「酒販免許は個人でも取れる?」「どのくらい時間がかかる?」といった、皆さまからよく寄せられる質問をまとめました。申請を検討されている方は、まずこちらをご覧ください。
よくあるご質問
- 酒類販売業免許を取得するまでにどのくらいの期間がかかりますか?
-
酒類販売業免許を取得するまでにかかる期間の目安は、準備状況や申請内容によって異なりますが、一般的には 3か月程度を見込んでおくとよいでしょう。申請書の作成や必要書類の準備に約1か月、申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は2か月となっています。
- 費用はどのくらいかかりますか?
-
詳細は料金一覧をご覧ください。
当事務所の料金には、登記簿謄本や納税証明書の取得にかかる印紙代、交通費(出張を伴う場合を除く)、通信費・郵便代といった諸経費がすべて含まれています。事務所によってはこれらを報酬とは別に実費請求することがあるとも聞いていますが、当事務所では追加費用の心配なくご依頼いただけます。
- 酒販免許は個人でも取れますか?
-
はい、酒類販売業免許は法人だけでなく、個人の方でも取得することが可能です。個人申請の場合でも、事業としての安定性や経営の継続性、販売場所の確保、納税実績などが審査対象となります。個人事業主の方でもまずはご相談ください。
- 自宅の住所を販売場として、酒類販売業免許を取得することはできますか?
-
条件を満たせば可能ですが、ハードルは高いのが実情です。 自宅で取得するための主な条件は、①居室(生活スペース)と事務スペースが明確に区分けされていること、②賃貸の場合は貸主から「酒類販売業としての使用」に同意を得ていること、になります。
- ポイント: 特にマンションの場合、管理規約で事業利用が禁止されているケースが多く、事前の確認が不可欠です。
- インターネットでお酒を販売するには、どの免許が必要ですか?
-
原則として「通信販売酒類小売業免許」が必要です。 この免許があれば、2都道府県以上の広域な消費者を対象に、インターネットやカタログ等で酒類を販売できます。ただし、販売できるお酒には「輸入酒」または「年間課税移出数量が3,000キロリットル未満の酒類製造者が製造する国産酒」という制限がある点に注意が必要です。
- ポイント: ネット販売だからといって何でも売れるわけではなく、国産のメジャーなビール(大手4社など)は、この免許ではインターネット販売ができません。
- メルカリやヤフオクなどのフリマアプリでお酒を売るのに、免許は必要ですか?
-
営利目的で「継続的に」出品する場合は、免許が必要です。 「お祝いで貰ったけど飲まないお酒を1回だけ売る」といった不用品処分であれば免許は不要ですが、転売目的で仕入れたり、繰り返し出品したりする場合は「販売業」とみなされます。無免許での販売は、酒税法により「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」の対象となる可能性があるため注意してください。
- ポイント: 「継続性があるか」が判断の分かれ目です。数本まとめて出品する場合や、頻繁に出品している場合は、行政書士などの専門家へ相談することをお勧めします。
👉酒税法第五十六条 | e-Gov
- ポイント: 「継続性があるか」が判断の分かれ目です。数本まとめて出品する場合や、頻繁に出品している場合は、行政書士などの専門家へ相談することをお勧めします。
- 初回相談では何を話せばよいですか?
-
まずは「どんなお酒をどう売りたいか」をお聞かせください。
たとえば、「ワインをネットで販売したい」 「飲食店にお酒を卸したい」 「日本酒を海外に輸出したい」 といった漠然としたイメージで大丈夫です。
初回相談では、以下の流れで丁寧にヒアリングいたします:
✓ お客様のビジネスプランの確認
✓ 必要な免許の種類のご提案
✓ 要件を満たしているかの診断
✓ 取得までの期間とお見積りのご提示
「まだ何も決まっていない」「他の事務所で断られた」という方も お気軽にご相談ください。ワインエキスパート・MBAとしての知識を活かし、 事業計画の段階からアドバイスさせていただきます。
初回相談は完全無料(60分まで)です。 オンライン・対面・お電話、いずれも対応可能です。 - 他の事務所との違いを3つ挙げるとすればどこですか?
-
当事務所には
①ワインエキスパートとしてお酒の専門知識がある
②MBAで経営的視点からサポート
③司法書士との合同事務所で法人対応もワンストップ
という3つの強みがあります。 - 酒類販売業免許は、どの法律に基づいて義務付けられていますか?
-
酒類販売業免許は、「酒税法」に基づく制度です。酒税法第9条において、酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとに所轄税務署長の許可(免許)を受けなければならないと定められています。
- 法律を守らずに酒を販売した場合、どうなりますか?
-
酒税法では、酒類販売業免許を取得せずに酒類を販売することを禁止しています。
無許可で販売を行った場合は、酒税法第56条により罰則の対象(一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)となります。したがって、酒類の販売を始める前に、必ず適切な免許を取得することが必要です。
- “酒税法”とは何を規定している法律ですか?
-
酒税法とは、酒類の製造・輸入・販売等に関する税制を定めた法律で、酒類の販売業免許制度や酒税の納税、税の還付などがこの法律に基づいて定められています。特に酒類販売業免許については第9条に規定があります。
酒販免許専門の行政書士による「お酒のプロ」としての3つの強み
酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売業免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化
ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。
事業規模に応じた柔軟な設計
副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。


不許可時の「報酬全額返金」保証
取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。
みのり青山行政書士事務所


【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 ワインエキスパート シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年8月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年8月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
免許の違いを動画で確認したい方へ
一般酒類小売業免許の基本とメリット
店舗で販売したい方向け
通信販売酒類小売業免許の基本とメリット
EC・通販で販売したい方向け
