外国人オーナー経営アジア系食材販売店による酒類販売業免許の取得(新宿エリア)
【結果:的確な経歴アピールと迅速な対応で免許取得】
顧客のニーズに応える形で、食材販売店に母国のお酒の販売を追加。酒販・経営経験の短さを補う立証や、司法書士との連携による定款変更もスムーズに完了しました。
ご相談の背景
東京都新宿エリアでアジア系食材店を営む外国人オーナー様よりご相談をいただきました。もともと同国出身のお客様を中心に、母国の食材を扱っていましたが、「食材と一緒に母国のお酒も買いたい」というお客様からの要望が多く寄せられるようになり、新たにお酒の取り扱いを始めるため、一般酒類小売業免許を取得することとなりました。
申請のポイント
事業の経営経験はあったものの、お酒を販売するのは初めてという状況でした。そこで事前に「酒類販売管理研修」を受講していただき、酒類販売に関する知識を補完している点を税務署にアピールしました。また、現在の経営経験が3年に満たなかったため、前職において高いコンプライアンス遵守が求められる大規模な組織のトップとして、長期間マネジメント経験を積んでいたことを詳細に説明し、十分な経営能力があることを証明しました。
法人での申請でしたが、既存の定款に「酒類の販売」に関する事業目的の記載がありませんでした。免許申請においては定款変更が必須要件となりますが、弊所は司法書士との合同事務所である強みを活かし、即座に連携して目的変更の手続きへ移行しました。窓口を一本化することで、お客様にご負担をかけることなくスピーディに要件をクリアし、申請の遅れを防ぎました。
法人での申請でしたが、既存の定款に「酒類の販売」に関する事業目的の記載がありませんでした。免許申請においては定款変更が必須要件となりますが、弊所は司法書士との合同事務所である強みを活かし、即座に連携して目的変更の手続きへ移行しました。窓口を一本化することで、お客様にご負担をかけることなくスピーディに要件をクリアし、申請の遅れを防ぎました。
行政書士からのメッセージ
今回のケースでは、酒販業務の未経験や経営年数の短さといったハードルがありましたが、前職での素晴らしいマネジメント経験をしっかりと書類に落とし込むことで、審査担当者へ経営能力をアピールすることができました。また、仕入先の免許区分に関する細かな確認に対しても、実態に即した回答を迅速に行うことで、審査を滞らせることなく進めることができています。
定款変更を含め、専門的な手続きが複数発生する場面でも、弊所の強みであるワンストップ対応が活きた事例です。「日本でのビジネス経験が浅くて不安」「要件を満たしているか分からない」という外国人オーナー様も、丁寧なヒアリングで強みを見つけ出しサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。


みのり青山行政書士事務所とは|ワインエキスパート行政書士による酒販免許専門事務所
代表行政書士 大谷賢司 | JSA認定 ワインエキスパート
- 免許選びから申請準備、税務署対応まで丁寧に支援
- 法人設立・定款変更もまとめて相談可能
- 不許可時報酬返金制度
「どの免許が必要か分からない」という段階からでも、安心してご相談いただけます。

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酒販免許専門の行政書士による「お酒のプロ」としての3つの強み
酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売業免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化
ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。
事業規模に応じた柔軟な設計
副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。


不許可時の「報酬全額返金」保証
取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。
