【中野区】食料品店で一般酒類小売業免許を取得した事例

中野区で地域密着型の食料品店を営む事業者様より、「地元のニーズに応えるためにお酒の取り扱いを始めたい」とご相談をいただき、無事に一般酒類小売業免許を取得された事例です。

本事例では、住居兼用店舗の区画整理や定款変更などのハードルをどのようにクリアしたかポイントを解説します。

業種 / 形態 食料品店(実店舗販売)
取得した免許 一般酒類小売業免許
申請地域 東京都中野区
主なハードル・論点
  1. 店舗と住居の同一フロア区分け
  2. 賃貸物件の複数共有オーナーからの承諾取得
  3. 既存定款への「酒類販売」目的追加
結果・サポート内容 司法書士連携による定款変更+入念な事前対策により、申請から約2ヶ月弱で交付
📌 この事例は次のような方に参考になります
  • 住居兼用の店舗で酒販免許を取りたい方
  • 食料品店・コンビニ・小売店でお酒の販売を始めたい方
  • 定款に酒類販売の記載がなく不安な法人
  • 賃貸物件でオーナー承諾が必要なケース

ご相談の背景

中野区で食料品店を営む事業者様より、「近隣にコンビニがない立地を活かし、地域住民のニーズに応えるためにお酒の取り扱いを始めたい」とご相談をいただきました。今回は新たに酒販店を開業するのではなく、すでに営業している食料品店に酒類販売を追加するケースでした。

そのため、店舗そのものの営業実態だけでなく、実際に酒類を販売する場所がどのように区分されているか、建物の使用関係に問題がないかなどを申請前に確認する必要がありました。

申請でハードルとなった3つのポイントと当事務所の解決策

ポイント

店舗と住居が同一フロアにある場合の区分け対策

今回の物件では、申請するフロア内に店舗部分と住居部分が存在していました。

酒類販売のための販売場としてどの部分を使用するのかを明確にしたうえで、店舗と住居の区分や出入口、内部の動線など、実際の使用状況を踏まえて確認しました。

このようなケースでは、単に図面上で「ここが店舗です」と示すだけではなく、実際の建物の使われ方と図面の内容が一致していることが重要になります。

そこで、現況を確認したうえで図面や説明資料を整理し、申請時に物件の状況を説明できるよう準備しました。

住居スペースと併設されている店舗や、区画が複雑な物件で酒類販売業免許を申請する場合、生活動線との分離や明確な区分けが審査のポイントとなります。店舗販売に必要な基本要件については「👉一般酒類小売業免許とは?要件・必要書類・申請の流れを解説」をご覧ください。

ポイント

複数名の共有オーナー(賃貸物件)から承諾書を取得する方法

賃貸物件であり、当初はオーナー様の連絡先が不明でしたが、仲介不動産業者を通じてコンタクトを取りました。オーナー様が複数名いらっしゃったため、全員から承諾を得る必要がありましたが、オーナー様向けの説明資料を準備し丁寧な説明を実施することにより無事に全ての承諾書を揃えることができました。

ポイント

定款の目的変更登記(司法書士とのワンストップ連携)

法人が酒類販売業を開始する場合、酒類販売業免許の申請だけでなく、会社の定款に記載された事業目的との整合性についても確認が必要になります。

今回は既存の定款に酒類販売に関する目的が記載されていなかったため、免許申請の準備と並行して定款変更を進めました。

弊所は司法書士との合同事務所であるため、行政書士側の免許申請準備と司法書士側の登記手続きを連携して進め、申請スケジュールへの影響を最小限に抑えました。

当事務所は司法書士との合同事務所のため、免許申請と合わせた定款の目的変更登記も一括でご対応可能です。各種手続きの報酬額や登録免許税の詳細は「👉費用・料金一覧」をご確認いただけます。

