オークションサイトやフリマサービスでお酒を販売するには

これから酒販免許を取得される方へ

「研修の手配だけでなく、免許申請そのものを丸投げしたい」
とお考えではありませんか?
当事務所では、ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、
申請をスピーディーに代行します。
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目次

酒類販売免許と古物商許可の関係性

「オークションサイトでウイスキーを売りたい」
「ワインのコレクションをフリマサイトで整理したい」

このとき必ず問題になるのが、

・酒類販売業免許は必要?
・古物商許可も取るべき?
・両方いるの?どっちが先?

という点です。


この記事で伝えたい3つのポイント

主役は「酒類販売業免許」

オークションやフリマで継続的にお酒を販売するなら、酒税法に基づく免許が必須です。
無免許販売には罰則があります。

古物商許可は「原則不要」

お酒は古物営業法上の「古物」に該当しないのが原則的な考え方です。
したがって、お酒そのものの販売に古物商許可は通常不要です。

ただし実務上の「例外」に注意

実務上は、関連商材を扱う場合などの理由から、
酒販免許+古物商許可をセットで取得するケースも少なくありません。


お酒を売るなら、まず酒販免許の確認を

継続的に売るなら酒類販売業免許が必要

酒税法上、「酒類販売業」とは反復継続して酒類を販売することを主に指します。

つまり、

・仕入れて転売する
・継続的に出品する

このような行為は「業」と判断される可能性が高く、酒類販売業免許が必要になります。

無免許で販売した場合は、

1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

という罰則があります。

※参考:
酒税法第9条(酒類の販売業免許)
酒税法第56条(罰則)

また、プラットフォーム側の規約違反にもなります。
例えば、ヤフオク! や メルカリ では酒類出品に関するルールが定められており、無免許販売が発覚すればアカウント停止リスクもあります。

「1回だけ売る場合」は免許がいらない?

一方で、

・自宅のコレクションを整理する
・相続で取得したお酒を処分する
・一度限りで出品する

といったケースでは、通常「業」とは評価されません。

いわゆる「家庭の不要品処分」であれば、酒類販売業免許が不要となるケースが一般的です。

ただし、

・出品数が多い
・繰り返し出品している

といった事情があると「業」と判断される可能性があります。
境界線は形式ではなく実態判断です。


古物商許可=お酒が売れる、ではありません

古物商許可があってもお酒の販売はできない

古物商許可は警察署の管轄です。
一方、酒類販売業免許は税務署の管轄です。

目的もまったく異なります。

・古物商許可:盗品の売買防止・早期発見を目的とする制度(警察)
・酒販免許:酒税の適正確保と監督(税務署)

そのため、

「リサイクルショップだから、お酒も他の商品と同じように販売できる」

という理解は誤りです。

古物商許可を持っていても、酒販免許がなければお酒の販売はできません。


酒類は古物に該当しないという原則

古物営業法では13品目が定められていますが、そこに「酒類」や「飲食物」は含まれていません。

つまり法律上、

酒類=古物

とは整理されていないのです。

したがって、お酒の販売=古物商が必要と一概に言うのは正確ではありません。


それでも古物商許可も取ることが多い実務上の理由

ではなぜ、両方取得するケースが多いのでしょうか。

主な理由としては次のようなパターンがあります。

お酒以外の商材も扱う

お客様のニーズに合わせ、お酒以外の中古商品も売買する必要がある場合です。

お酒関連商品のクロスセル

グラス、デキャンタ、セラーなどの中古品を扱う場合です。

特に事業として継続的に中古商品全般を扱う場合は、酒販免許とは別に古物商許可の取得が必要になります。


インターネット経由でのお酒の販売における運用ルールと注意点

インターネット経由でお酒を販売する場合には、通常「通信販売酒類小売業免許」を取得することになります。オークションサイトやフリマサイトで販売する場合も、この免許の取得が必要になります。以下、インターネット経由でお酒を販売する場合に注意すべき義務を記載します。

年齢確認義務

未成年者飲酒禁止法により、販売時には年齢確認が必要です。
ネット販売でも例外ではありません。

表示義務

通信販売を行う場合には、

・酒類販売管理者の氏名
・販売場の所在地
・未成年者飲酒防止表示

などの表示が必要です。

免許を取得すれば終わりではなく、運用体制の整備までが実務です。

基本的には、オークションサイトやフリマサイトでお酒を販売する場合には年齢確認などはサイト運営側で済ましているので、実務上は作業は不要となる場合が多いと思われますが、詳細に関しては各サイトの注意事項を確認する必要があります。

(参考情報)酒類を販売する際の注意事項(メルカリ)

国税庁のサイトでは、下記のQAも公開されています。

Q5 フリマサイトやインターネットオークション等に酒類を出品したいと思いますが、この場合に酒類販売業免許は必要ですか。

A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
 したがって、フリマサイトやインターネットオークション等のような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。
 ただし、例えば、ご自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をフリマサイトやインターネットオークション等に出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。
 これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。

根拠法令等:
酒税法第9条
法令解釈通達第2編第9条関係


よくある質問(FAQ)

すでにリサイクルショップを運営していて古物商許可を持っています。お酒を売ってもいいですか?

