酒類販売業免許の申請代行をお探しの方へ
「複雑な要件を自分で調べる時間がない」「不許可のリスクを避け、最短でビジネスを始めたい」とお考えではありませんか?
みのり青山行政書士事務所では、ワインエキスパートの資格を持つ行政書士が、現場の状況を的確に把握し、税務署との円滑な交渉を代行します。申請に際し定款変更が必要な場合が多くありますが、司法書士との合同事務所ならではの体制により、事務所内で一括対応が可能です。お客様に余計なご負担をおかけしません。
みのり青山行政書士事務所では申請から許可までをスムーズに導くと共に、以下の3つの安心をお客様にお届けします。
全国のお客様のご相談に、オンライン面談を活用して対応しております。遠方の方も安心してご相談ください。
- 【スピード】 各エリアの特性を考慮して、最短スケジュールでの免許取得を目指します。
- 【透明性】 追加料金なしの明朗会計です。
- 【専門性】 お酒のプロとしての知見を活かし、他事務所で断られた難しいケースも相談いただけます。
初回相談は無料です。 あなたのビジネスの第一歩を、伴走者としてサポートいたします。
費用はすべて事前にお伝えします|みのり青山行政書士事務所の方針

当事務所の酒類販売免許の各種手続き費用は、報酬額+事務手数料で構成されております。報酬額と事務手数料による明朗会計を徹底しており、事前にお見積りでご提示した費用以外を後から請求することはございません。
※免許交付時の登録免許税は別途お支払いいただく必要があります。
※特殊な事業形態や著しく難易度が高い案件、遠方への出張が必要な場合などは、事前ヒアリングのうえ別途お見積りさせていただくことがございます。
報酬額一覧
| 免許区分・手続き内容 | 報酬額 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 139,700円(税込) [税抜価格:127,000円] | 30,000円 |
| 通信販売酒類小売業免許 | ||
| 洋酒卸売業免許 | 159,500円(税込) [税抜価格:145,000円] | 90,000円 |
| 輸出入卸売業免許 | ||
| 自己商標酒類卸売業免許 | ||
| 全酒類卸売業免許 | 258,500円(税込) [税抜価格:235,000円] | 90,000円 |
| ビール卸売業免許 | ||
| 上記以外の免許 | お問い合わせください。 | |
| 個別相談 (書類作成・申請アドバイス) | 11,000円(税込)/1時間まで ※業務依頼時には報酬額に充当 |
| 免許区分・手続き内容 | 報酬額 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 一般酒類 小売業免許 | 139,700円(税込) [税抜価格:127,000円] | 30,000円 |
| 通信販売酒類 小売業免許 | ||
| 洋酒卸売業免許 | 159,500円(税込) [税抜価格:145,000円] | 90,000円 |
| 輸出入卸売業免許 | ||
| 自己商標酒類 卸売業免許 | ||
| 全酒類卸売業免許 | 258,500円(税込) [税抜価格:235,000円] | 90,000円 |
| ビール卸売業免許 | ||
| 上記以外の免許 | お問い合わせください | |
| 個別相談 (書類作成・申請アドバイス) | 11,000円(税込)/1時間まで ※業務依頼時には報酬額に充当 |
※別途事務手数料11,000円(税込)を頂戴いたします。(個別相談は除く)
※その他各種申請に関しては直接お問い合わせください
※同じ場所で2つ以上の免許を同時に申請する場合は33,000円(税込)の追加費用を頂戴いたします(一般酒類小売、通信販売酒類小売、輸出入酒類卸売、洋酒卸売の場合)。詳細はお問い合わせください。
※酒類提供を伴う飲食店での一般酒類小売業免許取得の場合、22,000円(税込)の追加費用を頂戴いたします。
- 申請要件に適合しているかの事前確認
- 税務署との事前相談
- 申請に伴う各種書類の準備・作成
- 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
- 上記書類の取得費用(印紙代等)
- 免許申請
- 免許通知書受け取りの同行または代行
- 登録免許税は免許交付時にお客様に直接納付いただきます。
- 登録免許税は申請販売場1ヶ所ごとに必要です。
- 出張が伴う場合(概ね片道1時間以上の場合)、交通費等を別途ご請求させていただく場合がございます。(個別相談の場合は実費負担をお願いいたします)
当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、万が一、免許が取得できなかった場合には、「報酬額」を全額返金いたします。
(※事務手数料 11,000円(税込)、および既に発生した公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)

