「期限付酒類小売業免許」の申請が必要
【酒販免許なし】未開封(缶・瓶・ボトル)を販売したい
❌ 原則、販売できません
イベント出店のためだけに、一時的な酒販免許を新規に取得することは、ルール上原則として認められていません。
【コップ提供】その場で注いでグラスやカップで提供する
⭕ 税務署(酒販免許)の手続きは不要です!
生ビール、グラスワイン、カップ酒などの提供は「小売」ではなく「飲用提供」となるため、酒販免許は不要です。(※ただし、保健所の飲食店営業許可や臨時出店届などが別途必要になります)
イベント出店での酒類販売におけるよくある誤解
イベントでお酒を販売する際は、酒税法に基づいた適切な手続きが必要です。無免許販売と判断されるルール上のリスクを避けるため、以下のような勘違いがないか事前にご確認ください。
❌ 勘違い 1 イベントだから免許は不要でしょ?
💡 解説: 未開封の缶・瓶・ボトル入りのお酒をイベント等で販売(小売)する場合、原則として、すでに何らかの酒販免許(または製造免許)を有していることが前提となります。そのうえで、出店期間や要件に応じて税務署への「届出」または「期限付酒類小売業免許の申請」の手続きを行います。お祭りやマルシェ、地域の小規模なイベントであってもこのルールは適用されます。
❌ 勘違い 2 1日だけ(数時間だけ)の出店だから大丈夫!
💡 解説: 期間の長さは関係ありません。たとえ1日限り、あるいは数時間だけの限定販売であっても、事前の手続きなしでボトルやお酒そのものを販売(小売)する行為は認められていません。
❌ 勘違い 3 イベント主催者が許可してくれれば販売できる
💡 解説: 主催者の出店許可と、法律(酒税法)上の手続きは別物です。主催者側が「お酒の出店OK」としていても、税務署への適切な届出や免許申請がなければ、出店者自身が無免許販売に問われることになります。
❌ 勘違い 4 酒販免許を持つ知人の名義(または代理)なら販売できる
💡 解説: 酒類販売業免許は「人(個人・法人)」と「特定の場所」に対して交付されるものです。名義だけを借りて販売したり、仕入れや売上の主体が免許のない自身である場合は、名義貸しによる無免許販売とみなされます。無免許販売は酒税法違反となり、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象となる違法行為ですので絶対に行わないでください。
❌ 勘違い 5 保健所の営業許可(飲食店営業など)があれば販売できる
💡 解説: 保健所の許可はお酒を「コップに注いでその場で飲ませる(飲用提供)」ためのものです。缶や瓶のまま持ち帰り販売(小売)を行う場合は、税務署への手続きが必須となります。
期限付酒類小売業免許とは
期間限定イベントで販売する方向け
イベントやマルシェなど、あらかじめ期間と場所が定められている販売を行う場合には、
「期限付酒類小売業免許」を申請して販売することができます。
通常の免許との違いは、次のとおりです。
- 免許の有効期間があらかじめ限定される
- 販売場所もイベント会場など特定の場所に限定される
- 免許交付後は、その範囲内でのみ酒類の販売が可能
対象となるのはどんな人?
この免許の対象は、既に酒類販売業免許または酒類製造免許を保有している事業者です。
単にイベント出店を希望する一般の出店者(免許を持たない個人や団体)は、この制度をそのまま利用することはできません。
つまり、主催者・出店者・製造業者の誰でも対象になるわけではなく、
要件を満たす酒類販売業者または酒類製造業者が、特定の場所・期間で販売する場合に限られます。


期限付酒類小売業免許の申請要件
次の条件をすべて満たす場合、免許申請を行うことができます。
- 他の場所で免許を受けた酒類製造者又は酒類販売業者が自ら販売を行う
- 酒類の小売目的が、特売又は在庫処分等に当たらない
- イベント等の開催期間又は開催期日があらかじめ定められている
- 博覧会場等の管理者(イベントの主催者等)との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されている
「届出」で足りるケースもある
次の条件をすべて満たす場合、免許申請ではなく「届出」で販売が認められます。
届出が認められる主な条件
- 催物等の開催期間のうち、酒類の販売を行う期間が10日以内(連続した日であることを要しない。)である
- 催物等の開催期間又は開催期日があらかじめ定められており、かつ、それが客観的に明瞭である
- 酒類の小売目的が、特売又は在庫処分等ではない
- 博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されている
- 販売する酒類の範囲は、免許を受けている酒類の品目と同一である
- 催物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しない
- 同一者が同一場所で、直前1か月以内に届出をしていない
📎 参考:
国税庁「期限付酒類小売業免許について」
イベント出店・臨時販売に関するよくある質問(FAQ)
- イベントでビールやワインを販売する場合も免許が必要ですか?
-
原則として必要です。ただし既に免許を保有している販売業者が一時的に販売する場合は、届出で対応できることがあります。
- 免許を持っていない個人でもイベント出店でお酒を売れますか?
-
基本的にできません。酒販免許を取得して販売を行う必要があります。
- コップに注いで提供するだけでも「期限付酒類小売業免許」は必要ですか?
-
必要ありません。
お酒の提供方法によって、必要な手続きは大きく変わります。
未開封のまま販売する場合(瓶・缶・ボトル)
- クラフトビールの缶販売
- ワインボトル販売
- 日本酒の四合瓶販売
→ 酒類の「小売」に該当するため期限付酒類小売業免許が必要です。
コップに注いで提供する場合
- 生ビール提供
- グラスワイン
- 日本酒の試飲
→ 酒販免許は不要。保健所の「飲食店営業許可」等の範囲での提供となります。
- 酒販免許を持っている知り合いに来てもらえば販売できますか?
-
できません。
酒類販売業免許は“人”と“場所”に紐づく免許です。
免許を取得する必要があるのは
イベントを主催し、売上を計上する主体(個人または法人)
となります。
そのため次のような方法は認められません。
- 名義だけ借りる
- 免許保持者を現場に立たせる
- 代理販売してもらう
これらは無免許販売と判断されるリスクがあります。
- 酒類販売管理者は当日のスタッフから選べばよいですか?
-
いいえ。資格要件があります。
酒類販売管理者になるには
過去3年以内に「酒類販売管理研修」を受講していること
が必要です。
未受講の場合は、申請までに講習を予約または受講しなければなりません。
単に責任者を決めるだけでは認められませんので注意してください。
酒販免許申請専門行政書士からのコメント
イベントや臨時販売での酒類の取扱いは、免許・届出・不要の線引きが非常に複雑です。
誤って無免許販売にあたると、罰則や指導の対象になる可能性もあります。専門の行政書士事務所では、「要件の確認」から「申請・届出書類の作成」まで一貫してサポートしている場合が多いのでイベント期日までに確実に手続きを終わらせるためにはサポートを依頼することも検討してみてください。
まとめ
- イベント販売では原則として酒販免許が必要
- 条件を満たす場合には「期限付酒類小売業免許」や「届出」で対応できる
- 判断が難しい場合は、所轄税務署または専門家に相談を
みのり青山行政書士事務所


【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
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