申請前に行った事前確認

酒類販売業免許は、単に申請書を作成して提出するだけの作業はありません。

今回も、申請前に物件の使用状況、店舗と住居の区分、賃貸借関係、オーナーの承諾、法人の定款などを確認し、問題となる可能性がある点を先に整理しました。

特に、申請後に物件上の問題が判明すると、追加資料の提出や補正によって免許取得までの期間が延びる可能性があります。

そのため、今回の案件では申請前の確認と関係者との調整に時間をかけ、できるだけ申請後の手戻りが生じないよう準備しました。


申請から2ヶ月弱で免許取得

今回は、申請前に物件や権利関係を確認し、必要な承諾や定款変更を並行して進めたことで、申請から2ヶ月弱で一般酒類小売業免許を取得することができました。

既存の食料品店に酒類販売を追加する案件では、物件関係や法人関係の確認に時間がかかることがあります。

今回も申請書類そのものだけでなく、申請前の準備・関係者との調整を含めて進めたことが、スムーズな免許取得につながりました。

この事例からわかる「食料品店で酒類販売を始める際の注意点」

💡 行政書士からの解説ワンポイント

店舗がすでにあっても、物件確認は必要

すでに営業中の店舗や住居兼用の物件であっても、酒類販売の要件を満たしているかの確認が必要です。特に住居兼用などの場合、生活動線と店舗区画が混ざらないよう、壁やパーティション等で明確に区分・分離されているかが重要なポイントになります。

賃貸物件ではオーナーとの関係を確認

賃貸物件で申請する場合、賃貸借契約書の使用目的(「酒類販売業」が含まれているか等)の確認や、建物所有者(オーナー・管理会社)からの「酒類販売業での使用承諾書」の取得が必要になるケースがあります。事前にオーナー側との合意形成を進めておくことが大切です。

法人の場合は定款の目的も確認

法人で申請する場合、会社の事業目的に「酒類の販売」に関する記載があるか確認が必要です。記載がない場合は、事前に定款の目的変更登記を行う必要があります。登記手続きと免許申請の準備を並行して進めることで、全体のスケジュールロスを防げます。

「自分の店舗でも免許が取れるか不安だ」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

中野区で食料品店に酒類をラインナップに追加したい方へ

今回のように、中野区で既存の食料品店に酒類販売を追加する場合、販売方法や店舗の状況によって確認すべきポイントが異なります。

中野区で酒類販売業免許を取得するための必要な免許の種類、申請の流れ、費用、申請先などについては、以下のページで詳しく解説しています。

👉中野区の酒販免許申請サポート

東京都内で実店舗へのお酒導入をご検討中の方へ
中野税務署をはじめ、都内各税務署への申請手続や地域別のポイントについては「👉東京都で酒販免許の申請代行をお探しの方へ」で詳しく掲載しています。


よくあるご質問

食料品店でも一般酒類小売業免許を取得できますか?

はい、取得できます。

スーパーやコンビニのほか、米穀店や惣菜店、菓子店などの食料品を扱う様々な業態で取得で可能です。申請の際は、既存の食品販売の事業内容に、新たに販売するお酒の売上や仕入の見込みを加えた収支計画書を作成して審査を受けます。

店舗と住居が同じ建物でも酒販免許を取得できますか?

はい、取得できます。

自宅などの住居と同じ建物であっても、お酒の販売業務を行う場所として独立したスペースが確保されていれば申請可能です。

賃貸店舗でも酒類販売業免許を取得できますか?

はい、取得できます。

賃貸物件であっても、申請スペースを確実に使用できることが書類で証明できれば申請可能です。申請時には「賃貸借契約書の写し」に加え、物件の所有者(大家さん)から、その場所でお酒の販売業を行うことについて合意を得た「承諾書(同意書)」などの提出が必要となる場合があります。


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みのり青山行政書士事務所 代表紹介

行政書士 大谷賢司
行政書士 / ワインエキスパート 大谷 賢司

お酒の「専門知識」と「経営視点」で、
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当事務所では、酒類販売業免許の手続きを専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

私たちが大切にしているのは、「免許を取ること」だけを目的としないサポートです。お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面から丁寧にお手伝いいたします。

事務所名 みのり青山行政書士事務所
代表者 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
東京都行政書士会登録 第24081669号
役職・所属団体 東京都行政書士会渋谷支部 理事
学歴・保有資格 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
主な実績・講演歴 ・2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当
・2022年 日本ソムリエ協会 ワイン検定ブロンズクラス講師を担当
所在地 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329

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