はじめに
「ネットショップでワインを販売したいけれど、どの免許が必要なのかわからない」
「酒類販売免許の申請は自分でもできるのか、専門家に任せるべきか迷っている」
近年、EC市場の拡大とともにワインの通信販売(オンライン販売)への参入が増えていますが、多くの場合必要となるのが「通信販売酒類小売業免許」の取得です。特に税務署の管轄が細かく分かれている東京エリアでは、事前の準備や税務署との折衝が事業開始までのスピードを左右します。
本記事では、ワインの通信販売を始めるために不可欠な免許の種類や、審査で重視される実務上のポイント、そしてなぜ多くの事業者が行政書士のサポートを活用しているのかを詳しく解説します。複雑な法的要件を整理し、スムーズな免許取得とビジネスの立ち上げを実現するためのガイドとしてご活用ください。
自力申請と何が違う?行政書士に依頼する3つの理由
酒類販売業免許の申請は、法律上、事業者様ご自身で行うことも可能です。しかし、実際には多くの企業や個人事業主様が行政書士に依頼することを選択されます。それには、単なる「事務代行」以上の明確な理由があります。
膨大な書類準備と「酒税法」の専門壁
酒類販売免許の申請には、納税証明書といった公的な書類だけでなく、店舗の図面、賃貸借契約書の確認、さらには事業計画書や販売路線の証明など、多岐にわたる書類が必要です。これらはすべて「酒税法」という専門的な法律に基づいているため、内容に不備があると、何度も税務署から修正(補正)を求められることになります。
「事前相談」という実務上の難所
特に判断に困るようなポイントがある場合、申請書を提出する前の「事前相談」が非常に重要です。「この物件で免許の交付は受けられるのか」「Webサイトの画面構成は法的な要件をクリアしているか」など、税務署の担当官(酒類指導官)とのやり取りには専門用語が飛び交います。行政書士はこの「当局との共通言語」を持っているため、折衝をスムーズに進め、審査のハードルを的確にクリアすることができます。
事業開始までの「時間」を買う
免許申請から交付までは、通常2ヶ月程度の審査期間がかかります。もし書類の不備で受理が遅れれば、その分だけお酒の仕入れも販売もできず、家賃などの固定費だけが発生する「空白の期間」が伸びてしまいます。プロに依頼することで、最短ルートでの受理を目指し、経営資源を本来のビジネス準備に集中させることが可能になります。
ワインの通信販売で必要な免許の種類
ワインを販売するための免許は、大きく分けて2種類あります。どちらが必要になるかは、「誰に対して、どのような方法で売るか」によって決まります。
通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上の広域な範囲の消費者に対して、インターネットやカタログ等を利用して販売する場合に必要な免許です。ワインのECサイトを運営するなら、まずこの免許が検討対象となります。ただし、国産酒については「酒類の年間課税移出数量が3,000キロリットル未満である製造者のお酒」に限る、といった品目制限がある点に注意が必要です(輸入ワインは制限ありません)。
一般酒類小売業免許
店舗に来店するお客様に対して販売する場合の免許です。近隣エリアへの自社便配達や、1つの都道府県内のみを対象に販売する場合は、こちらの免許で対応できるケースもあります。
通信販売酒類小売業免許で特に見られるポイント
通信販売免許の審査では、「非対面でいかに適切に販売するか」が問われます。
- ウェブサイトの表示義務: ECサイト上に「酒類販売管理者」の情報や、未成年者飲酒防止に関する文言を、規定のルール通りに表示しているかが厳しくチェックされます。
- 広域販売の証明: どのように全国のお客様に周知するのか、具体的な販売計画や広告手段を書類で示す必要があります。
- 仕入先からの証明書: 国産ワインを扱う場合、製造者の規模を証明する書類が必要になることがあり、事前の連携が欠かせません。
東京の税務署対応で注意すべき実務上の点
東京都内には数多くの税務署がありますが、専門の「酒類指導官」が置かれているのは以下の5つの拠点(税務署)のみです。
- 神田税務署: 都心(新宿、日本橋、京橋など)を担当
- 品川税務署: 城南(渋谷、港、目黒、世田谷など)を担当
- 浅草税務署: 城東(台東、江東、足立、葛飾など)を担当
- 豊島税務署: 城北(豊島、板橋、練馬など)を担当
- 立川税務署: 多摩地区全域を担当
「提出先」と「相談先」の違い
例えば渋谷区で開業する場合、書類は「渋谷税務署」に出しますが、事前の相談や実質的な審査は「品川税務署」の指導官と行うことになります。また、これらの拠点は非常に多くの案件を抱えており、相談は完全予約制です。予約が先まで埋まっていることも珍しくないため、窓口の混雑状況を把握したスケジューリングが不可欠です。
行政書士が行う具体的なサポート内容
当事務所では、単なる書類作成にとどまらないトータルサポートを提供しています。
- 書類一式の作成・収集: 複雑な事業計画書や店舗図面、販売路線の説明書をプロが作成します。
- ECサイトのリーガルチェック: 画面構成が法的な表示義務を満たしているか、公開前に確認・助言します。
- 指導官との折衝代行: 5つの拠点(統括署)への相談や補正対応をすべて引き受けます。
- コンプライアンス助言: ビジネスモデルに合わせた最適な免許構成や、将来の事業展開を見据えたアドバイスを行います。
みのり青山行政書士事務所の対応方針
酒類販売免許の取得は、事業をスタートさせるための「最初の一歩」です。当事務所は、事業者様のビジネスが円滑に走り出すためのパートナーとして伴走いたします。
- 「お酒のプロ」としての視点: 代表はワインエキスパートおよびシードルアンバサダーでもあります。お酒の流通を深く理解しているからこそできる、精度の高いアドバイスが強みです。
- 東京の現場感覚: 渋谷を拠点に、東京の各統括署の最新の審査傾向や混雑状況を把握し、スピーディーな対応を心がけています。
複雑な法的要件は当事務所にお任せいただき、事業者様は本来の業務である「お酒の魅力発信」にぜひ専念してください。
みのり青山行政書士事務所

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 ワインエキスパート シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。
私は行政書士であると同時に、日本ソムリエ協会認定のワインエキスパートでもあります。この「お酒のプロ」としての視点は、申請において2つの大きなメリットを生みます。
- 事業実態の正確な言語化: > 税務署から求められる「事業計画書」において、どのような商品を、どう管理し、誰に売るのか。現場を知るからこそ、審査官が納得する具体的な記述が可能です。
- コンサルティングを兼ねたサポート: > 免許を取ることはゴールではなくスタートです。仕入れ先との関係構築や、ネット販売における表示義務など、実務に即したアドバイスを交えながら申請を進めます。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの情熱を形にするお手伝いをいたします。
🚶 渋谷駅からのアクセス
📍 マークシティ経由(おすすめルート)
🚶 渋谷駅から渋谷マークシティ4階へ
レストランアベニューを目指してください
⬆️ 4階のレストラン街を道玄坂上方面へ
ファミリーマートが見えてきます
⬅️ ファミリーマート手前の出口を左折
外に出てください
🏢 出口を出て右に進み、坂を少し上る
左側に「青いひさし」が目印のビルが見えます
✅ プリメーラ道玄坂に到着!
329号室が当事務所です
⚠️ ご来所の際の注意
ビルはオートロックになっております。1階入口のインターフォンで「329」を押してください。

