酒類販売管理者研修とは?受講料の経費処理・オンライン・期限切れ対応を解説

酒類販売業を営むためには、国税庁の許可(酒類販売業免許)が必要です。 しかし、免許を取得すれば終わりではありません。販売事業者には「酒類販売管理者」を選任し、その管理者が定期的に「酒類販売管理研修」を受講する義務があります。

この記事では、「酒類販売免許」に関してよくある質問 ・どこで受講できるのか ・内容や費用・経費処理はどうなっているのか ・いつ受ければいいのか、選任後の手続きは? を行政書士の立場からわかりやすく解説します。

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酒類販売管理研修とは?

酒類販売管理研修とは、酒類の適正な販売を目的として、販売事業者が選任する「酒類販売管理者」に対して行われる講習です。

この制度は、20歳未満の者の飲酒防止や過度の飲酒によるトラブルを防ぐために導入されました。 研修は、財務大臣が指定した研修実施団体(全国小売酒販組合中央会など)が実施しています。

酒類販売管理者とは?(役割と選任要件)

酒類を販売する店舗(販売場)ごとに、必ず1名以上の「酒類販売管理者」を選任する必要があります。

管理者の主な役割

酒類販売管理者は、店舗運営における「お酒の責任者」です。
・20歳未満の者への販売防止の徹底
・販売従業員への指導・教育
・販売記録・掲示物(標識等)の管理
・法令遵守の確認・事業者への必要な助言・指導

※酒類小売業者は、酒類販売管理者が行う助言を尊重しなければなりません。

誰を選任できる?

過去3年以内に「酒類販売管理研修」を受講した者の中から選任します。 法人である場合はその役員自身や、販売業務に従事する従業員から選任することが可能です。

【要チェック】酒類販売管理者の実務上のルール・届出義務

国税庁の手引きにより、選任や店舗運営に関して以下の法的ルールが定められています。

1. 選任・解任後「2週間以内」の届出義務

酒類販売管理者を選任(または解任)したときは、2週間以内に「酒類販売管理者選任(解任)届出書」および研修受講証の写しを、所轄税務署長を経由して提出しなければなりません。

※この届出を怠った場合、10万円以下の過料に処されることがあります。

2. 責任者の配置が必要なケース(深夜営業・大規模店舗など)

適正な販売管理を確保するため、酒類販売管理者が不在になる場合などは、「責任者(原則として成年者)」を指名・配置する必要があります。

・夜間営業:午後11時〜翌日午前5時に酒類販売を行う場合
・常態的な不在:酒類販売管理者が2〜3時間以上不在となる場合
・売り場面積:酒類売り場が100平方メートルを超えるごと(100㎡ごとに1名以上)
・複数階
・点在:階が分かれている場合(各階1名以上)や、同一階で売り場が20m以上離れている場合

3. 標識の掲示義務

販売場の公衆の見やすい場所(通販の場合はWebサイトやカタログ等)に、店舗名、管理者名、受講年月日、次回受講期限などを記載した「標識」を掲示する義務があります。

研修の内容と所要時間

研修は2時間〜3時間程度で行われることが多く、次のような内容が中心です。

  1. 酒類販売管理者制度の概要
  2. 酒類販売に関する法令(酒税法、酒類業組合法、20歳未満飲酒防止法、アルコール健康障害対策基本法など)
  3. 飲酒による健康被害や社会的影響
  4. 店舗での表示・広告の留意点
  5. 適正販売のための実務管理

講習の最後には、理解度確認のための簡単なテストが行われますが、講義を聞いていれば十分に合格できる内容です。

受講場所と申込み方法

酒類販売管理研修は、全国の各都道府県の小売酒販組合などが実施しています。 申込みは、各団体のホームページや電話で事前の受講申込みが必要です。

・対面講習:東京都の場合は「東京小売酒販組合」などが担当し、都内各地(新宿・上野・立川など)で定期開催されています。
・オンライン研修(eラーニング):一部の指定実施団体(全国小売酒販組合中央会など)では、Web上で受講できるeラーニング研修も実施されています。

