豊島区での酒販免許申請代行をご検討中の方へ
豊島区で酒類販売業免許の取得をご検討中の方へ。
当事務所では、豊島区を管轄する税務署での申請手続きを代行しています。
小売店での販売、インターネット通販、レストランや酒販店への販売など、業態に応じた免許の取得が可能です。
初めての方でも安心して進められるよう、要件確認から書類作成・申請代行まで一貫してお手伝いします。
酒販免許の種類と豊島区での特徴
酒類の販売を行うためには、酒税法に基づく「酒類販売業免許(酒販免許)」を取得する必要があります。豊島区で酒類販売を始める際には、事業の目的や販売形態に合わせて、申請する免許を選ぶ必要があります。代表的な免許には次のようなものがあります。
- 一般酒類小売業免許:店舗を構えて一般消費者に対して酒類を販売する場合に必要
- 通信販売酒類小売業免許:インターネットやカタログ通販を通じて酒類を販売する場合に必要
- 洋酒卸売業免許:ワインやウイスキー等の洋酒を、他の酒類販売業者や酒類製造業者に対して継続的に卸売する場合に必要
- 輸出入酒類卸売業免許:海外から輸入した酒類を国内の酒類販売業者に卸す場合、または国内で製造した酒類を海外へ輸出するために事業者間で取引する場合に必要


豊島区での酒販免許取得とエリアごとの特徴
豊島区は、商業エリアと住宅街が近接しており、住民需要・業務用需要・来街者需要がバランスよく存在する地域です。エリア特性を踏まえることで、酒類販売事業の方向性をより明確にできます。
- 池袋エリア:商業施設や飲食店が集中し、一般向け・業務用のどちらの販売にも対応しやすい地域。幅広い客層を見込めるのが特徴。
- 巣鴨・駒込・目白エリア:落ち着いた住宅街が広がり、地域住民向けの日常需要が中心。安定した販売や小規模店舗の展開に向いている。
豊島区で酒販免許を取得する際は、商業地と住宅地が隣接する特性を活かし、ターゲットを絞った販売戦略が有効です。
豊島区の酒販免許取得に関する管轄税務署
豊島区の酒販免許申請書の提出先は、豊島税務署となります。(相談等を担当するのは豊島税務署の酒類指導官部門になります)
豊島税務署
〒171-8521
豊島区西池袋3丁目33番22号
電話:代表 03-3984-2171
- JR山手線、西武池袋線、東武東上線、東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線、いずれも池袋駅の地下道C3出口徒歩3分、西口徒歩7分
豊島区の酒販免許の許可取得までの期間と申請の流れ
豊島区で酒類販売業免許を取得する際の一般的な手続きの流れは、以下の通りです。
事業形態や販売方法に応じて、取得すべき免許の種類や条件を確認します。
申請に必要な書類を揃え、作成・チェックを行います。
管轄の税務署に申請書類を提出します。
税務署による書類審査や現地確認が行われます。書類の補正がある場合はさらに期間が長くなります。
審査完了後、酒販免許が交付されます。
当事務所では、お客様の負担を最小限に抑え、スムーズな免許取得を実現するため、要件確認から許可取得まで一貫してサポートいたします。
必要書類一覧
酒販免許の申請には、次のような書類が必要です。
- 法人の登記事項証明書
- 定款
- 本籍地入りの住民票
- 申請者の履歴書
- 賃貸借契約書等のコピー
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 直近3事業年度の財務諸表
- 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
- 販売場敷地や建物の配置図等
東京で酒類販売業免許の申請代行をお探しの方へ
「複雑な要件を自分で調べる時間がない」「不許可のリスクを避け、最短でビジネスを始めたい」とお考えではありませんか?
