【中央区】酒類販売業免許申請サポート|中央区での取得方法と費用

中央区での酒販免許申請代行をご検討中の方へ

中央区で酒類販売業免許の取得をご検討中の方へ。
当事務所では、中央区を管轄する税務署での申請手続きを代行しています。

小売店での販売、インターネット通販、レストランや酒販店への販売など、業態に応じた免許の取得が可能です。
初めての方でも安心して進められるよう、要件確認から書類作成・申請代行まで一貫してお手伝いします。


酒販免許の種類と中央区での特徴

酒類の販売を行うためには、酒税法に基づく「酒類販売業免許(酒販免許)」を取得する必要があります。中央区で酒類販売を始める際には、事業の目的や販売形態に合わせて、申請する免許を選ぶ必要があります。代表的な免許には次のようなものがあります。

  • 一般酒類小売業免許:店舗を構えて一般消費者に対して酒類を販売する場合に必要
  • 通信販売酒類小売業免許:インターネットやカタログ通販を通じて酒類を販売する場合に必要
  • 洋酒卸売業免許:ワインやウイスキー等の洋酒を、他の酒類販売業者や酒類製造業者に対して継続的に卸売する場合に必要
  • 輸出入酒類卸売業免許:海外から輸入した酒類を国内の酒類販売業者に卸す場合、または国内で製造した酒類を海外へ輸出するために事業者間で取引する場合に必要

特に中央区は交通の要所として発展し、飲食店や商業施設が集まるエリアであり、酒販免許を活用したビジネスチャンスが多い地域です。そのため、事業の形態に合った酒販免許を選び、早めに準備を進めることが成功への第一歩となります。


👉 国税庁公式:酒類販売業免許の申請に関するページ

中央区での酒販免許取得とエリアごとの特徴

中央区は銀座・日本橋を中心とした商業の中心地でありながら、近年は高層マンションも増え、居住人口も拡大しているエリアです。ビジネス・観光・住民の各需要をバランスよく取り込める点が特徴です。

  • 銀座:高級ブランドや老舗が並ぶ商業エリアで、高品質な酒類を扱う店舗に最適。
  • 日本橋・人形町:伝統と新しさが共存する街で、地元企業や老舗飲食店向けの需要が強い。
  • 築地・新富町:市場関係者や飲食店が多く、業務用需要に対応しやすいエリア。
  • 月島・勝どき:タワーマンションが増加し、住民向けの日常需要が拡大中。
  • 京橋・八重洲:オフィス街として発展し、法人取引やビジネス客向けの展開が可能。

中央区で酒販免許を取得する際は、ビジネス街・観光地・住宅地という多面的な市場特性を意識した戦略が重要です。

中央区の酒販免許取得に関する管轄税務署

中央区の酒販免許申請書の提出先は、日本橋税務署(日本橋地区)もしくは京橋税務署(京橋地区)となります。(相談等を担当するのは神田税務署の酒類指導官部門になります)

日本橋税務署
〒103-8551
中央区日本橋堀留町2丁目6番9号
電話(代表)03-3663-8451

  • 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 1番出口 徒歩 4分
  • 東京メトロ日比谷線 人形町駅  A4出口 徒歩 5分
  • 都営地下鉄浅草線  人形町駅  A4出口 徒歩 5分
  • 都営地下鉄新宿線  馬喰横山駅 A3出口 徒歩 5分
  • JR総武本線 馬喰町駅 1番出口 徒歩 8分

👉 国税庁公式:日本橋税務署ページ

京橋税務署
〒104-8557
東京都中央区新富2丁目6番1号
電話(代表) 03-4434-0011

  • 東京メトロ日比谷線 築地駅 4番出口 徒歩8分
  • 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A3出口 徒歩8分
  • 東京メトロ有楽町線 新富町駅 3番出口 徒歩3分
  • 都営地下鉄浅草線  東銀座駅 A7出口 徒歩10分
  • 都営地下鉄浅草線  宝町駅 A1出口 徒歩10分

👉 国税庁公式:京橋税務署ページ

中央区の酒販免許の許可取得までの期間と申請の流れ

中央区で酒類販売業免許を取得する際の一般的な手続きの流れは、以下の通りです。

STEP
要件確認

事業形態や販売方法に応じて、取得すべき免許の種類や条件を確認します。

STEP
必要書類の収集・作成

申請に必要な書類を揃え、作成・チェックを行います。

STEP
税務署への申請

管轄の税務署に申請書類を提出します。

STEP
審査(約2か月)

税務署による書類審査や現地確認が行われます。書類の補正がある場合はさらに期間が長くなります。

STEP
免許交付

審査完了後、酒販免許が交付されます。


当事務所では、お客様の負担を最小限に抑え、スムーズな免許取得を実現するため、要件確認から許可取得まで一貫してサポートいたします。

必要書類一覧

酒販免許の申請には、次のような書類が必要です。

  • 法人の登記事項証明書
  • 定款
  • 本籍地入りの住民票
  • 申請者の履歴書
  • 賃貸借契約書等のコピー
  • 土地及び建物の登記事項証明書
  • 直近3事業年度の財務諸表
  • 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
  • 販売場敷地や建物の配置図等

費用の目安

酒販免許取得に必要な費用は以下のとおりです。

免許区分・手続き内容料金(税込)登録免許税備考
一般酒類小売業免許150,000円30,000円
通信販売酒類小売業免許
一般酒類小売業免許+
通信販売酒類小売業免許
170,000円30,000円
洋酒卸売業免許170,000円90,000円
輸出入卸売業免許
自己商標酒類卸売業免許
全酒類卸売業免許270,000円90,000円
ビール卸売業免許
上記以外の免許お問い合わせください

【事例】

  • 個人で飲食店を営みながら小売免許を取得したケース:総額18万円
  • 法人が卸売事業のために洋酒卸売業免許を取得したケース:総額26万円

よくあるご質問

免許を取得するまでにどのくらいの期間がかかりますか?

