自分のブランドのお酒を売りたい!
必要な酒類販売免許と手続きのまとめ
1. はじめに
クラフトビール、クラフトジン、オリジナルブレンドのワインなど、「自分のブランドのお酒を作って販売したい」という方が増えています。しかし、お酒を販売するには 酒類販売免許 が必要です。また、販売相手(一般消費者か、酒販店等の事業者か)によって取得すべき免許が変わり、手続き内容も大きく異なります。
この記事では、オリジナル銘柄を販売したい方が押さえておくべき酒類販売免許と、販売方法ごとに必要なステップをわかりやすく解説します。
2. オリジナル銘柄を販売するためにまず知っておくべきこと
オリジナル銘柄のお酒を販売する場合、次の2つの方法があります。
- 製造免許を持つ酒造メーカーに委託して、レシピや製法を設計してあなたのブランドで商品を作ってもらう(OEM方式)
- すでに市場にあるお酒を製造元が用意した商品から仕入れ、自分のブランドで販売する(PB方式)
いずれの場合でも、販売者となる場合はあなた自身が酒類販売免許を取得する必要があります。
特に重要なのは下記のポイントです。
- 誰に販売するか(一般消費者/事業者)で必要免許が変わる
- ネット販売も免許が必要(通信販売酒類小売業免許)
- 自己商標のお酒を事業者に卸す場合は「自己商標酒類卸売業免許」が必要
ここを誤解すると、免許の申請が不許可になることもあるため注意が必要です。
3-1. 一般消費者向けに販売する場合(ECサイト・直売など)
一般の方へ販売する場合は 「一般酒類小売業免許」 または 「通信販売酒類小売業免許」 を取得します。
一般酒類小売業免許
店舗や事務所などで酒類を販売する場合に必要な免許です。
- 実店舗での販売
- イベントでの酒類販売(継続して実施する場合)
などが該当します。

通信販売酒類小売業免許
ECサイトやSNSリンク経由で販売する場合に必要です。
- 楽天やAmazonを使ったネット販売
- Instagramなどから自社サイトへ誘導して販売
- クラウドファンディングでの酒類リターン
消費者向け販売では、基本的に 卸売業免許は使えません。

3-2. 酒販店などの事業者向けに販売する場合
酒販店に販売する場合は、一般の小売免許では販売できません。
必要になるのは 「自己商標酒類卸売業免許」 です。
自己商標酒類卸売業免許
自分で企画・デザインし、ブランドとして販売する「自己商標」のお酒を、酒販店などの事業者へ卸売するための免許です。
EC販売だけに比べると、審査基準はやや重くなる点に注意が必要です。
4. OEMとPB、どちらを選ぶべき?
- 味や品質をこだわりたい → OEMがおすすめ
醸造家と相談しながら細かい設計が可能です。 - コストを抑えて始めたい/商品化までのスピード重視 → PB(既製品の自社ブランド化)がおすすめ
既存の商品に自社ブランドを付けて販売できるため、短期間で商品化が可能です。
どの方法で商品を作るかによって、取得すべき免許が変わる場合もあるため、早い段階で方向性を固めることが重要です。
5. まとめ
オリジナルのお酒を販売するには、
- 誰に販売するか
- どのような方式で商品を作るか
を考え、適切な 酒類販売免許 を取得する必要があります。
一般消費者向けなら 一般酒類小売業免許か通信販売酒類小売業免許、
事業者向けなら 自己商標卸売業免許 が必要です。
初めて酒類販売を行う方でも、事前に正しい免許さえ押さえておけばスムーズにスタート可能です。事業計画やブランド企画の段階から専門家に相談することで、許可取得までの時間を大幅に短縮できます。
みのり青山行政書士事務所

