【新宿区】酒類販売業免許申請サポート|新宿区での取得方法と費用

新宿区での酒販免許申請代行をご検討中の方へ

新宿区で酒類販売業免許の取得をご検討中の方へ。
当事務所では、新宿区を管轄する税務署での申請手続きを代行しています。

小売店での販売、インターネット通販、レストランや酒販店への販売など、業態に応じた免許の取得が可能です。
初めての方でも安心して進められるよう、要件確認から書類作成・申請代行まで一貫してお手伝いします。


酒販免許の種類と新宿区での特徴

酒類の販売を行うためには、酒税法に基づく「酒類販売業免許(酒販免許)」を取得する必要があります。新宿区で酒類販売を始める際には、事業の目的や販売形態に合わせて、申請する免許を選ぶ必要があります。代表的な免許には次のようなものがあります。

  • 一般酒類小売業免許:店舗を構えて一般消費者に対して酒類を販売する場合に必要
  • 通信販売酒類小売業免許:インターネットやカタログ通販を通じて酒類を販売する場合に必要
  • 酒類卸売業免許:飲食店や小売店など、事業者を相手に酒類を取引する場合に必要

👉 国税庁公式:酒類販売業免許の申請に関するページ

新宿区での酒販免許取得とエリアごとの特徴

新宿区は日本有数の繁華街とオフィス街を抱える、多様な需要が集まるエリアです。エリアごとに客層や商圏が異なるため、出店計画を考える上で重要なポイントになります。

  • 新宿駅周辺:全国有数の繁華街で、観光客やビジネス客など幅広い層に対応可能。
  • 歌舞伎町:飲食店や娯楽施設が集中するエリアで、夜間需要に強みがある。
  • 神楽坂:歴史ある街並みと落ち着いた飲食街が広がり、大人の層をターゲットにしやすい。
  • 高田馬場:学生や若い世代が多く、リーズナブルな需要が見込めるエリア。
  • 四谷・市ヶ谷:オフィス街と住宅街が混在し、ビジネスパーソンや地域住民向けの事業展開が可能。

新宿区で酒販免許を取得する際は、このようなエリアごとの特性を意識することが、事業の成功につながります。

新宿区の酒販免許取得に関する管轄税務署

新宿区の酒販免許申請書の提出先は、四谷税務署(四谷地区、牛込地区)もしくは新宿税務署(新宿地区)となります。(相談等を担当するのは神田税務署の酒類指導官部門になります)

四谷税務署
〒160-8530
新宿区四谷三栄町7番7号
電話:代表 03-3359-4451

  • JR四ッ谷駅 徒歩10分
  • 地下鉄丸ノ内線四谷三丁目駅 徒歩5分
  • 都営地下鉄新宿線曙橋駅 徒歩10分
  • 地下鉄南北線四ッ谷駅 徒歩10分

👉 国税庁公式:四谷税務署ページ

新宿税務署
〒169-8561
東京都新宿区北新宿1丁目19番3号
電話(代表) 03-6757-7776

  • JR・小田急・京王線 新宿駅 西口 徒歩15分
  • JR 新大久保駅 徒歩15分
  • JR 大久保駅 南口 徒歩8分
  • 西武新宿線 西武新宿駅 北口 徒歩10分
  • 丸ノ内線 新宿駅 D5出口 徒歩10分
  • 丸ノ内線 西新宿駅 1番出口 徒歩8分
  • 都営新宿線 新宿駅 3番出口 徒歩18分
  • 都営大江戸線 新宿西口駅 D5出口 徒歩10分

👉 国税庁公式:新宿税務署ページ

新宿区の酒販免許の許可取得までの期間と申請の流れ

新宿区で酒類販売業免許を取得する際の一般的な手続きの流れは、以下の通りです。

STEP
要件確認

事業形態や販売方法に応じて、取得すべき免許の種類や条件を確認します。

STEP
必要書類の収集・作成

申請に必要な書類を揃え、作成・チェックを行います。

STEP
税務署への申請

管轄の税務署に申請書類を提出します。

STEP
審査(約2か月)

税務署による書類審査や現地確認が行われます。書類の補正がある場合はさらに期間が長くなります。

STEP
免許交付

審査完了後、酒販免許が交付されます。


当事務所では、お客様の負担を最小限に抑え、スムーズな免許取得を実現するため、要件確認から許可取得まで一貫してサポートいたします。

必要書類一覧

酒販免許の申請には、次のような書類が必要です。

  • 法人の登記事項証明書
  • 定款
  • 本籍地入りの住民票
  • 申請者の履歴書
  • 賃貸借契約書等のコピー
  • 土地及び建物の登記事項証明書
  • 直近3事業年度の財務諸表
  • 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
  • 販売場敷地や建物の配置図等

費用の目安

酒販免許取得に必要な費用は以下のとおりです。

免許区分・手続き内容料金(税込)登録免許税備考
一般酒類小売業免許150,000円30,000円
通信販売酒類小売業免許
一般酒類小売業免許+
通信販売酒類小売業免許
190,000円30,000円
洋酒卸売業免許170,000円90,000円
輸出入卸売業免許
自己商標酒類卸売業免許
全酒類卸売業免許275,000円90,000円
ビール卸売業免許
上記以外の免許お問い合わせください

【事例】

  • 個人で飲食店を営みながら小売免許を取得したケース:総額18万円
  • 法人が卸売事業のために洋酒卸売業免許を取得したケース:総額26万円

よくあるご質問

免許を取得するまでにどのくらいの期間がかかりますか?