みのり青山行政書士事務所では、ワインエキスパートの資格を持つ行政書士が、現場の状況を的確に把握し、税務署との円滑な交渉を代行します。単なる書類作成にとどまらない「通る申請」を、以下の3つの安心と共にお約束します。
なお、当事務所は東京を拠点としておりますが、オンライン面談を活用し、他県のお客様の申請もサポートしておりますのでご遠慮なくご相談ください。
- 【スピード】 東京エリアの特性を熟知し、最短スケジュールでの免許取得を目指します。
- 【透明性】 追加料金なしの明朗会計。定款変更が必要な場合も、提携司法書士と連携してワンストップで対応します。
- 【確実性】 お酒のプロとしての知見を活かし、他事務所で断られた難しいケースもまずはご相談ください。
初回相談は無料です。 あなたのビジネスの第一歩を、伴走者としてサポートいたします。
料金一覧

料金表には、当事務所への報酬に加え、登録免許税や証明書取得費などの実費もすべて含まれています。 総額でご提示しておりますので、後から追加費用が発生することはございません。 安心してご依頼ください。
| 免許区分・手続き内容 | 料金(税込) | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 149,600円 | 30,000円 |
| 通信販売酒類小売業免許 | ||
| 一般酒類小売業免許+ 通信販売酒類小売業免許 | 169,400円 | 30,000円 |
| 洋酒卸売業免許 | 169,400円 | 90,000円 |
| 輸出入卸売業免許 | ||
| 自己商標酒類卸売業免許 | ||
| 全酒類卸売業免許 | 269,500円 | 90,000円 |
| ビール卸売業免許 | ||
| 上記以外の免許 | お問い合わせください。 | |
| 個別相談 (書類作成・申請アドバイス) | 11,000円/1時間まで ※業務依頼時には報酬額に充当 |
| 免許区分・ 手続き内容 | 料金(税込) | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 一般酒類 小売業免許 | 149,600円 | 30,000円 |
| 通信販売酒類 小売業免許 | ||
| 一般酒類小売業免許+通信販売酒類小売業免許 | 169,400円 | 30,000円 |
| 洋酒卸売業免許 | 169,400円 | 90,000円 |
| 輸出入卸売業免許 | ||
| 自己商標酒類 卸売業免許 | ||
| 全酒類卸売業免許 | 269,500円 | 90,000円 |
| ビール卸売業免許 | ||
| 上記以外の免許 | お問い合わせください | |
| 個別相談 (書類作成・申請アドバイス) | 11,000円/1時間まで ※業務依頼時には報酬額に充当 |
- 申請要件に適合しているかの事前確認
- 税務署との事前相談
- 申請に伴う各種書類の準備・作成
- 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
- 上記書類の取得費用(印紙代等)
- 免許申請
- 免許通知書受け取りの同行または代行
- 登録免許税は免許交付時にお客様に直接納付いただきます。
- 登録免許税は申請販売場1ヶ所ごとに必要です。
- 出張が伴う場合(概ね片道1時間以上の場合)、交通費等を別途ご請求させていただく場合がございます。(個別相談の場合は実費負担をお願いいたします)
- 2つ以上の免許区分の同時取得の場合はセット割引をいたします。詳細はお問い合わせください。
当事務所が税務署との事前相談を経て「免許取得可能性が高い」と判断して申請したにもかかわらず、免許取得に至らなかった場合は、当事務所への報酬を全額返金いたします。
(但し、事前にいただいていた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)
※証明書取得費などの実費は除きます
【事例】
- 個人で飲食店を営みながら小売免許を取得したケース:総額18万円
- 法人が卸売事業のために洋酒卸売業免許を取得したケース:総額26万円
よくあるご質問
- 免許を取得するまでにどのくらいの期間がかかりますか?
-
酒類販売業免許を取得するまでにかかる期間の目安は、準備状況や申請内容によって異なりますが、一般的には 3か月程度を見込んでおくとよいでしょう。申請書の作成や必要書類の準備に約1か月、申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は2か月となっています。
- 費用はどのくらいかかりますか?
-
詳細は料金一覧をご覧ください。
当事務所の料金には、登記簿謄本や納税証明書の取得にかかる印紙代、交通費(出張を伴う場合を除く)、通信費・郵便代といった諸経費がすべて含まれています。事務所によってはこれらを報酬とは別に実費請求することがあるとも聞いていますが、当事務所では追加費用の心配なくご依頼いただけます。
- 酒販免許は個人でも取れますか?
-
はい、酒類販売業免許は法人だけでなく、個人の方でも取得することが可能です。個人申請の場合でも、事業としての安定性や経営の継続性、販売場所の確保、納税実績などが審査対象となります。個人事業主の方でもまずはご相談ください。
- 他の事務所との違いを3つ挙げるとすればどこですか?
-
当事務所には
①ワインエキスパートとしてお酒の専門知識がある
②MBAで経営的視点からサポート
③司法書士との合同事務所で法人対応もワンストップ
という3つの強みがあります。 - 初回相談では何を話せばよいですか?
-
まずは「どんなお酒をどう売りたいか」をお聞かせください。
たとえば、「ワインをネットで販売したい」 「飲食店にお酒を卸したい」 「日本酒を海外に輸出したい」 といった漠然としたイメージで大丈夫です。
初回相談では、以下の流れで丁寧にヒアリングいたします:
✓ お客様のビジネスプランの確認
✓ 必要な免許の種類のご提案
✓ 要件を満たしているかの診断
✓ 取得までの期間とお見積りのご提示
「まだ何も決まっていない」「他の事務所で断られた」という方も お気軽にご相談ください。ワインエキスパート・MBAとしての知識を活かし、 事業計画の段階からアドバイスさせていただきます。
初回相談は完全無料(60分まで)です。 オンライン・対面・お電話、いずれも対応可能です。 - 酒類販売業免許は、どの法律に基づいて義務付けられていますか?
-
酒類販売業免許は、「酒税法」に基づく制度です。酒税法第9条において、酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとに所轄税務署長の許可(免許)を受けなければならないと定められています。
- 法律を守らずに酒を販売した場合、どうなりますか?
-
酒税法では、酒類販売業免許を取得せずに酒類を販売することを禁止しています。
無許可で販売を行った場合は、酒税法第56条により罰則の対象(一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)となります。したがって、酒類の販売を始める前に、必ず適切な免許を取得することが必要です。
- “酒税法”とは何を規定している法律ですか?
-
酒税法とは、酒類の製造・輸入・販売等に関する税制を定めた法律で、酒類の販売業免許制度や酒税の納税、税の還付などがこの法律に基づいて定められています。特に酒類販売業免許については第9条に規定があります。
当事務所へのご依頼の流れ|
初回のご相談から免許交付まで


