酒類販売業を営むためには、国税庁の許可(酒類販売業免許)が必要です。 しかし、免許を取得すれば終わりではありません。販売事業者には「酒類販売管理者」を選任し、その管理者が定期的に「酒類販売管理研修」を受講する義務があります。
この記事では、「酒類販売免許」に関してよくある質問 ・どこで受講できるのか ・内容や費用・経費処理はどうなっているのか ・いつ受ければいいのか、選任後の手続きは? を行政書士の立場からわかりやすく解説します。
酒類販売管理研修とは?
酒類販売管理研修とは、酒類の適正な販売を目的として、販売事業者が選任する「酒類販売管理者」に対して行われる講習です。
この制度は、20歳未満の者の飲酒防止や過度の飲酒によるトラブルを防ぐために導入されました。 研修は、財務大臣が指定した研修実施団体(全国小売酒販組合中央会など)が実施しています。
酒類販売管理者とは?(役割と選任要件)
酒類を販売する店舗(販売場)ごとに、必ず1名以上の「酒類販売管理者」を選任する必要があります。
管理者の主な役割
酒類販売管理者は、店舗運営における「お酒の責任者」です。
・20歳未満の者への販売防止の徹底
・販売従業員への指導・教育
・販売記録・掲示物(標識等)の管理
・法令遵守の確認・事業者への必要な助言・指導
※酒類小売業者は、酒類販売管理者が行う助言を尊重しなければなりません。
誰を選任できる?
過去3年以内に「酒類販売管理研修」を受講した者の中から選任します。 法人である場合はその役員自身や、販売業務に従事する従業員から選任することが可能です。
【要チェック】酒類販売管理者の実務上のルール・届出義務
国税庁の手引きにより、選任や店舗運営に関して以下の法的ルールが定められています。
1. 選任・解任後「2週間以内」の届出義務
酒類販売管理者を選任(または解任)したときは、2週間以内に「酒類販売管理者選任(解任)届出書」および研修受講証の写しを、所轄税務署長を経由して提出しなければなりません。
※この届出を怠った場合、10万円以下の過料に処されることがあります。
2. 責任者の配置が必要なケース(深夜営業・大規模店舗など)
適正な販売管理を確保するため、酒類販売管理者が不在になる場合などは、「責任者(原則として成年者)」を指名・配置する必要があります。
・夜間営業:午後11時〜翌日午前5時に酒類販売を行う場合
・常態的な不在:酒類販売管理者が2〜3時間以上不在となる場合
・売り場面積:酒類売り場が100平方メートルを超えるごと(100㎡ごとに1名以上)
・複数階
・点在:階が分かれている場合(各階1名以上)や、同一階で売り場が20m以上離れている場合
3. 標識の掲示義務
販売場の公衆の見やすい場所(通販の場合はWebサイトやカタログ等)に、店舗名、管理者名、受講年月日、次回受講期限などを記載した「標識」を掲示する義務があります。
研修の内容と所要時間
研修は2時間〜3時間程度で行われることが多く、次のような内容が中心です。
- 酒類販売管理者制度の概要
- 酒類販売に関する法令(酒税法、酒類業組合法、20歳未満飲酒防止法、アルコール健康障害対策基本法など)
- 飲酒による健康被害や社会的影響
- 店舗での表示・広告の留意点
- 適正販売のための実務管理
講習の最後には、理解度確認のための簡単なテストが行われますが、講義を聞いていれば十分に合格できる内容です。
受講場所と申込み方法
酒類販売管理研修は、全国の各都道府県の小売酒販組合などが実施しています。 申込みは、各団体のホームページや電話で事前の受講申込みが必要です。
・対面講習:東京都の場合は「東京小売酒販組合」などが担当し、都内各地(新宿・上野・立川など)で定期開催されています。
・オンライン研修(eラーニング):一部の指定実施団体(全国小売酒販組合中央会など)では、Web上で受講できるeラーニング研修も実施されています。
日程や詳細は、国税庁ホームページの「酒類販売管理研修実施予定表」等で確認可能です。
受講費用と経費処理・持ち物
受講費用と持ち物
受講費用は地域や実施団体によって異なりますが、おおむね3,000~5,000円程度です。
当日は以下のものを持参します。
・受講申込書
・本人確認書類(運転免許証など)
・筆記用具
・受講料(事前振込または当日現金)
【会計・経費処理での一般的な扱い】
事業でお酒を販売するために受講する研修費用や会場までの交通費は、一般的に事業上の経費(損金)として計上されます。
・勘定科目の例:一般的には「研修費」「研修採用費」または「雑費」などで処理されるケースが多いです。
・会場までの交通費:「旅費交通費」として扱われます。
・受講時の控え:交付される「受講修了証」や領収書は、支払いの証明および免許要件の証明となるため大切に保管しておきましょう。
※個別の会計処理や税務上の判断については、担当の税理士や所轄の税務署へご確認ください。
研修の有効期限と再受講(3年ルール)
酒類販売管理者研修の有効期限は3年間です。 酒類小売業者は、前回の受講日から3年を超えない期間ごとに、定期的に再受講させなければなりません。
受講義務を怠るとどうなる?
