平塚税務署管轄エリアの酒販免許申請サポート|平塚税務署・厚木税務署対応

平塚税務署への免許申請から、厚木税務署の酒類指導官部門との事前相談まで。酒販免許専門のワインエキスパート行政書士が、平塚税務署管轄エリアでの酒類の店舗販売・通販・卸売業のスタートをトータルでサポートします。

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平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡での酒販免許取得とエリアごとの特徴

平塚市・秦野市・伊勢原市・中郡は、住宅地を中心としつつ一部に商業エリアや観光要素も見られる地域で、地域住民による安定需要を軸に、立地によっては来訪者需要も見込めるエリアです。エリアごとの特性により販売対象が変わりやすいのが特徴です。

平塚市エリア:商業施設や飲食店が集まるエリアもあり、地域住民向けに加え業務用需要や来訪者需要も見込めます。

秦野市エリア:住宅地が広がる落ち着いた地域で、地域住民向けの安定した需要が中心となります。

伊勢原市エリア:住宅地を中心に、一部商業エリアや観光資源もあり、地域需要に加え来訪者需要も一定程度期待できます。

中郡エリア:複数の町から構成され、住宅地を中心とした地域住民向けの安定需要が見込まれます。

このエリアで酒販免許を取得する際は、地域ごとの需要特性や商業環境を踏まえ、立地に応じた販売戦略を立てることがポイントです。

平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡の酒販免許取得に関する管轄税務署

平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡の酒販免許申請書の提出先は、平塚税務署となります。(相談等を担当するのは厚木税務署の酒類指導官部門になります)

平塚税務署
〒254-8533
平塚市浅間町9番1号 平塚市役所・平塚税務署
電話(代表)0463-22-1400

  • JR平塚駅 北口 徒歩15分

👉 国税庁公式:平塚税務署ページ

酒販免許の種類と平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡での特徴

酒類の販売を行うためには、酒税法に基づく「酒類販売業免許(酒販免許)」を取得する必要があります。平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡で酒類販売を始める際には、事業の目的や販売形態に合わせて、申請する免許を選ぶ必要があります。代表的な免許には次のようなものがあります。

  • 一般酒類小売業免許:店舗を構えて一般消費者に対して酒類を販売する場合に必要
  • 通信販売酒類小売業免許:インターネットやカタログ通販を通じて酒類を販売する場合に必要
  • 洋酒卸売業免許:ワインやウイスキー等の洋酒を、他の酒類販売業者や酒類製造業者に対して継続的に卸売する場合に必要
  • 輸出入酒類卸売業免許:海外から輸入した酒類を国内の酒類販売業者に卸す場合、または国内で製造した酒類を海外へ輸出するために事業者間で取引する場合に必要

👉 国税庁公式:酒類販売業免許の申請に関するページ

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みのり青山行政書士事務所

酒販免許申請の専門家、大谷賢司(行政書士)の自画像。 一般社団法人日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート、一般社団法人日本シードル協会認定 シードルアンバサダーとして、お酒のプロの視点から免許取得をサポートします。

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。

酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。

酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。

事務所名みのり青山行政書士事務所
代表者大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
役職所属団体東京都行政書士会渋谷支部 理事
学歴・保有資格早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
主な実績・講演歴2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当
所在地〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329
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代表者大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
役職所属団体東京都行政書士会渋谷支部 理事
学歴・保有資格早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
主な実績・講演歴2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当
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ビジネスモデル別 酒販免許の基本解説

ご自身のビジネスに合わせた最適な免許の基本情報と、解説動画をまとめています。

店舗での販売に

一般酒類小売業免許

コンビニ・小売店などで、実店舗を構えてお酒を販売したい方向けの基本的な免許です。

ネット・EC通販に

通信販売酒類小売業免許

ECサイトやネットショップ、カタログ通販などでお酒を販売したい方向けの免許です。

卸売・輸出入に

酒類卸売業免許

酒販店向けの販売や、日本酒の海外輸出・海外ワインの卸売などを検討されている方向けの免許です。

当事務所が酒販免許の申請で選ばれる3つの強み

酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売業免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化

ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。

事業規模に応じた柔軟な設計

副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。

不許可時の「報酬全額返金」保証

取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。

「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。

報酬額一覧(酒類販売業免許)  

お見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。
公的書類の取得費用などもすべて含まれています。

追加費用は一切かかりません

お見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。
公的書類の取得費用などもすべて含まれています。

報酬額・登録免許税を取りたい免許毎に一覧でまとめています。
自分にはどの免許が必要か分からない」という方も、初回無料でご相談いただけます。

一般酒類小売業免許 (店舗での販売を始めたい方)

