イベント出店・臨時販売でお酒を販売するには | 期限付酒類小売業免許について

イベント出店・臨時販売でお酒を販売するには?新たに免許が必要なケースと届出で足りるケース

地域イベントやマルシェ、ポップアップストアなどでお酒を販売したいという相談が増えています。既に免許を受けている酒類製造者又は酒類販売業者が自らお酒を販売する場合、期限付酒類小売業免許の申請もしくは届出をすることでお酒を販売できることがあります。
しかし、「新たに期限付酒類小売業免許が必要なのか」、または「期限付酒類小売業免許届出書の提出だけで足りるのか」はケースによって異なります。

この記事では、期限付酒類小売業免許に関して解説します。


原則:酒類を販売するには免許が必要

酒税法では、酒類を「販売」する行為は、原則として酒類販売業免許が必要です。
無免許での販売は罰則の対象となるため、短期間のイベント販売であっても注意が必要です。

ただし、販売期間や既に取得している免許の内容によっては、「期限付酒類小売業免許」または「期限付酒類小売業免許届出制度」を利用できる場合があります。


期限付酒類小売業免許とは

期間限定イベントで販売する方向け

イベントやマルシェなど、あらかじめ期間と場所が定められている販売を行う場合には、
「期限付酒類小売業免許」を申請して販売することができます。

通常の免許との違いは、次のとおりです。

  • 免許の有効期間があらかじめ限定される
  • 販売場所もイベント会場など特定の場所に限定される
  • 免許交付後は、その範囲内でのみ酒類の販売が可能

対象となるのはどんな人?

この免許の対象は、既に酒類販売業免許または酒類製造免許を保有している事業者です。
単にイベント出店を希望する一般の出店者(免許を持たない個人や団体)は、この制度をそのまま利用することはできません。

つまり、主催者・出店者・製造業者の誰でも対象になるわけではなく
要件を満たす酒類販売業者または酒類製造業者が、特定の場所・期間で販売する場合に限られます。


期限付酒類小売業免許の申請要件

次の条件をすべて満たす場合、免許申請を行うことができます。

  • 他の場所で免許を受けた酒類製造者又は酒類販売業者が自ら販売を行う
  • 酒類の小売目的が、特売又は在庫処分等に当たらない
  • イベント等の開催期間又は開催期日があらかじめ定められている
  • 博覧会場等の管理者(イベントの主催者等)との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されている

「届出」で足りるケースもある

次の条件をすべて満たす場合、免許申請ではなく「届出」で販売が認められます

届出が認められる主な条件

  1. 催物等の開催期間のうち、酒類の販売を行う期間が10日以内(連続した日であることを要しない。)である
  2. 催物等の開催期間又は開催期日があらかじめ定められており、かつ、それが客観的に明瞭である
  3. 酒類の小売目的が、特売又は在庫処分等ではない
  4. 博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されている
  5. 販売する酒類の範囲は、免許を受けている酒類の品目と同一である
  6. 催物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しない
  7. 同一者が同一場所で、直前1か月以内に届出をしていない

📎 参考:
国税庁「期限付酒類小売業免許について」


イベント出店・臨時販売に関するよくある質問(FAQ)

Q1. イベントでビールやワインを販売する場合も免許が必要ですか?
→ 原則として必要です。ただし既に免許を保有している販売業者が一時的に販売する場合は、届出で対応できることがあります。

Q2. 免許を持っていない個人でもイベント出店でお酒を売れますか?
→ 基本的にできません。酒販免許を取得して販売を行う必要があります。


行政書士に相談するメリット

イベントや臨時販売での酒類の取扱いは、免許・届出・不要の線引きが非常に複雑です。
誤って無免許販売にあたると、罰則や指導の対象になる可能性もあります。専門の行政書士事務所では、「要件の確認」から「申請・届出書類の作成」まで一貫してサポートしている場合が多いのでイベント期日までに確実に手続きを終わらせるためにはサポートを依頼することも検討してみてください。


まとめ

  • イベント販売では原則として酒販免許が必要
  • 条件を満たす場合には「期限付酒類小売業免許」や「届出」で対応できる
  • 判断が難しい場合は、所轄税務署または専門家に相談を

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みのり青山行政書士事務所

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識に加え、MBAで培った経営的視点から、酒販免許取得と開業をトータルで支援しています。
お酒業界で新たに事業を始める方に寄り添い、確実かつスムーズなスタートをお手伝いいたします。

事務所名みのり青山行政書士事務所
代表者大谷 賢司
所属・会員・資格東京都行政書士会渋谷支部理事
早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業
日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
所在地東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329

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