再受講を怠った場合、直ちに資格が失効するわけではありませんが、法的義務違反となります。 税務署からの指導・勧告・命令の対象となり、命令に違反した場合は50万円以下の罰金や、最悪の場合は酒類販売業免許の取消処分に至るケースもあります。
初めての方へのアドバイス
これから酒類販売業を始める方は、免許申請の段階で「誰を酒類販売管理者にするか」をあらかじめ決定し、申請前または営業開始までに研修を受講しておくスケジュールを組みましょう。
管理者には特別な国家資格などは不要ですが、法令順守意識と責任感が求められます。 研修内容は実務に即しており、未経験の方でも理解できる内容ですので安心してご受講ください。
まとめ:免許取得後も重要な法的義務
酒類販売管理者制度および定期的な研修受講は、酒類販売免許を維持・運用していく上で避けて通れない法的ルールです。
選任の届出(2週間以内)や、3年ごとの再受講期限をうっかり徒過してしまわないよう、事業計画と合わせて管理体制を整えておきましょう。
みのり青山行政書士事務所 代表紹介
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 |
大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) 東京都行政書士会登録 第24081669号 |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 |
早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 |
・2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 ・2022年 日本ソムリエ協会 ワイン検定ブロンズクラス講師を担当 |
| 所在地 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
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ご依頼の流れ
報酬額一覧(酒類販売業免許)
追加費用は一切かかりません
お見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。
公的書類の取得費用などもすべて含まれています。
報酬額・登録免許税を取りたい免許毎に一覧でまとめています。
「自分にはどの免許が必要か分からない」という方も、初回無料でご相談いただけます。
一般酒類小売業免許 (店舗での販売を始めたい方)
| 当事務所の報酬額(税込) | 150,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 30,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円
※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
通信販売酒類小売業免許 (EC・通販で販売したい方)
| 当事務所の報酬額(税込) | 150,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 30,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円
※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
一般酒類小売業免許 + 通信販売酒類小売業免許 (店舗+通販を同時に申請したい方)
| 当事務所の報酬額(税込) | 183,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 30,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:213,000円
※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
洋酒卸売/輸出入卸売/自己商標酒類卸売業免許 (卸売・輸出入関連)
| 当事務所の報酬額(税込) | 170,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 90,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:260,000円
※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
全酒類/ビール卸売業免許 (より広い卸売免許)
| 当事務所の報酬額(税込) | 270,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(国に納める税金) | 90,000円 |
お客様にご負担いただく費用の合計目安:360,000円
※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。
※全酒類およびビール卸売業免許の申請には、税務署による抽選プロセスがございます。時期や要件、手続きの進め方によってプロセスが異なるため、詳細についてはお問い合わせください。
個別相談 (書類作成・申請アドバイス)
| 相談料(税込) | 11,000円 / 1時間 |
|---|
- 登録免許税は免許交付時にお客様に直接納付いただきます
- 同時申請:33,000円(税込)追加となります
- 出張対応:片道1時間以上の場合は別途ご相談させていただく場合がございます
- 登録免許税:販売場1ヶ所ごとに必要です
業務に含まれる内容
- 申請要件に適合しているかの事前確認
- 税務署との事前相談
- 申請に伴う各種書類の準備・作成
- 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
- 上記書類の取得費用(印紙代等)
- 免許申請
- 免許通知書受け取りの同行
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