酒類販売業免許を取得するまでにかかる期間の目安は、準備状況や申請内容によって異なりますが、一般的には 3か月程度を見込んでおくとよいでしょう。申請書の作成や必要書類の準備に約1か月、申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は2か月となっています。

費用はどのくらいかかりますか?

詳細は料金一覧をご覧ください。

当事務所の料金には、登記簿謄本や納税証明書の取得にかかる印紙代、交通費(出張を伴う場合を除く)、通信費・郵便代といった諸経費がすべて含まれています。事務所によってはこれらを報酬とは別に実費請求することがあるとも聞いていますが、当事務所では追加費用の心配なくご依頼いただけます。

酒販免許は個人でも取れますか?

はい、酒類販売業免許は法人だけでなく、個人の方でも取得することが可能です。個人申請の場合でも、事業としての安定性や経営の継続性、販売場所の確保、納税実績などが審査対象となります。個人事業主の方でもまずはご相談ください。

酒類販売業免許は、どの法律に基づいて義務付けられていますか?

酒類販売業免許は、「酒税法」に基づく制度です。酒税法第9条において、酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとに所轄税務署長の許可(免許)を受けなければならないと定められています。

👉 酒税法第九条 | e-Gov

法律を守らずに酒を販売した場合、どうなりますか?

酒税法では、酒類販売業免許を取得せずに酒類を販売することを禁止しています。
無許可で販売を行った場合は、酒税法第56条により罰則の対象(一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)となります。

したがって、酒類の販売を始める前に、必ず適切な免許を取得することが必要です。

👉 酒税法第五十六条 | e-Gov

“酒税法”とは何を規定している法律ですか?

酒税法とは、酒類の製造・輸入・販売等に関する税制を定めた法律で、酒類の販売業免許制度や酒税の納税、税の還付などがこの法律に基づいて定められています。特に酒類販売業免許については第9条に規定があります。

👉 酒税法第九条 | e-Gov


当事務所へのご依頼の流れ|酒販免許のご依頼から許可まで

STEP
お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。メールもしくは電話など、お客様のご都合の良い連絡手段にて弊所より折り返しいたします。

STEP
ご状況のヒアリング

担当行政書士が丁寧にヒアリングを行い、販売予定の酒類や販売方法を伺ったうえで、要件を満たしているか、必要な免許の種類を確認いたします。要件診断は無料ですので、どうぞ安心してご相談ください。

STEP
御見積書の提示、ご入金

ヒアリング内容をもとにお見積りを提示いたしますので、その金額をご確認のうえ、ご依頼いただくかどうかをご検討ください。ご依頼をいただいた場合は、報酬を前払いにてお振込みいただき、続いて必要書類のご案内と申請書類の作成に進みます。なお、万が一免許が取得できなかった場合には、ご入金いただいた費用は全額返金いたしますので、安心してお任せください。

STEP
申請書類の作成と必要書類の収集

お客様からのヒアリング内容を基に、税務署との事前相談を実施し、申請に際しての確認事項や懸念点を事前に解消いたします。その後、申請書を作成し、税務署への申請手続きを行います。申請業務は行政書士が代行いたしますので、お客様にご足労いただく必要はございません。なお、賃貸借契約書など一部お客様ご自身でご準備いただく書類もございます。また、追加の確認事項が発生した場合には、適宜ヒアリングを実施し、確実な手続きにつなげてまいります。

STEP
税務署への申請書の提出

必要書類がすべて整い次第、当事務所にて税務署へ申請を代行いたします。申請後は税務署による審査が行われ、標準的な処理期間は約2か月となります。ただし、補正対応に要する期間は含まれません。審査の過程で追加資料の提出や修正を求められる場合もありますが、その際は当事務所が速やかに対応し、手続きを円滑に進めてまいります。

STEP
免許の交付・営業開始

税務署での審査が完了すると、免許区分ごとに定められた登録免許税を納付したうえで、免許が交付されます。交付の際には免許取得後の留意事項等について説明が行われるため、免許証の受領は原則として申請者ご本人にお願いしております。

東京を中心に全国オンライン対応

酒販免許専門行政書士へのお問い合わせページ

例:酒販 太郎
例:XXX@xxx.co.jp
例:090-1234-5678
例:現在東京都〇〇区で小売業を営んでいるが、お酒を新たに販売したいので、一般酒類小売業免許を取得したい。