大谷賢司(執筆・監修者)プロフィール

酒類販売業免許の申請サポートを専門としている行政書士の大谷賢司です。
東京都渋谷区を拠点に、一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許をはじめとする各種酒類販売業免許の取得支援を、全国対応で行っています。

特に、ワインEC・ネット販売(通信販売酒類小売業免許)や、ワインの輸入・小売をお考えの方からのご相談を多くいただいています。要件整理・書類作成・税務署対応まで一貫して代行しますので、はじめての方でも安心してお任せいただけます。

プロフィール

酒販免許専門の行政書士・大谷賢司の自画像イラスト

大谷 賢司

(特定行政書士/申請取次行政書士)

事務所名みのり青山行政書士事務所
登録番号東京都行政書士会登録 第24081669号
役職・所属東京都行政書士会渋谷支部 理事
学歴・資格早稲田大学商学部卒業 / 早稲田大学ビジネススクール(MBA)修了
日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
実績・講演・2025年10月 / 2026年6月:渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)講師
・2022年:日本ソムリエ協会「ワイン検定ブロンズクラス」講師
所在地〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329

ワインEC・ネット販売の免許に強い3つの理由

1. お酒の専門知識を踏まえて相談できる

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパートの資格を持つ行政書士が対応します。単なる書類作成にとどまらず、商品の特性や流通現場、表示義務などを踏まえた、現実的な申請・事業計画をサポートします。

2. MBAの知識で、根拠ある事業計画書を作成できる

早稲田大学ビジネススクール(MBA)修了。税務署へ提出する事業計画書を、販売チャネルや商品構成といった根拠を示せる形で作成します。「免許を取ること」だけでなく、事業を持続させる支援を大切にしています。

3. 法人設立・定款変更までワンストップ対応

司法書士との合同事務所のため、酒販免許の申請だけでなく、会社設立や事業目的の変更(定款変更)などの登記手続きまで窓口ひとつで完結。事業開始までの期間を大幅に短縮できます。

選ばれる6つの理由

  • 酒販免許に完全特化した専門サポート体制
  • ワインエキスパートの資格を持つ行政書士が直接担当
  • MBA修了による、税務署を納得させる根拠ある事業計画書の作成
  • 司法書士との合同事務所だから定款変更・法人設立もワンストップ
  • 万が一免許を取得できなかった場合の全額返金保証制度あり
  • LINE・Zoom対応で全国どこからでも相談可能(24時間以内に返信)

取り扱う酒類販売業免許の種類

店舗販売・ネット販売(EC)・卸売・輸出入など、ビジネスモデルに合わせた各種の酒類販売業免許の取得をサポートしています。

こんな方に対応しています

  • ネットショップ(EC)でお酒を販売したい方
  • ワイン販売(輸入・小売)を始めたい方
  • 飲食店で酒類の持ち帰り販売や店頭販売を始めたい方
  • 副業・個人事業でお酒の販売をスタートしたい方
  • 日本酒・クラフトビールを海外に輸出したい方
  • 他の事務所に断られた・要件が複雑でお困りの方

サポート実績

主要免許を中心に、累計多数の申請サポートを担当しています。

  • 個人事業主・法人・EC事業者など、多様な業態の申請に対応
  • 東京都を中心に神奈川・埼玉・千葉・山梨など全国からの依頼に対応
  • 酒類販売業免許の解説動画を16本以上制作・公開(YouTubeチャンネル)
  • 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)の講師を担当(2025年10月・2026年6月)

料金(報酬額)

免許の種類 報酬額(税込)
一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許 150,000円〜
洋酒卸売業免許・輸出入酒類卸売業免許 等 170,000円〜

※上記報酬のほか、登録免許税(30,000円または90,000円)が必要です。

【安心の返金保証】
万が一免許を取得できなかった場合は、ご入金いただいた報酬を全額返金いたします(公的書類取得の法定費用等は対象外)。詳しいサービス内容と報酬は料金ページをご確認ください。

対応エリア

東京都渋谷区を拠点に、関東エリアをはじめ全国のご相談を受け付けています。

  • 東京都 (渋谷・新宿・品川など23区全域、多摩地域)
  • 神奈川県 (横浜・川崎・相模原など)
  • 埼玉県 (さいたま市・川越・川口など)
  • 千葉県 (千葉市・船橋・市川など)
  • 山梨県
  • オンライン(LINE・Zoom)で全国対応

よくある質問・疑問にお答えします

東京以外でも対応していますか?オンライン相談は可能ですか?

はい、全国対応しております。

ZoomやLINE、お電話やメールなどを活用し、日本全国の事業者様からのご相談・ご依頼にオンライン完結で対応可能です。遠方のお客様であっても、必要に応じて管轄税務署へ確認を随時行いながらスムーズに申請手続きを進めさせていただきます。

どの種類の酒類販売業免許が必要か分からないのですが、相談できますか?

はい、もちろんご相談いただけます。

お客様が「誰に」「どのようにお酒を売りたいか」というビジネスモデルをヒアリングさせていただき、一般小売、通信販売、卸売など、取得すべき最適な免許の種類をプロの視点から特定してご提案いたします。

各免許の違いや詳細な要件については、以下の解説ページも併せてご覧ください。

👉一般酒類小売業免許(店舗販売)の詳細

👉通信販売酒類小売業免許(ネット・EC)の詳細

👉酒類卸売業免許(卸売・輸出入)の詳細

酒類販売業免許の相談は無料ですか?