当事務所の報酬額(税込) 149,600円
登録免許税(国に納める税金) 30,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:179,600円

※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

通信販売酒類小売業免許 (EC・通販で販売したい方)

当事務所の報酬額(税込) 149,600円
登録免許税(国に納める税金) 30,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:179,600円

※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

洋酒卸売/輸出入卸売/自己商標酒類卸売業免許 (卸売・輸出入関連)

当事務所の報酬額(税込) 169,400円
登録免許税(国に納める税金) 90,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:259,400円

※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

全酒類/ビール卸売業免許 (より広い卸売免許)

当事務所の報酬額(税込) 269,500円
登録免許税(国に納める税金) 90,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:359,500円

※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

※全酒類およびビール卸売業免許の申請には、税務署による抽選プロセスがございます。時期や要件、手続きの進め方によってプロセスが異なるため、詳細についてはお問い合わせください。

個別相談 (書類作成・申請アドバイス)

相談料(税込) 11,000円 / 1時間
  • 登録免許税は免許交付時にお客様に直接納付いただきます
  • 同時申請:33,000円(税込)追加となります
  • 出張対応:片道1時間以上の場合は別途ご相談させていただく場合がございます
  • 登録免許税:販売場1ヶ所ごとに必要です

業務に含まれる内容

  • 申請要件に適合しているかの事前確認
  • 税務署との事前相談
  • 申請に伴う各種書類の準備・作成
  • 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
  • 上記書類の取得費用(印紙代等)
  • 免許申請
  • 免許通知書受け取りの同行

はじめての申請でも、安心してご相談いただけます

安心の全額返金保証

当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、万が一、免許が取得できなかった場合には、「報酬額」を全額返金いたします。
(公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)

初回相談無料

必要な免許区分、概算費用、取得の見込みを初回相談無料でご案内します。

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平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡の酒販免許の許可取得までの期間と申請の流れ

平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡で酒類販売業免許を取得する際の一般的な手続きの流れは、以下の通りです。

STEP
要件確認

事業形態や販売方法に応じて、取得すべき免許の種類や条件を確認します。

STEP
必要書類の収集・作成

申請に必要な書類を揃え、作成・チェックを行います。

STEP
税務署への申請

管轄の税務署に申請書類を提出します。

STEP
審査(約2か月)

税務署による書類審査や現地確認が行われます。書類の補正がある場合はさらに期間が長くなります。

STEP
免許交付

審査完了後、酒販免許が交付されます。

当事務所では、お客様の負担を最小限に抑え、スムーズな免許取得を実現するため、要件確認から許可取得まで一貫してサポートいたします。

必要書類一覧

酒販免許の申請には、次のような書類が必要です。

  • 法人の登記事項証明書
  • 定款
  • 本籍地入りの住民票
  • 申請者の履歴書
  • 賃貸借契約書等のコピー
  • 土地及び建物の登記事項証明書
  • 直近3事業年度の財務諸表
  • 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
  • 販売場敷地や建物の配置図等

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よくあるご質問

どの種類の酒類販売業免許が必要か分からないのですが、相談できますか?

はい、もちろんご相談いただけます。

お客様が「誰に」「どのようにお酒を売りたいか」というビジネスモデルをヒアリングさせていただき、一般小売、通信販売、卸売など、取得すべき最適な免許の種類をプロの視点から特定してご提案いたします。

酒類販売業免許の相談は無料ですか?

はい、初回のご相談は無料で承っております。

まずは現在の状況やご希望の販売方法についてお気軽にお聞かせください。なお、具体的な要件の確認や実地調査、申請手続きへ進む段階からは有料となりますが、必ず事前にお見積もりを提示いたします。

酒類販売業免許は個人でも取得できますか?

はい、個人事業主様でも取得可能です。

法人でなければ取得できないということはありません。ただし、個人であっても法人であっても、税金の滞納がないことや一定の資金力があることなど、国税庁が定める人的要件や法的要件をクリアする必要があります。

法人設立前でも相談できますか?

はい、法人設立前の段階でもご相談いただけます。

むしろ設立前にお伺いできれば、定款の「事業目的」に酒類販売に関する適切な文言をあらかじめ入れておくことができるため、無駄な登録免許税や変更登記の手続きを省くことができ、スムーズに申請へ進めます。

まだ販売場(店舗・事務所)が決まっていなくても相談できますか?

