なぜ酒販免許の準備は「定款の目的変更」から始めるのか
酒類販売業免許の申請要件や全体の流れを踏まえたうえで、申請準備において最初に着手すべき「定款の目的変更」が必要となる実務上の理由を解説します。
法人が酒類販売業を営むためには、会社法上、定款の目的に「酒類販売」に関する記載が必須となります。近年の行政手続きの簡素化に伴い、申請時の登記事項証明書の添付自体は不要となりましたが、事業主体として事業目的を適正に整えておく手続きそのものが省略できるわけではありません。
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変更登記には株主総会決議や法務局の審査期間(1〜2週間)を要します。一番最初に着手しておくことで、登記反映のタイミングに合わせてスムーズに税務署審査を進めることができます。
定款に追加する事業目的の記載例
定款に記載する事業目的は、申請する免許の種類(小売・卸売など)に合わせて適切に設定する必要があります。また、すでに「飲食店の経営」が入っている場合でも、別途手続きが必要となる点に注意が必要です。
- 店舗販売・ネット通販(一般・通販小売):「酒類の販売」「酒類の小売業」「酒類の通信販売及び店舗販売」など
- 卸売・輸出入(洋酒卸・輸出入卸など):「酒類の卸売業」「酒類の輸出入及び販売」など
飲食業の目的(「飲食店の経営」等)は、店舗内で酒類を開栓して提供するためのものであり、未開栓のまま持ち帰り用や通信販売等で販売(小売・テイクアウト等)を行うための目的としては不十分です。そのため、酒類販売業免許の申請にあたっては、明確に「酒類の販売」に関する目的を追加する必要があります。
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定款変更から登記完了までの具体的な手順
目的変更の登記申請後、法務局での審査期間を活用して、酒類販売業免許の申請準備を並行して進めます。酒類販売業免許の取得にかかる期間とスケジュールについては、事前の段階からしっかり把握しておくことが重要です。
税務署へ提出する申請書・次葉の作成、販売場の配置図の作成、賃貸借契約書の確認、地方税の納税証明書の取得など必要な準備を一気に進めることで、登記完了を待ってから準備を始めるよりも大幅に期間を短縮できます。
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準備開始(DAY 1):
株主総会等の決議・目的変更登記を法務局へ申請。同時に酒類販売業免許の申請準備を開始します。 -
登記中(1~2週間程度):
法務局の登記審査中に、免許申請書類一式および添付書類の作成・確認・手配を進めます。 -
登記完了後:
目的変更の登記反映を確認したうえで、税務署へ酒類販売業免許申請書を提出します。 -
免許審査(原則として申請書等の提出のあった日の翌日から2か月以内):
税務署による審査を経て、免許が交付されます。
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- ※法務局の登記完了までの期間は、申請先の法務局や時期、混雑状況等によって前後します。
- ※書類の補正や追加資料の提出等に要する期間は、標準処理期間(2か月)に含まれません。
定款変更と酒販免許申請にかかる法定費用
定款変更および酒類販売業免許の申請にあたって発生する主な法定費用および実費は以下の通りです。
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法務局(変更登記):
登録免許税 30,000円(登記申請時に納付) -
税務署(酒販免許):
登録免許税 30,000円(小売)/ 90,000円(卸売)
※税務署からの審査完了・免許付与通知の受領後に納付 -
その他実費:
地方税納税証明書発行手数料など
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手続きをスムーズに進めるためのポイント
酒類販売業免許を取得する際、法務局での「変更登記(司法書士領域)」と、税務署への「免許申請(行政書士領域)」という、2つの手続きを滞りなく連動させることが重要です。
手続きをスムーズに進めるための実務上のポイントは以下の通りです。
定款に追加する目的の文言は、予定している販売形態(店舗販売・通信販売・卸売・輸出入など)に対応できるよう、あらかじめ適した表現を選んで記載することが大切です。申請する免許区分に応じた文言を事前に確認して反映させておくことで、円滑に手続きを進めることができます。
法務局での変更登記には1〜2週間程度の期間がかかります。この審査期間を活用し、税務署へ提出する申請書や添付書類(配置図、賃貸借契約書、地方税納税証明書など)の作成・取得を並行して進めます。登記完了後、すみやかに税務署へ申請書を提出できる状態にしておくことで、全体のスケジュールを無駄なく進めることができます。
変更登記を担う司法書士と、免許申請を担う行政書士が連携して対応することで、目的文言の確認から申請スケジュールの調整までをスムーズに行うことができます。手続き全体の進捗を共有しながら並行して進めることで、手間の削減とスケジュールの短縮につながります。
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よくある質問(FAQ)
- 設立したばかりの会社ですが、定款変更は必要ですか?
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設立時の定款および登記事項に、すでに酒類販売業に関する目的が含まれている場合は手続き不要です。定款や登記に酒類販売に関する記載がない場合にのみ、目的変更の手続きが必要となります。
- 登記の申請中(完了前)に、税務署へ免許申請書を提出することはできますか?
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提出自体はできますが、税務署が目的変更の登記完了を確認できるまでは審査が進まないため、実質的に審査が一時停止することになります。無駄な停滞を防ぐためにも、登記完了のタイミングに合わせて提出するか、完了後すみやかに確認が行えるよう準備しておくことが重要です。