はい、初回のご相談は無料で承っております。

まずは現在の状況やご希望の販売方法についてお気軽にお聞かせください。なお、具体的な要件の確認や実地調査、申請手続きへ進む段階からは有料となりますが、必ず事前にお見積もりを提示いたします。

酒類販売業免許は個人でも取得できますか?

はい、個人事業主様でも取得可能です。

法人でなければ取得できないということはありません。ただし、個人であっても法人であっても、税金の滞納がないことや一定の資金力があることなど、酒税法で定められている人的要件や経営基礎要件をクリアする必要があります。

法人設立前でも相談できますか?

はい、法人設立前の段階でもご相談いただけます。

むしろ設立前にお伺いできれば、定款の「事業目的」に酒類販売に関する適切な文言をあらかじめ入れておくことができるため、無駄な変更登記やその登録免許税の負担を省くことができ、スムーズに申請へ進めます。

法人での申請における定款の記載内容に関しては👉酒販免許の準備は「定款変更」から始めるをご確認ください。

まだ販売場(店舗・事務所)が決まっていなくても相談できますか?

はい、物件が決まる前の段階でもご相談可能です。

お酒の免許は「場所」に対する審査が非常に厳しいため、物件を契約した後に要件を満たしていないことが発覚すると大きな損失になります。契約前に候補物件の図面などをお見せいただき、要件をクリアできるか事前に診断することをおすすめします。

申請から免許取得までどのくらいかかりますか?

原則として、税務署に申請書等の提出のあった日の翌日から2か月以内になります。

これは国税庁が定める標準処理期間です。書類の不備や税務署側での確認事項が多い場合はさらに延びることもあるため、開業スケジュールから逆算して余裕を持って準備を始める必要があります。

ご相談から書類準備、税務署への申請・交付までの全体の流れは👉酒販免許取得までの流れ・スケジュールをご覧ください。

相談してから申請までに、どのくらい準備期間が必要ですか?

ご相談から申請書提出まで、通常3週間から1ヶ月程度が目安です。

お客様のビジネスモデルに合わせた必要書類の準備・収集、店舗の図面作成、賃貸借契約の確認、仕入先からの取引承諾書の取得などを、当事務所が迅速にサポートして最短での申請を目指します。

自宅の住所を販売場として取得することはできますか?

要件を満たしていれば取得可能です。

自宅を販売場とする場合、居住スペースと販売・業務スペースが明確に区分されている必要があります。また、賃貸物件やマンションの場合は、管理組合やオーナー様から「酒類販売業の用途での使用承諾書」を取得できるかどうかが重要なポイントになります。

表示料金以外に追加費用はかかりますか?

原則として、お見積りした金額以外に追加費用はかかりません。

ただし、ご依頼後に当初の計画になかった別種類の免許の追加が必要になった場合や、法人の目的変更登記(司法書士費用)などの追加手続きが発生する場合は、必ず事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいたうえで対応いたします。

登録免許税は料金に含まれますか?いつ支払いますか?

登録免許税(法定費用)は当事務所の報酬額には含まれておりません。

支払うタイミングは、税務署から「免許通知書」が届き、無事に免許が交付されるときです。税務署から送られてくる納付書を使い、税務署又は金融機関等で納付(一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許は30,000円、酒類卸売業免許は90,000円)していただきます。

当事務所の報酬体系や登録免許税(法定費用)の目安、同時申請の追加料金については、👉酒類販売業免許の料金・費用一覧で詳しくご紹介しています。

同時申請とは何ですか?追加でいくらかかりますか?

同時申請とは、例えば「一般小売(実店舗)」と「通信販売(ネットショップ)」など、2種類以上の免許を同時に一つの税務署へ申請することです。

同時に行うことで税務署の審査や提出書類の一部を共通化できるため、別々に申請するよりも報酬額を抑えた追加料金のみで対応可能です。

実店舗での販売(一般)とネット通販(通信販売)を同時にスタートしたい方に向けて、同時取得のメリットや失敗しない準備の進め方を別の記事で詳しく解説しています。ご自身のビジネスプランで同時申請が必要か知りたい方は、ぜひ併せてご覧ください。

👉 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は同時取得できる?(判定表・スケジュール解説)

免許が取得できなかった場合、返金はしてもらえますか?

万が一、当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、免許が取得できなかった場合、お支払いいただいた報酬額を全額返金いたします。

なお、公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます。

これまでに当事務所でサポートさせていただいた実際のケースや解決実績は、👉酒販免許のサポート事例・お客様の声にてご紹介しています。

お酒の業界経験や販売経験がなくても、酒販免許を取得できますか?

はい、業界未経験であっても取得できる可能性は十分にあります。

審査においては酒税法の経営基礎要件を満たす経験が求められますが、他業種での経営・管理職経験の棚卸しや、「酒類販売管理研修」の受講、ソムリエ・ワインエキスパート等の専門資格の活用によって要件を補正・カバーすることが可能です。当事務所では、これまでのご経歴を丁寧にヒアリングし、税務署の納得を得られる説明書類の作成をサポートします。

居酒屋やレストランなどの飲食店にお酒を販売・配達したいのですが、どの免許が必要ですか?

「一般酒類小売業免許」が必要です。「酒類卸売業免許」ではありませんのでご注意ください。

飲食店へのお酒の販売は、酒税法上「卸売」ではなく「小売(一般酒類小売業免許)」の扱いとなります。そのため、店舗での店頭販売と飲食店への配達販売は、同じ「一般酒類小売業免許」1つで対応が可能です。

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