酒類販売免許のご相談で多いのが、
「すでに実店舗はあるが、酒類の取扱いを新たに始めたい」というケースです。
特に地方の特産品店では、観光客向けに食品や加工品を販売する中で、
地元の酒蔵やクラフトブルワリーから
「お店でうちのお酒も扱ってほしい」
と声をかけられる機会が増えています。
一方で、酒類販売免許は種類や要件が分かりにくく、
「免許が必要なのは分かっているが、手続きが複雑そう」
「自分で進めるのは不安」
と感じ、なかなか踏み出せない方も少なくありません。
ここでは、実際の相談内容を基に整理した一般的なケースとして、
地方の特産品店が酒類販売を追加するまでの流れと、
申請時に多い「あるある」や注意点を紹介します。
事例としてよくあるご相談内容
- 業種:地域特産品販売店
- 所在地:千葉県
- 事業形態:個人事業(実店舗あり)
- 相談内容:
- 地域の地酒・クラフトビールを新たに取り扱いたい
- 酒蔵・ブルワリーから取扱いの相談が増えている
食品や加工品はすでに販売しており、
「今の店舗を活かして酒類販売を始めたい」
と考えるケースです。
よくある不安・戸惑い
多くの方が、最初から次のような不安を抱えています。
- 手続きが難しそう
- 自分だけで進めるのは不安
- 具体的にどこまで準備すれば足りるのか分からない
特産品店のように、すでに事業として店舗運営を行っている場合でも、
- 今の店舗や事業内容で何をどう説明すればよいのか分からない
- 書類不備や説明不足で手戻りが出るのは避けたい
といった戸惑いが生じやすい傾向があります。
このように、
「何がどこまで必要なのかが見えない」という状態が、
酒類販売免許申請のよくあるスタート地点です。
【申請あるある】免許は必要だと分かっていたが、準備は簡単だと思っていた
多くの方が、
「酒類を販売するには免許が必要」という点までは理解しています。
一方でよくあるのが、
「免許さえ取れれば、今の店舗でそのまま販売できるだろう」
という認識です。
すでに店舗があり、日常的に接客や商品管理も行っているため、
「大きく何かを変える必要はないのでは」
と考えてしまいがちですが、
酒類販売免許の申請では酒類販売としての体制を
書類上で明確にする必要があります。
具体的には、単に店舗があるかどうかだけでなく、
以下の点について、申請書類上で確認されます。
- 販売場の区分け:
酒類をどの区画で販売し、他の商品とどう区別するか - 管理体制:
誰が責任を持って酒類の販売・管理を担当するのか - 保管場所:
在庫をどこに、どのような方法で保管・管理するのか
準備内容を軽く考えて進めてしまうと、
申請の途中で税務署から追加確認や補正(書類のやり直し)が必要になり、
結果として許可までに時間がかかってしまうケースも少なくありません。
①|必要となる酒類販売免許の整理
このような店舗形態では、
まず次の前提を整理します。
- 実店舗での対面販売のみ
- ネット販売・通信販売は行わない
この場合、必要となるのは
一般酒類小売業免許です。
あわせて、
将来的にネット販売を行う可能性がある場合には、
別途「通信販売酒類小売業免許」が必要になる点についても、
事前に整理しておくことが重要です。
②|仕入れ関係・経営状況の確認
次に確認すべきポイントは、
免許要件を満たしているかどうかです。
- 地元酒蔵・ブルワリーとの仕入れ関係
(継続的な販売が見込めるか) - 個人事業としての経営状況
(納税状況に問題がないか)
酒類販売免許では、
事業として安定的に継続できるかどうか
が重要視されます。
③|申請書類の整理と提出準備
酒類販売免許の申請では、
申請書本体に加えて、複数の添付書類を正確に整える必要があります。
- 事業内容・販売方法・管理体制
店舗の実態に即して、矛盾なく説明すること - 図面や公的書類
店舗・販売場の状況が分かる資料、納税状況に関する書類など
税務署とのやり取りに不安がある場合は、
提出前に事前相談を行い、
形式面・内容面に問題がないか確認したうえで申請することで、
その後の手続きをスムーズに進めやすくなります。
申請後の流れ・取扱い開始までのステップ
必要な準備を行ったうえで一般酒類小売業免許を取得し、
店舗で地元の地酒・クラフトビールの取扱いを開始します。
観光客にとっても、
「その土地ならではの商品がそろっている店舗」として認知され、
店舗の魅力向上につながるケースが多く見られます。
このケースから分かるポイント
- 免許が必要だと分かっていても、準備内容は想像以上に多い
- 既存店舗でも、「酒類販売としての整理」が別途必要
- 申請内容を事前に整理することで、許可までのスピードが変わる
酒類販売免許の「あるある」をあらかじめ知っておくことで、
無駄な手戻りを防ぎやすくなります。
同じようなケースでお悩みの方へ
地方の特産品店や小規模店舗でも、
酒類販売免許の取得は十分可能です。
ただし、店舗形態や事業内容によって、
必要な準備や整理のポイントは異なります。
みのり青山行政書士事務所では、
渋谷を拠点に、オンライン・電話を活用した
全国対応の酒類販売免許サポートを行っています。
「自分のケースでも取れるのか知りたい」
という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。
みのり青山行政書士事務所

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 ワインエキスパート シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。
私は行政書士であると同時に、日本ソムリエ協会認定のワインエキスパートでもあります。この「お酒のプロ」としての視点は、申請において2つの大きなメリットを生みます。
- 事業実態の正確な言語化: > 税務署から求められる「事業計画書」において、どのような商品を、どう管理し、誰に売るのか。現場を知るからこそ、審査官が納得する具体的な記述が可能です。
- コンサルティングを兼ねたサポート: > 免許を取ることはゴールではなくスタートです。仕入れ先との関係構築や、ネット販売における表示義務など、実務に即したアドバイスを交えながら申請を進めます。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの情熱を形にするお手伝いをいたします。
🚶 渋谷駅からのアクセス
📍 マークシティ経由(おすすめルート)
🚶 渋谷駅から渋谷マークシティ4階へ
レストランアベニューを目指してください
⬆️ 4階のレストラン街を道玄坂上方面へ
ファミリーマートが見えてきます
⬅️ ファミリーマート手前の出口を左折
外に出てください
🏢 出口を出て右に進み、坂を少し上る
左側に「青いひさし」が目印のビルが見えます
✅ プリメーラ道玄坂に到着!
329号室が当事務所です
⚠️ ご来所の際の注意
ビルはオートロックになっております。1階入口のインターフォンで「329」を押してください。


