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酒類販売免許の取得に関するご質問やご相談は、お気軽にお問い合わせください。当事務所では、初回のご相談から申請手続き、免許交付後のフォローアップまで、専門の行政書士が一貫してサポートいたします。お客様の状況に合わせた最適なご提案をさせていただきますので、まずは下記のフォームよりご連絡ください。
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みのり青山行政書士事務所
代表者
大谷賢司
(東京都行政書士会渋谷支部理事)
経歴・資格
早稲田大学商学部卒業
早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業
日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
所在地
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329
よくあるご質問
- 免許を取得するまでにどのくらいの期間がかかりますか?
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酒類販売業免許を取得するまでにかかる期間の目安は、準備状況や申請内容によって異なりますが、一般的には 3か月程度を見込んでおくとよいでしょう。申請書の作成や必要書類の準備に約1か月、申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は2か月となっています。
- 費用はどのくらいかかりますか?
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詳細は料金一覧をご覧ください。
当事務所の料金には、登記簿謄本や納税証明書の取得にかかる印紙代、交通費(出張を伴う場合を除く)、通信費・郵便代といった諸経費がすべて含まれています。事務所によってはこれらを報酬とは別に実費請求することがあるとも聞いていますが、当事務所では追加費用の心配なくご依頼いただけます。
- 酒販免許は個人でも取れますか?
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はい、酒類販売業免許は法人だけでなく、個人の方でも取得することが可能です。個人申請の場合でも、事業としての安定性や経営の継続性、販売場所の確保、納税実績などが審査対象となります。個人事業主の方でもまずはご相談ください。
- 酒類販売業免許は、どの法律に基づいて義務付けられていますか?
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酒類販売業免許は、「酒税法」に基づく制度です。酒税法第9条において、酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとに所轄税務署長の許可(免許)を受けなければならないと定められています。
- 法律を守らずに酒を販売した場合、どうなりますか?
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酒税法では、酒類販売業免許を取得せずに酒類を販売することを禁止しています。
無許可で販売を行った場合は、酒税法第56条により罰則の対象(一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)となります。したがって、酒類の販売を始める前に、必ず適切な免許を取得することが必要です。
- “酒税法”とは何を規定している法律ですか?
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酒税法とは、酒類の製造・輸入・販売等に関する税制を定めた法律で、酒類の販売業免許制度や酒税の納税、税の還付などがこの法律に基づいて定められています。特に酒類販売業免許については第9条に規定があります。

