台東区での酒販免許申請代行をご検討中の方へ
台東区で酒類販売業免許の取得をご検討中の方へ。
当事務所では、台東区を管轄する税務署での申請手続きを代行しています。
小売店での販売、インターネット通販、レストランや酒販店への販売など、業態に応じた免許の取得が可能です。
初めての方でも安心して進められるよう、要件確認から書類作成・申請代行まで一貫してお手伝いします。
酒販免許の種類と台東区での特徴
酒類の販売を行うためには、酒税法に基づく「酒類販売業免許(酒販免許)」を取得する必要があります。台東区で酒類販売を始める際には、事業の目的や販売形態に合わせて、申請する免許を選ぶ必要があります。代表的な免許には次のようなものがあります。
- 一般酒類小売業免許:店舗を構えて一般消費者に対して酒類を販売する場合に必要
- 通信販売酒類小売業免許:インターネットやカタログ通販を通じて酒類を販売する場合に必要
- 洋酒卸売業免許:ワインやウイスキー等の洋酒を、他の酒類販売業者や酒類製造業者に対して継続的に卸売する場合に必要
- 輸出入酒類卸売業免許:海外から輸入した酒類を国内の酒類販売業者に卸す場合、または国内で製造した酒類を海外へ輸出するために事業者間で取引する場合に必要
特に台東区は交通の要所として発展し、飲食店や商業施設が集まるエリアであり、酒販免許を活用したビジネスチャンスが多い地域です。そのため、事業の形態に合った酒販免許を選び、早めに準備を進めることが成功への第一歩となります。
台東区での酒販免許取得とエリアごとの特徴
台東区は浅草・上野を中心に観光客が非常に多いエリアで、飲食店や土産需要が強いのが特徴です。商業地と住宅地が近接しており、多様な販売スタイルが検討できます。
- 浅草:国内外の観光客が集まり、飲食店向けや土産需要に対応しやすいエリア。
- 上野・御徒町:商業施設や飲食店が多く、昼夜問わず人の流れがある商圏。
- 浅草橋:問屋街が広がり、業務用需要や法人取引に強みがある。
- 谷中・根津・千駄木(谷根千):下町情緒のある観光地で、地域密着型と観光向けの両面で展開可能。
- 入谷・三ノ輪:住宅地が中心で、住民向けの日常的な需要が安定している。
台東区で酒販免許を取得する際は、観光需要・業務用需要・地域住民向け需要をうまく組み合わせた戦略がポイントになります。
台東区の酒販免許取得に関する管轄税務署
台東区の酒販免許申請書の提出先は、東京上野税務署(下谷地区)もしくは浅草税務署(浅草地区)となります。(相談等を担当するのは浅草税務署の酒類指導官部門になります)
東京上野税務署
〒110-8607
台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎
電話:代表 03-3821-9001
- JR上野駅 徒歩12分
- JR御徒町駅 徒歩12分
- 京成線京成上野駅 徒歩10分
- 東京メトロ千代田線湯島駅 徒歩3分
- 東京メトロ銀座線上野広小路駅 徒歩10分
- 都営大江戸線上野御徒町駅 徒歩10分
浅草税務署
〒111-8602
台東区蔵前2丁目8番12号
電話:代表 03-3862-7111
- 都営地下鉄浅草線蔵前駅 徒歩3分
- 都営地下鉄大江戸線蔵前駅 徒歩7分
- 東京メトロ銀座線浅草駅 徒歩17分
- JR浅草橋駅 徒歩17分
- 東武線浅草駅 徒歩17分
台東区の酒販免許の許可取得までの期間と申請の流れ
台東区で酒類販売業免許を取得する際の一般的な手続きの流れは、以下の通りです。
事業形態や販売方法に応じて、取得すべき免許の種類や条件を確認します。
申請に必要な書類を揃え、作成・チェックを行います。
管轄の税務署に申請書類を提出します。
税務署による書類審査や現地確認が行われます。書類の補正がある場合はさらに期間が長くなります。
審査完了後、酒販免許が交付されます。
当事務所では、お客様の負担を最小限に抑え、スムーズな免許取得を実現するため、要件確認から許可取得まで一貫してサポートいたします。
必要書類一覧
酒販免許の申請には、次のような書類が必要です。
- 法人の登記事項証明書
- 定款
- 本籍地入りの住民票
- 申請者の履歴書
- 賃貸借契約書等のコピー
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 直近3事業年度の財務諸表
- 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
- 販売場敷地や建物の配置図等
費用の目安
酒販免許取得に必要な費用は以下のとおりです。
| 免許区分・手続き内容 | 料金(税込) | 登録免許税 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 150,000円 | 30,000円 | |
| 通信販売酒類小売業免許 | |||
| 一般酒類小売業免許+ 通信販売酒類小売業免許 | 170,000円 | 30,000円 | |
| 洋酒卸売業免許 | 170,000円 | 90,000円 | |
| 輸出入卸売業免許 | |||
| 自己商標酒類卸売業免許 | |||
| 全酒類卸売業免許 | 270,000円 | 90,000円 | |
| ビール卸売業免許 | |||
| 上記以外の免許 | お問い合わせください |
【事例】
- 個人で飲食店を営みながら小売免許を取得したケース:総額18万円
- 法人が卸売事業のために洋酒卸売業免許を取得したケース:総額26万円

よくあるご質問
- 免許を取得するまでにどのくらいの期間がかかりますか?
-
酒類販売業免許を取得するまでにかかる期間の目安は、準備状況や申請内容によって異なりますが、一般的には 3か月程度を見込んでおくとよいでしょう。申請書の作成や必要書類の準備に約1か月、申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は2か月となっています。
- 費用はどのくらいかかりますか?
-
詳細は料金一覧をご覧ください。
当事務所の料金には、登記簿謄本や納税証明書の取得にかかる印紙代、交通費(出張を伴う場合を除く)、通信費・郵便代といった諸経費がすべて含まれています。事務所によってはこれらを報酬とは別に実費請求することがあるとも聞いていますが、当事務所では追加費用の心配なくご依頼いただけます。
- 酒販免許は個人でも取れますか?
-
はい、酒類販売業免許は法人だけでなく、個人の方でも取得することが可能です。個人申請の場合でも、事業としての安定性や経営の継続性、販売場所の確保、納税実績などが審査対象となります。個人事業主の方でもまずはご相談ください。
- 酒類販売業免許は、どの法律に基づいて義務付けられていますか?
-
酒類販売業免許は、「酒税法」に基づく制度です。酒税法第9条において、酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとに所轄税務署長の許可(免許)を受けなければならないと定められています。
- 法律を守らずに酒を販売した場合、どうなりますか?
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酒税法では、酒類販売業免許を取得せずに酒類を販売することを禁止しています。
無許可で販売を行った場合は、酒税法第56条により罰則の対象(一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)となります。したがって、酒類の販売を始める前に、必ず適切な免許を取得することが必要です。
- “酒税法”とは何を規定している法律ですか?
-
酒税法とは、酒類の製造・輸入・販売等に関する税制を定めた法律で、酒類の販売業免許制度や酒税の納税、税の還付などがこの法律に基づいて定められています。特に酒類販売業免許については第9条に規定があります。
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