酒類販売業免許の完全ガイド|取得の流れ・種類・要件をわかりやすく解説

酒類の通信販売などの小売業や卸売業などの酒販ビジネスを始めたいとお考えの方向けに、酒販免許の取得手続きを網羅した総合案内ガイドです。

酒販免許は、取り扱うお酒の種類や販売方法(店頭・インターネットなど)によって申請する免許の種類が異なり、要件の確認や書類準備には専門的な知識が必要となります。

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「やりたいこと」から選ぶ免許ナビ

お酒の販売ビジネスは、「誰に」「どこで」「どのように」販売するかによって取得すべき免許が大きく異なります。実店舗での対面販売、ECサイトを通じた通信販売、輸入ワインの卸売など、想定されるビジネスモデルに合わせて必要な免許をご確認ください。

やりたいビジネス 必要な免許 詳細
実店舗・飲食店でボトル販売 一般酒類小売業免許 詳細を見る ›
ネット通販・ECサイトで販売 通信販売酒類小売業免許 詳細を見る ›
海外からワインを輸入して卸売 洋酒卸売業免許 / 輸出入酒類卸売業免許 詳細を見る ›
実店舗とネット通販の両方で販売 【同時申請】一般酒類小売業免許 + 通信販売酒類小売業免許 詳細を見る ›

まず知るべき「酒販免許」の基礎知識

お酒を継続的に販売するためには、原則として「酒販免許(酒類販売業免許)」を取得しなければなりません。これは、お酒が嗜好品であると同時に、国の重要な税収(酒税)に関わる物品であるためです。

もし免許を持たずに無許可でお酒を販売した場合、酒税法違反として厳格な罰則(無免許販売)が科されるリスクがあります。「知らなかった」では済まされないため、ビジネスとしてお酒を扱う前に、まずは免許の仕組みを正しく理解することが第一歩となります。

さらに詳しく知りたい方はこちら
そもそも酒販免許とは何なのか、なぜ必要なのかといった基本情報から、初心者が最初に決めるべきポイント、よくある勘違いや失敗例について、下記の記事でさらに詳しく解説しています。

クリアすべき「4つの申請要件」

酒販免許は、書類を出せば誰でも取得できるわけではなく、国税庁が定める「4つの厳格な要件(壁)」をすべてクリアしなければなりません。具体的には以下の4つです。

1 人に関する要件(人的要件)

酒税法や他の法令違反などの欠格事由がないか

2 場所に関する要件(場所的要件)

販売場として適切な区画・契約が確保されているか

3 経営基盤に関する要件(経営基礎要件)

過去の滞納や繰越欠損金の状況、資金力など

4 設備・需給調整に関する要件(需給調整要件)

適切な販売・保管体制が取れるか

免許取得にかかる準備期間

通常の一般酒類小売業免許や通信販売小売免許の場合、申請書の提出から免許付与まで2か月が標準審査期間(標準処理期間)とされています。

ただしこれは、

  • 事前準備がすべて整っている
  • 書類不備や追加資料がない

場合の期間です。

物件や事業内容によっては、事前相談や申請資料の準備に時間がかかります。
申請準備開始から免許付与まで3か月くらいかかると見ておけばよいでしょう。
開業スケジュールが決まっている場合は、早めの準備が重要です。

さらに詳しく知りたい方はこちら
酒販免許の申請から取得までにかかる期間や標準処理期間の目安、開業予定日から逆算した具体的なスケジュールについて、下記の記事で詳しく解説しています。

免許取得までの流れ・期間

準備段階

酒類販売業免許の取得には、事前の準備が非常に重要です。
スムーズな申請のために、以下の点を整理しておきましょう。

01

事業内容・販売形態の整理

どのような形で販売するか(店舗販売/卸売/通信販売など)を明確にします。免許の種類によって要件や必要書類が異なるため、早めの方向性決定が大切です。

02

販売場の確保

実際に酒類を保管・販売する「販売場」を確保します。バーチャルオフィスや共有スペースは原則不可とされており、独立した事業用スペースが必要です。

03

販売管理者の選任・研修受講計画

販売管理者は、酒類販売管理研修を受けた有資格者である必要があります。早めに候補者を決めて受講スケジュールを立てておくと安心です。

申請手続きの流れ

免許申請は、管轄の税務署で行います。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. STEP 1

    書類作成・添付資料の整備

    申請書類一式を整えます。販売場の賃貸借契約書、登記事項証明書など、多くの添付資料が必要です。場合によっては管轄の酒類指導官に相談し、該当する免許の酒類や必要書類を事前に確認します。