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 ワインエキスパート シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。
私は行政書士であると同時に、日本ソムリエ協会認定のワインエキスパートでもあります。この「お酒のプロ」としての視点は、申請において2つの大きなメリットを生みます。
- 事業実態の正確な言語化: > 税務署から求められる「事業計画書」において、どのような商品を、どう管理し、誰に売るのか。現場を知るからこそ、審査官が納得する具体的な記述が可能です。
- コンサルティングを兼ねたサポート: > 免許を取ることはゴールではなくスタートです。仕入れ先との関係構築や、ネット販売における表示義務など、実務に即したアドバイスを交えながら申請を進めます。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの情熱を形にするお手伝いをいたします。
🚶 渋谷駅からのアクセス
📍 マークシティ経由(おすすめルート)
🚶 渋谷駅から渋谷マークシティ4階へ
レストランアベニューを目指してください
⬆️ 4階のレストラン街を道玄坂上方面へ
ファミリーマートが見えてきます
⬅️ ファミリーマート手前の出口を左折
外に出てください
🏢 出口を出て右に進み、坂を少し上る
左側に「青いひさし」が目印のビルが見えます
✅ プリメーラ道玄坂に到着!
329号室が当事務所です
⚠️ ご来所の際の注意
ビルはオートロックになっております。1階入口のインターフォンで「329」を押してください。

よくあるご質問
- 免許を取得するまでにどのくらいの期間がかかりますか?
-
酒類販売業免許を取得するまでにかかる期間の目安は、準備状況や申請内容によって異なりますが、一般的には 3か月程度を見込んでおくとよいでしょう。申請書の作成や必要書類の準備に約1か月、申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は2か月となっています。
- 費用はどのくらいかかりますか?
-
詳細は料金一覧をご覧ください。
当事務所の料金には、登記簿謄本や納税証明書の取得にかかる印紙代、交通費(出張を伴う場合を除く)、通信費・郵便代といった諸経費がすべて含まれています。事務所によってはこれらを報酬とは別に実費請求することがあるとも聞いていますが、当事務所では追加費用の心配なくご依頼いただけます。
- 酒販免許は個人でも取れますか?
-
はい、酒類販売業免許は法人だけでなく、個人の方でも取得することが可能です。個人申請の場合でも、事業としての安定性や経営の継続性、販売場所の確保、納税実績などが審査対象となります。個人事業主の方でもまずはご相談ください。
- 他の事務所との違いを3つ挙げるとすればどこですか?
-
当事務所には
①ワインエキスパートとしてお酒の専門知識がある
②MBAで経営的視点からサポート
③司法書士との合同事務所で法人対応もワンストップ
という3つの強みがあります。 - 初回相談では何を話せばよいですか?
-
まずは「どんなお酒をどう売りたいか」をお聞かせください。
たとえば、「ワインをネットで販売したい」 「飲食店にお酒を卸したい」 「日本酒を海外に輸出したい」 といった漠然としたイメージで大丈夫です。
初回相談では、以下の流れで丁寧にヒアリングいたします:
✓ お客様のビジネスプランの確認
✓ 必要な免許の種類のご提案
✓ 要件を満たしているかの診断
✓ 取得までの期間とお見積りのご提示
「まだ何も決まっていない」「他の事務所で断られた」という方も お気軽にご相談ください。ワインエキスパート・MBAとしての知識を活かし、 事業計画の段階からアドバイスさせていただきます。
初回相談は完全無料(60分まで)です。 オンライン・対面・お電話、いずれも対応可能です。 - 酒類販売業免許は、どの法律に基づいて義務付けられていますか?
-
酒類販売業免許は、「酒税法」に基づく制度です。酒税法第9条において、酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとに所轄税務署長の許可(免許)を受けなければならないと定められています。
- 法律を守らずに酒を販売した場合、どうなりますか?
-
酒税法では、酒類販売業免許を取得せずに酒類を販売することを禁止しています。
無許可で販売を行った場合は、酒税法第56条により罰則の対象(一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)となります。したがって、酒類の販売を始める前に、必ず適切な免許を取得することが必要です。
- “酒税法”とは何を規定している法律ですか?
-
酒税法とは、酒類の製造・輸入・販売等に関する税制を定めた法律で、酒類の販売業免許制度や酒税の納税、税の還付などがこの法律に基づいて定められています。特に酒類販売業免許については第9条に規定があります。

