一般酒類小売業免許申請の必要書類
一般酒類小売業免許の申請には、多くの書類を準備する必要があります。
このページでは、一般酒類小売業免許の申請に必要となる主な書類を、一覧形式でご紹介します。
重要な注意事項
申請内容や販売形態、管轄税務署の判断によっては、ここに記載のない追加書類の提出を求められる場合があります。
事前に管轄税務署へ相談することが重要です。
当事務所では、事前相談から申請書類の作成・提出まで一括してサポートしています。
必要書類一覧(チェックリスト)
基本申請書類
- 酒類販売業免許申請書
- 申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
- 申請書次葉2「建物等の配置図」
- 申請書次葉3「事業の概要」
- 申請書次葉4「収支の見込み」
- 申請書次葉5「所要資金の額及び調達方法」
- 申請書次葉6「酒類の販売管理の方法に関する取組計画書」
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 一般酒類小売業免許申請書チェック表
申請者に関する書類
法人の場合
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款の写し
- 役員全員の履歴書(監査役を含む)
- 最終事業年度以前3事業年度分の財務諸表
※設立から3事業年度を経過していない場合は、経過している事業年度分のみで足ります。
個人の場合
- 本籍地記載の住民票
- 申請者の履歴書
- 最近3年分の収支計算書または確定申告書の控え
納税関係書類
- 都道府県が発行する納税証明書
- 未納の税額がないことの証明
- 過去2年以内に滞納処分を受けたことがないことの証明
- 市区町村が発行する納税証明書(上記と同内容)
法人の場合の重要事項
納税証明書の証明事項には「特別法人事業税」を含める必要があります。
取得時に窓口で必ず証明内容を確認してください。
※過去2年以内に本店所在地の移転や転居がある場合、移転前の自治体が発行する納税証明書も必要となることがあります。
物件関係書類
- 土地および建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
※販売場が複数の土地にまたがる場合は、すべての土地分が必要 - 賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合)
- 物件所有者(オーナー)の使用承諾書
- マンション管理組合の使用承諾書(該当する場合)
物件関係書類は要注意
特に「使用承諾書」は取得までに時間がかかるケースが多く見られます。
物件オーナーや管理組合との調整が必要になるため、早めの準備が重要です。
資金関係書類
- 残高証明書または預金通帳の写し
- 融資証明書(金融機関から融資を受ける場合)
その他の状況に応じた書類
- 建物が未完成の場合:請負契約書等の写し
- 農地に該当する場合:農地転用許可に関する証明書等
- フランチャイズ契約を行う場合:フランチャイズ契約書の写し
- 登記申請直前に変更があった場合:登記申請書の控え
- 酒類販売管理研修の受講証明書または受講予約証明書
- 販売場の外観・内部の写真
各書類の詳細説明
1. 申請書類の作成について
申請書および次葉1〜6は、国税庁のホームページから様式をダウンロードできます。
事業計画、収支見込み、資金調達方法など、具体的かつ合理的な内容を記載する必要があります。
2. 登記事項証明書について
法務局で取得します。
必ず「全部事項証明書」を取得してください。
登記情報提供サービスによるPDFデータは、受付不可とされる場合があります。
3. 納税証明書の取得先
- 都道府県税に関する納税証明書:都道府県税事務所
- 市区町村税に関する納税証明書:市区町村役場
※2年以内に本店移転や転居があった場合は、移転前の自治体からの納税証明書が必要になる場合があります。
4. 財務諸表について
法人の場合、原則として直近3事業年度分の決算書が必要です。
設立から3期未満の場合は、経過している事業年度分のみ提出します。
個人事業主の場合は、確定申告書の控えや収支内訳書等を提出します。
5. 使用承諾書について
賃貸物件で申請する場合、物件所有者から「酒類販売業を営むことについての使用承諾書」を取得する必要があります。
マンションやビルの一室で申請する場合は、管理組合からの承諾書を求められることもあります。
よくある質問
Q. 財務諸表が3期分ない場合はどうすればよいですか?
A. 設立間もない法人の場合、経過している事業年度分のみで足ります。初年度の場合は提出不要です。
Q. 納税証明書はどこで取得できますか?
A. 都道府県税は都道府県税事務所、市区町村税は市区町村役場で取得できます。オンライン申請に対応している自治体もあります。
Q. 定款に酒類販売の記載がない場合はどうなりますか?
A. 定款の事業目的に酒類販売に関する記載が必要です。記載がない場合は、定款変更および登記が必要となります。
当事務所では、司法書士と連携して定款変更にも対応しています。
Q. 書類の準備にはどのくらい時間がかかりますか?
A. 一般的には1〜2か月程度かかるケースが多いです。特に物件関係書類(使用承諾書等)の取得に時間を要することがあります。

みのり青山行政書士事務所

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 ワインエキスパート シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。
私は行政書士であると同時に、日本ソムリエ協会認定のワインエキスパートでもあります。この「お酒のプロ」としての視点は、申請において2つの大きなメリットを生みます。
- 事業実態の正確な言語化: > 税務署から求められる「事業計画書」において、どのような商品を、どう管理し、誰に売るのか。現場を知るからこそ、審査官が納得する具体的な記述が可能です。
- コンサルティングを兼ねたサポート: > 免許を取ることはゴールではなくスタートです。仕入れ先との関係構築や、ネット販売における表示義務など、実務に即したアドバイスを交えながら申請を進めます。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの情熱を形にするお手伝いをいたします。
🚶 渋谷駅からのアクセス
📍 マークシティ経由(おすすめルート)
🚶 渋谷駅から渋谷マークシティ4階へ
レストランアベニューを目指してください
⬆️ 4階のレストラン街を道玄坂上方面へ
ファミリーマートが見えてきます
⬅️ ファミリーマート手前の出口を左折
外に出てください
🏢 出口を出て右に進み、坂を少し上る
左側に「青いひさし」が目印のビルが見えます
✅ プリメーラ道玄坂に到着!
329号室が当事務所です
⚠️ ご来所の際の注意
ビルはオートロックになっております。1階入口のインターフォンで「329」を押してください。