  2. STEP 2

    申請書提出

    書類が揃ったら、管轄の税務署に提出します。書類不備があると補正を求められるため、事前の丁寧な準備が重要です。

  3. STEP 3

    審査(約2か月前後)

    提出後は約2か月の審査に入ります。必要に応じて書類のご準備等をお願いする場合がございますが、基本的には結果のご連絡までお待ちください。

  4. STEP 4

    免許交付・登録免許税の納付

    審査を通過すると、免許交付の連絡が届きます。登録免許税(小売業免許:3万円/卸売業免許:9万円)をお客様が納付された後、正式に免許証が交付されます。

  5. STEP 5

    開業後の帳簿管理・届出

    免許取得後は、酒類の仕入・販売記録の保存や、販売管理者の研修更新などが必要です。営業開始後も税務署への届出義務があります。


酒販免許を取る場合、どこの税務署に申請しますか?

申請先は、販売場(お酒を販売する場所)を管轄する税務署です。

たとえば、

  • 渋谷区の販売場 → 渋谷税務署
  • 新宿区の販売場 → 新宿税務署もしくは四谷税務署

というように、事業者の住所ではなく「販売場の所在地」基準で決まります。
東京都内は税務署ごとに担当地区が決まっているため、事前確認が重要です。


申請に必要な主な書類チェクリスト

酒類販売業免許の申請では、法人・個人を問わず提出する書類のほか、販売形態(店舗販売・通信販売・卸売)や物件の契約状況によって個別に求められる書類があります。事前に必要書類を把握し、漏れのないようご準備ください。

すべての申請者で共通して必要な書類
  • 酒類販売業免許申請書および次葉(じよう)1~6(販売場の敷地状況、配置図、事業の概要、収支の見込み、所要資金、販売管理の方法などを記載する書類)
  • 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  • 申請者の履歴書(法人の場合は監査役を含む役員全員分)
  • 法人の場合は「定款の写し」
  • 地方税の納税証明書(都道府県および市区町村が発行する、未納がなく2年以内に滞納処分を受けていないことの証明。法人の場合は「特別法人事業税」を含む。※国税の納税証明書は不要です)
  • 販売場となる「土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)」(※販売場所が賃貸・自己所有に関わらず、建物の存在するすべての地番の証明書が必要です)
  • 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(法人の場合)または最近3年間の収支計算書等(個人の場合)(※過去3年分の確定申告書を税務署に提出している場合は添付を省略できます)
  • 免許申請書チェック表
2. 販売場所や状況に応じて追加で必要な書類
  • 賃貸借契約書等の写し、使用承諾書など
  • 所要資金の裏付け資料(自己資金の場合は預金通帳のコピーや残高証明書、融資の場合は融資証明書など)
  • 仕入先および販売先からの「取引承諾書(同意書)」(※主に「卸売業免許」を申請する場合に必須となります。)
  • 酒類製造者が発行する証明書など(※「通信販売酒類小売業免許」で、小規模メーカーの国産酒(3,000kl未満)を扱う場合に必要です)

必要な書類の揃え方や、申請書類の作成ポイントについては、以下の個別解説記事をご覧ください。

自分で申請するか、行政書士に依頼するか?

酒販免許の申請は必ずしも行政書士に依頼する必要はありません
ご自身で申請することも可能です。

ただし、酒販免許は

  • 要件が多く複雑
  • 運用上の細かいルールなど、税務署との事前相談が必要
  • 補正対応をスピーディーに行う必要がある

といった特徴があり、自己判断で進めると遠回りになるケースも多いのが実情です。

さらに詳しく知りたい方はこちら
酒販免許を自分で申請する場合の注意点や手続きの流れ、専門家へ依頼した場合のメリット・コストの違いについて、下記の記事で比較しながら詳しく解説しています。

酒販免許申請に関するよくある質問(FAQ)

個人事業主(フリーランス)でも酒販免許は取得できますか?

