東京で酒販免許を取得したい場合、まず何から始めればよいですか?
東京で酒類販売業免許を取得したい場合、最初にやるべきことは「どの販売形態でお酒を売るのか」を整理することです。
酒販免許は、販売方法によって必要な免許の種類が異なるため、ここを曖昧にしたまま準備を進めると、後からやり直しになることがあります。
まず整理すべき3つの販売形態
酒類販売の方法は、大きく次の3つに分かれます。
実店舗で販売する場合
店舗を構えて、来店したお客様にお酒を販売する形態です。
この場合は、一般酒類小売業免許が必要になります。
ネット(通信販売)で販売する場合
自社サイトやECモールを通じて、配送でお酒を販売する形態です。
この場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になります。
実店舗とネットの両方で販売する場合
店舗販売と通信販売を併せて行う場合は、
2種類の免許が必要になるケースもあるため、事前の整理が重要です。
販売形態が決まったら確認すべきポイント
販売形態を整理したら、次に次の3点を確認します。
販売場(物件)が要件を満たしているか
- 他の酒類販売場や飲食店と同一場所になっていないか
- 区画や使用状況が明確か
- 自宅兼用の場合でも問題ないか
物件の条件は、申請の可否を左右する重要なポイントです。
事業内容が免許要件に合っているか
- どのようなお酒を、誰に、どの方法で販売するのか
- 仕入先や販売計画が現実的か
事業計画の内容は、審査で必ず確認されます。
申請者の状況に問題がないか
- 税金の滞納がないか
- 過去の経歴や現在の状況が要件に抵触しないか
ここで問題があると、申請が止まってしまうことがあります。
初期整理を誤ると起こりがちなトラブル
最初の整理が不十分なまま進めてしまうと、
- 申請書類を作り直すことになる
- 物件を借り直す必要が出てくる
- 審査が長期化する
- 最悪の場合、不許可になる
といったリスクがあります。
東京での酒販免許は「最初の整理」が成功のカギ
東京では物件条件や事業内容のチェックが特に厳しく、
「何の免許が必要か」「この物件で申請できるか」を最初に整理することが、最短ルートにつながります。
まずは販売形態を明確にし、要件に合っているかを一つずつ確認するところから始めましょう。


みのり青山行政書士事務所


【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 ワインエキスパート シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年8月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年8月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
免許の違いを動画で確認したい方へ
一般酒類小売業免許の基本とメリット
店舗で販売したい方向け
通信販売酒類小売業免許の基本とメリット
EC・通販で販売したい方向け
酒販免許専門の行政書士による「お酒のプロ」としての3つの強み
酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売業免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化
ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。
事業規模に応じた柔軟な設計
副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。


不許可時の「報酬全額返金」保証
取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。