古物商許可だけでは売れません。

お酒の販売には、税務署管轄の酒類販売業免許が別途必要です。

古物商は警察(盗品防止)、酒販免許は税務署(酒税管理)。
まったく別の法律に基づく許可です。

自分のコレクションを1回売るだけでも古物商が必要ですか?

原則不要です。

1回限りのコレクション整理であれば、酒販免許も古物商許可も不要なケースがほとんどです。

メルカリやヤフオクで1回だけ売る場合も2つの許可が必要ですか?

原則として、どちらも不要です。

いずれも「業」として継続・反復して行う場合に必要だからです。

ただし、

・大量出品
・継続的出品

などの場合は「業」と判断される可能性があります。

まとめ:酒販免許が主役、古物商許可は事業設計次第

オークションサイトやフリマサイトでお酒を販売する場合、最も重要なのは「酒類販売業免許」の要否です。

継続的に販売するのであれば、酒税法に基づく免許が必要になります。
無免許販売には罰則があるため、「副業感覚」や「とりあえず出品してみる」という姿勢は大きなリスクになり得ます。

一方で、古物商許可はお酒そのものの販売に必ず必要となるわけではありません。
酒類は古物営業法上の「古物」には該当しないため、原則として酒販免許とは別の問題です。

ただし、

・お酒以外の中古商品も扱う
・グラスやセラーなど関連商品を販売する
・中古品全般を事業として取り扱う

といった場合には、古物商許可の取得が必要になるケースもあります。

重要なのは、

「何を、どのように、どの規模で販売するのか」

という事業設計を最初に整理することです。

販売形態や取扱商品によって、必要な免許・許可は変わります。
特にオークションサイトやフリマサイトでの販売は、原則として通信販売に該当するため、通信販売酒類小売業免許の取得が必要となるケースが多くなります。

法令違反のリスクを避けるためにも、販売開始前に制度を正しく理解しておくことが重要です。

みのり青山行政書士事務所

酒販免許申請の専門家、大谷賢司(行政書士)の自画像。 一般社団法人日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート、一般社団法人日本シードル協会認定 シードルアンバサダーとして、お酒のプロの視点から免許取得をサポートします。

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。

酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。

事務所名みのり青山行政書士事務所
代表者大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
役職所属団体東京都行政書士会渋谷支部 理事
東京都行政書士会認定 空き家問題相談員
公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員)
学歴・保有資格早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
マンション管理士
ファイナンシャルプランナー2級
宅地建物取引士(未登録)
所在地〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329
事務所名みのり青山行政書士事務所
代表者大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
役職所属団体東京都行政書士会渋谷支部 理事
東京都行政書士会認定 空き家問題相談員
公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員)
学歴・保有資格早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

ワインエキスパート
シードルアンバサダー
マンション管理士
ファイナンシャルプランナー2級
宅地建物取引士(未登録)
所在地〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329
なぜ「ワインエキスパート」の行政書士が申請を行うのか?

酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。

私は行政書士であると同時に、日本ソムリエ協会認定のワインエキスパートでもあります。この「お酒のプロ」としての視点は、申請において2つの大きなメリットを生みます。

  1. 事業実態の正確な言語化: > 税務署から求められる「事業計画書」において、どのような商品を、どう管理し、誰に売るのか。現場を知るからこそ、審査官が納得する具体的な記述が可能です。
  2. コンサルティングを兼ねたサポート: > 免許を取ることはゴールではなくスタートです。仕入れ先との関係構築や、ネット販売における表示義務など、実務に即したアドバイスを交えながら申請を進めます。

「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの情熱を形にするお手伝いをいたします。

🚶 渋谷駅からのアクセス

渋谷マークシティから徒歩1分
駅直結の渋谷マークシティを経由すると、雨の日も濡れずにお越しいただけます。

📍 マークシティ経由(おすすめルート)

STEP

🚶 渋谷駅から渋谷マークシティ4階へ

レストランアベニューを目指してください

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⬆️ 4階のレストラン街を道玄坂上方面へ

ファミリーマートが見えてきます

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⬅️ ファミリーマート手前の出口を左折

外に出てください

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🏢 出口を出て右に進み、坂を少し上る

左側に「青いひさし」が目印のビルが見えます

STEP

✅ プリメーラ道玄坂に到着!

329号室が当事務所です

⚠️ ご来所の際の注意
ビルはオートロックになっております。1階入口のインターフォンで「329」を押してください。

酒販免許申請の専門家、大谷賢司(行政書士)が運営する東京・渋谷の事務所イメージ。 一般社団法人日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート、一般社団法人日本シードル協会認定 シードルアンバサダーとして、お酒のプロの視点から免許取得をサポートします。

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例:XXX@xxx.co.jp
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監修者ボックス

この記事の監修・執筆

大谷 賢司(特定行政書士)

  • 専門:酒類販売業免許(一般酒類小売・通信販売酒類小売・各種卸売等)
  • 資格:一般社団法人日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート、一般社団法人日本シードルマスター協会認定 シードルアンバサダー
  • 所属:東京都行政書士会渋谷支部 理事

早稲田大学ビジネススクール(WBS)修了。お酒の深い専門知識とビジネスの視点、そして行政書士としての法務知識を融合させ、最短ルートでの免許取得を強力にバックアップします。

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