日程や詳細は、国税庁ホームページの「酒類販売管理研修実施予定表」等で確認可能です。

受講費用と経費処理・持ち物

受講費用と持ち物

受講費用は地域や実施団体によって異なりますが、おおむね3,000~5,000円程度です。

当日は以下のものを持参します。

・受講申込書
・本人確認書類(運転免許証など)
・筆記用具
・受講料(事前振込または当日現金)

【会計・経費処理での一般的な扱い】

事業でお酒を販売するために受講する研修費用や会場までの交通費は、一般的に事業上の経費(損金)として計上されます。

・勘定科目の例:一般的には「研修費」「研修採用費」または「雑費」などで処理されるケースが多いです。
・会場までの交通費:「旅費交通費」として扱われます。
・受講時の控え:交付される「受講修了証」や領収書は、支払いの証明および免許要件の証明となるため大切に保管しておきましょう。

※個別の会計処理や税務上の判断については、担当の税理士や所轄の税務署へご確認ください。

研修の有効期限と再受講(3年ルール)

酒類販売管理者研修の有効期限は3年間です。 酒類小売業者は、前回の受講日から3年を超えない期間ごとに、定期的に再受講させなければなりません。

受講義務を怠るとどうなる?

再受講を怠った場合、直ちに資格が失効するわけではありませんが、法的義務違反となります。 税務署からの指導・勧告・命令の対象となり、命令に違反した場合は50万円以下の罰金や、最悪の場合は酒類販売業免許の取消処分に至るケースもあります。

初めての方へのアドバイス

これから酒類販売業を始める方は、免許申請の段階で「誰を酒類販売管理者にするか」をあらかじめ決定し、申請前または営業開始までに研修を受講しておくスケジュールを組みましょう。

管理者には特別な国家資格などは不要ですが、法令順守意識と責任感が求められます。 研修内容は実務に即しており、未経験の方でも理解できる内容ですので安心してご受講ください。

まとめ:免許取得後も重要な法的義務

酒類販売管理者制度および定期的な研修受講は、酒類販売免許を維持・運用していく上で避けて通れない法的ルールです。

選任の届出(2週間以内)や、3年ごとの再受講期限をうっかり徒過してしまわないよう、事業計画と合わせて管理体制を整えておきましょう。

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みのり青山行政書士事務所 代表紹介

行政書士 大谷賢司
行政書士 / ワインエキスパート 大谷 賢司

お酒の「専門知識」と「経営視点」で、
事業のスタートを支えます

当事務所では、酒類販売業免許の手続きを専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

私たちが大切にしているのは、「免許を取ること」だけを目的としないサポートです。お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面から丁寧にお手伝いいたします。

事務所名 みのり青山行政書士事務所
代表者 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
東京都行政書士会登録 第24081669号
役職・所属団体 東京都行政書士会渋谷支部 理事
学歴・保有資格 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
主な実績・講演歴 ・2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当
・2022年 日本ソムリエ協会 ワイン検定ブロンズクラス講師を担当
所在地 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329

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卸売・輸出入に

酒類卸売業免許

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ご依頼の流れ

STEP 01

まずはお問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたはLINEよりご連絡ください。お問い合わせフォームをご利用いただいた場合は、メールまたはお電話など、お客様のご都合の良い方法で弊所より折り返しいたします。LINEからのご連絡の場合は、そのままLINEでのやり取りも可能です。

STEP 02

状況の確認(無料相談)

担当行政書士が丁寧にヒアリングを行い、予定されている取扱品目や販売方法を踏まえて、必要となる免許や要件の見通しをご案内いたします。最終的な要件の確定は受任後の詳細な調査によりますが、初回の要件診断は無料ですので、お気軽にご相談ください。

STEP 03

お見積りの提示、ご入金

ヒアリング内容をもとにお見積りを提示いたしますので、その金額をご確認のうえ、ご依頼いただくかどうかをご検討ください。ご依頼をいただいた場合は、報酬を前払いにてお振込みいただき、続いて必要書類のご案内と申請書類の作成に進みます。なお、万が一免許が取得できなかった場合には、ご入金いただいた費用は全額返金いたしますので、安心してお任せください。