はい、物件が決まる前の段階でもご相談可能です。

お酒の免許は「場所」に対する審査が非常に厳しいため、物件を契約した後に要件を満たしていないことが発覚すると大きな損失になります。契約前に候補物件の図面などをお見せいただき、要件をクリアできるか事前に診断することをおすすめします。

申請から免許取得までどのくらいかかりますか?

税務署に申請書提出してから、おおむね2ヶ月かかります。

これは国税庁が定める標準処理期間です。書類の不備や税務署側での確認事項が多い場合はさらに延びることもあるため、開業スケジュールから逆算して余裕を持って準備を始める必要があります。

相談してから申請までに、どのくらい準備期間が必要ですか?

ご相談から申請書提出まで、通常3週間から1ヶ月程度が目安です。

お客様のビジネスモデルに合わせた必要書類の準備・収集、店舗の図面作成、賃貸借契約の確認、仕入先からの取引承諾書の取得などを、当事務所が迅速にサポートして最短での申請を目指します。

自宅の住所を販売場として取得することはできますか?

要件を満たしていれば取得可能です。

自宅を販売場とする場合、居住スペースと販売・業務スペースが明確に区分されている必要があります。また、賃貸物件やマンションの場合は、管理組合やオーナー様から「酒類販売業の用途での使用承諾書」を取得できるかどうかが重要なポイントになります。

表示料金以外に追加費用はかかりますか?

原則として、お見積りした金額以外に追加費用はかかりません。

ただし、ご依頼後に当初の計画になかった別種類の免許の追加が必要になった場合や、法人の目的変更登記(司法書士費用)などの追加手続きが発生する場合は、必ず事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいたうえで対応いたします。

登録免許税は料金に含まれますか?いつ支払いますか?

登録免許税(実費)は当事務所の報酬額には含まれておりません。

支払うタイミングは、税務署から「免許通知書」が届き、無事に免許が交付されるときです。税務署から送られてくる納付書を使い、郵便局の窓口で現金で納付(一般小売や通販は30,000円、卸売は90,000円)していただきます。

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同時申請とは何ですか?追加でいくらかかりますか?

同時申請とは、例えば「一般小売(実店舗)」と「通信販売(ネットショップ)」など、2種類以上の免許を同時に一つの税務署へ申請することです。

同時に行うことで税務署の審査や提出書類の一部を共通化できるため、別々に申請するよりも報酬額を抑えた追加料金のみで対応可能です。

不許可になった場合、返金保証はどうなりますか?

万が一、当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、免許が取得できなかった場合、お支払いいただいた報酬額を全額返金いたします。

なお、公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます。

必要書類は自分で集める必要がありますか?

いいえ、お客様にしか取得できない一部の書類を除き、原則として当事務所が代行収集いたします。

法人の登記事項証明書(登記簿謄本)や納税証明書などの公的書類の取得は丸投げしていただけますので、お客様は本来の開業準備に専念していただけます。

税務署との事前相談や申請手続きも任せられますか?

はい、当事務所が責任を持って代理いたします。

具体的には、税務署との面倒な事前相談から、申請書の作成、窓口への提出、申請後の税務署からの問い合わせ対応まで、すべて当事務所が責任を持って代理いたします。お客様が税務署の窓口へ出向く必要は原則としてございません。

東京以外でも対応していますか?オンライン相談は可能ですか?

はい、全国対応しております。

ZoomやLINE、お電話やメールなどを活用し、日本全国の事業者様からのご相談・ご依頼にオンライン完結で対応可能です。遠方のお客様であっても、必要に応じて管轄税務署へ確認を随時行いながらスムーズに申請手続きを進めさせていただきます。

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例:酒販 太郎
例:XXX@xxx.co.jp
例:090-1234-5678
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免許取得の希望時期
初回相談の希望形式
ご依頼の検討状況
現在のお考えに近いものを選択してください。どの段階でもお気軽にご相談いただけます
任意ですが、ご記入いただくと初回相談がスムーズです

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監修者ボックス

この記事の監修・執筆

大谷 賢司(特定行政書士)

  • 専門:酒類販売業免許(一般酒類小売・通信販売酒類小売・各種卸売等)
  • 資格:一般社団法人日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート、一般社団法人日本シードルマスター協会認定 シードルアンバサダー
  • 所属:東京都行政書士会渋谷支部 理事

早稲田大学ビジネススクール(WBS)修了。お酒の深い専門知識とビジネスの視点、そして行政書士としての法務知識を融合させ、最短ルートでの免許取得を強力にバックアップします。

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