酒類販売業免許を取得するまでにかかる期間の目安は、準備状況や申請内容によって異なりますが、一般的には 3か月程度を見込んでおくとよいでしょう。申請書の作成や必要書類の準備に約1か月、申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は2か月となっています。

費用はどのくらいかかりますか?

詳細は料金一覧をご覧ください。

当事務所の料金には、登記簿謄本や納税証明書の取得にかかる印紙代、交通費(出張を伴う場合を除く)、通信費・郵便代といった諸経費がすべて含まれています。事務所によってはこれらを報酬とは別に実費請求することがあるとも聞いていますが、当事務所では追加費用の心配なくご依頼いただけます。

酒販免許は個人でも取れますか?

はい、酒類販売業免許は法人だけでなく、個人の方でも取得することが可能です。個人申請の場合でも、事業としての安定性や経営の継続性、販売場所の確保、納税実績などが審査対象となります。個人事業主の方でもまずはご相談ください。

酒類販売業免許は、どの法律に基づいて義務付けられていますか?

酒類販売業免許は、「酒税法」に基づく制度です。酒税法第9条において、酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとに所轄税務署長の許可(免許)を受けなければならないと定められています。

👉 酒税法第九条 | e-Gov

法律を守らずに酒を販売した場合、どうなりますか?

酒税法では、酒類販売業免許を取得せずに酒類を販売することを禁止しています。
無許可で販売を行った場合は、酒税法第56条により罰則の対象(一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)となります。

したがって、酒類の販売を始める前に、必ず適切な免許を取得することが必要です。

👉 酒税法第五十六条 | e-Gov

“酒税法”とは何を規定している法律ですか?

酒税法とは、酒類の製造・輸入・販売等に関する税制を定めた法律で、酒類の販売業免許制度や酒税の納税、税の還付などがこの法律に基づいて定められています。特に酒類販売業免許については第9条に規定があります。

👉 酒税法第九条 | e-Gov


当事務所へのご依頼の流れ|
初回のご相談から免許交付まで

STEP
お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたはLINEよりご連絡ください。
お問い合わせフォームをご利用いただいた場合は、メールまたはお電話など、お客様のご都合の良い方法で弊所より折り返しいたします。
LINEからのご連絡の場合は、そのままLINEでのやり取りも可能です。

STEP
ご状況のヒアリング

担当行政書士が丁寧にヒアリングを行い、予定されている取扱品目や販売方法を踏まえて、必要となる免許や要件の見通しをご案内いたします。
最終的な要件の確定は受任後の詳細な調査によりますが、初回の要件診断は無料ですので、お気軽にご相談ください。

STEP
御見積書の提示、ご入金

ヒアリング内容をもとにお見積りを提示いたしますので、その金額をご確認のうえ、ご依頼いただくかどうかをご検討ください。ご依頼をいただいた場合は、報酬を前払いにてお振込みいただき、続いて必要書類のご案内と申請書類の作成に進みます。なお、万が一免許が取得できなかった場合には、ご入金いただいた費用は全額返金いたしますので、安心してお任せください。

STEP
申請書類の作成と必要書類の収集

お客様からのヒアリング内容を基に、税務署との事前相談を実施し、申請に際しての確認事項や懸念点を事前に解消いたします。その後、申請書を作成し、税務署への申請手続きを行います。申請業務は行政書士が代行いたしますので、お客様にご足労いただく必要はございません。なお、賃貸借契約書など一部お客様ご自身でご準備いただく書類もございます。また、追加の確認事項が発生した場合には、適宜ヒアリングを実施し、確実な手続きにつなげてまいります。

STEP
税務署への申請書の提出

必要書類がすべて整い次第、当事務所にて税務署へ申請を代行いたします。申請後は税務署による審査が行われ、標準的な処理期間は約2か月となります。ただし、補正対応に要する期間は含まれません。審査の過程で追加資料の提出や修正を求められる場合もありますが、その際は当事務所が速やかに対応し、手続きを円滑に進めてまいります。

STEP
免許の交付・営業開始

税務署での審査が完了すると、免許区分ごとに定められた登録免許税を納付したうえで、免許が交付されます。交付の際には免許取得後の留意事項等について説明が行われるため、免許証の受領は原則として申請者ご本人にお願いしております。

酒販免許専門行政書士へのお問い合わせページ

例:酒販 太郎
例:XXX@xxx.co.jp
例:090-1234-5678
例:現在東京都〇〇区で小売業を営んでいるが、お酒を新たに販売したいので、一般酒類小売業免許を取得したい。