※公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります

STEP 04

申請書類の作成・必要書類の準備

お客様からのヒアリング内容を基に、税務署との事前相談を実施し、申請に際しての確認事項や懸念点を事前に解消いたします。その後、申請書を作成いたします。なお、賃貸借契約書など一部お客様ご自身でご準備いただく書類もございますが、追加の確認事項が発生した場合には、適宜ヒアリングを実施し、確実な手続きにつなげてまいります。

STEP 05

税務署への申請(審査期間)

必要書類がすべて整い次第、当事務所にて税務署へ申請を代行いたします。申請後は税務署による審査が行われ、標準的な審査期間は2か月となります。ただし、補正対応に要する期間は含まれません。審査の過程で追加資料の提出や修正を求められる場合もありますが、その際は当事務所が速やかに対応し、手続きを円滑に進めてまいります。

STEP 06

免許の交付・営業開始!

税務署での審査が完了すると、免許区分ごとに定められた登録免許税を納付したうえで、免許が交付されます。交付の際には免許取得後の留意事項等について説明が行われるため、免許通知書の受領は原則として申請者ご本人にお願いしております。

報酬額一覧(酒類販売業免許)  

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追加費用は一切かかりません

お見積りした金額以外に追加の費用をいただくことはございません。

公的書類の取得費用などもすべて含まれています。

報酬額・登録免許税を取りたい免許毎に一覧でまとめています。

自分にはどの免許が必要か分からない」という方も、初回無料でご相談いただけます。

一般酒類小売業免許 (店舗での販売を始めたい方)

当事務所の報酬額(税込) 150,000円
登録免許税(国に納める税金) 30,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円

※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

通信販売酒類小売業免許 (EC・通販で販売したい方)

当事務所の報酬額(税込) 150,000円
登録免許税(国に納める税金) 30,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:180,000円

※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

一般酒類小売業免許 + 通信販売酒類小売業免許 (店舗+通販を同時に申請したい方)

当事務所の報酬額(税込) 183,000円
登録免許税(国に納める税金) 30,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:213,000円

※登録免許税(30,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

洋酒卸売/輸出入卸売/自己商標酒類卸売業免許 (卸売・輸出入関連)

当事務所の報酬額(税込) 170,000円
登録免許税(国に納める税金) 90,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:260,000円

※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

全酒類/ビール卸売業免許 (より広い卸売免許)

当事務所の報酬額(税込) 270,000円
登録免許税(国に納める税金) 90,000円

お客様にご負担いただく費用の合計目安:360,000円

※登録免許税(90,000円)は、免許交付時にお客様が国税庁(税務署)へ直接納付するものです。当事務所の報酬ではございません。なお、弊所の報酬には公的書類の取得費用などもすべて含まれておりますので、ご提示した金額以上の追加費用は一切かかりません。

※全酒類およびビール卸売業免許の申請には、税務署による抽選プロセスがございます。時期や要件、手続きの進め方によってプロセスが異なるため、詳細についてはお問い合わせください。

個別相談 (書類作成・申請アドバイス)

相談料(税込) 11,000円 / 1時間
  • 登録免許税は免許交付時にお客様に直接納付いただきます
  • 同時申請:33,000円(税込)追加となります
  • 出張対応:片道1時間以上の場合は別途ご相談させていただく場合がございます
  • 登録免許税:販売場1ヶ所ごとに必要です

業務に含まれる内容

  • 申請要件に適合しているかの事前確認
  • 税務署との事前相談
  • 申請に伴う各種書類の準備・作成
  • 申請に必要な証明書類の取得代理(登記関連書類、納税関連書類)
  • 上記書類の取得費用(印紙代等)
  • 免許申請
  • 免許通知書受け取りの同行

はじめての申請でも、安心してご相談いただけます

安心の全額返金保証

当事務所が「免許取得可能性が高い」と判断して申請に至ったにもかかわらず、万が一、免許が取得できなかった場合には、「報酬額」を全額返金いたします。
(公的書類取得の法定費用は返金の対象外となります。また、事前にいただいた情報に虚偽があった場合や、取得可能性が低いことを事前にお伝えしていた場合等は除きます)

初回相談無料

必要な免許区分、概算費用、取得の見込みを初回相談無料でご案内します。

例:酒販 太郎
例:XXX@xxx.co.jp
例:090-1234-5678
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