はい、個人の方でも要件を満たしていれば問題なく取得できます。

法人の場合は役員全員の「経験」で判断されるのに対し、個人の場合は「申請者ご本人」の経歴や経営能力で条件を満たす必要があります。もし「お酒の販売経験がない」という場合は、酒類販売管理研修の受講や、具体的な販売計画・事業計画をしっかり作成することが必要になります。

賃貸マンションや自宅の一室を「販売場所」として申請できますか?

要件を満たせば取得可能ですが、事前の確認と書類の準備が必要です。

ハードルとなるのは主に以下の2点です。

  1. 賃貸契約の確認と「使用承諾書」 賃貸契約書上の使用目的が「住居専用」となっている場合、そのままでは申請できません。貸主(管理会社や大家さん)から「酒類販売業の販売場としての使用を承諾する」という旨の使用承諾書を個別でもらう必要があります。
  2. 生活スペースとの区画(独立性) 販売業を行う部屋やデスクスペースが、普段の生活スペースと明確に区別できている必要があります。間取り図(配置図)上で「ここが販売業務を行う場所である」と特定して申請します。

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行政書士選びで失敗したくない方へ

酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売業免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化

ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。

事業規模に応じた柔軟な設計

副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。

不許可時の「報酬全額返金」保証

取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。

当事務所では、一件一件、要件の確認や事前準備を丁寧に行ったうえで受任・申請を進めています。現時点では、受任した酒類販売免許申請において、不許可となった案件はありません。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。

みのり青山行政書士事務所 代表紹介

行政書士 大谷賢司
行政書士 / ワインエキスパート 大谷 賢司

お酒の「専門知識」と「経営視点」で、
事業のスタートを支えます

当事務所では、酒類販売業免許の手続きを専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

私たちが大切にしているのは、「免許を取ること」だけを目的としないサポートです。お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面から丁寧にお手伝いいたします。

事務所名 みのり青山行政書士事務所
代表者 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
役職・所属団体 東京都行政書士会渋谷支部 理事
学歴・保有資格 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
主な実績・講演歴 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当
所在地 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329

報酬額一覧(酒類販売業免許)  

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追加費用は一切かかりません

お見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。

公的書類の取得費用などもすべて含まれています。

報酬額・登録免許税を取りたい免許毎に一覧でまとめています。

自分にはどの免許が必要か分からない」という方も、初回無料でご相談いただけます。

一般酒類小売業免許 (店舗での販売を始めたい方)

当事務所の報酬額(税込) 150,000円
登録免許税(国に納める税金) 30,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円

※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

通信販売酒類小売業免許 (EC・通販で販売したい方)

当事務所の報酬額(税込) 150,000円
登録免許税(国に納める税金) 30,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円

※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

一般酒類小売業免許 + 通信販売酒類小売業免許 (店舗+通販を同時に申請したい方)

当事務所の報酬額(税込) 183,000円
登録免許税(国に納める税金) 30,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:213,000円

※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

洋酒卸売/輸出入卸売/自己商標酒類卸売業免許 (卸売・輸出入関連)

当事務所の報酬額(税込) 170,000円
登録免許税(国に納める税金) 90,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:260,000円

※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

全酒類/ビール卸売業免許 (より広い卸売免許)

当事務所の報酬額(税込) 270,000円
登録免許税(国に納める税金) 90,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:360,000円

※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

※全酒類およびビール卸売業免許の申請には、税務署による抽選プロセスがございます。時期や要件、手続きの進め方によってプロセスが異なるため、詳細についてはお問い合わせください。

個別相談 (書類作成・申請アドバイス)

相談料(税込) 11,000円 / 1時間
  • 登録免許税は免許交付時にお客様に直接納付いただきます
  • 同時申請:33,000円(税込)追加となります
  • 出張対応:片道1時間以上の場合は別途ご相談させていただく場合がございます
  • 登録免許税:販売場1ヶ所ごとに必要です

業務に含まれる内容

  • 申請要件に適合しているかの事前確認
  • 税務署との事前相談
  • 申請に伴う各種書類の準備・作成
  • 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
  • 上記書類の取得費用(印紙代等)
  • 免許申請
  • 免許通知書受け取りの同行

はじめての申請でも、安心してご相談いただけます

安心の全額返金保証

当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、万が一、免許が取得できなかった場合には、「報酬額」を全額返金いたします。
(公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)

初回相談無料

必要な免許区分、概算費用、取得の見込みを初回相談無料でご案内します。


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例:XXX@xxx.co.jp
例:090-1234-5678
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